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第一七一回

参第一七号

   法人税法の一部を改正する法律案

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第三十五条を次のように改める。

第三十五条 削除

   附 則

1 この法律は、平成二十一年六月一日から施行する。

2 法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課される法人の同日前に終了した清算中の事業年度の所得に係る法人税については、なお従前の例による。


     理 由

 特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与の額の損金算入を制限する制度については、中小企業に過大な負担を生じさせるものであり、さらに、実質的な一人会社とはいえない中小企業にまで広範に適用が及ぶ結果となっており、中小企業の活性化を阻害する要因となっていること、我が国の租税体系における整合性という点において問題があり、法人課税上の新たな不公平を生じさせるおそれのある制度となっていること等にかんがみ、これを廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行により歳入減となる見込額

 この法律の施行により歳入減となる額は、平年度約百六十億円の見込みである。

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