第一六二回
衆第五号
道路交通法の一部を改正する法律案
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十四条の二 二輪又は三輪の自転車を押して道路を歩いている者は、当該自転車に幼児用ヘルメットをかぶらない幼児を乗車させてはならない。ただし、疾病のため幼児用ヘルメットをかぶらせることが療養上適当でない幼児を乗車させるときその他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項の幼児用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
第七十一条の四の次に次の一条を加える。
(二輪又は三輪の自転車の運転者の遵守事項)
第七十一条の四の二 二輪又は三輪の自転車の運転者は、幼児用ヘルメットをかぶらない幼児を乗車させて当該自転車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用ヘルメットをかぶらせることが療養上適当でない幼児を乗車させるときその他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項の幼児用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
幼児の生命及び身体を保護するため、二輪又は三輪の自転車に乗車させる際の幼児用ヘルメットの着用義務に関する規定を当該自転車の運転者の遵守事項等として追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。