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第一七一回

参第一四号

   身体障害者福祉法の一部を改正する法律案

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項中「者は」の下に「、厚生労働省令の定めるところにより」を、「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、同条第二項中「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、同条第三項中「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、「つけなければ」を「付けなければ」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 身体に障害のある者が身体障害者手帳の交付を申請するに際し、都道府県知事の定める歯科医師の診断書を添付することができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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