第一六二回
衆第一四号
国立国会図書館法の一部を改正する法律案
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第四段を削る。
第九条第五段を削る。
第十六条第二項後段を削る。
別表第一核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。
附 則
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同年十月一日から施行する。
理 由
国立国会図書館の館長等の待遇に関する規定について国会職員法等の給与に関する規定との関係の整理を行うとともに、独立行政法人日本原子力研究開発機構法により核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所が解散することに伴う所要の規定の整理を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。