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第一六一回

参第一号

   平成十六年に被災した自動車に係る自動車重量税の還付の特例に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、平成十六年に風水害、震災等の災害が多発したため、これらにより自動車の使用の廃止を余儀なくされ、使用済自動車に係る自動車重量税の還付の制度の実施を翌年に控えその適用を受けることができなくなった者が多数生じている状況にかんがみ、被災自動車について、自動車重量税の還付の特例を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 災害 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第一条に規定する災害をいう。

 二 自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車をいう。

 三 被災自動車 平成十六年一月一日以後に発生した災害による被害を受けたことにより使用の廃止がされた自動車(政令で定めるところにより使用の廃止がされた自動車に限る。)であって、同年十二月三十一日までに使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第二項に規定する使用済自動車をいう。)としての引渡しがなされ、又は滅失したもののうち、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第八条第一項に規定する被災自動車以外のものをいう。

 (被災自動車に係る自動車重量税の還付)

第三条 自動車検査証の交付等(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項において同じ。)を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に前条第三号の政令で定めるところにより使用の廃止がされた被災自動車については、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。ただし、還付金の還付を受けようとする被災自動車の所有者が、当該被災自動車の処理に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)又は特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の規定に違反しているときは、この限りでない。

2 前項の規定により同項の還付金の還付を受けようとする被災自動車の所有者は、政令で定めるところにより、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 第一項の規定による還付金には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金は、付さない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 平成十六年に風水害、震災等の災害が多発したため、これらにより自動車の使用の廃止を余儀なくされ、使用済自動車に係る自動車重量税の還付の制度の実施を翌年に控えその適用を受けることができなくなった者が多数生じている状況にかんがみ、被災自動車について、自動車重量税の還付の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行により歳入減となる見込額

 この法律の施行により歳入減となる額は、約十六億円の見込みである。

 

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