衆議院

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第一七一回

閣第一八号

   独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律案

 (独立行政法人海洋研究開発機構法の一部改正)

第一条 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    独立行政法人海洋・防災研究開発機構法

  第一条中「独立行政法人海洋研究開発機構」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構」に改める。

  第二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において「防災科学技術」とは、天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧すること(以下「防災」という。)に関する科学技術をいう。

  第三条中「独立行政法人海洋研究開発機構」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構」に改める。

  第四条中「独立行政法人海洋研究開発機構」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構」に、「に関する基盤的研究開発」を「及び防災に関する基礎研究(科学技術に関する基礎研究をいう。第十七条第一号及び第二号において同じ。)及び基盤的研究開発」に改め、「海洋科学技術」の下に「及び防災科学技術」を加える。

  第九条中「海洋研究開発機構」を「海洋・防災研究開発機構」に改める。

  第十条第二項中「三人」を「四人」に改める。

  第十四条中「独立行政法人海洋研究開発機構法」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)」に改める。

  第十七条第一号中「関する」の下に「基礎研究及び」を加え、同条第七号を同条第九号とし、同条第六号中「海洋科学技術」の下に「及び防災科学技術」を加え、同号を同条第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 防災科学技術に関する研究開発を行う者の要請に応じ、職員を派遣してその者が行う防災科学技術に関する研究開発に協力すること。

  第十七条第五号中「海洋科学技術」の下に「及び防災科学技術」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 防災に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。

 (独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正)

第二条 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  別表中

宮城工業高等専門学校

宮城県

 

 

仙台電波工業高等専門学校

 を

仙台高等専門学校

宮城県

 に、

富山工業高等専門学校

富山県

 

 

富山商船高等専門学校

 を

富山高等専門学校

富山県

 に、

高松工業高等専門学校

香川県

 

 

詫間電波工業高等専門学校

 を

香川高等専門学校

香川県

 に、

熊本電波工業高等専門学校

熊本県

 

 

八代工業高等専門学校

 を

熊本高等専門学校

熊本県

 に改める。

 (独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法

  目次中「・第十七条」を「−第二十二条」に、「第十八条・第十九条」を「第二十三条−第二十五条」に、「第二十条−第二十二条」を「第二十六条−第二十八条」に改める。

  第一条及び第二条中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改め、「図るとともに」の下に「、国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立大学法人等」という。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付等を行うことにより、その教育研究環境の整備充実並びに財務及び経営の改善を図り、あわせて」を加える。

  第六条中「大学評価・学位授与機構」を「大学改革支援・学位授与機構」に改める。

  第十一条第二項中「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)」に改める。

  第十六条第一項第五号を同項第九号とし、同項第四号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 国立大学法人等における財務及び経営の改善に関し、情報提供その他の業務を行うこと。

  第十六条第一項第三号中「に関する調査研究及び」を「、高等教育に係る財政、国立大学法人等の財務及び経営並びに」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号を同項第五号とし、同項第一号の次に次の三号を加える。

  二 国立大学法人等の財産の適切かつ有効な活用について国立大学法人等に対する協力及び専門的、技術的助言を行うこと。

  三 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(以下「施設費貸付事業」という。)を行うこと。

  四 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(以下「施設費交付事業」という。)を行うこと。

  第二十二条を第二十八条とし、第二十一条第二号中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第十九条第一項、第二項若しくは第六項又は第二十一条第一項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

  第二十一条を第二十七条とし、第二十条を第二十六条とし、第五章中第十九条を第二十五条とし、第十八条を第二十四条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (財務大臣との協議)

 第二十三条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  一 第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。

  二 第十九条第一項、第二項若しくは第六項又は第二十一条第一項の規定による認可をしようとするとき。

  第十七条の見出しを「(利益及び損失の処理の特例等)」に改め、同条第一項中「機構は」の下に「、施設整備勘定以外の一般の勘定において」を加え、「前条に規定する業務」を「第十六条に規定する業務のうち同条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務」に改め、同条第二項中「聴くとともに、財務大臣に協議しなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 施設整備勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。

 5 機構は、施設整備勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の施設費交付事業の財源に充てなければならない。

  第四章中第十七条を第十八条とし、同条の次に次の四条を加える。

  (長期借入金及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券)

 第十九条 機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

 2 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

 3 文部科学大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 4 第一項又は第二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 6 機構は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 8 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

  (債務保証)

 第二十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前条第一項又は第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

  (償還計画)

 第二十一条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

 2 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

  (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

 第二十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十六条第一項第四号の規定により機構が交付する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」と読み替えるものとする。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (区分経理)

 第十七条 機構は、施設費貸付事業及び施設費交付事業に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「施設整備勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

  附則第十三条中「前条」を「第十二条」に改め、同条を附則第十四条とし、附則第十二条の次に次の一条を加える。

  (機構の業務に関する特例等)

 第十三条 機構は、当分の間、第十六条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

  一 国立大学法人法附則第十二条第一項の規定により国立大学法人から納付される金銭を徴収し、承継債務(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号。以下この項において「平成二十一年整備法」という。)附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。次号において「旧センター法」という。)附則第八条第一項第二号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した債務のうち平成二十一年整備法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものをいう。)の償還及び当該承継債務に係る利子の支払(以下この条において「承継債務償還」という。)を行うこと。

  二 承継債務償還及び施設費交付事業に充てるために旧センター法附則第八条第一項第一号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち平成二十一年整備法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。

 2 機構は、当分の間、第十八条第五項に規定する積立金の額に相当する金額を、同項の規定にかかわらず、承継債務償還に充てることができる。

 3 承継債務償還については、第十九条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。

 4 機構が第一項に規定する業務を行う場合には、第十七条中「施設費貸付事業及び施設費交付事業」とあるのは「施設費貸付事業及び施設費交付事業並びに附則第十三条第一項に規定する業務」と、第二十七条第一号中「第十六条」とあるのは「第十六条及び附則第十三条第一項」とする。

 (独立行政法人国立国語研究所法及び独立行政法人メディア教育開発センター法の廃止)

第四条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)

 二 独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条第四項並びに附則第三条第五項及び第六項、第十一条並びに第十七条の規定 公布の日

 二 第二条の規定、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定、次条第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定(独立行政法人国立国語研究所(以下「国立国語研究所」という。)に係る部分に限る。)、同条第十四項の規定、同条第十六項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第三条第三項の規定、附則第八条第一項及び第二項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第十三条の規定、附則第十五条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第二十二条の規定(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)別表第三の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第二十七条の規定(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)附則第五条の改正規定中「独立行政法人国立国語研究所の」を「大学共同利用機関法人人間文化研究機構の」に改める部分に限る。)、附則第二十八条の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)第四条のうち船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第三十三条の規定(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)第三十四条の改正規定及び同法附則第一条第三号の改正規定中「、第三十四条中独立行政法人国立国語研究所法第八条の改正規定」を削る部分に限る。) 平成二十一年十月一日

 三 第一条及び第三条の規定、次条第一項から第三項まで及び第五項から第七項までの規定(独立行政法人防災科学技術研究所(以下「防災科学技術研究所」という。)及び独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「国立大学財務・経営センター」という。)に係る部分に限る。)、同条第八項及び第九項の規定(防災科学技術研究所に係る部分に限る。)、同条第十項から第十三項までの規定、同条第十六項の規定(防災科学技術研究所及び国立大学財務・経営センターに係る部分に限る。)、附則第三条第一項及び第二項、第四条並びに第五条の規定、附則第六条の規定(独立行政法人海洋・防災研究開発機構(附則第十二条を除き、以下「海洋・防災研究開発機構」という。)に係る部分に限る。)、附則第七条の規定(国立大学財務・経営センターの職員となった者に係る部分に限る。)、附則第八条第一項及び第二項の規定(防災科学技術研究所及び国立大学財務・経営センターに係る部分に限る。)、同条第三項の規定(附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。同条第二号を除き、以下「旧国立大学財務・経営センター法」という。)附則第五条第三項に該当する者に係る部分に限る。)、附則第九条の規定(海洋・防災研究開発機構の同条第一項に規定する役職員に係る部分に限る。)、附則第十二条及び第十四条の規定、附則第十五条の規定(防災科学技術研究所及び国立大学財務・経営センターに係る部分に限る。)、附則第十八条から第二十一条までの規定、附則第二十二条の規定(国家公務員共済組合法別表第三の改正規定中独立行政法人メディア教育開発センターの項及び独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分を除く。)、附則第二十三条の規定、附則第二十四条の規定(大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第二条第三号の改正規定中「独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める部分に限る。)、附則第二十五条の規定(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)別表第一備考第二号の改正規定を除く。)、附則第二十六条の規定、附則第二十七条の規定(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律附則第五条の改正規定中「独立行政法人防災科学技術研究所の」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構の」に改める部分に限る。)、附則第二十九条から第三十一条までの規定並びに附則第三十三条の規定(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十四条の改正規定及び同法附則第一条第三号の改正規定中「、第三十四条中独立行政法人国立国語研究所法第八条の改正規定」を削る部分を除く。) 平成二十二年四月一日

 四 附則第三十二条の規定 この法律の施行の日又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布の日のいずれか遅い日

 (防災科学技術研究所等の解散等)

第二条 附則別表の上欄に掲げる法人は、この法律(防災科学技術研究所及び国立大学財務・経営センターにあっては前条第三号に掲げる規定、国立国語研究所にあっては同条第二号に掲げる規定。次項及び附則第十一条第二項において同じ。)の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が承継する。

2 この法律の施行の際現に附則別表の上欄に掲げる法人が有する権利のうち、それぞれ同表の中欄に掲げる法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 国立国語研究所の平成二十一年四月一日に始まる事業年度は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、その解散の日の前日に終わるものとする。

5 附則別表の上欄に掲げる法人の平成二十一年四月一日(独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)にあっては、平成二十年四月一日)に始まる事業年度(次項及び第七項において「最終事業年度」という。)に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が(大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「人間文化研究機構」という。)及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「放送大学学園」という。)に係る場合にあっては、これらの法人が従前の例により)行うものとする。

6 附則別表の上欄に掲げる法人の最終事業年度における業務の実績については、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が(人間文化研究機構及び放送大学学園に係る場合にあっては、これらの法人が従前の例により)評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ同表の中欄に掲げる法人に対してなされるものとする。

7 附則別表の上欄に掲げる法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が(人間文化研究機構及び放送大学学園に係る場合にあっては、これらの法人が従前の例により)行うものとする。

8 附則別表の上欄に掲げる法人(国立大学財務・経営センターを除く。次項において同じ。)のそれぞれ同表の下欄に掲げる日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、防災科学技術研究所に係るものにあっては前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)の前日、国立国語研究所に係るものにあっては同条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日においてそれぞれこれらの法人の中期目標の期間が終了したものとして、それぞれ同表の中欄に掲げる法人(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(附則第十二条を除き、以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)を除く。次項において同じ。)が(人間文化研究機構及び放送大学学園に係る場合にあっては、これらの法人が従前の例により)行うものとする。

9 附則別表の上欄に掲げる法人のそれぞれ同表の下欄に掲げる日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、防災科学技術研究所に係るものにあっては第三号施行日の前日、国立国語研究所に係るものにあっては第二号施行日の前日においてそれぞれこれらの法人の中期目標の期間が終了したものとして、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が(人間文化研究機構及び放送大学学園に係る場合にあっては、これらの法人が従前の例により)評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ同表の中欄に掲げる法人に対してなされるものとする。

10 大学改革支援・学位授与機構の第三号施行日を含む中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、国立大学財務・経営センターの第三号施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。

11 大学改革支援・学位授与機構の第三号施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価については、国立大学財務・経営センターの第三号施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。

12 第七項の規定による防災科学技術研究所の利益及び損失の処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、第三号施行日の前日において防災科学技術研究所の中期目標の期間が終了したものとして、海洋・防災研究開発機構が行うものとする。この場合において、附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号。次条第一項において「旧防災科学技術研究所法」という。)第十六条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人海洋・防災研究開発機構の独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人海洋・防災研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条」とする。

13 第七項の規定による国立大学財務・経営センターの利益及び損失の処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、第三号施行日の前日において国立大学財務・経営センターの中期目標の期間が終了したものとして、大学改革支援・学位授与機構が行うものとする。この場合において、旧国立大学財務・経営センター法第十五条、第二十条(第一号に係る部分に限る。)及び附則第十一条第二項の規定(旧国立大学財務・経営センター法第十五条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧国立大学財務・経営センター法第十五条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十三条第一号及び第四号から第六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条に規定する業務のうち同条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務」と、同条第五項中「翌事業年度以降の施設費交付事業」とあるのは「平成二十二年四月一日に始まる事業年度以降の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第一項第四号に規定する施設費交付事業」と、旧国立大学財務・経営センター法附則第十一条第二項中「承継債務償還」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第十三条第一項第一号に規定する承継債務償還」とする。

14 第七項の規定による国立国語研究所の利益及び損失の処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、第二号施行日の前日において国立国語研究所の中期目標の期間が終了したものとして、人間文化研究機構が従前の例により行うものとする。この場合において、第四条の規定による廃止前の独立行政法人国立国語研究所法(次条第三項において「旧国立国語研究所法」という。)第十三条第一項中「中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)」とあるのは「中期目標の期間」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「大学共同利用機関法人人間文化研究機構の独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日を含む国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十条第一項に規定する」と、「通則法第三十条第一項」とあるのは「同法第三十一条第一項」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「期間における同法第二十九条第一項」とする。

15 第七項の規定によるメディア教育開発センターの利益及び損失の処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、放送大学学園は、政令で定めるところにより、その額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

16 第一項の規定により附則別表の上欄に掲げる法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (海洋・防災研究開発機構等への出資等)

第三条 前条第一項の規定により海洋・防災研究開発機構が防災科学技術研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、海洋・防災研究開発機構が承継する資産の価額(同条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧防災科学技術研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から海洋・防災研究開発機構に対し出資されたものとする。この場合において、海洋・防災研究開発機構は、その額により資本金を増加するものとする。

2 前条第一項の規定により大学改革支援・学位授与機構が国立大学財務・経営センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、大学改革支援・学位授与機構が承継する資産の価額(同条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧国立大学財務・経営センター法第十五条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は同条第五項に規定する積立金の額に相当する金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から大学改革支援・学位授与機構に対し出資されたものとする。この場合において、大学改革支援・学位授与機構は、その額により資本金を増加するものとする。

3 前条第一項の規定により人間文化研究機構が国立国語研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、人間文化研究機構が承継する資産の価額(同条第十四項の規定により読み替えられた旧国立国語研究所法第十三条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から人間文化研究機構に対し出資されたものとする。この場合において、人間文化研究機構は、その額により資本金を増加するものとする。

4 前条第一項の規定により放送大学学園がメディア教育開発センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、放送大学学園が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から放送大学学園に対し拠出されたものとする。

5 前各項に規定する資産の価額は、第一項及び第二項に規定する資産にあっては第三号施行日現在、第三項に規定する資産にあっては第二号施行日現在、前項に規定する資産にあってはこの法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国立大学財務・経営センターの権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第四条 附則第二条第一項の規定により大学改革支援・学位授与機構が承継する旧国立大学財務・経営センター法第十六条第一項又は第二項の規定による国立大学財務・経営センターの長期借入金又は独立行政法人国立大学財務・経営センター債券(以下この項において「債券」という。)に係る債務について政府がした旧国立大学財務・経営センター法第十七条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2 前項に規定する債券は、第三条の規定による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十九条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項又は第二項の規定による債券とみなす。

第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、旧国立大学財務・経営センター法附則第九条の規定により国立大学財務・経営センターに奨学を目的として寄附されたものとされた金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、第三号施行日において大学改革支援・学位授与機構に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

 (非課税)

第六条 附則第二条第一項の規定により海洋・防災研究開発機構及び放送大学学園が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2 附則第二条第一項の規定により海洋・防災研究開発機構及び放送大学学園が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (国家公務員法の適用に関する特例)

第七条 旧国立大学財務・経営センター法附則第三条の規定により国立大学財務・経営センターの職員となった者及び第四条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター法(以下この条及び次条において「旧メディア教育開発センター法」という。)附則第三条の規定によりメディア教育開発センターの職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、国立大学財務・経営センターの職員又はメディア教育開発センターの職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職したことと、旧国立大学財務・経営センター法附則第三条又は旧メディア教育開発センター法附則第三条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

 (防災科学技術研究所等の職員から引き続き海洋・防災研究開発機構等の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)

第八条 附則別表の中欄に掲げる法人は、それぞれ同表の下欄に掲げる日の前日にそれぞれ同表の上欄に掲げる法人の職員として在職する者(防災科学技術研究所又は国立国語研究所の職員として在職する者にあっては独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(以下この条において「整備法」という。)附則第四条第四項の規定の適用を受けた者、国立大学財務・経営センターの職員として在職する者にあっては旧国立大学財務・経営センター法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者、メディア教育開発センターの職員として在職する者にあっては旧メディア教育開発センター法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者に限る。次項において同じ。)で引き続いてそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が同表の上欄に掲げる法人を退職したこと(防災科学技術研究所又は国立国語研究所を退職した場合にあっては、整備法の施行の日以後に退職した場合に限る。)により退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2 附則別表の下欄に掲げる日の前日にそれぞれ同表の上欄に掲げる法人の職員として在職する者が、引き続いてそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員となり、かつ、引き続きそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同表の上欄に掲げる法人の職員としての在職期間(防災科学技術研究所又は国立国語研究所の職員としての在職期間にあっては、整備法の施行の日以後のものに限る。)及び同表の中欄に掲げる法人の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同表の上欄に掲げる法人又は同表の中欄に掲げる法人を退職したこと(防災科学技術研究所又は国立国語研究所を退職した場合にあっては、整備法の施行の日以後に退職した場合に限る。)により退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧国立大学財務・経営センター法附則第五条第三項に該当する者及びこの法律の施行の際現に旧メディア教育開発センター法附則第五条第三項に該当する者については、それぞれ旧国立大学財務・経営センター法附則第五条第三項及び旧メディア教育開発センター法附則第五条第三項の規定は、なおその効力を有する。

 (施行日の前日において文部科学省共済組合の組合員である職員に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の日(防災科学技術研究所の役員又は職員に係る場合にあっては、第三号施行日。以下この条において「施行日」という。)の前日において文部科学省共済組合(国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の規定により文部科学省に係る同法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条及び次条において「常勤等職員」という。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員である防災科学技術研究所又はメディア教育開発センターの役員又は職員が施行日においてそれぞれ海洋・防災研究開発機構又は放送大学学園の役員又は職員(常勤等職員に相当する者に限る。以下この条及び次条において「役職員」という。)となり、かつ、引き続き施行日以後において海洋・防災研究開発機構又は放送大学学園の役職員である場合において、その者が施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、施行日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する常勤等職員に該当するものとする。

2 前項に規定する役職員が同項の申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3 施行日の前日において文部科学省共済組合の組合員である防災科学技術研究所又はメディア教育開発センターの役員又は職員が施行日においてそれぞれ海洋・防災研究開発機構又は放送大学学園の役職員となる場合において、当該役職員又はその遺族が第一項の申出をその期限内に行わなかったときは、当該役職員は、施行日の前日に退職(国家公務員共済組合法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

第十条 前条第一項の規定により文部科学省共済組合を組織する常勤等職員に該当するものとされる放送大学学園の役職員は、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条の規定にかかわらず、同項に規定する期間同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者にならないものとする。

 (国有財産の無償使用)

第十一条 国は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に防災科学技術研究所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、海洋・防災研究開発機構の用に供するため、海洋・防災研究開発機構に無償で使用させることができる。

2 国は、この法律の施行の際現に附則別表の上欄に掲げる法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、それぞれ同表の中欄に掲げる法人の用に供するため、それぞれ同表の中欄に掲げる法人に無償で使用させることができる。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第十二条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に海洋・防災研究開発機構又は大学改革支援・学位授与機構という名称を使用している者については、それぞれ第一条の規定による改正後の独立行政法人海洋・防災研究開発機構法第九条又は第三条の規定による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第六条の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

 (独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校に関する経過措置)

第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に宮城工業高等専門学校及び仙台電波工業高等専門学校、富山工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校、高松工業高等専門学校及び詫間電波工業高等専門学校又は熊本電波工業高等専門学校及び八代工業高等専門学校に在学する者は、当該高等専門学校を卒業するため又は当該高等専門学校の専攻科の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、それぞれ仙台高等専門学校、富山高等専門学校、香川高等専門学校又は熊本高等専門学校において行うものとし、これらの高等専門学校は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、これらの高等専門学校の定めるところによる。

 (独立行政法人防災科学技術研究所法及び独立行政法人国立大学財務・経営センター法の廃止)

第十四条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 独立行政法人防災科学技術研究所法

 二 独立行政法人国立大学財務・経営センター法

 (独立行政法人防災科学技術研究所法等の廃止に伴う経過措置)

第十五条 附則別表の上欄に掲げる法人の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後も、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (船員保険法の一部改正)

第十八条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  別表第一独立行政法人防災科学技術研究所の項を削り、同表独立行政法人海洋研究開発機構の項を次のように改める。

独立行政法人海洋・防災研究開発機構

独立行政法人海洋・防災研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)

  別表第一独立行政法人大学評価・学位授与機構の項を次のように改める。

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)

  別表第一独立行政法人国立大学財務・経営センターの項を削る。

 (学校教育法の一部改正)

第十九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第百四条第四項中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第二十七号中「独立行政法人海洋研究開発機構が独立行政法人海洋研究開発機構法」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構が独立行政法人海洋・防災研究開発機構法」に、「第三号、第四号又は第六号」を「第二号、第四号、第五号又は第七号」に改める。

  第三百四十八条第二項に次の一号を加える。

  四十五 独立行政法人海洋・防災研究開発機構が独立行政法人海洋・防災研究開発機構法第十七条第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  第三百四十九条の三第十六項中「独立行政法人海洋研究開発機構が」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構が」に、「独立行政法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構法第十七条第一号、第四号、第五号又は第七号」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 第三号施行日前の前条の規定による改正前の地方税法第七十三条の四第一項第二十七号に規定する不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第四十五号及び第三百四十九条の三第十六項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十二条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  別表第三独立行政法人大学評価・学位授与機構の項を次のように改める。

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)

  別表第三独立行政法人国立大学財務・経営センターの項、独立行政法人メディア教育開発センターの項、独立行政法人国立国語研究所の項及び独立行政法人防災科学技術研究所の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第二十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第三号」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第二号及び第四号」に改め、同表の作成者の欄中「独立行政法人海洋研究開発機構」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構」に改める。

 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)

第二十四条 大学の教員等の任期に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改め、「、独立行政法人メディア教育開発センター」を削る。

 (国立大学法人法の一部改正)

第二十五条 国立大学法人法の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。

  第三十五条の表第三十四条第二項の項中「独立行政法人大学評価・学位授与機構に」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に」に、「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法」に改める。

  附則第九条第二項中「当該価額に」の下に「独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)附則第二十五条の規定による改正前の」を加え、「(以下「センター」という。)」を削り、「負担する」を「負担することとされた」に改め、同条第三項中「センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(附則第十二条第一項において「機構」という。)」に改める。

  附則第十二条の見出し中「センター」を「機構」に改め、同条第一項中「センターに」を「機構に」に、「独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)附則第八条第一項第二号の規定によりセンターが承継した借入金債務」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)附則第十三条第一項第一号に規定する承継債務(第三項において単に「承継債務」という。)」に改め、同条第三項中「センターが承継した借入金債務」を「承継債務」に改める。

  別表第一備考第二号中「並びに」を「及び」に改め、「及び独立行政法人メディア教育開発センター」を削る。

 (国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 第三号施行日前に前条の規定による改正前の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額を国立大学財務・経営センターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の同法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額を大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件とみなす。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十七条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人国立国語研究所の」を「大学共同利用機関法人人間文化研究機構の」に、「独立行政法人防災科学技術研究所の」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構の」に改める。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第四条のうち船員保険法別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項及び独立行政法人メディア教育開発センターの項を削る。

 (独立行政法人国立高等専門学校機構法等の一部改正)

第二十九条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。

 一 独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項及び附則第八条第三項

 二 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附則第五条第十一項

 三 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)附則第三条第二項

 (独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 第三号施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額を国立大学財務・経営センターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の同法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額を大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件とみなす。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)

第三十一条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第六号を次のように改める。

  六 削除

  別表第十二号中「独立行政法人海洋研究開発機構」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構」に改める。

 (独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十二条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十六条を次のように改める。

 第五十六条 削除

  附則第一条第三号中「、第五十六条中独立行政法人メディア教育開発センター法第八条の改正規定」を削る。

第三十三条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十条」を「第六十条の二」に改める。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 削除

  第三十七条を次のように改める。

 第三十七条 削除

  第四十九条(見出しを含む。)中「独立行政法人海洋研究開発機構法」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構法」に改める。

  第五十二条のうち国立大学法人法第三章中第三十一条の次に三条を加える改正規定(同法第三十一条の三第一項に係る部分に限る。)中「独立行政法人大学評価・学位授与機構に」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に」に、「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法」に改める。

  第五十四条の見出し中「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法」に改め、同条中「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法」に改め、同条のうち、独立行政法人大学評価・学位授与機構法第十七条第二項の改正規定を削り、同法第十八条の改正規定中「第十八条」を「第二十四条」に改め、同改正規定の前に次の改正規定を加える。

   第十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

   第十九条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

   第二十一条第二項を削る。

   第二十三条第二号中「第六項」を「第五項」に、「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。

  第五十四条に次の改正規定を加える。

   第二十七条第三号中「第六項」を「第五項」に、「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。

   附則第十三条第二項中「第十八条第五項」を「第十八条第四項」に改める。

  第五十五条及び第五十六条を次のように改める。

 第五十五条及び第五十六条 削除

  第七章中第六十条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

 第六十条の二 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   附則第二条第十項中「第三十三条の規定による事業報告書の提出及び」を「第三十二条第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による」に、「同条の事業報告書」を「同条第二項の報告書」に改め、同条第十一項中「第三十四条第一項」を「第三十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)」に改める。

   附則第四条第二項中「第十九条第四項及び第五項」を「第十九条第三項及び第四項」に改める。

  附則第一条第三号中「、第三十四条中独立行政法人国立国語研究所法第八条の改正規定」及び「、第三十七条中独立行政法人防災科学技術研究所法第九条の改正規定」を削り、「独立行政法人海洋研究開発機構法」を「独立行政法人海洋・防災研究開発機構法」に、「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法」に改め、「、第五十五条中独立行政法人国立大学財務・経営センター法第八条の改正規定」を削る。

 (文部科学省設置法の一部改正)

第三十四条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十七号中「及び独立行政法人メディア教育開発センター」を削り、同条第八十一号中「第八十五号」を「第八十七号」に、「第八十二号」を「第八十四号」に改める。

附則別表(附則第二条、附則第八条、附則第十一条、附則第十五条関係)

防災科学技術研究所

海洋・防災研究開発機構

第三号施行日

国立大学財務・経営センター

大学改革支援・学位授与機構

第三号施行日

国立国語研究所

人間文化研究機構

第二号施行日

メディア教育開発センター

放送大学学園

この法律の施行の日


     理 由

 文部科学省所管の独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人防災科学技術研究所及び独立行政法人海洋研究開発機構の統合、独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する高等専門学校の統合並びに独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人国立大学財務・経営センターの統合を行うとともに、独立行政法人国立国語研究所及び独立行政法人メディア教育開発センターを解散し、及びこれらの権利義務の承継等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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