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第一七一回

参第一号

   平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例及び同年度における生活・経済緊急対策の実施についての制限に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、現下の厳しい経済情勢に対処するため、国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するための緊急の措置(以下「生活・経済緊急対策」という。)を確実かつ効果的に実施することが重要であることにかんがみ、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)における中小規模の事業者を支援するための措置、雇用機会の創出を図るための措置等に必要な財源を確保するための臨時の措置として、同年度における財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるとともに、同年度における生活・経済緊急対策の実施について必要な制限を定めるものとする。

 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

第二条 政府は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、同年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、二兆千百八十五億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

4 平成二十年度における特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定の適用については、同項中「算定した金額」とあるのは、「算定した金額から二兆千百八十五億円を控除した金額」とする。

 (生活・経済緊急対策の実施についての制限)

第三条 平成二十年度における生活・経済緊急対策の実施(平成二十一年度にわたって実施する場合を含む。)に当たっては、近時の国の厳しい財政状況を踏まえ、適切かつ効果的に国費を支出することが特に重要であることにかんがみ、平成二十年十二月二十四日の閣議において行うことが決定された定額給付金を給付する事業及びこれに類する地方公共団体がその住民一般に金銭(これに類するものを含む。)を一律に給付する事業に係る国の財政上の措置は、行わないものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 現下の厳しい経済情勢に対処するため、生活・経済緊急対策を確実かつ効果的に実施することが重要であることにかんがみ、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)における中小規模の事業者を支援するための措置等に必要な財源を確保するための臨時の措置を定めるとともに、同年度における生活・経済緊急対策の実施について必要な制限を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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