第一七五回
衆第一号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「当月分」を「日」に、「前月分」を「日の前日」に改める。
第三条中「当月分」を「日」に改める。
第四条中「、除名の場合又は死亡した」を「又は除名の」に、「当月分」を「日」に改め、同条に次の一項を加える。
2 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 第二条、第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。
(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正)
第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「、住居手当及び通勤手当」を削り、「当月分から退職又は死亡の当月分までを」を「日から」に改め、同条に次の四項を加える。
2 議員秘書が退職した場合には、その日まで給料を支給する。ただし、国会議員の死亡又は衆議院の解散による国会議員の退職による退職の場合には、その月まで給料を支給する。
3 議員秘書が死亡した場合には、その月まで給料を支給する。
4 第一項及び第二項本文の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
5 議員秘書の住居手当及び通勤手当は、採用の月から退職又は死亡の月まで支給する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日の属する月の翌月の初日(公布の日から起算して三月を経過した日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(公職選挙法の適用除外)
第二条 平成二十二年七月二十六日からこの法律の施行の日の前日までの間に議長、副議長若しくは議員となった者又は議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、当該事由が生じた月分の歳費及び文書通信交通滞在費として第一条の規定による改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定により受けた額の合計額から、その月分の歳費及び文書通信交通滞在費について同条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定が適用されるものとした場合にその月分の歳費及び文書通信交通滞在費として受けることとなる額の合計額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。
理 由
国会議員の歳費及び文書通信交通滞在費並びに国会議員の秘書の給料について、日割計算により支給することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。