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第一六六回

参第一〇号

   民法の一部を改正する法律案

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項中「前から懐胎していた場合には」を「日以後に出産したときは」に改める。

 第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

2 この法律による改正後の民法の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民法の規定により生じた効力を妨げない。


     理 由

 女性にとっての婚姻の自由の拡大に資するため、再婚禁止期間を六箇月から百日に短縮する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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