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第一七一回

参第二四号

   児童扶養手当法の一部を改正する法律案

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第八項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(父等に対する特例給付)」を付する。

8 都道府県知事等は、当分の間、次の各号のいずれかに該当する児童の父がその児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするとき、又は父がないか、若しくは父が監護をせず若しくは生計を同じくしない場合において、当該児童の父以外の者(当該児童の母を除く。)がその児童を養育するときは、その父又はその養育者に対し、手当に相当する給付を行う。ただし、当該児童の母又は養育者が受給資格者であるときは、この限りでない。

 一 父母が婚姻を解消した児童

 二 母が死亡した児童

 三 母が第四条第一項第三号に規定する政令で定める程度の障害の状態にある児童

 四 母の生死が明らかでない児童

 五 その他前各号に準ずる状態にある児童で第四条第一項第五号に規定する政令で定める児童に準じて政令で定めるもの

 附則第九項及び第十項を次のように改める。

9 前項本文の規定にかかわらず、同項の給付は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

 一 第四条第二項第一号、第二号又は第五号に該当するとき。

 二 父若しくは母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償その他第四条第二項第三号に規定する政令で定める法令によるこれに相当する給付を受けることができる場合、母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる父の監護を受け若しくは当該父と生計を同じくしている場合又は父若しくは母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる者の養育を受けている場合であつて、当該給付の事由が発生した日から六年を経過していないとき。

 三 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。

 四 母の監護を受け、又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が第四条第一項第三号に規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。

 五 父の監護を受け、かつ、父と生計を同じくしている場合であつて、その配偶者(第四条第一項第三号に規定する政令で定める程度の障害の状態にある者を除く。)と同居して、その監護を受け、かつ、これと生計を同じくしているとき。

10 第四条から第二十五条まで(第四条第一項及び第二項を除く。)、第二十七条から第三十一条まで(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)及び第三十三条の規定は、附則第八項の給付について準用する。この場合において、第九条中「母」とあるのは「父」と、「父」とあるのは「母」と、第十条、第十三条の二及び第十四条第四号中「母」とあるのは「父」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 附則に次の四項を加える。

11 附則第八項の給付については、当該給付を手当とみなして、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。

12 附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の給付の受給資格その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13 偽りその他不正の手段により附則第八項の給付を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

14 附則第十項において準用する第二十八条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

2 児童扶養手当法による児童扶養手当制度については、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の状況等を踏まえ、その全般に関して速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


     理 由

 父子家庭における生活の状況等にかんがみ、当分の間、父母が婚姻を解消した児童等を監護し、かつ、これと生計を同じくする父等に対し、児童扶養手当に相当する給付を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約百十四億円の見込みである。

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