第一七一回
参第二九号
国家公務員等が不正に資金を保管するために虚偽の請求書の提出を要求する行為等の処罰に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、国及び地方公共団体の支出に関し虚偽の請求書の提出を要求する行為等を処罰することにより、刑法(明治四十年法律第四十五号)等による処罰と相まって、国家公務員及び地方公務員が国及び地方公共団体の支出に関し不正に資金を保管することの防止に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「国家公務員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)をいう。
2 この法律において「地方公務員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。
(罰則)
第三条 国家公務員が、他の用途に使用する資金を得て保管する目的で、物品の取得のための支出、旅費の支出その他の国の支出(国家公務員がその事務に従事する地方公共団体の支出を含む。)に関し、支出の相手方に虚偽の請求書若しくは領収書の提出を要求し、又は支出の相手方から虚偽の請求書若しくは領収書を受領したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 地方公務員が、他の用途に使用する資金を得て保管する目的で、物品の取得のための支出、旅費の支出その他の当該地方公務員の所属する地方公共団体の支出(当該地方公共団体が行う国の支出を含む。)に関し、支出の相手方に虚偽の請求書若しくは領収書の提出を要求し、又は支出の相手方から虚偽の請求書若しくは領収書を受領したときも、前項と同様とする。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
4 第一項及び第二項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
国家公務員及び地方公務員が国及び地方公共団体の支出に関し虚偽の請求書の提出を要求する行為等を処罰する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。