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第一七〇回

参第二号

   租税特別措置法の一部を改正する等の法律案

 (租税特別措置法の一部改正)

第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条を次のように改める。

 第八十九条 削除

  第九十条の十及び第九十条の十一を次のように改める。

 第九十条の十及び第九十条の十一 削除

  第九十条の十二第一項中「自動車検査証の交付等を受けた自動車」を「自動車検査証の交付等(自動車重量税法第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項において同じ。)を受けた自動車(同条第一項第一号に規定する自動車をいう。)」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条第二項を削り、同条第三項中「及び前項」及び「又は前項」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」及び「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「及び第二項」及び「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第三項から第五項」を「第二項から第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第三項から第五項」を「第二項から第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第十二項」を「第十一項」に、「第三項から第五項」を「第二項から第四項」に、「第七項又は第八項」を「第六項又は第七項」に改め、「及び第二項」及び「又は第二項」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第三項から第五項」を「第二項から第四項」に、「第七項、第八項」を「第六項、第七項」に改め、「及び第二項」及び「又は第二項」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とする。

  附則第三十二条の二を削り、附則第三十二条の二の二を附則第三十二条の二とする。

 (揮発油税等の税率の特例の廃止に伴う調整措置の実施)

第三条 政府は、第一条の規定により揮発油税及び地方道路税の税率の特例が廃止されることに伴い、対象揮発油に係る揮発油税及び地方道路税について特例廃止相当額の調整措置を実施するものとする。

2 都道府県は、前条の規定により軽油引取税の税率の特例が廃止されることに伴い、対象軽油に係る軽油引取税について特例廃止相当額の調整措置を実施するものとする。

3 特例廃止相当額の調整措置を実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本としなければならない。

 一 揮発油業者又は石油製品販売業者の事務負担を考慮して対象揮発油又は対象軽油の現品の移動を伴わないようにするため、対象揮発油にあっては揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第一項の規定により製造場に戻し入れたものとみなし、対象軽油にあっては地方税法第七百条の二十二第一項の規定により返還したものとみなす方法によること。

 二 対象揮発油又は対象軽油の販売に係る契約当事者間の契約内容に変更を生じさせない方法によること。

 三 対象揮発油又は対象軽油の数量の把握及びそれらの出所の特定が適正に行われるようにすること。

 四 揮発油業者又は石油製品販売業者に対し特例廃止相当額を適正に交付すること等によりその負担を確実に解消するようにすること。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 揮発油業者 揮発油(租税特別措置法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下この号及び次号において同じ。)の製造者若しくは販売業者又は揮発油を保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。同号において同じ。)から引き取る者をいう。

 二 対象揮発油 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油であって揮発油業者が施行日において所持するものをいう。

 三 石油製品販売業者 地方税法第七百条の三第四項に規定する石油製品販売業者(軽油(同法第七百条の二第一項第一号の軽油(同条第二項の規定により同号の軽油とみなされるものを含む。)をいう。次号において同じ。)を販売するものに限る。)をいう。

 四 対象軽油 施行日の前日までに地方税法第七百条の三第一項又は第二項に規定する引取りが行われる軽油であって石油製品販売業者が施行日において所持するものをいう。

 五 特例廃止相当額 対象揮発油については第一条の規定により廃止される揮発油税及び地方道路税の税率の特例を適用して算出した税額から当該特例を適用しないこととした場合に算出される税額に相当する額を控除して得た額に相当する額をいい、対象軽油については前条の規定により廃止される軽油引取税の税率の特例を適用して算出した税額から当該特例を適用しないこととした場合に算出される税額に相当する額を控除して得た額に相当する額をいう。

 六 特例廃止相当額の調整措置 施行日から対象揮発油又は対象軽油の販売価格を引き下げることができるようにするため、揮発油業者又は石油製品販売業者に係る特例廃止相当額の負担を解消する措置をいう。

 (地方公共団体に対する財政金融上の措置等)

第四条 国は、第一条の規定による揮発油税、地方道路税及び自動車重量税の税率の特例の廃止並びに第二条の規定による自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例の廃止により生ずる地方公共団体の財政への影響を考慮し、地方公共団体が道路整備に関する事業を引き続き円滑に実施することができるよう、必要な財政金融上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第八十九条の規定により課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧租税特別措置法第九十条の十一の規定により課した、又は課すべきであった自動車重量税については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の地方税法附則第三十二条第二項から第十一項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた第二条の規定による改正前の地方税法第七百条の三第一項又は第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び同法第七百条の四第一項各号の軽油の消費、譲渡又は輸入に対して課する軽油引取税並びに施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


     理 由

 平成二十一年三月三十一日限り揮発油税、地方道路税、自動車重量税、自動車取得税及び軽油引取税に係る税率の特例を廃止するとともに、これに伴い、揮発油業者又は石油製品販売業者が同年四月一日から揮発油又は軽油の販売価格を引き下げることができるよう、政府及び都道府県に、特例廃止相当額の調整措置を実施することを義務付ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行により歳入減となる見込額

 この法律の施行により歳入減となる額は、平年度約二兆千二百二十億円の見込みである。

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