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第一六九回

衆第一三号

   農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律等の一部を改正する法律案

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第一条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の十三第一項第一号中「原産地」の下に「、消費期限(定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品について、その方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限をいう。以下同じ。)又は賞味期限(消費期限に係る食品以外の食品について、定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠した年月日(定められた方法により保存した場合において特に品質が急速に劣化しやすい食品にあつては消費期限である旨の文字を冠した年月日及び時刻、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあつては賞味期限である旨の文字を冠した年月)(以下「消費期限等」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (消費期限等に関する資料の作成等)

 第十九条の十三の二 前条第一項及び第二項の基準により消費期限等の表示をしなければならないこととされている飲食料品についてその表示を行う製造業者等は、農林水産省令で定めるところにより当該表示の裏付けとなる科学的かつ合理的な根拠を示す資料を作成してこれを保存するとともに、一般消費者等から農林水産省令で定める手続に従つて当該資料の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

  第三十一条に次の一号を加える。

  三 第十九条の十三の二の規定に違反して、資料を作成せず、若しくは保存せず、若しくは正当な理由がないのにその提示を拒み、又は虚偽の資料を作成し、若しくは保存し、若しくはこれを提示した者

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第二条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十九条の十三第一項中「のうち必要な事項につき」を「について」に改め、同項第一号中「原産地」の下に「(加工食品(製造又は加工された飲食料品をいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)にあつては主要な原料又は材料の原産地、輸入された加工食品にあつては当該加工食品の原産地及び主要な原料又は材料の原産地)」を加える。

 (食品衛生法の一部改正)

第三条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「必要な基準」を「名称、消費期限(定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品又は添加物について、その方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限をいう。以下同じ。)又は賞味期限(消費期限に係る食品又は添加物以外の食品又は添加物について、定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠した年月日(定められた方法により保存した場合において特に品質が急速に劣化しやすい食品又は添加物にあつては消費期限である旨の文字を冠した年月日及び時刻、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあつては賞味期限である旨の文字を冠した年月)(以下「消費期限等」という。)その他の事項について、必要な基準」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項の基準により消費期限等の表示をしなければならないこととされている食品又は添加物についてその表示を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより当該表示の裏付けとなる科学的かつ合理的な根拠を示す資料を作成してこれを保存するとともに、一般消費者等から厚生労働省令で定める手続に従つて当該資料の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

  第二十六条第三項中「生産地の事情」の下に「、次条第二項に規定する安全性確保措置の実施状況」を加える。

  第二十七条中「その都度」の下に「、氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)、輸入しようとする食品、添加物、器具又は容器包装の品名及び数量、当該食品、添加物、器具又は容器包装に係る安全性確保措置の内容その他厚生労働省令で定める事項を」を加え、同条に次の一項を加える。

   前項の「安全性確保措置」とは、次に掲げる措置その他の輸入される食品、添加物、器具又は容器包装について安全性を確保するための措置をいう。

  一 外国食品等製造施設(外国にある食品、添加物、器具又は容器包装の製造又は加工の施設をいう。以下同じ。)における食品、添加物、器具又は容器包装の製造又は加工の方法について、食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者と外国において食品、添加物、器具又は容器包装の製造又は加工を行う者との間で締結した契約に基づき、当該輸入しようとする者が必要に応じて実地の調査を行うことができることとされており、現に実地の調査が実施されていること。

  二 農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程のうち外国におけるものについて、その各段階の全部又は一部において食品に関する情報を追跡し、及び()  三 外国にある食品の製造又は加工の施設における食品の製造又は加工の過程において、製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられていること。

  四 外国食品等製造施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項について、第三十条の二第一項の国際食品調査官による調査を受けていること。

  第七章中第三十条の次に次の一条を加える。

 第三十条の二 外国食品等製造施設における衛生管理の方法その他の外国における食品衛生に関する事項について調査を行わせるために、厚生労働大臣は、その職員のうちから国際食品調査官を命ずるものとする。

   前項に定めるもののほか、国際食品調査官の資格その他国際食品調査官に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十二条第一項中「第十六条から第二十条まで」を「第十六条から第十八条まで、第十九条(第三項を除く。)、第二十条」に改める。

  第七十五条第三号中「第二十七条」を「第二十七条第一項」に改める。

  第七十九条を次のように改める。

 第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第十九条第三項の規定に違反して、資料を作成せず、若しくは保存せず、若しくは正当な理由がないのにその提示を拒み、又は虚偽の資料を作成し、若しくは保存し、若しくはこれを提示した者

  二 第三十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

 (健康増進法の一部改正)

第四条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第五項中「厚生労働省令で定める事項」を「商品名、消費期限(定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品について、その方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限をいう。以下同じ。)又は賞味期限(消費期限に係る食品以外の食品について、定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠した年月日(定められた方法により保存した場合において特に品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠した年月日及び時刻、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては賞味期限である旨の文字を冠した年月)(以下「消費期限等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 前項の規定により消費期限等の表示をするに当たっては、特別用途表示をする者は、厚生労働省令で定めるところにより当該表示の裏付けとなる科学的かつ合理的な根拠を示す資料を作成してこれを保存するとともに、一般消費者等から厚生労働省令で定める手続に従って当該資料の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

  第二十八条に次の一号を加える。

  四 第二十六条第六項の規定に違反して、資料を作成せず、若しくは保存せず、若しくは正当な理由がないのにその提示を拒み、又は虚偽の資料を作成し、若しくは保存し、若しくはこれを提示したとき。

  第二十九条第二項中「第五項まで」を「第六項まで」に改め、「「厚生労働大臣」と」の下に「、同条第六項中「前項の規定により消費期限等の表示をするに当たっては、特別用途表示をする者」とあるのは「第二十九条第二項において準用する前項の規定により消費期限等の表示が行われる食品については、当該食品を輸入する者」と」を加え、「前条第一号中」を「前条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは「第一号から第三号までのいずれかに該当するとき又は第四号の事由が生じたとき」と、同条第一号中」に、「と読み替える」を「と、同条第四号中「第二十六条第六項」とあるのは「食品を輸入する者が、次条第二項において準用する第二十六条第六項」と読み替える」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定の施行の日から一年を経過した日以前に製造され、加工され、又は輸入される加工食品の品質に関する表示は、同条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(次条において「新法」という。)第十九条の十三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第三条 農林水産省令で定める規模に満たない製造業者等(新法第十四条第一項に規定する製造業者等をいう。)が、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合における新法第十九条の十三の規定によって行うべき加工食品に係る原料若しくは材料の原産地又は加工食品の原産地の表示は、当分の間、なお従前の例によることができる。


     理 由

 国民の食の安全・安心を守り、食品に関する消費者の合理的な選択に資するため、加工食品について原料又は材料の原産地等の表示を義務付けるとともに、食品等を輸入するに当たって当該食品等に係る安全性確保措置の内容を厚生労働大臣に届け出ることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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