衆議院

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第一六四回

参第一一号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第二百七十条の三の次に次の一条を加える。

 (参議院選挙区選出議員の選挙で二以上の都道府県の区域にわたる選挙区において行われるものに関する特例)

第二百七十条の四 参議院(選挙区選出)議員の選挙でその区域が二以上の都道府県の区域にわたる選挙区において行われるものに関する事務は、中央選挙管理会が管理する。

2 前項の選挙においては、第七十五条第一項の選挙長を置くほか、当該都道府県ごとに、選挙分会長を置く。

3 第一項の選挙についてのこの法律の規定の適用については、第六十六条第三項中「選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)」とあるのは「選挙分会長」と、第七十五条第三項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」とあるのは「中央選挙管理会」と、第八十条第一項中「選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長」とあるのは「選挙分会長」と、「選挙会又は選挙分会」とあるのは「選挙分会」と、第百四十二条第一項第二号中「当該都道府県」とあるのは「当該選挙区」と、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」とあるのは「中央選挙管理会」と、第百六十八条第一項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」とあるのは「中央選挙管理会」と、第二百四条及び第二百八条第一項中「衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会」とあるのは「中央選挙管理会」と、第二百十七条中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所(衆議院比例代表選出議員の選挙については第二百四条又は第二百八条第一項の規定による訴訟にあつては東京高等裁判所、第二百十条又は第二百十一条の規定による訴訟にあつては当該公職の候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつたものに係る当該衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所、参議院比例代表選出議員の選挙については東京高等裁判所)」とあるのは「東京高等裁判所」とするほか、必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

4 第五条の三から第五条の五まで、第八十一条第一項から第三項まで及び第百六十九条第一項の規定は、第一項の選挙について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

  別表第三中「東京都   八人」を「東京都   十人」に、

鳥取県   二人

 

 

島根県   二人

 を「鳥取県及び島根県   二人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

3 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (参議院選挙区選出議員の選挙で二以上の都道府県の区域にわたる選挙区において行われるものに関するこの法律の規定の適用)

 第二十一条の二 参議院選挙区選出議員の選挙でその区域が二以上の都道府県の区域にわたる選挙区において行われるものについてのこの法律の規定の適用に関する特例及び技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。


     理 由

 参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間で人口と定数に係る不均衡が生じている状況にかんがみ、鳥取県の区域と島根県の区域を合わせた選挙区を設けるとともに、東京都選挙区において選挙すべき議員の数を改める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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