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第一七一回

閣第二二号

   原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第一条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「六百億円」を「千二百億円」に改める。

  第十八条の見出しを削り、同条第一項中「仲介」の下に「及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務」を、「以下」の下に「この条において」を加え、同条第二項中「の各号」を削り、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。

  第二十条中「平成二十一年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に改める。

  第二十四条中「五十万円」を「百万円」に改める。

  第二十五条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「百万円」に改める。

 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第二条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  本則に次の一条を加える。

  (業務の委託)

 第十八条 政府は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等(これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。)に委託することができる。

 2 文部科学大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。

   附 則

 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。


     理 由

 原子力損害の賠償に関する内外の社会経済情勢の変化にかんがみ、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、賠償措置額の引上げ並びに原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長を行うとともに、原子力損害賠償紛争審査会の所掌事務を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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