第一七〇回
参第一号
農業協同組合法等の一部を改正する法律案
(農業協同組合法の一部改正)
第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
組合は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第七十二条の三に次の一項を加える。
農事組合法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第七十三条の十五に次の一項を加える。
中央会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(水産業協同組合法の一部改正)
第二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出しを「(組合の目的等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 組合は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(土地改良法の一部改正)
第三条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(政治的中立)
第十三条の二 土地改良区は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第百十一条の四に次の一項を加える。
2 連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(森林組合法の一部改正)
第四条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出しを「(事業の目的等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 組合は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(農林中央金庫法の一部改正)
第五条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出しを「(目的等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 農林中央金庫は、これを特定の政党のために利用してはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
農業協同組合、漁業協同組合、土地改良区、森林組合、農林中央金庫等について、特定の政党のために利用してはならないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。