衆議院

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第一六六回

衆第六号

   政治資金規正法の一部を改正する法律案

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項第二号中「第十二条第一項第二号」を「第十二条第一項第二号イ」に改める。

 第十一条中「五万円以上の」を「一万円を超える」に改める。

 第十二条第一項第二号中「人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日」を「次に掲げる事項」に改め、同号にイ及びロとして次のように加える。

  イ 人件費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が一万円を超えるものに限る。)については、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日

  ロ 人件費の支出については、当該人件費の支出を要することとなつた業務に従事した者の数

 第十二条第二項中「同項第二号」を「同項第二号イ」に改める。

 第十六条及び第十九条の三第二項中「三年」を「五年」に改める。

 第二十条の二第一項中「三年」を「五年」に改め、同条第二項中「三年間」を「五年間」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第十六条、第十九条の三第二項及び第二十条の二の改正規定並びに附則第三条の規定は、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる支出について適用し、施行日前になされた支出については、なお従前の例による。

2 新法第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二項(新法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係るこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

3 前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条 新法第十六条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧法第十六条第一項の規定により保存すべき期間が満了していない会計帳簿、明細書及び領収書等についても適用する。

2 新法第十六条第二項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧法第十六条第二項の規定により保存すべき期間が満了していない通知に係る文書についても適用する。

3 新法第十九条の三第二項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧法第十九条の三第二項の規定により保存すべき期間が満了していない通知に係る文書についても適用する。

4 新法第二十条の二第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧法第二十条の二第一項の規定により保存すべき期間が満了していない報告書及び書面についても適用する。

5 新法第二十条の二第二項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までに旧法第二十条の二第二項の規定により閲覧を請求することができる期間が満了していない報告書及び書面についても適用する。


     理 由

 政治団体に係る事務所費その他の経費の支出の透明性を向上させるため、収支報告書の記載事項の拡大、領収書等の徴収及びその写しの収支報告書への添付の義務付けの範囲の拡大並びに収支報告書の保存期間等の延長の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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