衆議院

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第一六九回

衆第一八号

   石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)の施行の日」に改める。

 第四条第四項中「その申請のあった日」を「当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の三年前の日前である場合には、当該申請のあった日の三年前の日。以下「基準日」という。)」に改める。

 第五条第三項中「認定の申請をした日」を「基準日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第五条の二 機構は、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないでこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した場合には、その死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づき、その死亡した者が認定を受けることができる者であった旨の決定を行うものとする。

2 前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から三年以内に限り、することができる。

3 機構が第一項の決定を行ったときは、当該決定に係る死亡した者につき、当該決定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が死亡した日の三年前の日前である場合には、当該死亡した日の三年前の日)から死亡した日までの間において被認定者であったものとして救済給付を支給する。

4 前項の規定による救済給付の支給に関する第十六条第二項及び第十九条第二項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十六条第二項中「基準日」とあるのは「当該決定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が死亡した日の三年前の日前である場合には、当該死亡した日の三年前の日)」と、第十九条第二項中「被認定者が死亡した時」とあるのは「第五条の二第一項の決定があった日」とする。

 第六条第一項中「指定疾病の種類に応じて政令で定める期間(以下「有効期間」という。)」を「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間」に改める。

 第七条第三項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第一項中「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内」とあるのは、「指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内」と読み替えるものとする。

 第八条第三項中「政令で定める期間(以下「有効期間」という。)」を「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間」に、「第八条第一項」を「指定疾病の種類に応じて第八条第一項」に改める。

 第十条第一項中「第五条第一項」の下に「及び第五条の二第一項」を加える。

 第十一条及び第十五条第二項中「第五条第一項」の下に「又は第五条の二第一項」を加える。

 第十六条第二項中「その請求のあった日」を「基準日」に改める。

 第十八条に次の一項を加える。

4 第一項の医療費等の支給の請求は、第五条第一項又は第五条の二第一項の決定の申請がされた後は、当該決定前であっても、することができる。

 第十九条に次の一項を加える。

3 前条第四項の規定は、第一項の葬祭料の支給の請求について準用する。

 第二十二条第二項中「三年」を「六年」に改める。

 第二十三条第三項中「第十九条第二項」を「第十八条第四項及び第十九条第二項」に改める。

 第五十九条第一項中「もの」の下に「(施行日の前日の五年前の日(以下「特定日」という。)後に死亡した死亡労働者等の遺族にあっては、やむを得ない理由により労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに限る。)」を加え、同条第五項中「三年」を「六年」に改める。

 第六十条第一項第三号中「の死亡の時から施行日」を「が特定日以前に死亡した者である場合にあってはその死亡の時から施行日までの間において、死亡労働者等が特定日後に死亡した者である場合にあってはその死亡の時から改正法の施行の日」に改める。

 第六十二条第一号中「施行日において」を「死亡労働者等が特定日以前に死亡した者である場合にあっては施行日において、死亡労働者等が特定日後に死亡した者である場合にあっては改正法の施行の日において、」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第四条第四項、第五条第三項、第六条第一項及び第十六条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の認定、同法第五条第一項の決定及びこれらに係る救済給付についても適用する。

2 施行日前に死亡した者に係る新法第五条の二第一項の決定の申請に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する死亡した者の死亡の日」とあるのは、「改正法の施行の日」とする。

第三条 施行日前に石綿による健康被害の救済に関する法律第二十三条第一項の救済給付調整金が支給された場合には、当該救済給付調整金に係る指定疾病に関し支給すべき同法第四条第一項の医療費でまだ支給されていないもの及び同法第十六条第一項の療養手当でまだ支給されていないものの合計額が当該救済給付調整金の額を超えるときに限り、当該医療費及び当該療養手当を支給する。この場合においては、当該医療費の額又は当該療養手当の額から当該救済給付調整金の額を控除するものとする。

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、医療費等の支給対象期間の拡大、認定の申請を行うことなく死亡した者の遺族に対する医療費等の支給、特別遺族弔慰金及び特別遺族給付金の請求期限の延長、特別遺族給付金の支給対象の拡大等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約六十三億円の見込みである。

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