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第一七一回

参第一八号

   租税特別措置法の一部を改正する法律案

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第四十二条の三の二第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の表の第一欄に掲げる法人若しくは人格のない社団等又は第六十八条第一項に規定する協同組合等の平成二十一年六月一日以後に終了する各事業年度の所得に係る前二項の規定の適用については、同表の第四欄及び前項中「百分の十八」とあるのは、「百分の十一」とする。

 第六十八条の八第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の表の第一欄に掲げる連結親法人又は第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十一年六月一日以後に終了する各連結事業年度の連結所得に係る前二項の規定の適用については、同表の第四欄中「百分の十八」とあるのは「百分の十一」と、同欄及び前項中「百分の十九」とあるのは「百分の十二」とする。

   附 則

1 この法律は、平成二十一年六月一日から施行する。

2 この法律による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十二条の三の二第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、新法第六十八条の八第三項の規定は、連結親法人の同日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。


     理 由

 平成二十一年度においてもなお引き続き我が国経済が危機的状況にあることにかんがみ、中小企業者等の経営を一層支援するため、中小企業者等の法人税率の軽減特例について、平成二十一年六月一日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度に係る法人税率を更に引き下げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行により歳入減となる見込額

 この法律の施行により歳入減となる額は、平年度約二千三百五十億円の見込みである。

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