衆議院

メインへスキップ



第一七〇回

閣第一二号

   防衛省設置法等の一部を改正する法律案

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「十五万三千二百二十人」を「十五万二千二百十二人」に、「四万五千七百十六人」を「四万五千五百八十五人」に、「四万七千三百十三人」を「四万七千百三十八人」に、「百五十二人」を「千百十五人」に、「三百四十三人」を「三百四十七人」に、「千九百三人」を「千九百六人」に、「二十四万八千六百四十七人」を「二十四万八千三百三人」に改める。

  第十五条第二項及び第十六条第二項中「、自衛隊」を「自衛隊」に、「研究能力」を「研究の能力」に、「行う」を「行うとともに、当該研究を行う」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。

 5 政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。

 6 前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

  第三十二条第一項中「陸(そう)  第三十三条中「その他」を「、生徒その他」に改める。

  第三十六条第一項中「、二等陸士及び三等陸士」を「及び二等陸士」に、「、二等海士及び三等海士」を「及び二等海士」に、「、二等空士及び三等空士」を「及び二等空士」に改め、同項ただし書中「基き」を「基づき」に改める。

  第四十四条の四第一項第五号中「第四十五条第三項」の下に「又は第四項」を加える。

  第四十五条に次の一項を加える。

 4 防衛大臣は、前項の期間又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意を得て、一年以内の期間を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。ただし、その期間の末日は、当該自衛官が定年に達した日の翌々日から起算して三年を超えることができない。

  第四十五条の二第一項中「同条第三項」の下に「若しくは第四項」を、「一年」の下に「(任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合にあつては、三年)」を加え、同条第二項中「一年」を「前項に定める期間」に改める。

  第四十八条の見出し中「学生」の下に「又は生徒」を加え、同条第一項中「又は防衛医科大学校の長」を「若しくは防衛医科大学校の長又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長」に、「学校長」を「学校長等」に、「又は同法第十六条第一項」を「若しくは同法第十六条第一項」に、「が成績不良」を「又は生徒が成績不良」に改め、同条第二項及び第三項各号列記以外の部分中「学校長」を「学校長等」に改め、「学生」の下に「又は生徒」を加え、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号及び第二号中「学生」の下に「又は生徒」を加え、同条第四項及び第五項中「学生」の下に「又は生徒」を加える。

  第五十条中「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める。

  第五十条の二中「学生」の下に「若しくは生徒」を加える。

  第五十八条第二項中「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める。

  第七十五条の二第二項中「八千四百二十五人」を「八千四百八人」に改める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える。

  第十二条第一項及び第十八条の二第一項中「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める。

  第二十二条第一項中「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

  (生徒の給与)

 第二十五条の二 生徒には、生徒手当及び期末手当を支給する。

 2 前項の生徒手当の月額は、九万四千九百円とする。

 3 第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百四十、」とあるのは「百分の百六十、」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の百八十」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。

 4 第一項の生徒手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十七条の二第三号及び第二十七条の十第一項中「第四十五条第三項」の下に「又は第四項」を加える。

  第二十八条の二第一項中「第四十五条第三項」の下に「又は第四項」を加え、同条第四項中「学生に」を「学生及び生徒に」に改め、「については、学生」の下に「又は生徒」を加え、同項ただし書中「学生」の下に「又は生徒」を加え、同条第五項中「学生」の下に「又は生徒」を加える。

  第二十九条中「又は学生」を「、学生又は生徒」に改める。

  別表第二の三等陸士、三等海士及び三等空士の項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中自衛隊法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定及び同法第四十五条の二第一項の改正規定(「同条第三項」の下に「若しくは第四項」を加える部分に限る。)、第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二第三号、第二十七条の十第一項及び第二十八条の二第一項の改正規定並びに附則第七条の規定 公布の日

 二 第二条中自衛隊法第四十五条の二第一項の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同条第二項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条中自衛隊法第二十五条の改正規定及び次条第二項の規定 平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日

 四 第二条中自衛隊法第三十三条、第四十八条、第五十条、第五十条の二及び第五十八条第二項の改正規定、第三条の規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定 平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日

 五 第二条中自衛隊法第三十二条の改正規定(同条第一項中「陸(そう) (経過措置)

第二条 前条第三号に規定する政令で定める日の前日までの間は、第一条の規定による改正後の防衛省設置法第六条中「十五万二千二百十二人」とあるのは「十五万二千三百七十二人」と、「二十四万八千三百三人」とあるのは「二十四万八千四百六十三人」とする。

2 第二条の規定による改正後の自衛隊法第二十五条第五項の学校は、当分の間、前条第三号に規定する政令で定める日前に三等陸士として採用され、かつ、同号に掲げる規定の施行の際現に隊員の職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸士又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。

3 前条第五号に掲げる規定の施行の際現に前項の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、第二条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項及び第三条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (恩給法の一部改正)

第三条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第六号中「、二等陸士」を「又ハ二等陸士」に改め、「又ハ三等陸士、三等海士若ハ三等空士」を削る。

 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 従前の規定による三等陸士、三等海士又は三等空士については、前条の規定による改正後の恩給法第二十三条第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第五条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項の表第八条第一項の項中「又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項又は第二十五条の二第三項」に改め、同表第十二条第一項の項中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第六条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「学生」という。)」の下に「、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)」を加え、「及び学生」を「、学生及び生徒」に改め、「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)

第七条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表第四条第二号の項中「第四十五条第三項」の下に「又は第四項」を加える。


     理 由

 防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛大学校等における研究の位置付けの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.