衆議院

メインへスキップ



第一六一回

衆第一五号

   租税特別措置法の一部を改正する法律案

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条の十八第一項中「平成十六年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 個人のする政治活動に関する寄附を引き続き促進するため、税制上の優遇措置の期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行による減収見込額は、平年度約四十八億円の見込みである。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.