衆議院

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第一六六回

衆第五号

   格差是正のための緊急措置等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に経済的格差の拡大等による不安及び不公平感が生じている中で、国民の不安及び不公平感を払拭するため現に生じている経済的格差その他の格差を是正することが喫緊の課題であることにかんがみ、全国最低賃金制度の創設、短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止、障害福祉サービス等に係る自己負担の額を軽減するための特例措置の創設その他格差を是正するため緊急に講ずべき措置等を定めるものとする。

 (最低賃金法の一部改正)

第二条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ」を削る。

  第三条を次のように改める。

  (最低賃金の決定の基準)

 第三条 第九条第一項及び第十条の四第一項に規定する最低賃金は、労働者及びその家族の生計費を基本として定められなければならない。

 2 第十一条及び第十六条第一項に規定する最低賃金は、労働者及びその家族の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

  第九条及び第十条を次のように改める。

  (全国最低賃金)

 第九条 厚生労働大臣は、中央最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、全国を通じすべての労働者に対し適用される最低賃金(以下「全国最低賃金」という。)を決定するものとする。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による中央最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、中央最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。

  (全国最低賃金に関する中央最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)

 第十条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による中央最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。

 2 労働者又は使用者は、前項の公示のあつた日から十五日以内に、厚生労働大臣に、異議を申し出ることができる。

 3 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、中央最低賃金審議会に意見を求めなければならない。

 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、前条第一項の決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による中央最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。

  第十条の次に次の六条を加える。

  (全国最低賃金の改正)

 第十条の二 厚生労働大臣は、全国最低賃金について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正の決定をすることができる。

  (全国最低賃金の改正に関する労働者又は使用者の申出)

 第十条の三 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、全国最低賃金の改正の決定をするよう申し出ることができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、その申出について中央最低賃金審議会に意見を求めるものとする。

  (地域最低賃金)

 第十条の四 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域について、全国最低賃金を適用することが不適当であると認めるときは、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、全国最低賃金の額を超える額で、当該地域について適用される最低賃金(以下「地域最低賃金」という。)を決定することができる。

 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。

  (地域最低賃金に関する最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)

 第十条の五 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。

 2 前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から十五日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。

 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。

 4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、前条第一項の決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。

  (地域最低賃金の改正等)

 第十条の六 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域最低賃金について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。

  (地域最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)

 第十条の七 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される地域最低賃金の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている地域最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。

 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、その申出について最低賃金審議会に意見を求めるものとする。

  第十一条中「基づき」の下に「、全国最低賃金の額を超える額で」を加える。

  第十二条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 第十条の五第三項の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。

 4 第十条の五第四項の規定は、前条の決定について準用する。この場合において、同項中「十五日」とあるのは、「三十日」と読み替えるものとする。

  第十二条第五項中「第三項」を「第三項において準用する第十条の五第三項」に改める。

  第十五条第二項を次のように改める。

 2 第十条の四第二項の規定は、第十二条第五項又は前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。

  第十六条の見出しを「(一定の事業又は職業に適用する最低賃金)」に改め、同条第一項中「、職業又は地域」を「又は職業」に改め、「聴いて」の下に「、全国最低賃金の額を超える額で」を加え、同条第二項中「前条第二項」を「第十条の四第二項」に改める。

  第十六条の二の見出しを「(一定の事業又は職業に適用する最低賃金に関する最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   第十条の五第一項及び第二項の規定は、前条第一項の規定による意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、第十条の五第二項中「地域」とあるのは、「事業又は職業」と読み替えるものとする。

  第十六条の二第二項を削り、同条第三項中「第十二条第三項の規定は、前項」を「第十条の五第三項の規定は、前項において準用する同条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第十二条第四項及び第五項」を「第十条の五第四項及び第十二条第五項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第十五条第二項」を「第十条の四第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十六条の三の見出しを「(一定の事業又は職業に適用する最低賃金の改正等)」に改める。

  第十六条の四の見出し中「最低賃金」を「一定の事業又は職業に適用する最低賃金」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第十条の七第二項の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。

  第十七条第二項中「第十一条」を「第九条第一項、第十条の四第一項、第十一条」に改め、「並びに」の下に「第十条の二、第十条の六、」を加える。

  第三十一条第二項中「最低賃金審議会は、」の下に「全国最低賃金、地域最低賃金及び」を加え、「その」を「それらの」に改め、同条第五項中「第十六条第一項の規定による最低賃金の決定又はその改正若しくは」を「全国最低賃金、地域最低賃金及び第十六条第一項の規定による最低賃金の決定若しくはそれらの改正の決定又は地域最低賃金及び同項の規定による最低賃金の」に改める。

  第三十六条第一項中「第十一条」を「第十条の四第一項、第十条の六、第十一条」に改め、同条第二項中「決定した」の下に「地域最低賃金又は」を加え、「その」を「それらの」に改める。

  第四十条中「事項は」の下に「、第九条から第十条の七まで及び第十七条第一項(全国最低賃金及び地域最低賃金に係る部分に限る。)に規定するものを除き」を加える。

  第四十一条中「事項は」の下に「、全国最低賃金及び地域最低賃金に関する事項を除き」を加える。

  第四十四条中「第五条第一項の規定に違反した者は、一万円」を「全国最低賃金又は地域最低賃金の適用を受ける労働者に対し、当該全国最低賃金又は地域最低賃金に定める最低賃金額を支払わなかつた使用者は、五十万円」に改める。

  第四十五条中「一に」を「いずれかに」に、「五千円」を「三十万円」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第三条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「(第十三条の二第一項において「支給開始月」という。)」を削る。

  第十三条の二を削る。

 (雇用対策法の一部改正)

第四条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置(第二十四条―第二十六条)」を

第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置(第二十四条―第二十六条)

 

 

第六章の二 労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保等(第二十六条の二―第二十六条の八)

 

 に改める。

  第七条を次のように改める。

 第七条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を確保するための措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を図らなければならない。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

  第六章の次に次の一章を加える。

    第六章の二 労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保等

  (労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保)

 第二十六条の二 事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

 2 事業主は、次の各号に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を対象として募集及び採用を行うことができる。

  一 芸術又は芸能の分野における表現の真実性の要請から、特定の年齢階層に属する者が求められている場合 当該年齢階層に属する者

  二 労働基準法その他法令の規定により特定の年齢階層に属する者の就業が禁止され、又は制限されている場合 当該年齢階層に属さない者

  三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)その他法令の規定により特定の年齢階層に属する者の就業が予定されている場合 当該年齢階層に属する者

  四 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをしている場合 当該定年未満の年齢の者

  (指針)

 第二十六条の三 厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。

 2 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

 3 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

 4 前二項の規定は、指針の変更について準用する。

  (紛争の解決の促進に関する特例)

 第二十六条の四 労働者の募集及び採用における年齢に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条の規定は適用せず、次条に定めるところによる。

  (紛争の解決の援助)

 第二十六条の五 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

 2 事業主は、労働者の募集及び採用について、求職者が前項の援助を求めたことを理由として、他の求職者と差別的取扱いをしてはならない。

  (調査等)

 第二十六条の六 厚生労働大臣は、労働者の募集及び採用においてその年齢にかかわりなく均等な機会を確保するため必要な調査研究を実施するものとする。

 2 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

 3 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

  (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

 第二十六条の七 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

 2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

  (公表)

 第二十六条の八 厚生労働大臣は、第二十六条の二第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第三十条第二項中「第十二条及び第六章」を「第六章及び前章」に改める。

 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)

第五条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    短時間労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律

  目次中「第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等」を「第三章 短時間労働者の均等待遇の確保等に関する措置等」に、「第一節 雇用管理の改善等に関する措置(第六条」を「第一節 均等待遇の確保等に関する措置(第五条の二」に改める。

  第一条中「、その」を「、通常の労働者との均等な待遇の確保並びに」に改める。

  第三条第一項中「その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、」を「通常の労働者との均等な待遇の確保(同一の価値の労働に対しては同一の待遇を確保すべきとの観点から、短時間労働者の就業の実態に応じ、賃金の支払等につき、通常の労働者とできる限り同等の待遇を確保することをいう。)並びに」に、「雇用管理の改善等」を「均等待遇の確保等」に改め、同条第二項中「雇用管理の改善等」を「均等待遇の確保等」に改める。

  第四条第一項並びに第五条第一項及び第二項第二号中「雇用管理の改善等」を「均等待遇の確保等」に改める。

  第三章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。

    第三章 短時間労働者の均等待遇の確保等に関する措置等

     第一節 均等待遇の確保等に関する措置

  第三章第一節中第六条の前に次の一条を加える。

  (差別的取扱いの禁止)

 第五条の二 事業主は、賃金その他の労働条件について、労働者が短時間労働者であることを理由として、通常の労働者と差別的取扱いをしてはならない。

  第七条の次に次の一条を加える。

  (通常の労働者への応募の機会の付与等)

 第七条の二 事業主は、通常の労働者を募集し、又は採用しようとするときは、現に雇用する同種の業務に従事する短時間労働者であって通常の労働者として雇用されることを希望するものに対し、応募の機会を優先的に与えるとともに、他の応募者の就業の機会の確保についても配意しつつ、できる限り当該短時間労働者を優先的に雇い入れる等の措置を講ずるよう努めなければならない。

  第八条第一項中「前二条に定めるもののほか、」を「第五条の二から前条までの規定に基づき事業主が講ずべき措置その他の」に、「雇用管理の改善等」を「均等待遇の確保等」に改める。

  第九条の見出しを「(均等待遇等推進者)」に改め、同条中「雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者」を「均等待遇の確保等に関する事項に係る業務を担当させるため、均等待遇等推進者」に改める。

  第十条第一項、第十三条第一項並びに第十五条第二号及び第五号中「雇用管理の改善等」を「均等待遇の確保等」に改める。

  第十六条第一項第二号中「雇用管理の改善等」を「均等待遇の確保等」に改め、同項第四号中「短時間雇用管理者」を「均等待遇等推進者」に、「雇用管理の改善等に関する事項を管理する」を「均等待遇の確保等に関する事項に係る業務を担当する」に改め、同項第五号中「雇用管理の改善等」を「均等待遇の確保等」に改める。

  第三十一条(見出しを含む。)中「雇用管理の改善等」を「均等待遇の確保等」に改める。

 (障害者自立支援法の一部改正)

第六条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の次に次の一条を加える。

  (指定障害福祉サービス事業者等に対する支援に関する暫定措置)

 第三条の二 国及び地方公共団体は、当分の間、障害福祉サービスの円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うものとする。

  附則第九条の次に次の一条を加える。

  (介護給付費又は訓練等給付費の額に関する暫定措置)

 第九条の二 第二十九条第一項の規定により支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、当該介護給付費又は訓練等給付費に係る指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第三項及び第四項、第三十一条第一号並びに前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 第二十九条第三項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

  二 当該介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る障害者等又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

  附則第十二条の次に次の一条を加える。

  (特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額に関する暫定措置)

 第十二条の二 第三十条第一項の規定により支給される指定障害福祉サービス等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係る指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項及び第三十一条第二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

  一 第二十九条第三項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

  二 当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る障害者等又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

 2 前項の規定は、第三十条第一項の規定により支給される基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額について準用する。この場合において、前項中「指定障害福祉サービス等に要する」とあるのは「基準該当障害福祉サービスに要する」と、同項第一号中「第二十九条第三項の」とあるのは「第三十条第二項の基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき」と、「指定障害福祉サービス等」とあるのは「基準該当障害福祉サービス」と読み替えるものとする。

  附則第二十一条第一項中「次条において「特定旧法指定施設」を「附則第二十二条において「特定旧法指定施設」に、「及び次条」を「から附則第二十二条の二まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (指定旧法施設支援に係る介護給付費の額に関する暫定措置)

 第二十一条の二 前条第一項の規定により支給する介護給付費の額は、当該介護給付費に係る指定旧法施設支援に要する費用の負担が支給決定障害者等の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援に要した費用の額)

  二 当該介護給付費の支給に係る障害者等又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

  附則第二十二条第一項中「この条において「特定旧法受給者」を「この条及び次条において「特定旧法受給者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額に関する暫定措置)

 第二十二条の二 前条第三項の規定により特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、当該介護給付費又は訓練等給付費に係る指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要する費用の負担が特定旧法受給者の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 第二十九条第三項の規定により算定される費用の額の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

  二 特定旧法受給者又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

  附則第二十八条第三項中「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を削る。

 (児童福祉法の一部改正)

第七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の次に次の二条を加える。

 第七十三条 国及び地方公共団体は、当分の間、障害児施設支援の円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定知的障害児施設等の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うものとする。

 第七十四条 第二十四条の二第一項の規定により支給される障害児施設給付費の額は、当該障害児施設給付費に係る指定施設支援に要する費用の負担が施設給付決定保護者の家計に与える影響の軽減を図るため、当分の間、同条第二項及び第三項、第二十四条の五並びに障害者自立支援法附則第三十二条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 第二十四条の二第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)

  二 当該障害児施設給付費の支給に係る障害児又はその扶養義務者のうち政令で定めるものの負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準により算定した額

   前項の規定は、第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により支給される障害児施設給付費の額について準用する。この場合において、前項中「施設給付決定保護者」とあり、及び「当該障害児施設給付費の支給に係る障害児」とあるのは「第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により障害児施設給付費を支給することができることとされた者」と、「同条第二項及び第三項、第二十四条の五並びに障害者自立支援法附則第三十二条」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。

 (所得税法の一部改正)

第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三十一号中「あるもの」の下に「であつて、老年者に該当しないもの」を加え、同号を同項第三十一号の二とし、同項第三十号中「次に掲げる者」の下に「で老年者に該当しないもの」を加え、同号ロ中「第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)」を「合計所得金額」に改め、同号を同項第三十一号とし、同項第二十九号の次に次の一号を加える。

  三十 老年者 年齢六十五歳以上の者で、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が三百万円以下であるものをいう。

  第三十五条第四項中「七十万円に満たないときは、七十万円」を「百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)に満たないときは、百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 百万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、五十万円)

  第三十五条に次の一項を加える。

 5 前項の場合において、同項に規定する居住者の年齢が六十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢による。

  第八十条を次のように改める。

  (老年者控除)

 第八十条 居住者が老年者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から五十万円を控除する。

 2 前項の規定による控除は、老年者控除という。

  第八十五条第一項中「、第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は第八十二条(勤労学生控除)」を「又は第八十条から第八十二条まで(老年者控除等)」に改め、「その他の障害者」の下に「、老年者」を加え、「第二条第一項第三十号イ又は第三十一号」を「第二条第一項第三十一号イ又は第三十一号の二」に改める。

  第八十七条第一項中「障害者控除」の下に「、老年者控除」を加える。

  第百二十一条第一項第二号ロ中「障害者控除の額」の下に「、老年者控除の額」を加える。

  第百六十五条中「第七十九条(障害者控除)、第八十一条から第八十五条まで(寡婦(寡夫)控除等)」を「第七十九条から第八十五条まで(障害者控除等)」に改める。

  第百六十九条第三号中「六万円」を「十二万円(その非居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六万円)」に改める。

  第百八十七条中「者が障害者」の下に「、老年者」を加える。

  第百九十条第二号ハ中「若しくはその他の障害者」の下に「、老年者」を加え、「第七十九条(障害者控除)、第八十一条から第八十三条まで(寡婦(寡夫)控除等)」を「第七十九条から第八十三条まで(障害者控除等)」に改め、「障害者控除の額」の下に「、老年者控除の額」を加える。

  第百九十四条第一項第二号中「その他の障害者」の下に「、老年者」を加える。

  第百九十五条第一項中「障害者控除の額」の下に「、老年者控除の額」を加える。

  第二百三条の三第一号イ中「六万五千円」を「十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六万五千円)」に、「九万円」を「十五万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、九万円)」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「三万二千五百円」を「六万五千円」に、「四万円」を「七万二千五百円」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が老年者である旨の記載がある場合には、四万円

  第二百三条の五第一項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「その他の障害者」の下に「又は老年者」を加える。

  第二百十三条第一項第一号イ中「六万円」を「十二万円(その支払を受ける非居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六万円)」に改める。

  別表第二の備考()(4)、別表第三の備考()(4)及び別表第四の備考()中「居住者が障害者」の次に「、老年者」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第十号を次のように改める。

  十 老年者 年齢六十五歳以上の者で前年の合計所得金額が三百万円以下であるものをいう。

  第二十三条第一項第十一号中「次に掲げる者」の下に「で老年者に該当しないもの」を加え、同項第十二号中「であるもの」の下に「であつて、老年者に該当しないもの」を加える。

  第三十四条第一項第七号を次のように改める。

  七 老年者である所得割の納税義務者 四十八万円

  第三十四条第七項中「障害者控除額と」の下に「、同項第七号の規定によつて控除すべき金額を老年者控除額と」を加え、同条第九項中「その他の障害者」の下に「、老年者」を加え、同条第十二項中「障害者控除額」の下に「、老年者控除額」を加える。

  第四十五条の二第一項第五号中「障害者控除額」の下に「、老年者控除額」を加える。

  第二百九十二条第一項第十号を次のように改める。

  十 老年者 年齢六十五歳以上の者で前年の合計所得金額が三百万円以下であるものをいう。

  第二百九十二条第一項第十一号中「次に掲げる者」の下に「で老年者に該当しないもの」を加え、同項第十二号中「であるもの」の下に「であつて、老年者に該当しないもの」を加える。

  第三百十四条の二第一項第七号を次のように改める。

  七 老年者である所得割の納税義務者 四十八万円

  第三百十四条の二第七項中「障害者控除額と」の下に「、同項第七号の規定によつて控除すべき金額を老年者控除額と」を加え、同条第九項中「その他の障害者」の下に「、老年者」を加え、同条第十二項中「障害者控除額」の下に「、老年者控除額」を加える。

  第三百十七条の二第一項第五号中「障害者控除額」の下に「、老年者控除額」を加える。

 (緊急行動計画)

第十条 政府は、この法律の施行の日から三月以内に、格差を是正するために緊急に講ずべき施策に関する計画(以下「緊急行動計画」という。)を定めなければならない。

2 緊急行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 へき地等の特定の地域における医師の不足及び産科、小児科その他の特定の診療科の医師が不足している地域におけるこれらの医師の不足を解消するために必要な施策

 二 リハビリテーションに係る診療報酬の算定の方法が変更されたことにより適切なリハビリテーションを受けることが困難になった者が増加している状況にかんがみ、これらの者が適切なリハビリテーションを受けることができるようにするために必要な施策

 三 経済的理由により保険料を滞納したことにより国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けている者等の医療を受ける際の経済的負担を軽減するために必要な施策

 四 生活保護の母子加算の廃止の見直しに関する事項

 五 生活保護の教育扶助及び市町村の就学援助の対象となっている児童の保護者に対する支援の拡充のために必要な施策

 六 介護保険施設を利用する者が施設における居住に要する費用、食事の提供に要する費用等を負担することとされたこと、介護療養病床が削減されることとなったこと等による影響を受けるおそれのある者が引き続き適切な介護に係るサービスを受けることができるようにするために必要な施策

 七 独立行政法人日本学生支援機構等が貸与する無利息の奨学金に係る財源の拡充に関する事項

 八 中小企業に対する事業資金の融通条件の簡素化等中小企業の資金調達を円滑にする観点からの中小企業に対する支援のための制度の見直し及び中小企業の事業活動の阻害要因を除去する観点からの不公正な取引方法の規制の見直しに関する事項

 九 その他格差を是正するために緊急に講ずべき施策

3 緊急行動計画に定める施策については、原則として、当該施策の実施時期を定めるものとする。

4 政府は、緊急行動計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第四条及び第五条並びに附則第十七条、第十九条及び第二十一条 平成二十年四月一日

 (最低賃金法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の最低賃金法(以下「新最低賃金法」という。)第九条第一項の決定が効力を生ずる日の前日までの間は、新最低賃金法第十一条中「基づき、全国最低賃金の額を超える額で」とあるのは、「基づき」とする。

第三条 第二条の規定による改正前の最低賃金法(以下「旧最低賃金法」という。)第十六条第一項の規定により地域について決定されている最低賃金で、第二条の規定の施行の際現に効力を有するものについては、新最低賃金法第九条第一項の決定が効力を生ずる日の前日までの間は、旧最低賃金法の規定は、なおその効力を有する。

2 新最低賃金法第九条第一項の決定が効力を生ずる日の前日までの間は、新最低賃金法第十六条第一項中「聴いて、全国最低賃金の額を超える額で」とあるのは、「聴いて」とする。

第四条 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同条の規定の施行後も、なお従前の例による。前条第一項の規定により旧最低賃金法の規定が効力を有する間に旧最低賃金法の規定に違反した行為に対するこれらの規定の失効後における罰則の適用についても、同様とする。

 (障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者自立支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(以下単に「指定障害福祉サービス等」という。)に係る同項の規定により支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた指定障害福祉サービス等又は障害者自立支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項の規定により支給される特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた障害者自立支援法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援(以下単に「指定旧法施設支援」という。)に係る同項の規定により支給される介護給付費の額は、なお従前の例による。

4 施行日前に行われた指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に係る障害者自立支援法附則第二十二条第三項の規定により支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、なお従前の例による。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 施行日前に行われた児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援(以下単に「指定施設支援」という。)に係る同項の規定により支給される障害児施設給付費の額は、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた指定施設支援に係る児童福祉法第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により支給される障害児施設給付費の額は、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第八条 新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、施行日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、施行日前に支払うべき第八条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条第八号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。

第九条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、施行日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定は、施行日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。

第十条 新所得税法第二百三条の三の規定は、施行日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、施行日以後に提出する同条第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

第十一条 施行日前に平成十九年分の所得税につき旧所得税法第百二十七条(旧所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、当該更正後の事項)につき新所得税法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第九条の規定による改正後の地方税法(次条において「新地方税法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第十三条 新地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の十五の二を削る。

  第四十一条の十七第一項中「第二条第一項第三十号イ」を「第二条第一項第三十一号イ」に、「以下である」を「以下であつて、同号に規定する老年者に該当しない」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第二章第六節の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十六条 施行日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について附則第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十五の二第二項第一号の規定により読み替えられた旧所得税法第二百三条の三の規定を適用する場合における当該公的年金等については、なお従前の例による。

2 施行日前に支払うべき旧所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について旧租税特別措置法第四十一条の十五の二第三項の規定により読み替えられた旧所得税法第百六十九条第三号又は第二百十三条第一項第一号イの規定を適用する場合における当該年金については、なお従前の例による。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第十七条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中第二十号の十六を次のように改める。

  二十の十六 短時間労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律(平成五年法律第七十六号)

 (家内労働法の一部改正)

第十八条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「以下同じ。)(当該同一の地域内において同一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金が決定されていない場合には、当該労働者の賃金(労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)」を削る。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第十九条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第四号中「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)」の下に「、雇用対策法」を加え、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「短時間労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律」に改める。

 (母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)」を付し、同条中「(次条において「旧法」という。)」を削る。

  附則第四条を次のように改める。

 第四条 削除

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三百八条第四号中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「短時間労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律」に改める。


     理 由

 社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に経済的格差の拡大等による不安及び不公平感が生じている中で、国民の不安及び不公平感を払拭するため現に生じている経済的格差その他の格差を是正することが喫緊の課題であることにかんがみ、全国最低賃金制度の創設、短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止、障害福祉サービス等に係る自己負担の額を軽減するための特例措置の創設その他格差を是正するための措置を緊急に講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平成十九年度において、約百億円の支出増が、また、約二千四百億円の減収が、それぞれ見込まれる。

衆議院
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