第一六六回
衆第二四号
国民年金事業及び厚生年金保険事業の適切な財政運営に資するための国民年金法及び厚生年金保険法の一部を改正する法律案
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 福祉施設(第七十四条)」を「第四章 削除」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第七十四条 削除
(厚生年金保険法の一部改正)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 福祉施設(第七十九条)」を「第四章 削除」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第七十九条 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(関係法律の整理等)
第二条 この法律の施行に伴う関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定める。
理 由
国民年金事業及び厚生年金保険事業の適切な財政運営に資するため、国民年金及び厚生年金保険の保険料を原資とする資金がこれらの事業に係る福祉施設費に要する費用の支出に充てられないようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。