衆議院

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第一六八回

衆第二号

   被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「経済的理由等によって」を削り、「支援する」を「支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資する」に改める。

 第二条第二号中「、その居住する住宅が全壊した世帯その他これに準ずる程度の被害を受けたと認められる世帯として政令で定めるもの」を「被害を受けた世帯であって次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。

  イ 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯

  ロ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

  ハ 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

  ニ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロ及びハに掲げる世帯を除く。次条において「大規模半壊世帯」という。)

 第三条を次のように改める。

 (被災者生活再建支援金の支給)

第三条 都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯(当該世帯に属する者の内閣府令で定めるところにより算定した収入の合計額が八百万円を超えるものを除く。)の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。

2 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第五項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。

 一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 二百万円

 二 その居住する住宅を補修する世帯 百万円

 三 その居住する住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯 五十万円

3 前項の規定にかかわらず、被災世帯が、同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に当該各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。

4 前二項の規定にかかわらず、前条第二号ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。

5 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、前三項の規定を準用する。この場合において、第二項及び第三項中「百万円」とあるのは「七十五万円」と、「五十万円」とあるのは「三十七万五千円」と、第二項中「二百万円」とあるのは「百五十万円」と、前項中「三百万円」とあるのは「二百二十五万円」と読み替えるものとする。

 第五条中「額の算定基準」を「申請期間、支給方法」に改める。

 第七条第一号中「第三条」を「第三条第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

 (支援金の支給に関する経過措置)

第二条 改正後の被災者生活再建支援法第三条第一項の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、公布日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。

 (内閣府設置法の一部改正)

第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第十一号中「第三条」を「第三条第一項」に改める。


     理 由

 被災者の居住の安定の確保による自立した生活の開始の支援等の充実を図るため、被災者生活再建支援金の支給対象を被災世帯の世帯主の年齢にかかわらず収入合計額が八百万円以下である被災世帯の世帯主とし、被災者生活再建支援金の額について百万円に、居住する住宅を建設し、若しくは購入する世帯については二百万円、居住する住宅を補修する世帯については百万円又は居住する住宅を賃借する世帯については五十万円を加えた額とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約四億五千万円の見込みである。

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