衆議院

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第一五六回

閣第三七号

   電波法の一部を改正する法律案

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明(第三十八条の二―第三十八条の十八)」を

第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等

 
 

 第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(第三十八条の二―第三十八条の三十二)

 
 

 第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第三十八条の三十三―第三十八条の三十八)

に改める。

 第四条第二号中「市民ラジオの無線局(」を削り、「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備」を「第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)」に改め、「をいう。)」を削り、同条第三号中「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備」を「適合表示無線設備」に改める。

 第六条第一項第七号中「第二十四条の二第一項」を「第二十四条の二第四項」に改める。

 第十条第二項中「第二十四条の九第一項の認定」を「第二十四条の十三第一項の登録」に、「認定に」を「登録に」に改める。

 第十二条中「第三十九条の三」を「第三十九条の十三」に改める。

 第十三条第二項及び第十五条中「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備」を「適合表示無線設備」に改める。

 第十八条第二項中「第二十四条の九第一項の認定」を「第二十四条の十三第一項の登録」に、「認定に」を「登録に」に改める。

 第二十四条の二の見出しを「(点検事業者の登録)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

 第二十四条の二第二項中「前項の認定」を「前各項に規定するもののほか、第一項の登録」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の四項を加える。

2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 事務所の名称及び所在地

 三 点検に用いる測定器その他の設備の概要

3 前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

 一 別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。

 二 別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。

  イ 独立行政法人通信総合研究所(以下「研究所」という。)又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正

  ロ 計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正

  ハ 外国において行う較正であつて、研究所又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの

  ニ 別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等

 三 無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。

 一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

 二 第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

 第二十四条の六を削る。

 第二十四条の五第一項中「認定点検事業者」を「登録点検事業者」に、「認定に」を「登録に」に改め、同条第二項中「認定点検事業者」を「登録点検事業者」に改め、同条を第二十四条の六とする。

 第二十四条の四を削る。

 第二十四条の三の見出しを「(登録証)」に改め、同条第一項中「前条第一項の認定」を「第二十四条の二第一項の登録」に、「認定証」を「登録証」に改め、同条第二項中「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定点検事業者」という。)は、認定証」を「登録点検事業者は、登録証」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 登録の年月日及び登録番号

 二 氏名又は名称及び住所

 第二十四条の三を第二十四条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

 (変更の届出)

第二十四条の五 登録点検事業者は、第二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録点検事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

 第二十四条の二の次に次の一条を加える。

 (登録簿)

第二十四条の三 総務大臣は、前条第一項の登録を受けた者(以下「登録点検事業者」という。)について、登録点検事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

 一 登録の年月日及び登録番号

 二 前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

 第二十四条の七を次のように改める。

 (適合命令)

第二十四条の七 総務大臣は、登録点検事業者が第二十四条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録点検事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第二十四条の九の見出しを「(外国点検事業者の登録等)」に改め、同条第一項中「第二十四条の二第一項の総務省令で定める区分ごとに、総務大臣に申請して、その事業が同項各号に適合している旨の認定」を「総務大臣の登録」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 第二十四条の二第二項から第五項まで、第二十四条の三、第二十四条の四第一項及び第二項、第二十四条の九第二項並びに第二十四条の十一の規定は前項の登録について、第二十四条の四第三項、第二十四条の五から第二十四条の八まで、第二十四条の九第一項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第二十四条の三中「受けた者(以下「登録点検事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録点検事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、第二十四条の七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十四条の十一中「前条」とあるのは「第二十四条の十三第三項」と、前条中「第二十四条の十」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。

 第二十四条の九第三項各号列記以外の部分中「認定外国点検事業者」を「登録外国点検事業者」に、「認定を」を「登録を」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 前項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

 第二十四条の九第三項第五号中「前条第一項」を「第二十四条の八第一項」に、「認定外国点検事業者」を「登録外国点検事業者」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号中「前条第一項」を「第二十四条の八第一項」に、「認定外国点検事業者」を「登録外国点検事業者」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号を削り、同項第二号中「認定」を「登録」に改め、同号を同項第六号とし、同項第一号の次に次の四号を加える。

 二 前項において準用する第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。

 三 前項において準用する第二十四条の七の規定による請求に応じなかつたとき。

 四 第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。

 五 その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。

 第二十四条の九第四項中「認定及びその取消し」を「登録」に改め、同条を第二十四条の十三とする。

 第二十四条の八第一項中「認定点検事業者に対し」を「登録点検事業者に対し、」に、「認定に」を「登録に」に、「認定点検事業者の」を「登録点検事業者の」に改め、同条の次に次の四条を加える。

 (廃止の届出)

第二十四条の九 登録点検事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、第二十四条の二第一項の登録は、その効力を失う。

 (登録の取消し)

第二十四条の十 総務大臣は、登録点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 一 第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

 二 第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。

 三 第二十四条の七の規定による命令に違反したとき。

 四 第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。

 五 その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。

 六 不正な手段により第二十四条の二第一項の登録を受けたとき。

 (登録の抹消)

第二十四条の十一 総務大臣は、第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録点検事業者の登録を抹消しなければならない。

 (登録証の返納)

第二十四条の十二 第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十四条の十の規定により登録を取り消されたときは、登録点検事業者であつた者は、一箇月以内にその登録証を返納しなければならない。

 第二十六条第一項中「公衆」を「これを公衆」に、「これを公示」を「公示」に改め、同項に後段として次のように加える。

  これを変更したときも、同様とする。

 第二十七条の二中「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備」を「適合表示無線設備」に改める。

 「第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明」を「第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等」に改める。

 第三章の二中第三十八条の二の前に次の節名を付する。

    第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

 第三十八条の二の見出しを「(登録証明機関の登録)」に改め、同条第一項中「総務大臣は、」を削り、「第三章」を「前章」に、「を行い、又はその指定する者(以下「指定証明機関」という。)にこれを行わせ」を「の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第三十八条の五第一項、第三十八条の十、第三十八条の三十一第一項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受け」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

 二 包括免許に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

 三 前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

 第三十八条の二第二項及び第三項を次のように改める。

2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 事業の区分

 三 事務所の名称及び所在地

 四 技術基準適合証明の審査に用いる測定器その他の設備の概要

 五 第三十八条の八第二項の証明員の選任に関する事項

 六 業務開始の予定期日

3 前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

 第三十八条の二第四項から第八項までを削り、同条第九項を同条第四項とし、同条第十項を削る。

 第三十八条の三を次のように改める。

 (登録の基準)

第三十八条の三 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

 一 別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。

 二 別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。

 三 登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、特定製造業者等がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

  ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

  ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2 第二十四条の二第五項及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の十七第一項又は第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

 第三十八条の十八第一項中「同条第五項」を「同条第四項」に、「第三十八条の三第二項第一号若しくは第三号」を「第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれか」に改め、同条第二項第一号中「前条第三項」を「前条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第三十八条の五第二項、第三十八条の六第二項、第三十八条の八、第三十八条の十若しくは第三十八条の十二」に、「同条第五項」を「前条第六項」に、「第三十八条の四第二項、第三十八条の五、第三十八条の八第一項若しくは第三十八条の十」を「第三十八条の六第二項、第三十八条の八、第三十八条の十若しくは第三十八条の十二」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「前条第五項」を「前条第四項」に、「第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一」を「第三十八条の十三第一項若しくは第二項の規定又は前条第六項において準用する第三十八条の十三第二項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号中「前条第五項」を「前条第四項又は第六項」に、「第三十八条の十二第一項」を「第三十八条の十五第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号中「前条第五項」を「前条第四項又は第六項」に、「第三十八条の十二第一項」を「第三十八条の十五第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同条を第三十八条の三十二とする。

 第三十八条の十七第一項中「前章に定める技術基準に適合していることの証明」を「技術基準適合証明」に、「第三十八条の二第二項の総務省令で定める」を「事業の」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「承認証明機関は、第一項の証明」を「前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合証明」に改め、「の全部又は一部」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 第二十四条の二第五項及び第六項、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の五第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について、同条第二項及び第三項、第三十八条の六第一項から第三項まで、第三十八条の七第一項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十二から第三十八条の十五まで並びに第三十八条の二十三の規定は承認証明機関について、第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の三十二第一項又は第二項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の三十一第一項」と、第三十八条の三第一項中「登録申請者」とあるのは「承認申請者」と、「適合しているときは」とあるのは「適合しているときでなければ」と、「しなければならない」とあるのは「してはならない」と、同項第三号イ中「商法」とあるのは「外国における商法」と、「親会社を」とあるのは「親会社に相当するものを」と、第三十八条の五第一項中「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」とあり、及び第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の六第一項及び第二項、第三十八条の七第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十並びに第三十八条の十五第一項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の十三、第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

 第三十八条の十七第五項を削り、同条第六項中「申請」を「求め」に、「を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計について認証する」を「について、工事設計認証を行う」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 第三十八条の六第二項及び第三項、第三十八条の八、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項、第三十八条の十四、第三十八条の二十三並びに第三十八条の二十四第二項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五並びに第二項及び第三項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで、第三十八条の二十五から第三十八条の二十八まで並びに前条第三項及び第四項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第三十八条の六第二項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十、第三十八条の十五第一項及び第三十八条の二十四第二項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の六第二項及び第三十八条の二十三第一項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第三十八条の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十四第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と、第三十八条の十三第二項、第三十八条の二十一第一項、第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の六第一項」とあるのは「第三十八条の二十四第二項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の二十第一項中「技術基準適合証明に」とあるのは「工事設計認証に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同条及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の二十六」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第三十八条の二十三第一項中「同項」とあるのは「同条」と、第三十八条の二十八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」と、同項第四号中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、同項第五号中「登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項」とあるのは「承認証明機関が第三十八条の八第二項又は第三十八条の二十四第二項」と、前条第三項第一号及び第二号中「前条」とあり、並びに同項第三号中「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは「次条第六項」と読み替えるものとする。

 第三十八条の十七第七項及び第八項を削り、同条を第三十八条の三十一とする。

 第三十八条の十六第一項中「総務大臣又は指定証明機関は、申請により、」を「登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その」に改め、「。第五項及び次条第六項において同じ」を削り、「認証」の下に「(以下「工事設計認証」という。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「総務大臣又は指定証明機関は、第一項の申請」を「登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証の求め」に、「申請に」を「求めに」に、「同項の認証」を「工事設計認証」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 第三十八条の六第二項及び第三項、第三十八条の八、第三十八条の九、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項並びに第三十八条の十四の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五、第三十八条の十六、第三十八条の十七第二項及び第三項並びに第三十八条の十八の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第三十八条の六第二項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第三十八条の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第三十八条の十三第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の六第一項」とあるのは「第三十八条の二十四第二項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、同条第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と読み替えるものとする。

 第三十八条の十六第四項から第十項までを削り、同条を第三十八条の二十四とし、同条の次に次の六条を加える。

 (工事設計合致義務等)

第三十八条の二十五 登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該工事設計認証に係る工事設計(以下「認証工事設計」という。)に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければならない。

2 認証取扱業者は、工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

 (認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)

第三十八条の二十六 認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

 (認証取扱業者に対する措置命令)

第三十八条の二十七 総務大臣は、認証取扱業者が第三十八条の二十五第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (表示の禁止)

第三十八条の二十八 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。

 一 認証工事設計に基づく特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く。)。 当該特定無線設備の認証工事設計

 二 認証取扱業者が第三十八条の二十五第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計

 三 認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計

 四 認証取扱業者が不正な手段により登録証明機関による工事設計認証を受けたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計

 五 登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証をしたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計

 六 前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に工事設計認証を受けた工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計

2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

 (準用)

第三十八条の二十九 第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は認証取扱業者について、第三十八条の二十三の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。この場合において、第三十八条の二十第一項中「技術基準適合証明に」とあるのは「認証取扱業者が受けた工事設計認証に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の二十六」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第三十八条の二十三第一項中「同項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

 (外国取扱業者)

第三十八条の三十 登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第三十八条の二十一及び第三十八条の二十二の規定の適用については、第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」とする。

2 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第三十八条の二十七及び第三十八条の二十八第一項第三号の規定並びに前条において準用する第三十八条の二十一及び第三十八条の二十二の規定の適用については、第三十八条の二十七並びに前条において準用する第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の二十八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「当該違反」とあるのは「当該請求」と、前条において準用する第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」とする。

3 第三十八条の二十八第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録証明機関による工事設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。

 一 総務大臣が前条において準用する第三十八条の二十第一項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 当該報告に係る特定無線設備の認証工事設計

 二 総務大臣が前条において準用する第三十八条の二十第一項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 当該検査に係る特定無線設備の認証工事設計

 三 当該外国取扱業者が前項において読み替えて適用する前条において準用する第三十八条の二十一第一項の規定による請求に応じなかつたとき。 当該請求に係る特定無線設備の認証工事設計

4 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

 第三十八条の十五第一項中「総務大臣は」の下に「、第三十八条の二第一項の登録を受ける者がいないとき」を加え、「指定証明機関」を「登録証明機関」に、「第三十八条の十三第一項」を「第三十八条の十六第一項」に、「の全部若しくは一部を休止」を「を休止し、若しくは廃止」に、「前条第二項」を「前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項」に改め、「事由により」の下に「その登録に係る」を加え、「、第三十八条の二第三項の規定にかかわらず」を削り、同条第三項中「、第三十八条の十三第一項の規定により技術基準適合証明の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し」を削り、同条を第三十八条の十八とし、同条の次に次の五条を加える。

 (準用)

第三十八条の十九 第二十四条の三及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。この場合において、第二十四条の三中「受けた者(以下「登録点検事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録点検事業者登録簿」とあるのは「登録証明機関登録簿」と、「の年月日及び」とあるのは「及びその更新の年月日並びに」と、「前条第二項第一号及び第二号」とあるのは「第三十八条の二第二項第一号から第三号まで」と、第二十四条の十一中「第二十四条の九第二項」とあるのは「第三十八条の四第一項若しくは第三十八条の十六第二項」と、「前条」とあるのは「第三十八条の十七第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

 (技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)

第三十八条の二十 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。

2 第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 (特定無線設備等の提出)

第三十八条の二十一 総務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

2 国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。

3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

 (妨害等防止命令)

第三十八条の二十二 総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

 (表示が付されていないものとみなす場合)

第三十八条の二十三 登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、同項の規定による表示が付されていないものとみなす。

2 総務大臣は、前項の規定により特定無線設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

 第三十八条の十四の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「指定証明機関が第三十八条の三第二項各号」を「登録証明機関が第三十八条の三第二項において準用する第二十四条の二第五項各号」に、「指定を」を「登録を」に改め、同条第二項中「指定証明機関」を「登録証明機関」に、「その指定」を「その登録」に、「定めて」を「定めてその登録に係る」に改め、同項第一号中「この章」を「この節」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第三十八条の六第二項、第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一」を「第三十八条の十三第一項又は第二項」に定め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号中「指定」を「第三十八条の二第一項の登録又はその更新」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「指定」を「登録」に改め、同条を第三十八条の十七とする。

 第三十八条の十三第一項中「指定証明機関」を「登録証明機関」に、「総務大臣の許可を受けなければ、」を「その登録に係る」に改め、「の全部又は一部」を削り、「してはならない」を「しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない」に改め、同条第二項中「前項の許可をした」を「第一項の規定による届出があつた」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。

 第三十八条の十三を第三十八条の十六とする。

 第三十八条の十二の見出しを「(登録証明機関に対する立入検査等)」に改め、同条第一項中「指定証明機関」を「登録証明機関」に、「技術基準適合証明」を「その登録に係る技術基準適合証明」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 第三十八条の十二第三項を削り、同条を第三十八条の十五とする。

 第三十八条の十一を削る。

 第三十八条の十中「指定証明機関」を「登録証明機関」に改め、同条を第三十八条の十二とし、同条の次に次の二条を加える。

 (登録証明機関に対する改善命令等)

第三十八条の十三 総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の六第一項又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令)

第三十八条の十四 第三十八条の六第一項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合証明のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2 総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録証明機関が第三十八条の六第一項又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録証明機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。

3 総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

 第三十八条の九を削る。

 第三十八条の八第一項中「指定証明機関は、総務省令で定める」を「登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、」に、「に関する」を「の方法その他の総務省令で定める」に、「総務大臣の許可を受け」を「当該業務の開始前に、総務大臣に届け出」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十八条の十とし、同条の次に次の一条を加える。

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第三十八条の十一 登録証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十六条第十一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 特定無線設備を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録証明機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。

 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 第三十八条の七を削る。

 第三十八条の六第一項中「指定証明機関」を「登録証明機関」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十八条の九とする。

 第三十八条の五第一項中「指定証明機関は、」を「登録証明機関は、その登録に係る」に改め、同条第二項中「指定証明機関は、技術基準適合証明」を「登録証明機関は、前項の審査」に、「は、総務省令で定める」を「は、別表第三の下欄に掲げる」に、「設備」を「設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)」に、「総務省令で定める要件を備える」を「別表第四に掲げる条件に適合する知識経験を有する」に改め、「その審査を」を削り、同条を第三十八条の八とする。

 第三十八条の四の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「指定証明機関の指定」を「第三十八条の二第一項の登録」に、「指定証明機関の名称」を「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の氏名又は名称」に、「、指定に係る」を「並びに登録に係る事業の」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第二項中「指定証明機関は、その名称若しくは住所又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地」を「登録証明機関は、第三十八条の二第二項第一号又は第三号に掲げる事項」に改め、同条を第三十八条の五とし、同条の次に次の二条を加える。

 (技術基準適合証明等)

第三十八条の六 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。

2 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

3 総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4 総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

 (表示)

第三十八条の七 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。

2 何人も、前項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

3 第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。

 第三十八条の三の二の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「指定証明機関の指定」を「第三十八条の二第一項の登録」に改め、同条第二項中「第三十八条の二第二項及び前条」を「第二十四条の二第五項及び第六項、第三十八条の二第二項及び第三項並びに前条第一項」に、「指定」を「登録」に、「準用」を「ついて準用」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の十七第一項又は第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

 第三十八条の三の二を第三十八条の四とする。

 第三章の二中第三十八条の三十二の次に次の一節を加える。

    第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認

 (技術基準適合自己確認等)

第三十八条の三十三 特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。

2 製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(以下「技術基準適合自己確認」という。次項において同じ。)を行うものとする。

3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 技術基準適合自己確認を行つた特別特定無線設備の種別及び工事設計

 三 前項の検証の結果の概要

 四 第二号の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法

 五 その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの

4 前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第二項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

5 届出業者は、第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6 総務大臣は、第三項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

7 総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

 (工事設計合致義務等)

第三十八条の三十四 届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。)に基づく特別特定無線設備を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。

2 届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特別特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

 (表示)

第三十八条の三十五 届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

 (表示の禁止)

第三十八条の三十六 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計又は工事設計に基づく特別特定無線設備に前条の表示を付することを禁止することができる。

 一 届出工事設計に基づく特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く。)。 当該特別特定無線設備の届出工事設計

 二 届出業者が第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 当該虚偽の届出に係る工事設計

 三 届出業者が第三十八条の三十三第四項又は第三十八条の三十四第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計

 四 届出業者が第三十八条の三十八において準用する第三十八条の二十七の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計

 五 前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第三十八条の三十三第三項の規定により届け出た工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計

2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

第三十八条の三十七 総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特別特定無線設備に第三十八条の三十五の表示を付することを禁止することができる。

2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

 (準用)

第三十八条の三十八 第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで及び第三十八条の二十七の規定は届出業者及び特別特定無線設備について、第三十八条の二十三の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。この場合において、第三十八条の二十第一項中「当該技術基準適合証明に」とあるのは「その届出に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「届出工事設計に基づく」と、同条及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の三十五」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該届出工事設計に係る」と、第三十八条の二十三第一項中「同項」とあるのは「同条」と、第三十八条の二十七中「第三十八条の二十五第一項」とあるのは「第三十八条の三十四第一項」と、「工事設計認証」とあるのは「第三十八条の三十三第三項の規定による届出」と読み替えるものとする。

 第三十九条の二の見出しを「(指定講習機関の指定)」に改め、同条第五項第三号中「次項において準用する第三十八条の十四第一項」を「第三十九条の十一第一項」に改め、同条第六項を削る。

 第三十九条の三を第三十九条の十三とし、第三十九条の二の次に次の十条を加える。

 (指定の公示等)

第三十九条の三 総務大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、指定講習機関の名称及び住所、指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務の開始の日を公示しなければならない。

2 指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第三十九条の四 講習の業務に従事する指定講習機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (業務規程)

第三十九条の五 指定講習機関は、総務省令で定める講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 総務大臣は、前項の認可をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 (指定講習機関の事業計画等)

第三十九条の六 指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定講習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

 (帳簿の備付け等)

第三十九条の七 指定講習機関は、総務省令で定めるところにより、講習に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

 (監督命令)

第三十九条の八 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び立入検査)

第三十九条の九 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定講習機関の事業所に立ち入り、講習の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (業務の休廃止)

第三十九条の十 指定講習機関は、総務大臣の許可を受けなければ、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の取消し等)

第三十九条の十一 総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の二第五項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第三十九条の三第二項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項の規定に違反したとき。

 二 第三十九条の二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

 三 第三十九条の五第二項又は第三十九条の八の規定による命令に違反したとき。

 四 第三十九条の五第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。

 五 不正な手段により指定を受けたとき。

3 総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 (総務大臣による講習の実施)

第三十九条の十二 総務大臣は、指定講習機関が第三十九条の十第一項の規定により講習の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定講習機関に対し講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定講習機関が天災その他の事由により講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第三十九条の二第三項の規定にかかわらず、講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 総務大臣は、前項の規定により講習の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3 総務大臣が、第一項の規定により講習の業務を行うこととし、第三十九条の十第一項の規定により講習の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における講習の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

 第四十六条第四項第三号中「第四十七条の四」を「第四十七条の五」に、「第三十八条の十四第一項」を「第三十九条の十一第一項」に改める。

 第四十七条の二第三項中「第四十七条の四」を「第四十七条の五」に、「第三十八条の八第一項」を「第三十九条の五第一項」に改める。

 第四十七条の四を削る。

 第四十七条の三の見出しを「(指定試験機関の事業計画等)」に改め、同条を第四十七条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

 (準用)

第四十七条の五 第三十九条の二第四項(第四号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の六第二項及び第三十九条の七から第三十九条の十二までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第三十九条の二第四項中「第二項」とあるのは「第四十六条第二項」と、同項、第三十九条の三第一項及び第二項、第三十九条の五、第三十九条の八、第三十九条の九第一項、第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第二項及び第三項並びに第三十九条の十二中「講習の業務」とあり、並びに第三十九条の七中「講習」とあるのは「第四十六条第一項の試験事務」と、第三十九条の二第四項第三号中「講習が」とあるのは「第四十六条第一項の試験事務が」と、第三十九条の十一第一項中「第三十九条の二第五項」とあるのは「第四十六条第四項」と、同条第二項第一号中「第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「第三十九条の六第二項、第三十九条の七、前条第一項又は第四十七条から第四十七条の四まで」と、同項第三号中「又は第三十九条の八」とあるのは「、第三十九条の八又は第四十七条の二第三項」と、第三十九条の十二第一項中「第三十九条の二第三項」とあるのは「第四十六条第三項」と読み替えるものとする。

 第四十七条の二の次に次の一条を加える。

 (秘密保持義務等)

第四十七条の三 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 第七十一条の二中「この条及び次条において」を削り、同条第一号中「以下この条において同じ」を「以下同じ」に改め、同条第三号中「この号において」及び「この号及び第七十一条の四第二項において」を削る。

 第七十一条の三第十一項を次のように改める。

11 第三十九条の二第四項(第四号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の七から第三十九条の十二まで、第四十六条第四項、第四十七条の二第一項及び第三項、第四十七条の三並びに第四十七条の四の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。この場合において、第三十九条の二第四項及び第四十六条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第七十一条の三第二項の申請」と、第三十九条の二第四項、第三十九条の三第二項、第三十九条の五、第三十九条の八、第三十九条の九第一項、第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第二項及び第三項並びに第三十九条の十二中「講習の業務」とあり、第三十九条の七中「講習」とあり、並びに第四十七条の三中「試験事務」とあるのは「特定周波数変更対策業務」と、第三十九条の二第四項第三号中「講習が」とあるのは「特定周波数変更対策業務が」と、第三十九条の三中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の業務」とあるのは「特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地並びに特定周波数変更対策業務」と、第三十九条の十一第一項中「第三十九条の二第五項」とあるのは「第四十六条第四項」と、同条第二項第一号中「第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「第三十九条の七、前条第一項、第四十七条の四又は第七十一条の三第五項、第七項若しくは第八項」と、同項第三号中「又は第三十九条の八」とあるのは「、第三十九条の八又は第四十七条の二第三項」と、第三十九条の十二第一項中「第三十九条の二第三項」とあるのは「第七十一条の三第三項」と、第四十六条第四項第三号及び第四十七条の二第三項中「第四十七条の五」とあるのは「第七十一条の三第十一項」と、同項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、第四十七条の三中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

 第七十三条第三項中「第二十四条の九第一項の認定」を「第二十四条の十三第一項の登録」に、「認定に」を「登録に」に改め、同条第六項中「第三十八条の十二第二項」を「第三十九条の九第二項」に、「準用」を「ついて準用」に改める。

 第八十二条第三項中「第三十八条の十二第二項」を「第三十九条の九第二項」に、「準用」を「ついて準用」に改める。

 第九十九条の十一第一項第一号中「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)」を削り、「第三十八条の五第二項(第三十八条の十七第五項及び第百二条の十八第八項」を「第三十八条の八第二項(第三十八条の二十四第三項及び第三十八条の三十一第四項」に改め、「義務等)」の下に「、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)」を加え、「第三十九条の三ただし書」を「第三十九条の十三ただし書」に、「方法)並びに」を「方法)、」に、「の規定」を「並びに同条第九項(較正の業務の実施)の規定」に改め、同条第一項第三号中「若しくは同項」を「、同項」に、「の処分、第三十八条の六第二項(第百二条の十八第八項において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関の証明員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、第三十八条の十四第二項(第三十九条の二第六項、第四十七条の四」を「若しくは第三十九条の十一第二項(第四十七条の五」に、「及び第百二条の十八第八項」を「及び第百二条の十八第十三項」に改め、「指定証明機関、」を削り、「(第七十一条の三第十一項」の下に「及び第百二条の十八第十三項」を加え、「役員若しくは」を「役員、」に改め、「試験員」の下に「若しくは指定較正機関の較正員」を加え、同条第一項第四号中「、第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関の指定」を削る。

 第九十九条の十二第六項中「に準用」を「について準用」に改め、「第三十八条の六第二項(第百二条の十八第八項において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関に対するその証明員の解任の命令若しくは指定較正機関に対するその較正員の解任の命令又は」を削り、「第七十一条の三第十一項」の下に「及び第百二条の十八第十三項」を加え、「試験員の解任の命令若しくは」を「試験員の解任の命令、」に改め、「役員の解任の命令」の下に「又は指定較正機関に対するその較正員の解任の命令」を加え、「当該証明員、当該較正員、当該役員又は当該試験員」を「当該役員、当該試験員又は当該較正員」に改める。

 第百二条の十六第二項中「第三十八条の十二第二項」を「第三十九条の九第二項」に、「準用」を「ついて準用」に改める。

 第百二条の十七第三項中「第六項」を「第五項」に、「第三十八条の八第一項」を「第三十九条の五第一項」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 第三十九条の二第五項(第一号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の六、第三十九条の八、第三十九条の九、第三十九条の十一及び第四十七条の三の規定は、センターについて準用する。この場合において、第三十九条の二第五項中「第二項の申請」とあるのは「第百二条の十七第一項の申請」と、第三十九条の三第一項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第二項、第三十九条の八並びに第三十九条の十一第二項(第四号を除く。)及び第三項中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する」と、第三十九条の五中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号及び第二号に掲げる」と、第三十九条の九第一項中「対し、講習の」とあるのは「対し、第百二条の十七第二項に規定する」と、「立ち入り、講習の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第三十九条の十一第二項第一号中「、第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「又は第三十九条の六」と、同項第二号中「第三十九条の二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第四号中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号又は第二号に掲げる」と、第四十七条の三中「試験事務」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号に掲げる業務」と、同条第一項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

 第百二条の十八中第八項を削り、第七項を第十二項とし、第六項を第十一項とし、第五項を第十項とし、第四項の次に次の五項を加える。

5 総務大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。

 一 職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

 二 前号の較正の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。

 三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 前号に定めるもののほか、較正が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。

 五 その指定をすることによつて較正の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

6 総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定較正機関の指定をしてはならない。

 一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

 二 第十三項において準用する第三十九条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

7 指定較正機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8 第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の指定の更新について準用する。

9 指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者(以下「較正員」という。)にその較正を行わせなければならない。

 第百二条の十八に次の一項を加える。

13 第三十九条の三、第三十九条の五から第三十九条の九まで、第三十九条の十一並びに第四十七条の二第二項及び第三項の規定は、指定較正機関について準用する。この場合において、第三十九条の三第一項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習」とあるのは「較正の業務を行う事務所の所在地並びに較正」と、同条第二項、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の八、第三十九条の九第一項並びに第三十九条の十一第二項及び第三項中「講習」とあるのは「較正」と、第三十九条の十一第一項中「第三十九条の二第五項各号(第三号」とあるのは「第百二条の十八第六項各号(第二号」と、同条第二項第一号中「又は前条第一項」とあるのは「、第四十七条の二第二項又は第百二条の十八第九項若しくは第十一項」と、同項第二号中「第三十九条の二第四項各号(第四号」とあるのは「第百二条の十八第五項各号(第五号」と、同項第三号中「又は第三十九条の八」とあるのは「、第三十九条の八又は第四十七条の二第三項」と、第四十七条の二第二項中「試験員」とあるのは「役員又は較正員」と、同条第三項中「役員又は試験員」とあるのは「較正員」と、「第四十七条の五」とあるのは「第百二条の十八第十三項」と読み替えるものとする。

 第百三条第一項第四号中「認定を申請する」を「登録を受けようとする」に改め、同項第五号中「第二十四条の九第一項」を「第二十四条の十三第一項」に、「認定を申請する」を「登録を受けようとする」に改め、同項中第二十号を第二十二号とし、第十九号を第二十一号とし、同項第十八号中「免許状」の下に「、登録証」を加え、同号を同項第二十号とし、同項第十二号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、同項第十一号中「第三十八条の十六第一項の規定による認証(指定証明機関が行うものを除く。)」を「第三十八条の二十四第三項において準用する第三十八条の十八第一項の規定による工事設計認証」に、「申請する」を「求める」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「技術基準適合証明(指定証明機関が行うものを除く。)」を「第三十八条の十八第一項の規定による技術基準適合証明」に、「申請する」を「求める」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号の次に次の二号を加える。

 十 第三十八条の二第一項の規定による登録を受けようとする者

 十一 第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を受けようとする者

 第百三条の二第十四項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第八項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項及び第四項」を「第二項、第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項」を「第一項、第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 免許人が既開設局の免許人である場合における当該既開設局に係る前項の規定の適用については、当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、同項中「金額)」とあるのは、「金額)に、当該免許人に係る特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と特定新規開設局とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る。)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」とする。

 第百四条の四の見出し中「指定証明機関等」を「指定試験機関」に改め、同条第一項及び第二項中「指定証明機関又は」を削る。

 第百九条の二中「第三十八条の七第一項(第四十七条の四、」を「第四十七条の三第一項(」に改める。

 第百十条中「一に」を「いずれかに」に、「五十万円」を「百万円」に改め、第八号及び第九号を次のように改める。

 八 第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 九 第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反した者

 第百十条第十号を削る。

 第百十条の二中「第三十八条の十四第二項(第三十九条の二第六項、第四十七条の四」を「第三十九条の十一第二項(第四十七条の五」に、「第百二条の十八第八項」を「第百二条の十八第十三項」に改め、「指定証明機関、」を削り、同条を第百十条の三とし、第百十条の次に次の一条を加える。

第百十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十八条の十七第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 二 第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせた者

 三 第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させない者又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせた者

 第百十条の三の次に次の一条を加える。

第百十条の四 第九十九条の九の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第百十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十八条の二第七項又は第八項」を「第三十八条の七第二項又は第三項」に改める。

 第百十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、第十五号を第二十二号とし、第五号から第十四号までを七号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第三十九条の三」を「第三十九条の十三」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第三号中「第三十八条の十六第六項」を「第三十八条の二十第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の三号を加える。

 八 第三十八条の二十一第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 九 第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

 十 第三十八条の三十三第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者

 第百十三条第二号の次に次の四号を加える。

 三 第三十八条の六第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 四 第三十八条の十二(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 五 第三十八条の十五第一項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 六 第三十八条の十六第一項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をした者

 第百十三条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、「指定証明機関、」を削り、同条第一号中「第三十八条の十(第三十九条の二第六項、第四十七条の四」を「第三十九条の七(第四十七条の五」に、「第百二条の十八第八項」を「第百二条の十八第十三項」に改め、同条第二号中「第三十八条の十二第一項(第三十九条の二第六項、第四十七条の四」を「第三十九条の九第一項(第四十七条の五」に、「第百二条の十八第八項」を「第百二条の十八第十三項」に、「以下」を「以下この号において」に、「第三十八条の十二第一項」を「第三十九条の九第一項」に改め、同条第三号中「第三十八条の十三第一項(第三十九条の二第六項、第四十七条の四」を「第三十九条の十第一項(第四十七条の五」に改め、「、技術基準適合証明の業務の全部」を削り、同条第四号中「第百二条の十八第六項」を「第百二条の十八第十一項」に改める。

 第百十四条中「第百十条及び第百十一条から第百十三条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第百十条(第八号及び第九号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑

 二 第百十条(第八号及び第九号に係る部分を除く。)、第百十条の二又は第百十一条から第百十三条まで 各本条の罰金刑

 第百十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第十一号中「第百三条の二第三項又は第四項」を「第百三条の二第四項又は第五項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条中第十号を第十四号とし、第九号を第十三号とし、第八号を第九号とし、同号の次に次の三号を加える。

 十 第三十八条の五第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 十一 第三十八条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者

 十二 第三十八条の三十三第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第百十六条第七号を同条第八号とし、同条第六号中「第二十四条の七」を「第二十四条の十二」に、「認定証」を「登録証」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第二十四条の六第一項」を「第二十四条の九第一項」に、「届出をしない」を「届出をせず、又は虚偽の届出をした」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第二十四条の五第二項」を「第二十四条の六第二項」に、「届出をしない」を「届出をせず、又は虚偽の届出をした」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 第二十四条の五第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 附則の次に別表として次の四表を加える。

別表第一(第二十四条の二関係)

 一 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること

 二 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること

 三 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること

四 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること

別表第二(第二十四条の二関係)

 一 周波数計

 二 スペクトル分析器

 三 電界強度測定器

 四 高周波電力計

 五 電圧電流計

 六 標準信号発生器

別表第三(第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係)

事業の区分

測定器その他の設備

一 第三十八条の二第一項第一号の事業

一 周波数計

 

二 スペクトル分析器

 

三 バンドメーター

 

四 電界強度測定器

 

五 オシロスコープ

 

六 高周波電力計

 

七 電力測定用受信機

 

八 スプリアス電力計

 

九 電圧電流計

 

十 低周波発振器

 

十一 擬似音声発生器

 

十二 擬似信号発生器

二 第三十八条の二第一項第二号の事業

一 一の項の下欄に掲げるもの

 

二 変調度計

 

三 比吸収率測定装置

 

四 直線検波器

 

五 ひずみ率雑音計

三 第三十八条の二第一項第三号の事業

一 二の項の下欄に掲げるもの

 

二 レベル計

 

三 標準信号発生器

別表第四(第三十八条の三、第三十八条の八関係)

 一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること

 二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること

 三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること

 四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること

 五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二十六条第一項の改正規定及び第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第三十八条の五第二項(第三十八条の十七第五項及び第百二条の十八第八項」を「第三十八条の八第二項(第三十八条の二十四第三項及び第三十八条の三十一第四項」に改める部分及び「義務等)」の下に「、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)」を加える部分に限る。) 公布の日

 二 第七十一条の二、第百三条の二及び第百十六条第十四号の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 (認定点検事業者等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定による認定の申請は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定による登録の申請とみなす。

3 この法律の施行前に旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者が行った当該認定に係る点検は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けた者が行った当該登録に係る点検とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧法第二十四条の三第一項(旧法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている認定証は、新法第二十四条の四第一項(新法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録証とみなす。

 (指定証明機関等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧法第三十八条の二第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第三十八条の四第一項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。

2 この法律の施行の際現に旧法第三十八条の十七第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の三十一第一項の規定により承認を受けたものとみなす。

3 この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第二項の規定による指定の申請、旧法第三十八条の三の二第一項の規定による指定の更新の申請又は旧法第三十八条の十七第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第三十八条の二第一項の規定による登録の申請、新法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新の申請又は新法第三十八条の三十一第一項の規定による承認の申請とみなす。

 (技術基準適合証明等に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第四項の規定による技術基準適合証明の申請、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定による証明の申請又は第三十八条の十六第一項若しくは第三十八条の十七第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合証明の求め又は第三十八条の二十四第一項若しくは第三十八条の三十一第五項の規定による工事設計認証の求めとみなす。

2 この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備又は旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備については、新法第三十八条の六第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備であって新法第三十八条の七第一項(新法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。

3 この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている工事設計は、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計とみなす。

4 この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けている者は、新法第三十八条の二十五第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。

5 この法律の施行前に旧法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第三十八条の二十四第二項(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって新法第三十八条の二十六(新法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。

6 新法第三十八条の二十二(新法第三十八条の二十九並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第三十八条の二第四項の規定により技術基準適合証明を受けた無線設備、旧法第三十八条の十七第五項において準用する旧法第三十八条の二第四項の規定により証明を受けた無線設備及び旧法第三十八条の十六第三項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって旧法第三十八条の十六第五項(旧法第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。

 (旧法による処分及び手続)

第五条 前三条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。

 (電波利用料に関する経過措置)

第六条 新法第百三条の二第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日以後最初に到来する新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新法第二十四条の二から第二十四条の十三まで及び第三十八条の二から第三十八条の三十八までの規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (郵便振替法の一部改正)

第十条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第一項中「第百三条の二第二項」を「第百三条の二第三項」に改める。

 (特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)

第十一条 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる特定無線設備」の下に「(次条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)」を加え、「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた特定無線設備」を「第四条第二号に規定する適合表示無線設備」に改め、同項第一号中「第三十八条の二第二項の総務省令で定める区分」を「第三十八条の二第一項に掲げる事業の区分」に改め、同項第二号中「第三十八条の十六第二項」を「第三十八条の三十第一項」に改める。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 前条第一項の特定無線設備が電波法第三章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、同項各号の表示が付されていないものとみなす。

 2 総務大臣は、前項の規定により特定無線設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

 (特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 この法律の施行の前にされた前条の規定による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧相互承認実施法」という。)第三十三条第一項第一号に規定する特定無線設備については、改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新相互承認実施法」という。)第三十三条第一項第一号に規定する特定無線設備とみなす。

2 この法律の施行の前にされた旧相互承認実施法第三十三条第一項第二号に規定する特定無線設備については、新相互承認実施法第三十三条第一項第二号に規定する特定無線設備とみなす。

 (独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条中「第二十四条の二第一項第二号」を「第二十四条の二第四項第二号」に改める。

     理 由

 民間能力の一層の活用を図るため、総務大臣又は指定証明機関が行う技術基準適合証明等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするとともに、無線設備の技術基準適合性を製造事業者等が自ら確認する制度を新設するほか、電波利用共益費用の負担における無線局免許人間の公平性を確保するため、特定周波数変更対策業務に関し電波利用料の料額の特例を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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