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第一五六回

閣第六八号

   出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「在留期間の更新」を「取消し等」に、「第二十二条の三」を「第二十二条の四」に、「第六十一条の二の八」を「第六十一条二の十三」に改める。

 第二条第十二号の二中「難民の認定に関する事実の調査」を「第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第五号(第六十一条の二の十三第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務」に改める。

 第五条第一項第二号を次のように改める。

 二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

 第六条第一項中「第六十一条の二の六」を「第六十一条の二の十一」に改める。

 第七条第一項及び第九条第三項中「第六十一条の二の六第一項」を「第六十一条の二の十一第一項」に改める。

 第四章第一節中第二十二条の三の次に次の一条を加える。

 (在留資格の取消し)

第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

 一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けたこと。

 二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この号、次号及び第四号において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。

 三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。

 四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

 五 前各号に掲げるもののほか、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を当該外国人に通知しなければならない。

4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6 法務大臣は、第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。

7 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

 第二十三条第一項中「若しくは一時庇護許可書」を「、一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書」に改める。

 第二十四条第二号の次に次の二号を加える。

 二の二 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者

 二の三 第二十二条の四第六項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で当該期間を経過して本邦に残留するもの

 第二十四条に次の一号を加える。

 八 第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの

 第五十九条の二第一項中「若しくは第五十条第一項の規定による許可」を「、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消し」に改める。

 第六十一条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「難民」に改め、同項を同条第二項とする。

 第六十一条の二の八を削る。

 第六十一条の二の七を第六十一条の二の十二とし、第七章の二中同条の次に次の一条を加える。

 (事実の調査)

第六十一条の二の十三 法務大臣は、難民の認定、第六十一条の二の二第一項若しくは第二項、第六十一条の二の三若しくは第六十一条の二の四第一項の規定による許可、第六十一条の二の五の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第一項の規定による難民の認定の取消し又は第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。

2 難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3 法務大臣又は難民調査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 第六十一条の二の六中第八項を第九項とし、第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を法務大臣に提出しなければならない。

 第六十一条の二の六を第六十一条の二の十一とし、第六十一条の二の五を第六十一条の二の十とする。

 第六十一条の二の四の見出しを「(異議申立て)」に改め、同条中「、それぞれその通知を受けた日から七日以内に」を削り、「手続により、不服の理由」を「事項」に、「異議を申し出る」を「異議申立てをする」に改め、同条後段を削り、同条第二号中「第六十一条の二の二第一項」を「第六十一条の二の七第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、第六十一条の二第二項又は第六十一条の二の七第二項の通知を受けた日から七日以内とする。

 第六十一条の二の四を第六十一条の二の九とする。

 第六十一条の二の三を削る。

 第六十一条の二の二第一項中「ものが次の各号の一に該当することとなつた」を「ものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明した」に改め、「ときは、」の下に「法務省令で定める手続により、」を加え、同項第二号中「場合」を「こと。」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「場合」の下に「に該当することとなつたこと。」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。

 第六十一条の二の二を第六十一条の二の七とし、同条の次に次の一条を加える。

 (難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)

第六十一条の二の八 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

2 第二十二条の四第二項から第七項までの規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、第二十二条の四第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第六項中「第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)」とあるのは「第六十一条の二の八第一項」と読み替えるものとする。

 第六十一条の二の次に次の五条を加える。

 (在留資格に係る許可)

第六十一条の二の二 法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした外国人が在留資格非取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格非取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可する。

 一 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後前条第一項の申請を行つたものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。

 二 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものでないとき。

 三 第二十四条第三号又は第四号ホからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。

 四 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。

2 法務大臣は、前条第一項の申請をした在留資格非取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格非取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。

3 法務大臣は、前二項の許可をする場合には、在留資格及び在留期間を決定し、入国審査官に、当該在留資格非取得外国人に対し当該在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。

4 法務大臣は、第一項又は第二項の許可をする場合において、当該在留資格非取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。

第六十一条の二の三 法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第二項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該外国人が前条第一項第一号に該当する場合を除き、これを許可する。

 (仮滞在の許可)

第六十一条の二の四 法務大臣は、在留資格非取得外国人から第六十一条の二第一項の申請があつたときは、当該在留資格非取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可する。

 一 仮上陸の許可を受けているとき。

 二 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。

 三 第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。

 四 本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。

 五 第二十四条第三号又は第四号ホからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。

 六 第六十一条の二の二第一項第一号又は第二号のいずれかに該当することが明らかであるとき。

 七 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。

 八 退去強制令書の発付を受けているとき。

 九 逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。

2 法務大臣は、前項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格非取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。

3 法務大臣は、第一項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格非取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。

4 法務大臣は、第一項の許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可する。この場合においては、第二項の規定を準用する。

5 第一項の許可を受けた外国人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。

 一 難民の認定をしない処分につき第六十一条の二の九第一項の異議申立てがなくて同条第二項の期間が経過したこと。

 二 難民の認定をしない処分につき第六十一条の二の九第一項の異議申立てがあつた場合において、当該異議申立てが取り下げられ、又はこれを却下若しくは棄却する旨の決定があつたこと。

 三 難民の認定がされた場合において、第六十一条の二の二第一項及び第二項の許可をしない処分があつたこと。

 四 次条の規定により第一項の許可が取り消されたこと。

 五 第六十一条の二第一項の申請が取り下げられたこと。

 (仮滞在の許可の取消し)

第六十一条の二の五 法務大臣は、前条第一項の許可を受けた外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

 一 前条第一項の許可を受けた当時同項第四号から第八号までのいずれかに該当していたこと。

 二 前条第一項の許可を受けた後に同項第五号又は第七号に該当することとなつたこと。

 三 前条第三項の規定に基づき付された条件に違反したこと。

 四 不正に難民の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。

 五 第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。

 (退去強制手続との関係)

第六十一条の二の六 第六十一条の二の二第一項又は第二項の許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。

2 第六十一条の二第一項の申請をした在留資格非取得外国人で第六十一条の二の四第一項の許可を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。

3 第六十一条の二第一項の申請をした在留資格非取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。

4 第五十条第一項の規定は、第二項に規定する者で第六十一条の二の四第五項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたもの又は前項に規定する者に対する第五章に規定する退去強制の手続については、適用しない。

 第六十一条の三第二項第四号中「第六十一条の二の三第一項の規定に基づく」を「第六十一条の二の十三第一項に規定する」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第二十二条の四第二項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行うこと。

 第六十八条第一項中「第六十一条の二の六第一項」を「第六十一条の二の十一第一項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

 第六十九条の二ただし書を次のように改める。

  ただし、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第二十二条の四第一項に規定する権限(永住者の在留資格に係るものに限る。)並びに第六十一条の二の七第一項及び第六十一条の二の十に規定する権限については、この限りでない。

 第七十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの

 第七十条第一項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 第二十二条の四第六項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で当該期間を経過して本邦に残留するもの

 第七十条第一項第八号の次に次の一号を加える。

 八の二 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの

 第七十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号を次のように改める。

 四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

 第七十二条第五号中「第六十一条の二の二第三項又は第六十一条の二の七」を「第六十一条の二の七第三項又は第六十一条の二の十二」に改め、同条に次の一号を加える。

 六 第六十一条の二の十一第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの

 第七十三条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「、第二号」を「から第三号の二まで」に、「若しくは第七号の二」を「、第七号の二若しくは第八号の二」に改める。

 別表第一中「別表第一(第二条の二、第十九条関係)」を「別表第一(第二条の二、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)」に改める。

 別表第二中「別表第二(第二条の二、第十九条関係)」を「別表第二(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項第二号の改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「「新法」という。)第二十二条の四第一項(第一号に係るものに限る。)の規定は、この法律の施行前に、この法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けた者に対する在留資格の取消しについても、適用する。

第三条 新法第二十二条の四第一項(第一号に係るものを除く。)の規定は、この法律の施行前に、旧法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又は旧法第四章第一節の規定による許可(以下この条において「上陸許可の証印等」という。)を受けた者に対する当該上陸許可の証印等に係る在留資格の取消しについても、適用する。

第四条 この法律の施行の際現に旧法別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行わないで在留しているものに対する新法第二十二条の四第一項第五号の規定の適用については、同号中「継続して三月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十五年法律第▼▼▼号)施行後継続して三月」とする。

第五条 この法律の施行前に旧法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分であつてこの法律の施行の際現に効力を有するもの又は旧法の規定によりされている申請若しくは異議の申出は、新法の規定により法務大臣がした難民の認定若しくは難民の認定をしない処分又は新法の規定によりされている申請若しくは異議申立てとみなす。

第六条 新法第六十一条の二の二の規定は、この法律の施行の際現に新法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の外国人であつて、前条の規定により新法の規定による難民の認定又は難民の認定をしない処分を受けたとみなされるものに対しても、適用する。この場合において、新法第六十一条の二の二第一項中「前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした」とあるのは「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)の規定による難民の認定を受けている」と、同条第二項中「前条第一項の申請をした在留資格非取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項」とあるのは「在留資格非取得外国人について、旧法の規定による難民の認定をしない処分がされているとき(退去強制令書の発付を受けているときを除く。)、又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第六条の規定により適用される前項」とする。

第七条 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第▼▼▼号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第六十一条の二の二及び第六十一条の二の四の規定の適用については、新法第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号中「、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪」とあるのは、「又は盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪」とする。

 (外国人登録法の一部改正)

第八条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項、第七条第一項及び第十二条第一項中「第六十一条の二の六」を「第六十一条の二の十一」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第九条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百七条の二中「第六十一条の二の六第一項」を「第六十一条の二の十一第一項」に改める。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第十条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第六十一条の二の四」を「第六十一条の二の九第一項」に、「第六十一条の二第三項並びに第六十一条の二の六第一項」を「第六十一条の二第二項、第六十一条の二の二第三項、第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十一条の二の七第二項並びに第六十一条の二の十一第一項」に改める。

     理 由

 近時における国際情勢の変化等に伴い、我が国の難民認定制度を取り巻く状況が大きく変化したことにかんがみ、難民のより適切な庇護を図る観点から、難民認定申請者に対する仮滞在の許可及び難民と認定された者に対する在留資格の取得の許可に関する制度を新たに規定する等の難民認定制度の見直しを行うとともに、出入国管理の現状等にかんがみ、偽りその他不正の手段等により上陸許可の証印等を受けて在留する外国人等の在留資格の取消し手続等を新たに規定するほか、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者等の外国人に係る上陸拒否の範囲の見直しを行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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