第一七四回
閣第三三号
国際受刑者移送法の一部を改正する法律案
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び刑を言い渡された者の移送に関する条約(以下」を「並びに日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約(以下単に」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
受刑者の移送について、現行の欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に基づくものに限らず、刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約その他の今後我が国が締結する受刑者移送に関する条約に基づいて行うことができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。