衆議院

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第一八〇回

閣第一〇号

   児童手当法の一部を改正する法律案

 (児童手当法の一部改正)

第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    子どものための手当の支給に関する法律

  目次中「児童手当」を「子どものための手当」に、「第二十三条」を「第二十二条の二」に改める。

  第一条中「、児童」を「、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、子ども」に、「児童手当」を「子どものための手当」に、「家庭」を「家庭等」に、「になう児童の健全な育成及び資質の向上」を「担う子どもの健やかな育ち」に改める。

  第二条中「児童手当」を「子どものための手当」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

  第三条第一項中「児童」を「子ども」に改め、「ある者」の下に「であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの」を加え、同条第二項中「児童」を「子ども」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 この法律において「施設入所等子ども」とは、次に掲げる子どもをいう。

  一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四第一項に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている子ども(厚生労働省令で定める短期間の委託をされている者を除く。)

  二 児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて同法第四十二条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、又は同号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第三十七条に規定する乳児院、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している子ども(当該情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除く。)

  三 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している子ども(厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。)

  四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)若しくは同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)に入所し、又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している子ども(厚生労働省令で定める短期間の入所をしている者を除き、子どものみで構成する世帯に属している者に限る。)

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 子どものための手当の支給

  第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(支給要件)」を付し、同条第一項中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、「が日本国内に住所を有するとき」を削り、同項各号を次のように改める。

  一 次のイ又はロに掲げる子ども(以下「支給要件子ども」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの

   イ 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子ども(施設入所等子どもを除く。以下この章において「中学校修了前の子ども」という。)

   ロ 中学校修了前の子どもを含む二人以上の子ども(施設入所等子どもを除く。)

  二 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件子どもと同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件子どもの生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件子どもの父母等を除く。以下「父母指定者」という。)

  三 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの

  四 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等子ども(以下「中学校修了前の施設入所等子ども」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等子どもが入所している障害児入所施設、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者

  第四条第二項中「前項第一号又は第三号」を「第一項第一号又は第二号」に、「父及び母がともに」を「父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が」に、「児童」を「子ども」に、「又は母」を「若しくは母、未成年後見人又は父母指定者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号の場合において、子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該子どもは、当該未成年後見人のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

  第四条に次の一項を加える。

 4 前二項の規定にかかわらず、子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該子どもと同居している場合(当該いずれか一の者が当該子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該子どもは、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第六条の見出し中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同条第一項中「児童手当は」を「子どものための手当は」に、「一万円に児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る支給要件児童のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額」を「次の各号に掲げる子どものための手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 子どものための手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

   イ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども(施設入所等子どもを除き、月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号において同じ。)、三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。)であつて十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)又は十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもであつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)である場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額

    (1) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども又は三歳以上小学校修了前の子どもである場合 次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める額

     (i) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子どもである場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額

     (ii) 当該三歳以上小学校修了前の子どもが一人又は二人いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とを合算した額

     (iii) 当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から一万円を控除して得た額とを合算した額

    (2) 当該小学校修了後中学校修了前の子どもが一人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額

     (i) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども又は小学校修了後中学校修了前の子どもである場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額とを合算した額

     (ii) 当該支給要件子どものうちに三歳以上小学校修了前の子どもがいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額

    (3) 当該小学校修了後中学校修了前の子どもが二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額

   ロ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件子どものうちに十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもがいる場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額

    (1) 当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもが一人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額

     (i) 当該支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども、三歳以上小学校修了前の子ども又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもである場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額と、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額から五千円を控除して得た額(当該支給要件子どものうちに三歳以上小学校修了前の子どもがいない場合には、零とする。)とを合算した額

     (ii) 当該支給要件子どものうちに小学校修了後中学校修了前の子どもがいる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額

    (2) 当該十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもが二人以上いる場合 一万五千円に当該三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に当該三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額

   ハ 子どものための手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号に係るものに限る。)が未成年後見人であり、かつ、法人である場合 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万円に当該受給資格に係る三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該受給資格に係る小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額

  二 子どものための手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。) 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない施設入所等子どもとする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した施設入所等子どもとする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額

  第六条第二項中「前項」を「子どものための手当」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第七条第一項中「受給資格者」を「子どものための手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)」に、「児童手当」を「子どものための手当」に、「住所地」を「厚生労働省令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「住所」の下に「(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)」を加え、「児童手当」を「子どものための手当」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 子どものための手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、子どものための手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子どものための手当の額について、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。

  一 小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長

  二 里親 当該里親の住所地の市町村長

  三 障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長

  第八条第一項中「受給資格者」を「一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)」に、「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  第九条の見出し並びに同条第一項及び第三項並びに第十条中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  第十一条中「児童手当」を「子どものための手当」に、「差しとめる」を「差し止める」に改める。

  第十二条の見出し中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同条中「児童手当の受給資格者」を「子どものための手当の一般受給資格者」に、「児童手当で」を「子どものための手当(その者が監護していた中学校修了前の子どもであつた者に係る部分に限る。)で」に、「その者が監護していた支給要件児童」を「当該中学校修了前の子ども」に、「児童手当を」を「子どものための手当を」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 中学校修了前の施設入所等子どもが第三条第三項各号に掲げる子どもに該当しなくなつた場合において、当該中学校修了前の施設入所等子どもが委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等子どもが入所していた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき子どものための手当(当該中学校修了前の施設入所等子どもであつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等子どもであつた者にその未支払の子どものための手当を支払うことができる。

 3 前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該子どものための手当の支給があつたものとみなす。

  第十三条中「児童手当」を「子どものための手当」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。

  第十四条中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  第十五条中「児童手当」を「子どものための手当」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改める。

  第十六条中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  第十七条第一項中「という。)」の下に「である一般受給資格者」を、「住所地」の下に「(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)」を加え、同条第二項中「第七条第二項」を「第七条第三項」に改める。

  第十八条の見出し中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同条第一項中「児童手当」を「子どものための手当」に、「は、その十分の七」を「(三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この章において同じ。)に係る子どものための手当の額に係る部分に限る。)は、その十五分の七」に、「十分の一」を「四十五分の十六」に、「、都道府県」を「が負担し、その四十五分の四に相当する額を都道府県」に改め、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「掲げる児童手当」を「掲げる子どものための手当」に改め、同項第一号中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、「費用」の下に「(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等子どもに係る子どものための手当の額に係る部分を除く。)」を加え、同項第二号及び第三号中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、「費用」の下に「(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等子どもに係る子どものための手当の額に係る部分を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「公務員」の下に「(施設等受給資格者である公務員を除く。)」を加え、「児童手当」を「子どものための手当」に、「は、その三分の一」を「(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二」に、「、都道府県」を「が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 被用者に対する子どものための手当の支給に要する費用(三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(次条において「三歳以上中学校修了前の子ども」という。)に係る子どものための手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。

  第十九条中「児童手当」を「子どものための手当」に、「被用者に対する費用についてはその十分の八に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその三分の一に相当する額を、それぞれ」を「次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 被用者に対する費用(三歳に満たない子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。) 四十五分の三十七

  二 被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。) 三分の二

  三 被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。) 三分の二

  第二十条第一項中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、「支給に要する費用」の下に「(三歳に満たない子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。)」を加え、「第二十九条の二」を「第二十九条の二第一項」に、「児童育成事業」を「子ども育成事業」に改める。

  第二十一条第二項中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、「支給に要する費用」の下に「(三歳に満たない子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。)」を加え、「十分の七」を「十五分の七」に、「第二十九条の二」を「第二十九条の二第一項」に、「児童育成事業」を「子ども育成事業」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。

  第四章中第二十三条の前に次の四条を加える。

  (子どものための手当に係る寄附)

 第二十二条の二 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子どものための手当を支給する市町村に対し、当該子どものための手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子どものための手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子どものための手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わつて受けることができる。

 2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。

  (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)

 第二十二条の三 市町村長は、受給資格者が、子どものための手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子どものための手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴つて必要な厚生労働省令で定める費用又は児童福祉法第五十六条第三項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。次条において「保育料」という。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める費用のうち当該受給資格者に係る十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子ども(次項において「中学校修了前の子ども」という。)に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者に子どものための手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。

 2 市町村長は、受給資格者が、子どものための手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子どものための手当の額の全部又は一部を、学校給食費、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十三条第四項に規定する保育料その他これらに類するものとして厚生労働省令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の子どもに関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該子どものための手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。

 3 前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し当該子どものための手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。

 第二十二条の四 市町村長は、児童福祉法第五十六条第三項の規定により保育料を徴収する場合において、第七条(第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に子どものための手当の支払をする際に保育料を徴収することができる。

 2 市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によつて徴収すべき保育料の額その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。

  (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子どものための手当の取扱い)

 第二十二条の五 市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している中学校修了前の施設入所等子どもに対し子どものための手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等子どもが子どものための手当として支払を受けた現金を保管することができる。

 2 前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該子どものための手当の支給があつたものとみなす。

  第二十三条第一項及び第二項並びに第二十五条中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  第二十六条第一項中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、「受けている者」の下に「(個人である場合に限る。)」を加え、「前年の所得の状況及び」を削り、同条第二項中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  第二十七条第一項中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  第二十八条中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、「、受給資格者の資産又は収入の状況につき」を削る。

  第二十九条第一項中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  第二十九条の二の見出しを「(子ども育成事業)」に改め、同条中「児童手当」を「子どものための手当」に、「児童育成事業」を「子ども育成事業」に、「育児」を「子育て」に、「児童の」を「子どもの」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 全国的な事業主の団体は、前項に規定する子ども育成事業の内容に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。

  第二十九条の三中「法律(」の下に「第二十二条の二から第二十二条の五まで及び」を加える。

  第三十一条中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  附則第二条から第八条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。

 (子どものための手当の支給に関する法律の一部改正)

第二条 子どものための手当の支給に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第二号中「、又は」を「、若しくは同法第二十七条第二項の規定により同法第六条の二第三項に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は」に改め、同項第三号及び第四号中「属している者」の下に「(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもである父又は母がその子である子どもと同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である子どもを除く。)」を加える。

  第四条第一項第一号イ中「この章」の下に「及び次章」を加え、同項第四号中「入所して」を「入所若しくは入院をして」に改め、「障害児入所施設、」の下に「指定医療機関、」を加える。

  第六条第一項中「子どものための手当は」を「子どものための手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。)は」に、「子どものための手当の区分」を「場合の区分」に改め、同項第一号中「(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。)」を「の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)の前年の所得(一月から五月までの月分の子どものための手当については、前々年の所得とする。以下この条及び次章において同じ。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等子どもを除く。以下「扶養親族等」という。)並びに当該一般受給資格者の扶養親族等でない子どもで当該一般受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて政令で定める額未満である場合」に、「イからハまで」を「イ又はロ」に改め、同号イ中「この号において同じ」を「同じ」に、「この号において「」を「この号及び第三号において「」に改め、「(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。)」を削り、同号ロ中「(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。)」を削り、同号ハを削り、同項第二号を次のように改める。

  二 一般受給資格者の前年の所得が、前号に規定する政令で定める額以上である場合 五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額

  第六条第一項に次の一号を加える。

  三 一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合 一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない子どもの数を乗じて得た額、一万円に当該受給資格に係る三歳以上小学校修了前の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に当該受給資格に係る小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額

  第六条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 子どものための手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない施設入所等子どもとする。以下同じ。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した施設入所等子どもとする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(以下「三歳以上中学校修了前の施設入所等子ども」という。)の数を乗じて得た額とを合算した額とする。

 3 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

  第七条第一項中「子どものための手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)」を「一般受給資格者」に改める。

  第十二条第二項中「入所して」を「入所若しくは入院をして」に改める。

  第十八条第一項中「以下同じ。)」の下に「である一般受給資格者のうち前年の所得が第六条第一項第一号に規定する政令で定める額未満であるもの」を加え、「(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この章において同じ。)」を削り、「同項」を「第二十条第一項」に改め、同条第二項中「被用者」の下に「である一般受給資格者のうち前年の所得が第六条第一項第一号に規定する政令で定める額未満であるもの」を、「ある者(」の下に「施設入所等子どもを除く。」を加え、同条第六項中「第三項」を「第六項」に改め、「第二十六条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第九項とし、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 被用者である一般受給資格者のうち前年の所得が第六条第一項第一号に規定する政令で定める額以上であるものに対する子どものための手当の支給に要する費用(中学校修了前の子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。

 4 被用者である施設等受給資格者に対する子どものための手当の支給に要する費用(三歳に満たない施設入所等子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。)は、その十五分の七に相当する額を第二十条第一項に規定する拠出金をもつて充て、その四十五分の十六に相当する額を国庫が負担し、その四十五分の四に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。

 5 被用者である施設等受給資格者に対する子どものための手当の支給に要する費用(三歳以上中学校修了前の施設入所等子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。

  第十九条第一号及び第二号中「被用者」の下に「である一般受給資格者のうち前年の所得が第六条第一項第一号に規定する政令で定める額未満であるもの」を加え、同条第三号を同条第六号とし、同条第二号の次に次の三号を加える。

  三 被用者である一般受給資格者のうち前年の所得が第六条第一項第一号に規定する政令で定める額以上であるものに対する費用(中学校修了前の子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。) 三分の二

  四 被用者である施設等受給資格者に対する子どものための手当の支給に要する費用(三歳に満たない施設入所等子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。) 四十五分の三十七

  五 被用者である施設等受給資格者に対する子どものための手当の支給に要する費用(三歳以上中学校修了前の施設入所等子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。) 三分の二

  第二十条第一項中「被用者」の下に「である一般受給資格者のうち前年の所得が第六条第一項第一号に規定する政令で定める額未満であるもの」を、「及び」の下に「被用者である施設等受給資格者に対する子どものための手当の支給に要する費用(三歳に満たない施設入所等子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。)並びに」を加える。

  第二十一条第二項中「被用者」の下に「である一般受給資格者のうち前年の所得が第六条第一項第一号に規定する政令で定める額未満であるもの」を、「限る。)」の下に「及び被用者である施設等受給資格者に対する子どものための手当の支給に要する費用(三歳に満たない施設入所等子どもに係る子どものための手当の額に係る部分に限る。)」を加える。

  第二十六条第一項中「受けている者」を「受けている一般受給資格者」に改め、「に対し、」の下に「前年の所得の状況及び」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第八条第一項の規定により子どものための手当の支給を受けている施設等受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、その年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四十条の規定 公布の日

 二 第二条の規定並びに附則第十条から第十三条まで及び第十五条の規定 平成二十四年六月一日

 (認定等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)が、施行日において子どものための手当の支給要件に該当するときは、その者に対する子どものための手当の支給に関しては、施行日において第一条の規定による改正後の子どものための手当の支給に関する法律第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定(以下この条及び次条において「子どものための手当の支給認定」という。)があったものとみなす。この場合において、その子どものための手当の支給認定があったものとみなされた子どものための手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。

2 前項の規定により子どものための手当の支給認定があったものとみなされた者以外の者であって、施行日の前日において第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第七条(旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合並びに旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けているものが、施行日において子どものための手当の支給要件に該当する場合であって、子どものための手当の支給を受けようとするときは、子どものための手当の支給認定の請求をしなければならない。

 (附則第二条第一項の規定により子どものための手当の支給認定があったものとみなされた者に関する経過措置)

第三条 前条第一項の規定により子どものための手当の支給認定があったものとみなされた者に係る第一条の規定による改正後の子どものための手当の支給に関する法律第十八条第六項の規定の適用については、同項中「第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の五月までの間」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月から平成二十四年五月までの間」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「施行日」とする。

 (児童手当及び特例給付等の支給に関する経過措置)

第四条 平成二十二年三月以前の月分の児童手当並びに旧児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付(以下「特例給付等」という。)の支給については、なお従前の例による。

 (児童手当及び特例給付等に要する費用の負担に関する経過措置)

第五条 平成二十二年三月以前の月分の児童手当及び特例給付等に要する費用については、なお従前の例による。

 (拠出金の徴収に関する経過措置)

第六条 平成二十二年三月以前の月分の児童手当及び旧児童手当法附則第六条第一項の給付並びに平成二十一年度以前の年度の児童育成事業(旧児童手当法第二十九条の二に規定する児童育成事業をいう。)に係る拠出金の徴収については、なお従前の例による。

 (事業費充当額相当率の設定に関する経過措置)

第七条 平成二十四年度においては、第一条の規定による改正後の子どものための手当の支給に関する法律第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・三を標準として」とする。

2 平成二十五年度においては、第一条の規定による改正後の子どものための手当の支給に関する法律第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成二十四年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。

3 平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度においては、第一条の規定による改正後の子どものための手当の支給に関する法律第二十一条第三項中「当該前年度以前五年度」とあるのは、「平成二十四年度以降」とする。

 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に関する経過措置)

第八条 平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の子ども手当について平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条の規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。

 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に関する経過措置)

第九条 平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の子ども手当について平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条の規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。

 (子どものための手当の額に関する経過措置)

第十条 第二条の規定による改正前の子どものための手当の支給に関する法律の規定による平成二十四年五月以前の月分の子どものための手当の額については、なお従前の例による。

 (子どものための手当の支給及び額の改定に関する経過措置)

第十一条 次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に第二条の規定による改正後の子どものための手当の支給に関する法律(以下この条及び次条において「新子どものための手当支給法」という。)第七条第一項(新子どものための手当支給法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子どものための手当の支給は、新子どものための手当支給法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

 一 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもである父又は母であって、平成二十四年六月一日において現にその子である中学校修了前の子ども(新子どものための手当支給法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の子どもをいう。以下この条及び次条において同じ。)と障害者支援施設等(新子どものための手当支給法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)に入所していることにより子どものための手当の支給要件(新子どものための手当支給法第四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当しているもの 同月

 二 平成二十四年六月一日において指定医療機関(新子どものための手当支給法第三条第三項第二号に規定する指定医療機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置者として現に中学校修了前の施設入所等子ども(新子どものための手当支給法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等子どもをいう。以下この条及び次条において同じ。)を養育していることにより子どものための手当の支給要件(新子どものための手当支給法第四条第一項第四号に係るものに限る。)に該当している者 同月

 三 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもである父又は母であって、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間にその子である中学校修了前の子どもと障害者支援施設等に入所することとなったことにより子どものための手当の支給要件(新子どものための手当支給法第四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当するに至ったもの その者が当該支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

 四 平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に子どものための手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等子どもを養育することとなったことにより新子どものための手当支給法第四条第一項第四号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月

第十二条 次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新子どものための手当支給法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子どものための手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

 一 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもである父又は母であって、平成二十四年六月一日において現にその子である中学校修了前の子どもと障害者支援施設等に入所していることにより子どものための手当の額が増額することとなるに至ったもの 同月

 二 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもである父又は母であって、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間にその子である中学校修了前の子どもと障害者支援施設等に入所することとなったことにより子どものための手当の額が増額することとなるに至ったもの その者がその子である中学校修了前の子どもと当該障害者支援施設等に入所することとなった日の属する月の翌月

 三 平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等子どもを養育することとなったことにより子どものための手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の施設入所等子どもを養育することとなった日の属する月の翌月

 (子どものための手当に要する費用の負担に関する経過措置)

第十三条 第二条の規定による改正前の子どものための手当の支給に関する法律の規定による平成二十四年五月以前の月分の子どものための手当に要する費用については、なお従前の例による。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百八条中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に、「児童手当に」を「子どものための手当に」に改める。

  第百十条中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に改める。

  第百十一条第六項中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に改め、同項第一号イ中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改め、同項第二号イ中「児童手当交付金」を「子どものための手当交付金」に改め、同号ニ中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同号ホ中「児童育成事業費」を「子ども育成事業費」に改め、同条第七項第一号ホ中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に改め、同項第二号イ中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改める。

  第百十二条中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に改める。

  第百十三条第四項中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に、「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に、「児童手当の」を「子どものための手当の」に、「並びに同条第四項」を「及び同条第五項」に、「児童手当に」を「子どものための手当に」に改める。

  第百十四条第八項中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に、「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に改める。

  第百十八条の見出し中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に改め、同条第一項中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に、「児童手当交付金」を「子どものための手当交付金」に、「児童育成事業費」を「子ども育成事業費」に改め、同条第二項中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に改め、同条第三項中「児童手当交付金」を「子どものための手当交付金」に、「児童育成事業費」を「子ども育成事業費」に、「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に改める。

  第百十九条中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に改める。

  第百二十条第二項第四号中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に、「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に、「、第二項及び第四項」を「から第三項まで及び第五項」に改める。

  第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項中「児童手当勘定」を「子どものための手当勘定」に改める。

  附則第三十一条の二の前の見出しを削り、同条及び附則第三十一条の三を次のように改める。

  (年金特別会計における児童手当に関する経理)

 第三十一条の二 児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第四条から第六条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十条、第百十一条第六項及び第七項、第百十二条、第百十三条第四項、第百十四条第八項、第百十八条、第百十九条、第百二十条第二項、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、第百八条中「よる子どものための手当」とあるのは「よる子どものための手当及び児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第四条から第六条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)による児童手当」と、第百十条中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十一条第六項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び児童手当法の一部を改正する法律附則第六条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「子どものための手当交付金」とあるのは「子どものための手当交付金及び児童手当交付金」と、同号ニ中「子どものための手当」とあるのは「子どものための手当及び児童手当」と、同号ホ中「子ども育成事業費」とあるのは「子ども育成事業費及び児童育成事業費」と、同条第七項第一号ホ中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び児童手当法の一部を改正する法律附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十二条中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十三条第四項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「執行に要する費用」とあるのは「執行に要する費用並びに児童手当法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第十八条第一項及び第二項に規定する児童手当の支給に要する費用並びに児童手当法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第十八条第四項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び児童手当法の一部を改正する法律附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十八条の見出し中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第一項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「子ども育成事業費」とあるのは「児童手当交付金並びに子ども育成事業費及び児童育成事業費」と、同条第二項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第三項中「子ども育成事業費」とあるのは「児童手当交付金並びに子ども育成事業費及び児童育成事業費」と、「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十九条中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百二十条第二項第四号中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「第五項」とあるのは「第五項並びに児童手当法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第十八条第一項、第二項及び第四項」と、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」とする。

  (年金特別会計における子ども手当に関する経理)

 第三十一条の三 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十条、第百十一条第六項及び第七項、第百十二条、第百十三条第四項、第百十四条第八項、第百十八条、第百十九条、第百二十条第二項、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、第百八条中「よる子どものための手当」とあるのは「よる子どものための手当及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)による子ども手当」と、第百十条中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十一条第六項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「子どものための手当交付金」とあるのは「子どものための手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号ニ中「子どものための手当」とあるのは「子どものための手当及び子ども手当」と、同号ホ中「子ども育成事業費」とあるのは「子ども育成事業費及び児童育成事業費」と、同条第七項第一号ホ中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十二条中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十三条第四項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「執行に要する費用」とあるのは「執行に要する費用並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は旧児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十八条の見出し中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第一項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「子ども育成事業費」とあるのは「子ども手当交付金並びに子ども育成事業費及び児童育成事業費」と、同条第二項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第三項中「子ども育成事業費」とあるのは「子ども手当交付金並びに子ども育成事業費及び児童育成事業費」と、「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十九条中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百二十条第二項第四号中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「第五項」とあるのは「第五項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項において準用する旧児童手当法第十八条第二項」と、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」とする。

  附則第三十一条の三の次に次の一条を加える。

 第三十一条の四 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十条、第百十一条第六項及び第七項、第百十二条、第百十三条第四項、第百十四条第八項、第百十八条、第百十九条、第百二十条第二項、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、第百八条中「よる子どものための手当」とあるのは「よる子どものための手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当」と、第百十条中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十一条第六項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「子どものための手当交付金」とあるのは「子どものための手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号ニ中「子どものための手当」とあるのは「子どものための手当及び子ども手当」と、同号ホ中「子ども育成事業費」とあるのは「子ども育成事業費及び児童育成事業費」と、同条第七項第一号ホ中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十二条中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十三条第四項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「執行に要する費用」とあるのは「執行に要する費用並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は旧児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十八条の見出し中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第一項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「子ども育成事業費」とあるのは「子ども手当交付金並びに子ども育成事業費及び児童育成事業費」と、同条第二項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第三項中「子ども育成事業費」とあるのは「子ども手当交付金並びに子ども育成事業費及び児童育成事業費」と、「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百十九条中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、第百二十条第二項第四号中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「第五項」とあるのは「第五項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項において準用する旧児童手当法第十八条第二項」と、第百二十一条並びに第百二十三条第一項及び第四項中「子どものための手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」とする。

第十五条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百十三条第四項中「第三項」を「第六項」に、「同条第五項」を「同条第八項」に改める。

  第百二十条第二項第四号中「第三項まで及び第五項」を「第六項まで及び第八項」に改める。

  附則第三十一条の二から第三十一条の四までの規定中「「第五項」を「「第八項」に改める。

 (健康保険法の一部改正)

第十六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第百五十九条の二中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に、「児童手当拠出金」を「子どものための手当拠出金」に改める。

  附則第八条の二及び第八条の三を次のように改める。

  (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)

 第八条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「子どものための手当の支給に関する法律」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と、「子どものための手当拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

  (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)

 第八条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子どものための手当の支給に関する法律」とあるのは「並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と、「子どものための手当拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 前条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の二の規定にかかわらず、附則第六条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の納付については、なお従前の例による。

 (船員保険法の一部改正)

第十八条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十九条中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に、「児童手当拠出金」を「子どものための手当拠出金」に改める。

  附則第八条の二及び第八条の三を次のように改める。

  (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)

 第八条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「子どものための手当の支給に関する法律」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と、「子どものための手当拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

  (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)

 第八条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子どものための手当の支給に関する法律」とあるのは「並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と、「子どものための手当拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の船員保険法第百十九条の規定にかかわらず、附則第六条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の納付については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第二十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改め、「この法律(」の下に「第二十二条の二から第二十二条の五まで及び」を加え、「(附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。

 (地方財政法の一部改正)

第二十一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十五号中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  第三十九条中「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)又は」を削り、「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第十一号の二中「児童手当の」を「子どものための手当の」に、「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改め、「受給資格者」の下に「(同条第二項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第二号に掲げる里親に限る。)」を加える。

  第二十九条の二(見出しを含む。)及び第三十一条第三項中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

  附則第八条から第十六条までを削る。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二十三条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十九号中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第二十四条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条(見出しを含む。)中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改める。

  附則第四項の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同項中「関する第十五条の規定の適用については」を「関しては、第十五条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、「おける児童手当法」を「おける旧児童手当法」に、「児童手当法」とする」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と読み替えるものとする」に改める。

  附則第五項の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同項中「関する第十五条の規定の適用については」を「関しては、第十五条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、「おける児童手当法」を「おける旧児童手当法」に、「児童手当法」とする」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と読み替えるものとする」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項に規定する交流派遣職員に関する附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の徴収については、前条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)

第二十六条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改め、同条中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に、「第二十条第一項第四号」を「第二十条第一項第三号」に改める。

  附則第三条の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同条中「関する第八条の規定の適用については」を「関しては、第八条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、「おける児童手当法」を「おける旧児童手当法」に、「児童手当法」とする」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と読み替えるものとする」に改める。

  附則第四条の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同条中「関する第八条の規定の適用については」を「関しては、第八条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、「おける児童手当法」を「おける旧児童手当法」に、「児童手当法」とする」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と読み替えるものとする」に改める。

 (公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 前条の規定による改正前の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第三条第二項に規定する派遣職員に関する附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の徴収については、前条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第二十八条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条(見出しを含む。)中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改める。

  附則第六項の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同項中「関する第十七条の規定の適用については」を「関しては、第十七条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、「おける児童手当法」を「おける旧児童手当法」に、「児童手当法」とする」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と読み替えるものとする」に改める。

  附則第七項の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同項中「関する第十七条の規定の適用については」を「関しては、第十七条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、「おける児童手当法」を「おける旧児童手当法」に、「児童手当法」とする」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と読み替えるものとする」に改める。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 前条の規定による改正前の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十四条第一項に規定する私立大学派遣検察官等に関する附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の徴収については、前条の規定による改正後の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第三十条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条の見出し中「児童手当」を「子どものための手当」に改め、同条中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改め、「(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「受けているもの」の下に「(同法第十条の規定により子どものための手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条の規定により子どものための手当の支払を一時差し止められている者を除く。)」を加え、「児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)」及び「児童手当又は特例給付等」を「子どものための手当」に、「同法第七条第一項」を「同項」に改め、「(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。

  附則第五条を削る。

 (地方独立行政法人法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 施行日に成立する前条の規定による改正後の地方独立行政法人法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人に関する同法第六十三条の規定の適用については、同条中「子どものための手当の支給に関する法律(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条第一項」と、「同法第十条の規定により子どものための手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十一条の規定により子どものための手当」とあるのは「同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当」と、「同項」とあるのは「子どものための手当の支給に関する法律(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項」とする。

 (少子化社会対策基本法の一部改正)

第三十二条 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第三十三条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条(見出しを含む。)中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改める。

  附則第六項の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同項中「関する第九条の規定の適用については」を「関しては、第九条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、「おける児童手当法」を「おける旧児童手当法」に、「児童手当法」とする」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と読み替えるものとする」に改める。

  附則第七項の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同項中「関する第九条の規定の適用については」を「関しては、第九条の規定を準用する。この場合において」に、「「児童手当法」を「「子どものための手当の支給に関する法律」に、「おける児童手当法」を「おける旧児童手当法」に、「児童手当法」とする」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法」と読み替えるものとする」に改める。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 前条の規定による改正前の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員に関する附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の徴収については、前条の規定による改正後の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (日本年金機構法の一部改正)

第三十五条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第三項、第二十六条第二項、第二十七条第二項第一号及び第四十八条第一項中「児童手当法」を「子どものための手当の支給に関する法律」に改める。

  附則第十一条中「児童手当法」の下に「(昭和四十六年法律第七十三号)」を加える。

  附則第十八条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「及び附則第十八条第一項」を「並びに附則第十八条第一項及び第二項」に、「若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)」を「、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)、児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第四条から第六条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法若しくは平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に、「船員保険法若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「船員保険法、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、児童手当法の一部を改正する法律附則第四条から第六条までの規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法若しくは平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に、「又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、児童手当法の一部を改正する法律附則第四条から第六条までの規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法又は平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に改め、「及び附則第十二条第一項」を削り、「とする」を「と、附則第十二条第一項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条及び附則第十八条第一項」とする」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、第二十七条及び前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第四条から第六条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)第二十二条第三項に規定する権限に係る事務及び児童手当法の一部を改正する法律附則第四条から第六条までの規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行うこと。

  二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第三項に規定する権限に係る事務及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行うこと。

  三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第三項に規定する権限に係る事務並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行うこと。

  附則第七十五条及び第七十六条を削り、附則第七十七条を附則第七十五条とする。

 (住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十六条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項中「児童手当」を「子どものための手当」に改める。

 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の一部改正)

第三十七条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改める。

  第十七条第一項中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)」に、「同法」を「旧児童手当法」に改める。

  第十八条第一項第一号及び第五号中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改める。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 旧児童手当法との関係

  第十九条中「児童手当法」及び「同法」を「旧児童手当法」に改める。

  第二十条の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同条第一項中「児童手当法」を「旧児童手当法」に、「同法第五条第一項」を「旧児童手当法第五条第一項」に、「同法の規定」を「旧児童手当法の規定」に、「同法第十八条」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条」に改め、同条第二項中「児童手当法」及び「同法」を「旧児童手当法」に、「同条第五項」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項」に改め、同条第三項中「児童手当法」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に改める。

  第二十一条中「児童手当法」及び「同法」を「旧児童手当法」に改める。

  第二十二条中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改める。

  附則第三条中「児童手当法」及び「同法」を「旧児童手当法」に改める。

 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部改正)

第三十八条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  目次中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改める。

  第三条第三項第一号中「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)」を「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この号及び次号において「旧児童福祉法」という。)」に、「同法」を「旧児童福祉法」に改め、同項第二号中「児童福祉法」及び「同法」を「旧児童福祉法」に改める。

  第十七条第一項中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」を「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)」に、「同法」を「旧児童手当法」に改める。

  第十八条第一項第一号中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改める。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 旧児童手当法との関係

  第十九条中「児童手当法」及び「同法」を「旧児童手当法」に改める。

  第二十条の見出し中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改め、同条第一項中「児童手当法」を「旧児童手当法」に、「同法第五条第一項」を「旧児童手当法第五条第一項」に、「同法の規定」を「旧児童手当法の規定」に、「同法第十八条」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条」に改め、同条第二項中「児童手当法」及び「同法」を「旧児童手当法」に、「同条第五項」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項」に改め、同条第三項中「児童手当法」を「旧児童手当法」に、「同法の規定」を「旧児童手当法の規定」に、「同法第十八条」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条」に改め、同条第四項中「児童手当法」及び「同法」を「旧児童手当法」に、「同条第五項」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項」に改め、同条第五項中「児童手当法」を「旧児童手当法」に、「同法の規定」を「旧児童手当法の規定」に、「同法第十八条」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条」に改め、同条第六項中「児童手当法」及び「同法」を「旧児童手当法」に、「同条第五項」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項」に改め、同条第七項中「児童手当法」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に、「同法附則第七条第五項」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第七条第五項」に、「同法第十八条第二項」を「旧児童手当法第十八条第二項」に改め、同条第八項中「児童手当法」を「児童手当法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に改める。

  第二十一条中「児童手当法」及び「同法」を「旧児童手当法」に改める。

  第二十二条中「児童手当法」を「旧児童手当法」に改める。

  第二十五条第一項中「第五十一条第三号又は第四号」を「第五十一条第四号又は第五号」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第三十九条 施行日前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的として、中学校修了前の子どもを養育している者に対し、三歳未満の子どもには一人につき月額一万五千円の、三歳以上小学校修了前の子どもには一人につき月額一万円の、当該子どもが三人目以後の子どもである場合には一人につき月額一万五千円の、小学校修了後中学校修了前の子どもには一人につき月額一万円の子どものための手当を支給し、平成二十四年六月分以後の子どものための手当については、中学校修了前の子どもを養育している者の前年の所得が一定の額以上である場合には、当該中学校修了前の子ども一人につき月額五千円の子どものための手当を支給する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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