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第一七一回

衆第五号

   雇用保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「労働者」の下に「(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者(第六十二条第一項第二号の二及び第二号の三において「派遣労働者」という。)及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者を含む。)」を加える。

  第六条第一号の二を次のように改める。

  一の二 削除

  第十三条第一項中「二年間」を「一年間」に、「二年に」を「一年に」に、「十二箇月」を「六箇月」に改め、同条第二項を削る。

  第十六条第一項、第十八条第三項並びに第十九条第一項第一号及び第二号中「百分の八十」を「百分の百」に改める。

  第二十三条第二項第二号中「同じ。)」の下に「、期間の定めのある労働契約が更新されないこととなつたこと(あらかじめ当該労働契約が更新されない旨が明示されていた場合等を除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)」を加える。

  第五十七条第二項第二号中「解雇」の下に「、期間の定めのある労働契約が更新されないこととなつたこと」を加える。

  第六十二条第一項第二号の次に次の二号を加える。

  二の二 解雇等に伴い雇用主又は労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次号において同じ。)の役務の提供を受ける者から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者、失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うこと。

  二の三 派遣労働者等に住宅を提供している雇用主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて、当該派遣労働者等をその解雇等の後も引き続き当該住宅に居住させるものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

  第七十二条第一項中「第十三条第一項」を「第十三条」に改め、「第六条第一号の二の時間数又は」を削り、「若しくは第五十二条第二項」を「又は第五十二条第二項」に改める。

  附則第四条を次のように改める。

  (給付日数の延長に関する暫定措置)

 第四条 受給資格に係る離職の日が平成二十四年三月三十一日以前である特定受給資格者(第二十三条第二項に規定する特定受給資格者をいう。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該特定受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。

  一 次のいずれかに該当する者であつて、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたもの

   イ 第二十条第一項第一号に規定する基準日において四十五歳未満である者

   ロ 厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

  二 前号に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該特定受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者

 2 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する特定受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。

 3 第一項の規定による基本手当の支給を受ける特定受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

 4 第一項の規定が適用される場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十二条第一項の規定の適用については、第二十八条第一項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「附則第四条第一項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受けている特定受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている特定受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第二項中「広域延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている特定受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は個別延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第四条第一項各号」とする。

  附則第十条を削り、附則第九条を附則第十条とし、附則第八条を附則第九条とし、附則第七条の次に次の一条を加える。

  (就業促進手当に関する暫定措置)

 第八条 平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第五十六条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「かつ四十五日以上」とあるのは「(イに該当する受給資格者にあつては、三分の一以上かつ四十五日以上)」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(前号に該当する者を除く。)」と、同条第三項第二号中「十分の三」とあるのは「十分の四(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上であるものにあつては、十分の五)」と、同項第三号中「三十」とあるのは「四十」とする。

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条ノ三第一項中「二年間」を「一年間」に、「十二月」を「六月」に改め、同条第三項中「第一項(前項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル場合ヲ含ム)」を「前項」に改め、同条第四項中「(第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル場合ヲ含ム)」を削り、同条第二項を削る。

  第三十三条ノ九第四項中「百分ノ八十」を「百分ノ百」に改める。

  第三十三条ノ十二第三項中「第三十三条ノ三第三項各号」を「第三十三条ノ三第二項各号」に改める。

  第三十三条ノ十二ノ二第二項第二号中「同ジ)」の下に「、期間ノ定アル労働契約ガ更新サレザルコトトナリタルコト(予メ当該労働契約ガ更新サレザル旨ガ明示サレタル場合ヲ除ク第三十三条ノ十五ノ三第二項第二号ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。

  第三十三条ノ十五ノ三第二項第二号中「解雇」の下に「、期間ノ定アル労働契約ガ更新サレザルコトトナリタルコト」を加える。

  第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号、第三十四条第一項、第五十九条第五項第一号から第四号まで及び第六十条第一項中「第三十三条ノ三第三項各号」を「第三十三条ノ三第二項各号」に改める。

  附則第二十項中「第三十三条ノ三第三項第四号」を「第三十三条ノ三第二項第四号」に、「同条第三項本文」を「同条第二項本文」に改める。

  附則第二十九項の次に次の五項を加える。

  失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日ガ雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号以下平成十九年改正法ト称ス)附則第一条第三号ニ掲グル規定ノ施行ノ日前ナル特定受給資格者(第三十三条ノ十二ノ二第二項ニ規定スル特定受給資格者ヲ謂フ)ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ付テハ附則第二十九項ニ規定スル期間内ニ於テ所定給付日数(当該特定受給資格者ノ第三十三条ノ十第一項及第二項ニ規定スル期間内ニ於ケル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数ガ所定給付日数ニ満タザル場合ニ於テハ其ノ支給ヲ受ケタル日数トス次項ニ於テ之ニ同ジ)ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スルコトヲ得

  一 第三十三条ノ十第一項第一号ニ規定スル基準日ニ於テ四十五歳未満ナル者ニシテ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ就職ガ困難ナル者ト認メタルモノ

  二 前号ニ掲グル者ノ外地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ厚生労働省令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ当該特定受給資格者ノ知識、技能、職業経験其ノ他ノ実情ヲ勘案シ再就職ノ支援ヲ計画的ニ行フ必要アリト認メタル者

  前項ノ場合ニ於テ所定給付日数ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スル日数ハ六十日(所定給付日数ガ第三十三条ノ十二ノ二第一項第一号イ又ハ第二号イニ該当スル特定受給資格者ニ在リテハ三十日)ヲ限度トス

  附則第二十七項ノ規定ニ依ル特定受給資格者ノ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ期間ハ第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ此等ノ規定ニ依ル期間ニ前項ニ規定スル日数ヲ加ヘタル期間トス

  附則第二十七項ノ規定ガ適用セラレタル場合ニ於ケル第三十三条ノ十三ノ三、第三十三条ノ十五ノ三及第五十二条ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ第三十三条ノ十三ノ三第一項中「全国延長給付ヲ受クル者ニ付テハ当該全国延長給付ガ終リタル後ニ非ザレバ」トアルハ「附則第二十七項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給(以下個別延長給付ト称ス)ヲ受クル特定受給資格者ニ付テハ当該個別延長給付ガ終リタル後ニ非ザレバ全国延長給付及」ト「為サズ」トアルハ「為サズ全国延長給付ヲ受クル特定受給資格者ニ付テハ当該全国延長給付ガ終リタル後ニ非ザレバ職業補導延長給付ハ之ヲ為サズ」ト同条第二項中「全国延長給付」トアルハ「個別延長給付又ハ全国延長給付」ト「為サズ」トアルハ「為サズ全国延長給付ヲ受クル特定受給資格者ニ付個別延長給付ガ為サルルトキハ当該個別延長給付ガ為サルル間ハ其ノ者ニ付全国延長給付ハ之ヲ為サズ」ト第三十三条ノ十五ノ三第四項中「全国延長給付」トアルハ「個別延長給付、全国延長給付」ト第五十二条ノ二第一項中「又ハ全国延長給付」トアルハ「、全国延長給付又ハ個別延長給付」トス

  平成二十一年四月一日乃至平成十九年改正法附則第一条第三号ニ掲グル規定ノ施行ノ日ノ前日ノ間ニ職業ニ就キタル者ニ係ル第三十三条ノ十五ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ同条第一項中「ニシテ且四十五日(第三十三条ノ十二第三項ニ規定スル算定基礎期間ガ一年未満ナル者ニ在リテハ二十五日)以上」トアルハ「(第一号ニ該当スル者ニ在リテハ三分ノ一以上ニシテ且四十五日(第三十三条ノ十二第三項ニ規定スル算定基礎期間ガ一年未満ナル者ニ在リテハ二十五日)以上)」ト同条第三項第二号中「十分ノ三」トアルハ「十分ノ四(其ノ職業ニ就キタル日ノ前日ニ於ケル失業保険金ノ支給残日数ガ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ基ク所定給付日数ノ三分ノ二以上ナルモノニ在リテハ十分ノ五)」トス

  附則第二十二項から第二十四項までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

 (基本手当の受給資格等に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十三条、第二十三条第二項第二号及び第五十七条第二項第二号の規定は、受給資格に係る離職の日が平成二十年十二月九日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が同日前である基本手当の受給資格等については、なお従前の例による。

 (基本手当の日額等に関する経過措置)

第三条 新雇用保険法第十六条第一項の規定は、この法律の施行の際現に失業等給付を受けることができる者についてのこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る基本手当の日額についても適用する。

2 新雇用保険法第十九条第一項第一号及び第二号の規定は、この法律の施行の際現に失業等給付を受けることができる者についての施行日以後に係る基本手当の支給についても適用する。

 (個別延長給付に関する経過措置)

第四条 新雇用保険法附則第四条の規定は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。

 (雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第五条 平成二十年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。

 (失業保険金の受給資格等に関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の船員保険法(次条において「新船員保険法」という。)第三十三条ノ三、第三十三条ノ十二ノ二第二項第二号及び第三十三条ノ十五ノ三第二項第二号の規定は、失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成二十年十二月九日以後である者について適用し、失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が同日前である場合の当該資格等については、なお従前の例による。

 (船員保険の個別延長給付に関する経過措置)

第七条 新船員保険法附則第二十七項から第三十項までの規定は、失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の失業保険金の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、同時に二以上の事業主の適用事業に雇用される労働者についてそのすべての適用事業における雇用関係を包括して雇用保険を適用する制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第九条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)」を「六月以上」に、「職員を同法」を「職員を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」に、「特定退職者を同法第二十三条第二項」を「同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定める者を同項」に改め、同条第二項中「十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)」を「六月以上」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の七第一項中「附則第三十項」を「附則第三十二項」に改め、同条第二項中「附則第三十一項」を「附則第三十三項」に改め、同条第三項中「附則第三十項」を「附則第三十二項」に改める。

 (激(じん)第十二条 激(じん)  第二十五条第三項中「、同法第十三条第二項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激(じん) (激(じん)第十三条 施行日前に前条の規定による改正前の激(じん) (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第十四条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条を削る。

 (船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十五条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「第三十三条ノ三第三項中」を「第三十三条ノ三第二項中」に、「第三十三条ノ三第三項各号」を「第三十三条ノ三第二項各号」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条の二を削る。

  附則第二百条の二を次のように改める。

 第二百条の二 削除

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 平成二十年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金及び船員保険特別会計における受入金の過不足の調整については、なお従前の例による。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の改正規定を加える。

   附則第四条第四項中「及び第七十二条第一項」を「、第七十二条第一項及び第七十九条の二」に、「とする」を「と、第七十九条の二中「、第五十八条第一項」とあるのは「、第五十八条第一項及び附則第四条第一項」とする」に改める。

  第四条のうち船員保険法本則に一条、三款、二節及び五章を加える改正規定中第百条に次の一項を加える。

  4 遺族年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

  第四条のうち船員保険法附則第二項から第三十二項までを削る改正規定中「第三十二項」を「第三十四項」に改める。

  附則第三十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(雇用保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)」を付し、同条中「第三十三条ノ三第三項各号」を「第三十三条ノ三第二項各号」に改める。

  附則第三十六条を次のように改める。

  第三十六条 削除

   附則第三十七条中「前二条」を「附則第三十五条」に改める。

  (政令への委任)

 第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険の適用対象者の拡大、受給資格に係る要件の緩和、基本手当の日額の引上げ、給付日数の延長に関する暫定措置の創設、国庫負担に関する暫定措置の廃止等を行うとともに、住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対する援助等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約二千九百億円の見込みである。

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