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第一七一回

衆第三五号

   生活保護法の一部を改正する法律案

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の一項を加える。

 (母子世帯等の養育者に対する保護に関する措置)

15 厚生労働大臣は、父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者であつて被保護者であるものが児童(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満であつて厚生労働省令で定める障害の状態にある者をいう。以下同じ。)を養育しなければならない場合(当該養育に当たる者が父又は母である場合であつて、その者が児童の養育に当たることができる者と婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)にあり、かつ、同一世帯に属するときを除く。)における当該養育に当たる者(以下「母子世帯等の養育者」という。)に対し、平成二十一年十月以降当分の間、平成十六年度以前における第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における基準生活費に係る母子世帯等の養育者についての加算に係る制度の例により保護が行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 生活保護における母子加算の制度が廃止されたことにより、母子世帯等の養育者が生活に困窮している実情にかんがみ、厚生労働大臣は、母子世帯等の養育者に対し、平成二十一年十月以降当分の間、平成十六年度以前における母子加算の制度の例により保護が行われるよう、必要な措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、初年度約九十億円の見込みである。

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