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第一七一回

衆第一五号

   農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十四条」を「第二十三条の二」に改める。

 第一条中「公共の福祉の増進」を「農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護」に改める。

 第十九条の十三の次に次の一条を加える。

 (品質に関する表示の基準の遵守)

第十九条の十三の二 製造業者等は、前条第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、農林物資の品質に関する表示をしなければならない。

 第十九条の十四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(表示に関する指示等)」を付し、同条第一項中「前条第一項」を「第十九条の十三第一項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「第十九条の十三第三項」に改める。

 第十九条の十四の次に次の一条を加える。

第十九条の十四の二 前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。

 第七章中第二十四条の前に次の一条を加える。

第二十三条の二 第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められた品質に関する表示の基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

 第二十九条第一項第一号中「第二十四条」を「第二十三条の二又は第二十四条」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。


     理 由

 最近の飲食料品の原産地等についての悪質な偽装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者に対する罰則を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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