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第一七一回

参第一二号

   産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案

 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第四十条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 中小企業再生支援指針において定める中小企業の活力の再生の支援には、中小企業における経営の強化に寄与する人材の育成及び確保に関すること並びに中小企業の海外事業活動の推進に関することが含まれるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 経済産業大臣は、この法律の施行に伴い、この法律の施行後六月以内に中小企業再生支援指針を変更するものとする。


     理 由

 中小企業再生支援指針において定める中小企業の活力の再生の支援には、中小企業における経営の強化に寄与する人材の育成及び確保に関すること並びに中小企業の海外事業活動の推進に関することが含まれるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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