衆議院

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第一八〇回

閣第一一号

   原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案

 (環境省設置法の一部改正)

第一条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 環境省に置かれる職及び機関」を「第三章 本省に置かれる職及び機関」に、「 第四節 地方支分部局(第十二条)」を

 第四節 地方支分部局(第十二条)

 

 

第四章 原子力規制庁

 

 

 第一節 設置並びに任務及び所掌事務

 

 

  第一款 設置(第十三条)

 

 

  第二款 任務及び所掌事務(第十四条・第十五条)

 

 

 第二節 審議会等(第十六条−第十八条)

 に改める。

  第三条中「という。)」の下に「並びに原子力の安全の確保」を加える。

  第四条第八号中「環境基本法」の下に「(平成五年法律第九十一号)」を加え、同条中第二十五号を第三十四号とし、第二十四号を第三十三号とし、第二十三号を第三十二号とし、第二十二号を第二十三号とし、同号の次に次の八号を加える。

  二十四 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業、原子炉並びに核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制に関すること。

  二十五 核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

  二十六 原子力の安全の確保の観点からの原子力事故等による災害の防止に関すること。

  二十七 原子力の安全の確保の観点からの放射性物質による環境の汚染の状況の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

  二十八 原子力事故等の原因及び原子力事故等により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

  二十九 原子力事故等により放出された放射性物質又は放射線による健康被害の防止に関すること。

  三十 第二十四号から前号までに掲げるもののほか、原子力の安全の確保に関すること。

  三十一 放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることに関すること。

  第四条中第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の一号を加える。

  二十 原子力事故等(原子力安全調査委員会設置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第二条第五号に規定する原子力事故等をいう。以下同じ。)により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること。

  第五条に次の一項を加える。

 3 環境大臣は、原子力の安全の確保のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、原子力の安全の確保に関する施策の実施について勧告し、及びその勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができる。

  第三章の章名中「環境省」を「本省」に改める。

  第七条中「審議会等」の下に「で本省に置かれるもの」を加える。

  第十二条第一項中「環境省」を「本省」に改め、同条第二項中「第四条第四号から第六号まで」を「第四条第五号、第六号」に、「第二十二号」を「第二十四号」に、「及び第二十五号」を「、第二十六号、第二十八号から第三十号まで及び第三十四号」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 地方環境事務所は、前項の規定により分掌する事務のうち、第十五条に規定するものについては、原子力規制庁長官の指揮監督を受けるものとする。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 原子力規制庁

     第一節 設置並びに任務及び所掌事務

      第一款 設置

 第十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、環境省に、原子力規制庁を置く。

 2 原子力規制庁の長は、原子力規制庁長官とする。

      第二款 任務及び所掌事務

  (任務)

 第十四条 原子力規制庁は、原子力の規制等を行うことにより、原子力の安全の確保を図ることを任務とする。

  (所掌事務)

 第十五条 原子力規制庁は、前条の任務を達成するため、第四条第二十四号から第三十二号まで及び第三十四号に掲げる事務をつかさどる。

     第二節 審議会等

  (設置)

 第十六条 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で原子力規制庁に置かれるものは、次のとおりとする。

   原子力安全調査委員会

   放射線審議会

  (原子力安全調査委員会)

 第十七条 原子力安全調査委員会については、原子力安全調査委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  (放射線審議会)

 第十八条 放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

 (国家行政組織法の一部改正)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中

環境省

 

 

 を

環境省

 

原子力規制庁

 に改める。

  別表第二中「海上保安庁」を

海上保安庁

 

 

原子力規制庁

 に改める。

  別表第三環境省の項中「一人」を「二人」に改める。

 (原子力基本法の一部改正)

第三条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「利用」の下に「(以下「原子力利用」という。)」を加える。

  第二条中「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の安全の確保については、これに関する国際的動向を踏まえつつ、原子力利用に起因する放射線による有害な影響から人の健康及び環境を保護することを目的として、行うものとする。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 原子力利用に関する行政の民主的な運営の確保

  第五条を削る。

  第四条の見出しを削り、同条中「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用に関する事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定することにより、原子力利用」に改め、「図るため」の下に「、別に法律で定めるところにより」を加え、「及び原子力安全委員会」を削り、同条を第五条とする。

  第一章の次に次の一章を加える。

    第一章の二 原子力利用における安全の確実な確保

 第四条 第二条の基本方針を踏まえ、原子力利用における安全の確保に関する事項について調査その他の事務を行うことにより、原子力利用における安全の確保を確実なものとするため、別に法律で定めるところにより、環境省に原子力安全調査委員会を置く。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正)

第四条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    原子力委員会設置法

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条)

  第二章 所掌事務及び組織(第二条−第十一条)

  第三章 委員会と関係行政機関等との関係(第十二条−第十四条)

  第四章 補則(第十五条)

  附則

  第一条中「及び原子力安全委員会」を「(以下「委員会」という。)」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 所掌事務及び組織

  第二条中「原子力委員会(以下この章において「委員会」という。)」を「委員会」に改め、「掲げる事項」の下に「(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)」を加え、同条第四号及び第八号中「(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)」を削る。

  第十二条を削る。

  第三章を削る。

  第四章の章名中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「委員会」に改める。

  第二十三条を削る。

  第二十四条中「原子力委員会又は原子力安全委員会」を「委員会」に、「第二条各号又は第十三条第一項各号に掲げる」を「その」に改め、「、それぞれ」を削り、第四章中同条を第十二条とする。

  第二十五条中「原子力委員会又は原子力安全委員会」を「委員会」に改め、同条を第十三条とし、第四章中同条の次に次の一条を加える。

  (環境大臣への通知等)

 第十四条 委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨及びその内容を環境大臣に通知しなければならない。

 2 委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について決定しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。

  第四章を第三章とする。

  第二十六条を削る。

  第二十七条中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「委員会」に改め、第五章中同条を第十五条とする。

  第五章を第四章とする。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われること」を「限られること」に改める。

  第二章中「経済産業大臣」を「環境大臣」に、「経済産業省令」を「環境省令」に改める。

  第四条第一項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項中「及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に、「原子力安全委員会」を「、環境省令で定めるところにより、審査専門委員」に改める。

  第五条第二号中「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第八条第二項中「第二号並びに」を削る。

  第三章中「経済産業大臣」を「環境大臣」に、「経済産業省令」を「環境省令」に改める。

  第十三条第一項中「行なおう」を「行おう」に改める。

  第十四条第一項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項中「及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に、「原子力安全委員会」を「、環境省令で定めるところにより、審査専門委員」に改める。

  第十五条第二号中「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第十六条の二第三項、第十六条の三第二項及び第十六条の四第三項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改める。

  第十八条第二項中「第十四条第一項第二号」を「第十四条第一項第一号」に改める。

  第二十条第二項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。

  第二十二条の二第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改める。

  第二十二条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同項第二号中「執行を受けることがなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第二十三条第一項中「、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ」を削り、「当該各号に定める大臣」を「環境大臣」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務大臣(前項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この章において同じ。)」を「環境大臣」に改め、同条第三項を削る。

  第二十三条の二中「国土交通大臣」を「環境大臣」に改める。

  第二十四条第一項中「主務大臣」を「環境大臣」に、「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「同じ。)、」を「同じ。)若しくは」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、「、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)」を削り、「原子力委員会」の下に「の意見を聴くとともに」を加え、「同項第三号」を「同項第二号」に、「第四号」を「第三号」に、「原子力安全委員会」を「環境省令で定めるところにより、審査専門委員」に改める。

  第二十四条の二第一項中「国土交通大臣」を「環境大臣」に、「第三号」を「第二号」に、「第四号」を「第三号」に改める。

  第二十五条第二号中「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第二十六条第一項及び第二項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第三項中「第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる」を削り、「それぞれ経済産業大臣又は文部科学大臣」を「環境大臣」に改める。

  第二十六条の二第一項及び第二項中「国土交通大臣」を「環境大臣」に改める。

  第二十七条第一項中「主務省令(主務大臣の発する命令をいう。以下この章において同じ。)」を「環境省令」に、「主務大臣の認可」を「環境大臣の認可」に改め、同条第二項中「、主務省令」を「、環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同項ただし書中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「環境大臣」に、「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第四項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改める。

  第二十八条第一項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第二項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第三項中「実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を「発電の用に供する原子炉(発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除く。以下「発電用原子炉」という。)」に改める。

  第二十八条の二第一項中「その他の主務省令」を「その他の環境省令」に、「、主務省令」を「、環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同項ただし書中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第二項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第三項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第四項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改める。

  第二十九条第一項中「主務省令で定めるところ」を「環境省令で定めるところ」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同項ただし書中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第二項中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第三項中「実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を「発電用原子炉」に改める。

  第三十条を次のように改める。

  (運転計画)

 第三十条 原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その設置に係る原子炉(政令で定める原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、環境大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、この限りでない。

  第三十一条第一項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第二項中「から第三号まで及び」を「及び第二号並びに」に改める。

  第三十二条第二項中「主務大臣」を「環境大臣」に改める。

  第三十三条第一項中「主務大臣」を「環境大臣」に、「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改め、同条第三項中「国土交通大臣」を「環境大臣」に改める。

  第三十四条中「主務省令」を「環境省令」に改める。

  第三十五条中「主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)」を「環境省令」に改める。

  第三十六条中「主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)」を「環境大臣」に、「主務省令又は国土交通省令」を「環境省令」に改める。

  第三十六条の二第一項中「国土交通省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学省令)」を「環境省令」に、「国土交通大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学大臣)」を「環境大臣」に改め、同条第二項中「国土交通省令」を「環境省令」に、「国土交通大臣」を「環境大臣」に改め、同条第三項中「文部科学大臣」を「環境大臣」に、「第一項」を「前二項」に、「文部科学省令」を「環境省令」に、「、核燃料物質」を「若しくは核燃料物質」に改め、同条第四項中「第一項若しくは第二項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき、又は」を削り、「、核燃料物質によつて」を「若しくは核燃料物質によつて」に改める。

  第三十七条第一項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「環境大臣」に、「、核燃料物質」を「若しくは核燃料物質」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「環境大臣」に、「、核燃料物質によつて」を「若しくは核燃料物質によつて」に改め、同条第五項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第六項中「「第三十七条第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」」を「、「第三十七条第五項」」に改める。

  第三十九条第一項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第二項中「国土交通大臣」を「環境大臣」に改める。

  第四十条第一項中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「環境大臣」に改める。

  第四十一条第一項中「文部科学大臣及び経済産業大臣は」を「環境大臣は」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項各号中「文部科学大臣及び経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同条第二項中「文部科学大臣及び経済産業大臣」を「環境大臣」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に、「終り」を「終わり」に、「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改め、同条第三項中「文部科学大臣及び経済産業大臣」を「環境大臣」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第四項中「文部科学省令・経済産業省令」を「環境省令」に改める。

  第四十三条中「主務大臣」を「環境大臣」に改める。

  第四十三条の二第一項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第二項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と読み替えるものとする。

  第四十三条の三第一項中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第二項中「、「経済産業大臣」とあるのは「主務大臣」と」を削る。

  第四十三条の三の二第一項中「ときは、」の下に「当該」を加え、「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第二項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第三項中「、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるほか」を削り、「「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第四項」を「同条第四項」に、「「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第五項」を「同条第五項及び第六項」に改め、「、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と」及び「、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と」を削る。

  第四十三条の三の三第二項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第四項中「、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と」を削る。

  第四章の二(第四十三条の四第三項を除く。)中「経済産業大臣」を「環境大臣」に、「経済産業省令」を「環境省令」に改める。

  第四十三条の四第一項中「実用発電用原子炉」の下に「(発電用原子炉であつて第二十八条第三項の政令で定める原子炉以外のものをいう。第七十三条において同じ。)」を加え、同条第三項を削る。

  第四十三条の五第一項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)」を削り、「原子力委員会」の下に「の意見を聴くとともに」を加え、「同項第三号」を「同項第二号」に、「第四号」を「第三号」に、「原子力安全委員会」を「環境省令で定めるところにより、審査専門委員」に改める。

  第四十三条の六第二号中「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第四十三条の八第三項、第四十三条の九第二項及び第四十三条の十第三項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改める。

  第四十三条の十四第二項中「から第三号まで及び」を「及び第二号並びに」に改める。

  第四十三条の十六第二項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。

  第四十三条の十八第一項第三号中「廃棄に限る。次条第一項」を「廃棄に限る。同項」に改める。

  第五章中「経済産業大臣」を「環境大臣」に、「経済産業省令」を「環境省令」に改める。

  第四十四条の二第一項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)」を削り、「原子力委員会」の下に「の意見を聴くとともに」を加え、「同項第三号」を「同項第二号」に、「第四号」を「第三号」に、「原子力安全委員会」を「環境省令で定めるところにより、審査専門委員」に改める。

  第四十四条の三第二号中「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第四十五条第三項、第四十六条第二項及び第四十六条の二第三項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改める。

  第四十六条の五第二項中「から第三号まで及び」を「及び第二号並びに」に改める。

  第四十六条の七第二項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。

  第五章の二(第五十一条の二第三項を除く。)中「経済産業大臣」を「環境大臣」に、「経済産業省令」を「環境省令」に改める。

  第五十一条の二第一項中「、次の各号に掲げる」を「、当該各号に掲げる」に改め、同条第三項を削る。

  第五十一条の三第一項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項中「及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に、「原子力安全委員会」を「、環境省令で定めるところにより、審査専門委員」に改める。

  第五十一条の四第二号中「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第五十一条の七第三項、第五十一条の八第二項及び第五十一条の九第三項中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改める。

  第五十一条の十二第二項中「第二号並びに」を削る。

  第五十一条の十四第二項第二十一号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。

  第五十一条の二十四の二第一項中「閉(そく)  第五章の三(第五十六条の三第六項、第五十七条の二第二項、第五十七条の三第二項、第五十七条の六第三項及び第五十七条の七第四項を除く。)中「文部科学大臣」を「環境大臣」に、「文部科学省令」を「環境省令」に改める。

  第五十二条第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第五十三条中「次の各号に」を「次の各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第三号とする。

  第五十四条第二号中「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第五十六条第十一号中「すべて」を「全て」に改め、同条第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。

  第五十六条の三第六項中「「第五十六条の三第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」」を「、「第五十六条の三第五項」」に改める。

  第五十七条の二第二項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十七条の二第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

  第五十七条の三第二項中「、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と」を削る。

  第五十七条の六第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか」を削り、「「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第四項」を「同条第四項」に、「「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第五項」を「同条第五項及び第六項」に改め、「、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と」を削る。

  第五十七条の七第四項中「、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と」を削る。

  第五十七条の八第七項中「すべて」を「全て」に改める。

  第五十八条第一項中「主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「環境省令」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」を「環境大臣」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「環境大臣」に、「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第四項を削る。

  第五十九条第一項中「主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「環境省令」に、「主務省令(鉄道」を「環境省令(鉄道」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令で」を「環境省令で」に、「主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」を「環境大臣」に、「主務省令(」を「環境省令(」に、「主務大臣(鉄道」を「環境大臣(鉄道」に改め、同条第三項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に、「第六十一条の二十六」を「第六十一条の二十六第一項」に改め、同条第四項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第十四項を削る。

  第五十九条の二第一項中「文部科学省令」を「環境省令」に改め、同条第二項中「文部科学省令」を「環境省令」に、「文部科学大臣」を「環境大臣」に改める。

  第六十条第一項中「主務省令(次の各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「環境省令」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第三項中「主務大臣(第一項各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。次項において同じ。)」を「環境大臣」に、「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第四項を削る。

  第六十一条の二第一項中「主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「環境省令」に、「主務省令で」を「環境省令で」に、「主務大臣の」を「環境大臣の」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 環境大臣は、第一項の確認に関する事務(外国原子力船運航者に係るものを除く。)の一部を、環境省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

  第六十一条の二第五項中「経済産業省令」を「環境省令」に、「経済産業大臣」を「環境大臣」に改める。

  第六十一条の四第二号中「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第六十一条の七中「第七十一条第二項」を「第七十一条第三項」に改める。

  第六十一条の十三中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第六十一条の二十三の五中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「執行を受けることのなくなつた後、」を「その執行を受けることがなくなつた日から」に改める。

  第六十一条の二十四第一項中「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、「(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)」を削り、「並びに第五十一条の九第一項及び第四項」を「、第五十一条の九第一項及び第四項並びに第五十五条の三第一項」に改め、同条第二項を削る。

  第六十一条の二十五第一項中「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、「(同条第一項第一号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)」を削り、同条第二項を削る。

  第六十一条の二十六第一項中「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、「(同条第一項第一号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第六十二条の三第一号中「、加工事業者」の下に「、原子炉設置者、外国原子力船運航者」を加え、「及び廃棄事業者」を「、廃棄事業者及び使用者」に改め、「旧加工事業者等」の下に「、旧原子炉設置者等」を加え、「及び旧廃棄事業者等」を「、旧廃棄事業者等及び旧使用者等」に、「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同条第二号から第四号までを削り、同条第五号中「文部科学大臣」を「環境大臣」に改め、同号を同条第二号とする。

  第六十四条第一項中「この条」の下に「並びに次条第一項及び第二項」を加え、同条第三項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、「の場合」の下に「又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合」を加え、「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「、加工事業者」の下に「、原子炉設置者、外国原子力船運航者」を加え、「及び廃棄事業者」を「、廃棄事業者及び使用者」に改め、「旧加工事業者等」の下に「、旧原子炉設置者等」を加え、「及び旧廃棄事業者等」を「、旧廃棄事業者等及び旧使用者等」に、「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同項第二号から第四号までを削り、同項第五号中「第六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣」を「環境大臣」に改め、同号を同項第二号とし、同条の次に次の三条を加える。

  (特定原子力施設の指定)

 第六十四条の二 環境大臣は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第一項の措置(同条第三項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。)を講じた場合であつて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害を防止するため、又は特定核燃料物質を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設(以下「特定原子力施設」という。)として指定することができる。

 2 環境大臣は、特定原子力施設を指定したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事業者等(次条において「特定原子力事業者等」という。)に対し、直ちに、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画(以下「実施計画」という。)の提出を求めるものとする。

 3 環境大臣は、特定原子力施設について第一項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定原子力施設について同項の規定による指定を解除するものとする。

 4 環境大臣は、第一項の規定により特定原子力施設を指定し、又は前項の規定により特定原子力施設の指定を解除したときは、その旨を公示しなければならない。

  (実施計画)

 第六十四条の三 特定原子力事業者等は、前条第一項の指定があつたときは、同条第二項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに環境大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

 2 前項の認可を受けた特定原子力事業者等は、その認可を受けた実施計画を変更しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。

 3 環境大臣は、実施計画が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上十分でないと認めるとき、又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前二項の認可をしてはならない。

 4 環境大臣は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止のため又は特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、特定原子力事業者等に対し、実施計画の変更を命ずることができる。

 5 特定原子力事業者等は、実施計画に従つて、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施しなければならない。

 6 環境大臣は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が前項の規定に違反していると認めるときその他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、特定原子力事業者等に対し、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

 7 特定原子力事業者等は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従つて行われているかどうかについて、実施計画の定めるところにより、環境大臣が行う検査を受けなければならない。

 8 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第六十四条の三第七項」と、「環境省令で定めるもの」とあるのは「環境大臣が定めるもの」と読み替えるものとする。

  (特定原子力施設の特例)

 第六十四条の四 特定原子力施設については、その実施計画による保安又は特定核燃料物質の防護のための措置の適正な実施が確保される場合に限り、政令で定めるところにより、この法律の規定の一部のみを適用することとすることができる。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

  第六十五条第一項第一号中「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同項第二号中「第六十一条の二第四項」を「第五十一条の六第三項及び第六十一条の二第四項」に、「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同項第三号中「第六十一条の二十四第一項」を「第六十一条の二十四」に、「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「第六十一条の二十五第一項」を「第六十一条の二十五及び第六十一条の二十六第一項」に、「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号から第九号までを削り、同項第十号を同項第五号とする。

  第六十六条の二の見出し中「主務大臣等」を「環境大臣等」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ当該各号に定める大臣又は原子力安全委員会」を「環境大臣又は原子力安全調査委員会」に改め、各号を削る。

  第六十七条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「環境大臣、文部科学大臣」に改め、「、核原料物質使用者」を削り、同条第二項から第四項までの規定中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「環境大臣」に改める。

  第六十七条の二第一項中「文部科学省及び経済産業省」を「環境省」に改め、同条第二項中「文部科学省の原子力施設検査官は第二十八条から第二十九条まで、第五十五条の二又は第五十五条の三の検査に関する事務に、経済産業省の原子力施設検査官は」を「原子力施設検査官は、」に、「又は第五十一条の八から第五十一条の十まで」を「、第五十一条の八から第五十一条の十まで、第五十五条の二、第五十五条の三又は第六十四条の三第七項(施設に係る部分に限る。)」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 原子力保安検査官は、第十二条第五項、第二十二条第五項、第三十七条第五項、第四十三条の二十第五項、第五十条第五項、第五十一条の十八第五項、第五十六条の三第五項又は第六十四条の三第七項(保安のための措置に係る部分に限る。)の検査に関する事務に従事する。

 4 核物質防護検査官は、第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の三第七項(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)の検査に関する事務に従事する。

  第六十七条の二の次に次の一条を加える。

  (審査専門委員)

 第六十七条の三 環境省に、第四条第一項第一号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第二号に規定する基準の適用、第十四条第一項第一号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第二号に規定する基準の適用、第二十四条第一項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用、第四十三条の五第一項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用、第四十四条の二第一項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用並びに第五十一条の三第一項第一号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第二号に規定する基準の適用に関する専門の事項並びにこの法律の運用に関する技術的事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。

 2 審査専門委員は、科学的かつ公正な判断を行うことができ、かつ、原子力の安全の確保に関し学識経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。

 3 審査専門委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

 4 審査専門委員は、非常勤とする。

  第六十八条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣、」を「環境大臣、文部科学大臣、」に、「文部科学大臣、経済産業大臣又は」を「環境大臣又は」に、「区分(核原料物質使用者、」を「区分(」に改め、同条第二項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、この法律(文部科学大臣にあつては第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びにその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定並びに第五十五条の三第一項の規定、国土交通大臣にあつては実用舶用原子炉及びその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定)」を「環境大臣は、この法律」に改め、同条第三項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「環境大臣」に改め、同条第五項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同条第七項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、「第三項まで」の下に「(国土交通大臣にあつては、第一項)」を加え、同条第八項及び第九項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同条第十二項中「経済産業省又は国土交通省」を「環境省」に改める。

  第六十九条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「環境大臣又は文部科学大臣」に改める。

  第七十条第一項各号を次のように改める。

  一 第六十一条の二十四に規定する検査 環境大臣

  二 第六十一条の二十五及び第六十一条の二十六第一項に規定する確認 環境大臣

  三 第六十一条の二十七の確認 国土交通大臣

  第七十一条の見出し中「処分等」を「許可等」に改め、同条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「環境大臣」に改め、「、第三十一条第一項、第三十三条」を削り、「処分をし、又は」を「許可をし、若しくは第三十一条第一項の規定による認可をし、又は第二十三条第一項の許可について」に、「「処分等」を「「許可等」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 文部科学大臣及び経済産業大臣

  二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 文部科学大臣及び国土交通大臣

  三 前二号に規定する原子炉以外の原子炉に係る許可等をする場合 文部科学大臣

  第七十一条第六項中「文部科学大臣、経済産業大臣若しくは」を「環境大臣、文部科学大臣若しくは」に、「文部科学大臣、経済産業大臣又は」を「環境大臣、文部科学大臣、経済産業大臣又は」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「(第三条第一項の指定の申請者を含む。)、当該加工事業者(第十三条第一項の許可の申請者を含む。)、当該使用済燃料貯蔵事業者(第四十三条の四第一項の許可の申請者を含む。)、当該再処理事業者(第四十四条第一項の指定の申請者を含む。)又は当該廃棄事業者(第五十一条の二第一項」を「、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。

 7 環境大臣は、第三十三条、第三十六条第一項又は第六十四条第三項の規定による処分(第三十六条第一項及び第六十四条第三項の規定による処分にあつては、原子炉施設の使用の停止の命令に限る。)をする場合においては、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。

 8 環境大臣は、第十条、第二十条、第二十一条の三第一項、第四十三条の十六、第四十三条の十九第一項、第四十六条の七、第四十九条第一項、第五十一条の十四、第五十一条の十七第一項又は第六十四条第三項の規定による処分(第二十一条の三第一項の規定による処分にあつては加工施設の使用の停止の命令に限り、第四十三条の十九第一項の規定による処分にあつては使用済燃料貯蔵施設の使用の停止の命令に限り、第四十九条第一項の規定による処分にあつては再処理施設の使用の停止の命令に限り、第五十一条の十七第一項の規定による処分にあつては廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限り、第六十四条第三項の規定による処分にあつては製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限る。)をする場合においては、あらかじめ、文部科学大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

  第七十一条第四項中「経済産業大臣は、第三条第一項」を「環境大臣は、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定をし」に改め、「、第八条第一項、第十条」、「、第十八条第一項、第二十条」、「、第四十三条の十四第一項、第四十三条の十六、第四十四条第一項」、「、第四十六条の五第一項、第四十六条の七」及び「第五十一条の十二第一項、第五十一条の十四若しくは」を削り、「の規定による処分をし」を「、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可をし、若しくは第八条第一項、第十八条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可をし」に、「若しくは第五十一条の二第一項」を「、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者(第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第二項」を「当該製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者(第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項」に、「当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者の」を「当該製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 環境大臣は、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項若しくは第五十一条の十九第一項の規定による許可をし、若しくは第八条第一項、第十八条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可をし、又は第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定若しくは第十三条第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可について第六十二条の二第二項の規定により条件を付する場合においては、あらかじめ、経済産業大臣の同意を得なければならない。

  第七十二条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「環境大臣」に、「又は第五十七条の二第一項」を「、第五十七条の二第一項又は第六十四条の三第一項若しくは第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。)」に改め、同条第二項中「第二十二条の六第二項」の下に「、第四十三条の二第二項」を加え、「及び第五十一条の二十三第二項」を「、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項」に改め、「第二十二条の七第一項」の下に「、第三十五条第二項、第四十三条の三第一項」を加え、「若しくは第五十一条の二十四第一項の規定の運用に関し経済産業大臣に、第五十七条第二項、第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五項若しくは第五十七条の三第一項の規定の運用に関し文部科学大臣に、第三十五条第二項、第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五項若しくは第四十三条の三第一項の規定の運用に関し原子炉設置者に係るものにあつては第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ当該各号に定める大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあつては国土交通大臣に、又は第六十条第二項の規定の運用に関し同条第一項に規定する主務大臣に、それぞれ」を「、第五十一条の二十四第一項、第五十七条第二項、第五十七条の三第一項、第六十条第二項又は第六十四条の三第五項の規定の運用に関し、環境大臣に」に改め、同条第五項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「環境大臣」に、「若しくは第四十四条第一項」を「、第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項」に、「若しくは第四十六条の七」を「、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項」に、「若しくは第五十七条の二第一項」を「、第五十七条の二第一項若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項」に改め、「第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第六十四条の三第七項」を加える。

  第七十二条の二中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「環境大臣」に改める。

  第七十二条の二の二を削る。

  第七十二条の三を次のように改める。

  (原子力規制庁長官への権限の委任)

 第七十二条の三 環境大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を原子力規制庁長官に委任する。

  第七十二条の四を削る。

  第七十三条中「又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定による検査」及び「又は実用舶用原子炉」を削る。

  第七十四条の二中「経済産業省又は国土交通省」を「環境省」に改める。

  第七十八条第四号中「又は第五十六条の三第六項」を「、第五十六条の三第六項又は第六十四条の三第八項」に改め、同条第二十七号の次に次の三号を加える。

  二十七の二 第六十四条の三第一項の規定に違反して実施計画を提出しなかつた者

  二十七の三 第六十四条の三第四項の規定による命令に違反した者

  二十七の四 第六十四条の三第六項の規定による命令に違反した者

  第八十一条第一号中「第二十三条第一項第三号又は第五号に掲げる」を「船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)及び発電用原子炉以外の」に改め、同条第二号中「第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)」の下に「、第二十七号の二から第二十七号の四まで」を加える。

第六条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制(第二十三条−第四十三条の三の四)」を

第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制

 

 

 第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制(第二十三条−第四十三条の三の四)

 

 

 第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制(第四十三条の三の五−第四十三条の三の三十三)

 

 に、「第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制(第五十二条−第五十七条の八)」を

第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制(第五十二条−第五十七条の八)

 

 

第五章の四 原子力事業者等の責務(第五十七条の九)

 に改める。

  第一条中「これら」を「原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉」に改める。

  第二条中第十一項を第十二項とし、第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

 6 この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項第二号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設並びに第五十三条第二号に規定する使用施設等をいう。

  第四章(第四十三条の三の二第一項及び第四十三条の三の三を除く。)中「原子炉施設」を「試験研究用等原子炉施設」に、「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者」に改める。

  第四章中第二十三条の前に次の節名を付する。

     第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制

  第二十三条第一項中「原子炉」を「発電の用に供する原子炉(試験研究の用に供する原子炉(発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉を除く。)及び船舶に設置する原子炉を除く。以下「発電用原子炉」という。)以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)」に改め、同条第二項第三号及び第四号中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、同項第五号中「原子炉及び」を「試験研究用等原子炉及び」に改め、同項第七号中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改める。

  第二十三条の二の見出し中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、同条第一項中「原子炉を」を「試験研究用等原子炉を」に改める。

  第二十四条第一項第一号及び第二号中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、同項第三号中「原子炉に」を「試験研究用等原子炉に」に改める。

  第二十四条の二第一項中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改める。

  第二十六条第三項中「原子炉を」を「試験研究用等原子炉を」に改める。

  第二十六条の二第一項中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改める。

  第二十八条第三項を削る。

  第二十八条の二第一項中「原子炉容器」を「試験研究用等原子炉に係る原子炉容器」に改める。

  第二十九条第一項ただし書中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、同条第三項を削る。

  第三十条中「原子炉(」を「試験研究用等原子炉(」に、「定める原子炉」を「定める試験研究用等原子炉」に改め、同条ただし書中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改める。

  第三十三条第一項中「原子炉の」を「試験研究用等原子炉の」に改め、同条第二項中「原子炉の」を「試験研究用等原子炉の」に改め、同項第十一号中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改める。

  第三十四条中「原子炉の」を「試験研究用等原子炉の」に、「原子炉を」を「試験研究用等原子炉を」に改める。

  第三十五条第一項第二号中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改める。

  第三十六条第一項中「原子炉の」を「試験研究用等原子炉の」に改める。

  第三十六条の二第一項中「原子炉を」を「試験研究用等原子炉を」に改め、同条第三項及び第四項中「原子炉に」を「試験研究用等原子炉に」に改める。

  第三十七条第一項中「原子炉の」を「試験研究用等原子炉の」に改め、同条第二項中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、同条第三項中「原子炉に」を「試験研究用等原子炉に」に改める。

  第三十九条の見出し中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、同条第一項中「原子炉又は原子炉」を「試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉」に改め、同条第四項中「原子炉又は原子炉」を「試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉」に、「当該原子炉」を「当該試験研究用等原子炉」に改める。

  第四十条の見出しを「(試験研究用等原子炉主任技術者)」に改め、同条第一項中「原子炉の」を「試験研究用等原子炉の」に、「原子炉主任技術者を」を「試験研究用等原子炉主任技術者を」に改め、同条第二項中「原子炉主任技術者」を「試験研究用等原子炉主任技術者」に改める。

  第四十二条の見出し及び同条第一項中「原子炉主任技術者」を「試験研究用等原子炉主任技術者」に改め、同条第二項中「原子炉の」を「試験研究用等原子炉の」に、「原子炉主任技術者」を「試験研究用等原子炉主任技術者」に改める。

  第四十三条(見出しを含む。)中「原子炉主任技術者」を「試験研究用等原子炉主任技術者」に改める。

  第四十三条の三の二の見出し中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、同条第一項中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者」に、「原子炉を」を「試験研究用等原子炉を」に、「当該原子炉施設」を「当該試験研究用等原子炉施設」に改め、同条第三項中「原子炉」」を「試験研究用等原子炉」」に、「原子炉に」を「試験研究用等原子炉に」に改める。

  第四十三条の三の三第一項中「原子炉設置者が」を「試験研究用等原子炉設置者が」に、「旧原子炉設置者等」を「旧試験研究用等原子炉設置者等」に、「原子炉設置者又は」を「試験研究用等原子炉設置者又は」に、「原子炉設置者と」を「試験研究用等原子炉設置者と」に改め、同条第二項中「旧原子炉設置者等」を「旧試験研究用等原子炉設置者等」に、「原子炉設置者として」を「試験研究用等原子炉設置者として」に、「原子炉設置者の」を「試験研究用等原子炉設置者の」に改め、同条第三項中「旧原子炉設置者等」を「旧試験研究用等原子炉設置者等」に改め、同条第四項中「旧原子炉設置者等」を「旧試験研究用等原子炉設置者等」に、「原子炉」」を「試験研究用等原子炉」」に、「原子炉設置者と」を「試験研究用等原子炉設置者と」に改める。

  第四十三条の三の四第一項中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、第四章中同条の次に次の一節を加える。

     第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制

  (設置の許可)

 第四十三条の三の五 発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

 2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 使用の目的

  三 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数

  四 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地

  五 発電用原子炉及びその附属施設(以下「発電用原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備

  六 発電用原子炉施設の工事計画

  七 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

  八 使用済燃料の処分の方法

  九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項

  十 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

  (許可の基準)

 第四十三条の三の六 環境大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  一 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

  二 その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。

  三 その者に重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の環境省令で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

  四 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

 2 前項の場合において、第四十三条の三の二十九第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第四号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

 3 環境大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、第一項第一号に規定する基準の適用については原子力委員会の意見を聴くとともに、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)、第三号及び第四号に規定する基準の適用については環境省令で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。

  (許可の欠格条項)

 第四十三条の三の七 次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の三の五第一項の許可を与えない。

  一 第四十三条の三の二十第二項の規定により第四十三条の三の五第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

  二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者

  三 成年被後見人

  四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

  (変更の許可及び届出等)

 第四十三条の三の八 第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者(以下「発電用原子炉設置者」という。)は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の環境省令で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。

 2 第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。

 3 発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の十九第一項に規定する場合を除き、第四十三条の三の五第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

 4 発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の五第二項第五号に掲げる事項の変更のうち核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかな変更(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない同種の設備の追加その他の環境省令で定める変更をいう。)のみをしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その変更の内容を環境大臣に届け出なければならない。この場合において、その届出をした発電用原子炉設置者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

 5 環境大臣は、前項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項後段に規定する期間を短縮することができる。

 6 環境大臣は、第四項前段の規定による届出があつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第四項後段に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、当該届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

 7 環境大臣は、第四項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれにも適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第四項後段に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、環境大臣は、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

 8 環境大臣は、第一項本文の許可の申請に係る変更が、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該変更についての同項本文の許可に係る審査を、他の発電用原子炉施設の同項本文の許可に係る審査に優先して行うことができる。

  (工事の計画の認可)

 第四十三条の三の九 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして環境省令で定めるものを除く。)をしようとする発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その工事の計画について環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

 2 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、当該変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

 3 環境大臣は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

  一 その工事の計画が第四十三条の三の五第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであること。

  二 発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。

  三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 4 前項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

 5 発電用原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

 6 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により工事の計画について環境省令で定める軽微な変更をする場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を環境大臣に届け出なければならない。ただし、環境省令で定める場合は、この限りでない。

  (工事の計画の届出)

 第四十三条の三の十 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(前条第一項の環境省令で定めるものに限る。)であつて、環境省令で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その工事の計画を環境大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。

 2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

 3 環境大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

 4 環境大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

 5 環境大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、環境大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

 6 前三項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第三項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

  (使用前検査)

 第四十三条の三の十一 第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)は、その工事について環境省令で定めるところにより環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、環境省令で定める場合は、この限りでない。

 2 前項の検査においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

  一 その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の環境省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

  二 第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。

 3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

  (燃料体検査)

 第四十三条の三の十二 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下この条及び第七十八条において「燃料体」という。)は、環境省令で定めるところにより、その加工について環境省令で定める加工の工程ごとに環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、発電用原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び環境省令で定める場合は、この限りでない。

 2 前項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その燃料体の設計について環境大臣の認可を受けなければならない。

 3 第一項の検査においては、その燃料体が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

  一 その加工が前項の認可を受けた設計に従つて行われていること。

  二 環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

 4 輸入した燃料体は、環境大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、発電用原子炉設置者は、これを使用してはならない。

 5 前項の検査においては、その燃料体が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

 6 環境大臣は、第一項及び第四項の検査に関する事務の一部を、環境省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

 7 機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を環境省令で定めるところにより、環境大臣に通知しなければならない。

  (溶接安全管理検査)

 第四十三条の三の十三 発電用原子炉に係る原子炉容器その他の環境省令で定める発電用原子炉施設(以下この項において「原子炉容器等」という。)であつて溶接をするもの又は溶接をした原子炉容器等であつて輸入したものを設置する発電用原子炉設置者は、その溶接について、環境省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該原子炉容器等について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、環境省令で定める場合は、この限りでない。

 2 前項の検査(以下この条及び第四十三条の三の二十四において「溶接事業者検査」という。)においては、その溶接が次条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

 3 溶接事業者検査を行う発電用原子炉施設を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る体制について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定の結果に応じ、環境省令で定める時期)に、機構が行う審査を受けなければならない。

 4 前項の審査は、発電用原子炉施設の安全管理を旨として、溶接事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他環境省令で定める事項について行う。

 5 機構は、第三項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を環境省令で定めるところにより環境大臣に通知しなければならない。

 6 環境大臣は、前項の規定により通知を受けた第三項の審査の結果に基づき、発電用原子炉設置者の溶接事業者検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。

 7 環境大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

  (発電用原子炉施設の維持)

 第四十三条の三の十四 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

  (施設定期検査)

 第四十三条の三の十五 特定重要発電用原子炉施設(発電用原子炉施設であつて核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして環境省令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)については、当該特定重要発電用原子炉施設を設置する者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める時期ごとに、環境大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

 2 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、前項の検査のうち、特定重要発電用原子炉施設であつて環境省令で定めるものについての検査について準用する。

  (定期安全管理検査)

 第四十三条の三の十六 特定発電用原子炉施設(発電の用に供する原子炉、その原子炉を格納するための容器その他の発電用原子炉施設であつて環境省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を設置する者は、環境省令で定めるところにより、定期に、当該特定発電用原子炉施設について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

 2 前項の検査(以下この条及び第四十三条の三の二十四において「定期事業者検査」という。)においては、その特定発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

 3 定期事業者検査を行う特定発電用原子炉施設を設置する者は、当該定期事業者検査の際、特定発電用原子炉施設であつて環境省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、環境省令で定める事項については、これを環境大臣に報告しなければならない。

 4 定期事業者検査を行う特定発電用原子炉施設を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める時期に、機構が行う審査を受けなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

 5 前項の審査は、発電用原子炉施設の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他環境省令で定める事項について行う。

 6 第四十三条の三の十三第五項から第七項までの規定は、第四項の審査について準用する。この場合において、同条第五項から第七項までの規定中「第三項」とあるのは、「第四十三条の三の十六第四項」と読み替えるものとする。

  (運転計画)

 第四十三条の三の十七 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、環境大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。

  (合併及び分割)

 第四十三条の三の十八 発電用原子炉設置者である法人の合併の場合(発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について環境大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

 2 第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで及び第三項並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。

  (相続)

 第四十三条の三の十九 発電用原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

 2 前項の規定により発電用原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

  (許可の取消し等)

 第四十三条の三の二十 環境大臣は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、環境省令で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消すことができる。

 2 環境大臣は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。

  一 第四十三条の三の七第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。

  二 第四十三条の三の八第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

  三 第四十三条の三の八第四項後段の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反したとき。

  四 第四十三条の三の二十三の規定による命令に違反したとき。

  五 第四十三条の三の二十四第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

  六 第四十三条の三の二十六第二項において準用する第四十三条の規定による命令に違反したとき。

  七 第四十三条の三の二十七第一項の規定に違反したとき。

  八 第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

  九 第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

  十 第四十三条の三の二十八第一項の規定に違反したとき。

  十一 第四十三条の三の二十八第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

  十二 第四十三条の三の三十一第二項に規定する延長した期間を超えて発電用原子炉を運転したとき。

  十三 第四十三条の三の三十一第四項の規定に違反して同条第一項に規定する運転することができる期間を超えて発電用原子炉を運転したとき。

  十四 第四十三条の三の三十二第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。

  十五 第四十三条の三の三十二第二項の規定に違反したとき。

  十六 第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

  十七 第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

  十八 第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

  十九 第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

  二十 第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。

  二十一 原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

  二十二 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

  (記録)

 第四十三条の三の二十一 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し環境省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

  (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

 第四十三条の三の二十二 発電用原子炉設置者は、次の事項について、環境省令で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。

  一 発電用原子炉施設の保全

  二 発電用原子炉の運転

  三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)

 2 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

  (施設の使用の停止等)

 第四十三条の三の二十三 環境大臣は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

 2 環境大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく環境省令の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。

  (保安規定)

 第四十三条の三の二十四 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、保安規定(発電用原子炉の運転に関する保安教育、溶接事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、発電用原子炉の運転開始前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 環境大臣は、保安規定が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

 3 環境大臣は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

 4 発電用原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

 5 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況(溶接事業者検査の実施に係る体制その他環境省令で定める事項及び定期事業者検査の実施に係る体制その他環境省令で定める事項を除く。)について、環境大臣が定期に行う検査を受けなければならない。

 6 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第四十三条の三の二十四第五項」と読み替えるものとする。

  (発電用原子炉の譲受け等)

 第四十三条の三の二十五 発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。

 2 第四十三条の三の六及び第四十三条の三の七の規定は、前項の許可に準用する。

 3 第一項の許可を受けて発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の地位を承継する。

  (発電用原子炉主任技術者)

 第四十三条の三の二十六 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、環境省令で定めるところにより、第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者であつて、環境省令で定める実務の経験を有するもののうちから、発電用原子炉主任技術者を選任しなければならない。

 2 第四十条第二項、第四十二条及び第四十三条の規定は、前項の発電用原子炉主任技術者について準用する。この場合において、第四十条第二項及び第四十三条中「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、第四十二条第二項中「試験研究用等原子炉の」とあるのは「発電用原子炉の」と読み替えるものとする。

  (核物質防護規定)

 第四十三条の三の二十七 発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、環境省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二十七第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み替えるものとする。

  (核物質防護管理者)

 第四十三条の三の二十八 発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、環境省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について環境省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

 2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「発電用原子炉施設」と読み替えるものとする。

  (発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明)

 第四十三条の三の二十九 環境大臣は、申請により、格納容器、非常用電源設備その他の発電用原子炉施設に係る機械又は器具のうち環境省令で定めるもの(以下「特定機器」という。)の型式の設計について型式証明を行う。

 2 環境大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定機器の型式の設計が第四十三条の三の六第一項第四号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。

 3 その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定機器の設計の変更をしようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。第四十三条の三の六第一項第四号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。

 4 環境大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

 5 環境大臣は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。

 6 第一項の証明の手続その他型式証明に関し必要な事項は、環境省令で定める。

  (発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定)

 第四十三条の三の三十 環境大臣は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定機器(以下「型式設計特定機器」という。)をその型式について指定する。

 2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定機器について、外国において当該型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

 3 第一項の指定は、申請に係る当該型式設計特定機器が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。

  一 前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。

  二 第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しているものであること。

  三 均一性を有するものであること。

 4 第一項の指定は、当該型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

 5 環境大臣は、その型式について指定を受けた型式設計特定機器が第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

 6 前項の規定によるほか、環境大臣は、指定外国機器製造者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する型式設計特定機器の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国機器製造者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。

  一 指定外国機器製造者等が次項の規定に基づく環境省令の規定に違反したとき。

  二 環境大臣がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国機器製造者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  三 環境大臣がこの法律を施行するために特に必要があると認めてその職員に指定外国機器製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

 7 第一項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、環境省令で定める。

  (運転の期間等)

 第四十三条の三の三十一 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。

 2 前項の期間は、その満了に際し、環境大臣の認可を受けて、一回に限り延長することができる。

 3 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることができない。

 4 第二項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に認可の申請をしなければならない。

 5 環境大臣は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第二項の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として環境省令で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。

  (発電用原子炉の廃止に伴う措置)

 第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉を廃止しようとするときは、当該発電用原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の環境省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。

 2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。

 3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第四十三条の三の五第一項の許可は、第四十三条の三の三十二第二項の認可に係る発電用原子炉について」と読み替えるものとする。

  (許可の取消し等に伴う措置)

 第四十三条の三の三十三 発電用原子炉設置者が第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の三の十四から第四十三条の三の十六まで、第四十三条の三の二十一から第四十三条の三の二十四まで及び第四十三条の三の二十六から第四十三条の三の二十八までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。

 2 旧発電用原子炉設置者等は、環境省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から環境省令で定める期間内に環境大臣に認可の申請をしなければならない。

 3 旧発電用原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

 4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の三十二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三十三第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「発電用原子炉設置者と」と、「第十六条の五」とあるのは「第四十三条の三の十四から第四十三条の三の十六まで」と読み替えるものとする。

  第四十三条の四第一項中「第二十八条第三項」を「第二十三条第一項」に改め、「。第七十三条において同じ」を削り、「原子炉施設内」を「発電用原子炉施設内」に、「第七十七条第六号の二」を「第七十七条第六号の五」に、「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者」に改め、「外国原子力船運航者」の下に「、発電用原子炉設置者」を加え、「原子炉施設、」を「試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、」に改める。

  第五十一条の二第一項中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者」に改め、「外国原子力船運航者」の下に「、発電用原子炉設置者」を加え、「原子炉施設」を「試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設」に改める。

  第五十二条第一項第三号中「原子炉設置者及び外国原子力船運航者」を「試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者及び発電用原子炉設置者」に改める。

  第五章の三の次に次の一章を加える。

    第五章の四 原子力事業者等の責務

 第五十七条の九 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)は、この法律の規定に基づき、原子力施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害の防止に関し、原子力施設の安全性の向上に資する設備又は機器の設置、保安教育の充実その他必要な措置を講ずる責務を有する。

  第五十八条第一項中「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)」を「原子力事業者等」に、「原子炉施設」を「試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設」に改める。

  第六十一条第一号及び第二号中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者」に改め、同条第三号中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者」に改め、「加工事業者」の下に「、発電用原子炉設置者」を加え、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号中「旧原子炉設置者等」を「旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等」に改め、「第四十三条の三の三第二項」の下に「、第四十三条の三の三十三第二項」を、「第四十三条の三の三第四項」の下に「、第四十三条の三の三十三第四項」を加え、同号を同条第十号とし、同条第八号中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 発電用原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の発電用原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合

  第六十一条の七中「第六十八条第十五項から第十八項まで」を「第六十八条第十六項から第十九項まで」に、「及び第五項」を「、第三項及び第六項」に改める。

  第六十一条の二十三の二第二号中「第六十八条第四項」を「第六十八条第五項」に、「第六十八条第十五項若しくは第十六項」を「第六十八条第十六項若しくは第十七項」に改める。

  第六十二条の二第二項中「第二十三条第一項」の下に「、第四十三条の三の五第一項」を加える。

  第六十二条の三中「原子炉施設」を「試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設」に改め、同条第一号中「、原子炉設置者」を「、試験研究用等原子炉設置者」に改め、「外国原子力船運航者」の下に「、発電用原子炉設置者」を加え、「旧原子炉設置者等」を「旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等」に改める。

  第六十四条第三項中「原子炉施設」を「試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設」に改め、同項第一号中「、原子炉設置者」を「、試験研究用等原子炉設置者」に改め、「外国原子力船運航者」の下に「、発電用原子炉設置者」を加え、「旧原子炉設置者等」を「旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等」に改める。

  第六十四条の二第一項中「原子炉施設」を「試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設」に改める。

  第六十五条第一項中「並びに検査」の下に「、審査」を加え、同項第一号中「第二十八条第三項」を「第四十三条の三の十一第三項」に、「含む。)及び」を「含む。)、」に、「第二十九条第三項」を「第四十三条の三の十五第二項」に、「に規定する検査」を「及び第四十三条の三の十二第六項に規定する検査」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第四十三条の三の十三第三項及び第四十三条の三の十六第四項に規定する審査 環境大臣

  第六十七条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 環境大臣は、第一項の規定による報告の徴収のほか、第四十三条の三の三十第一項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により型式設計特定機器の型式について指定を受けた者に対し、必要な報告をさせることができる。

  第六十七条の二第二項中「第二十九条まで」の下に「、第四十三条の三の十一、第四十三条の三の十二、第四十三条の三の十五」を加え、同条第三項中「第三十七条第五項」の下に「、第四十三条の三の二十四第五項」を加え、同条第四項中「第四十三条の二第二項」の下に「、第四十三条の三の二十七第二項」を加える。

  第六十七条の三第一項中「第四十三条の五第一項第二号」を「第四十三条の三の六第一項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)、第三号及び第四号に規定する基準の適用、第四十三条の五第一項第二号」に改める。

  第六十八条第二項中「第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の三の十三第一項」を加え、同条第十九項中「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条中第十八項を第十九項とし、第十五項から第十七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十四項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第十八項」を「第十九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第十七項及び第十八項」を「第十八項及び第十九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 環境大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、第四十三条の三の九第一項、第四十三条の三の十第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項、第四十三条の三の十三第一項、第四十三条の三の十五第一項、第四十三条の三の十六第一項、第四十三条の三の二十四第五項及び第四十三条の三の三十第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力施設(製錬施設及び使用施設等を除く。以下この項において同じ。)の設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

  第六十八条の二中「前条第七項」を「前条第八項」に改める。

  第六十九条第一項中「第三十三条第二項」の下に「、第四十三条の三の二十第二項」を加え、「原子炉」を「試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉」に改め、同条第二項中「第四十三条の三第二項」の下に「、第四十三条の三の二十八第二項」を、「第四十一条第三項」の下に「、第四十三条の三の二十」を加える。

  第七十一条第一項中「第二十六条の二第一項若しくは」を「第二十六条の二第一項、」に改め、「若しくは第二項」の下に「、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項若しくは第四十三条の三の二十五第一項」を、「第三十一条第一項」の下に「、第四十三条の三の十八第一項」を、「又は第二十三条第一項」の下に「若しくは第四十三条の三の五第一項」を加え、同条第三項中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者」に改め、「外国原子力船運航者」の下に「、発電用原子炉設置者」を、「第三十九条第一項若しくは第二項」の下に「、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の二十五第一項」を加え、同条第四項中「第六十八条第六項及び第十一項」を「第六十八条第七項及び第十二項」に改め、同条第七項中「、第三十六条第一項」の下に「、第四十三条の三の八第六項、第四十三条の三の二十、第四十三条の三の二十三第一項」を加え、「及び」を「の規定による処分にあつては試験研究用等原子炉の使用の停止の命令に限り、第四十三条の三の二十三第一項の規定による処分にあつては発電用原子炉施設の使用の停止の命令に限り、」に、「、原子炉施設」を「試験研究用等原子炉施設又は発電用原子炉施設」に改める。

  第七十二条第一項中「第四十三条の二第一項」の下に「、第四十三条の三の二十七第一項」を加え、同条第二項中「第四十三条の二第二項」の下に「、第四十三条の三の二十七第二項」を、「第四十三条の三第一項」の下に「、第四十三条の三の二十二第二項、第四十三条の三の二十八第一項」を加え、同条第四項中「第六十八条第六項及び第十一項」を「第六十八条第七項及び第十二項」に改め、同条第五項中「第三十九条第一項若しくは第二項」の下に「、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項、第四十三条の三の二十五第一項」を、「第三十三条」の下に「、第四十三条の三の二十」を、「第四十三条の二第一項」の下に「、第四十三条の三の二十七第一項」を、「第四十三条の三の二第三項」の下に「、第四十三条の三の三十二第三項」を、「第四十三条の三の三第四項」の下に「、第四十三条の三の三十三第四項」を、「第四十三条の二第二項」の下に「、第四十三条の三の二十七第二項」を、「第四十三条の三第二項」の下に「、第四十三条の三の二十八第二項」を加える。

  第七十三条を次のように改める。

 第七十三条 削除

  第七十四条の二第二項中「第四項、第十五項及び第十六項」を「第五項、第十六項及び第十七項」に改め、同条第三項中「第六十八条第六項及び第十一項」を「第六十八条第七項及び第十二項」に改める。

  第七十五条第一項第二号中「若しくは第二項」の下に「、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項、第四十三条の三の二十五第一項」を加え、同項第三号中「第四十三条の三の二第三項」の下に「、第四十三条の三の三十二第三項」を、「第四十三条の三の三第四項」の下に「、第四十三条の三の三十三第四項」を、「第四十三条の三の三第二項」の下に「、第四十三条の三の九第一項若しくは第二項、第四十三条の三の三十一第四項、第四十三条の三の三十二第二項、第四十三条の三の三十三第二項」を加え、同項第四号中「第二十九条第一項」の下に「、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十五第一項」を加え、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「第四十三条の三の二第三項」の下に「、第四十三条の三の三十二第三項」を、「第四十三条の三の三第四項」の下に「、第四十三条の三の三十三第四項」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 第四十三条の三の二十九第一項の型式証明又は第四十三条の三の三十第一項の指定を受けようとする者

  第七十五条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  五 第四十三条の三の十三第三項又は第四十三条の三の十六第四項の審査を受けようとする者

  第七十七条第四号、第五号及び第六号中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、同条中第六号の二を第六号の五とし、第六号の次に次の三号を加える。

  六の二 第四十三条の三の五第一項の許可を受けないで発電用原子炉を設置した者

  六の三 第四十三条の三の二十第二項の規定による発電用原子炉の運転の停止の命令に違反した者

  六の四 第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けないで発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者

  第七十八条第一号の二中「第三十六条第二項」の下に「、第四十三条の三の二十三第二項」を加え、同条第二号中「第三十七条第一項」の下に「、第四十三条の三の二十四第一項」を加え、同条第三号中「第三十七条第三項」の下に「、第四十三条の三の二十四第三項」を加え、同条第四号中「第三十七条第六項」の下に「、第四十三条の三の二十四第六項」を加え、同条第四号の二中「第四十三条の二第一項」の下に「、第四十三条の三の二十七第一項」を加え、同条第四号の三及び第四号の四中「第四十三条の二第二項」の下に「、第四十三条の三の二十七第二項」を加え、同条第五号中「第四十三条の三第一項」の下に「、第四十三条の三の二十八第一項」を加え、同条第五号の三中「第四十三条の三の二第二項」の下に「、第四十三条の三の三十二第二項」を加え、同条第五号の四中「第四十三条の三の二第三項」の下に「、第四十三条の三の三十二第三項」を加え、同条第五号の五中「第四十三条の三の三第二項」の下に「、第四十三条の三の三十三第二項」を加え、同条第五号の六中「第四十三条の三の三第三項」の下に「、第四十三条の三の三十三第三項」を加え、同条第五号の七中「第四十三条の三の三第四項」の下に「、第四十三条の三の三十三第四項」を加え、同条第八号中「第二十九条第一項」の下に「、第四十三条の三の十五第一項」を加え、同条第八号の二中「第三十六条第一項」の下に「、第四十三条の三の二十三第一項」を加え、同条第十二号中「原子炉施設」を「試験研究用等原子炉施設」に改め、同条第十三号の二中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、同号の次に次の七号を加える。

  十三の三 第四十三条の三の八第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十号までに掲げる事項を変更した者

  十三の四 第四十三条の三の十一第一項の規定に違反して発電用原子炉施設を使用した者

  十三の五 第四十三条の三の十二第一項又は第四項の規定に違反して燃料体を使用した者

  十三の六 第四十三条の三の十三第一項又は第四十三条の三の十六第一項若しくは第三項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

  十三の七 第四十三条の三の十三第三項又は第四十三条の三の十六第四項の規定による審査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  十三の八 第四十三条の三の二十六第一項の規定に違反した者

  十三の九 第四十三条の三の三十二第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止した者

  第七十九条第一号中「第三十四条」の下に「、第四十三条の三の二十一」を加える。

  第八十条第八号中「第六十八条第十九項」を「第六十八条第二十項」に改め、同条第十号中「第四項又は第五項」を「第三項、第五項又は第六項」に改め、同条第十一号中「第四項まで又は第十二項」を「第五項まで又は第十三項」に改め、同条第十二号中「第六十八条第十三項」を「第六十八条第十四項」に改める。

  第八十条の四第一号中「第六十七条第三項」を「第六十七条第四項」に改め、同条第二号中「第六十八条第五項」を「第六十八条第六項」に改める。

  第八十一条第二号中「第十四号」を「第十三号の三から第十三号の七まで、第十四号」に改める。

  第八十二条第二号中「第四十三条の三第二項」の下に「、第四十三条の三の二十八第二項」を加え、同条第五号中「第三十条」の下に「、第四十三条の三の十七」を加え、同条第六号中「第四十条第二項」の下に「(第四十三条の三の二十六第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第八十三条中「第三十二条第二項」の下に「、第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の十九第二項」を加える。

  第八十五条第一項第一号中「及び第四項」を「及び第五項」に、「及び第三項」を「及び第四項」に改める。

第七条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十三条の三の三十三」を「第四十三条の三の三十四」に改める。

  第四条第一項第二号中「もの」の下に「として環境省令で定める基準に適合するもの」を加える。

  第八条の見出しを「(合併及び分割)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、「法人又は」を「法人若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人」を加える。

  第十三条第二項に次の二号を加える。

  五 加工施設における放射線の管理に関する事項

  六 加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

  第十四条第一項第一号中「その」を「重大事故(核燃料物質が臨界状態になることその他の環境省令で定める重大な事故をいう。第二十一条の二第一項及び第二十二条の七の二第二項第二号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の加工の」に改め、「及び経理的基礎」を削り、同項第二号中「もの」の下に「として環境省令で定める基準に適合するもの」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。

  第十四条第二項中「(技術的能力に係る部分に限る。)」を削り、「第二号」を「第三号」に改める。

  第十六条第一項中「又は第三号」を「、第三号、第五号又は第六号」に改める。

  第十六条の二第三項中「に係る設計及び工事の方法」を削り、同項第一号中「第十三条第一項」を「加工施設に関する設計及び工事の方法が第十三条第一項」に改め、同項第二号中「環境省令」を「加工施設に関する設計及び工事の方法が環境省令」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

  第十六条の三第二項第二号中「環境省令で定める」を「第十六条の四の二の」に改める。

  第十六条の四の次に次の一条を加える。

  (加工施設の性能の維持)

 第十六条の四の二 加工事業者は、加工施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するようにその加工施設を維持しなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(環境省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

  第十六条の五第二項中「環境省令で定める」を「前条の」に改める。

  第十八条の見出しを「(合併及び分割)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、「法人又は」を「法人若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により加工の事業の全部を承継した法人」を加え、同条第二項中「及び」の下に「第二号並びに」を加える。

  第二十一条の二第一項中「措置」の下に「(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)」を加える。

  第二十一条の三第一項中「環境大臣は」の下に「、加工施設の位置、構造若しくは設備が第十四条第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき」を加え、「第十六条の五第二項」を「第十六条の四の二」に改め、「ときは、」の下に「その」を、「対し、」の下に「当該」を加える。

  第二十二条の二第一項中「有する者」の下に「であつて、環境省令で定める実務の経験を有するもの」を加える。

  第二十二条の七の次に次の一条を加える。

  (加工施設の安全性の向上のための評価)

 第二十二条の七の二 加工事業者は、環境省令で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、環境省令で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、次条第二項の認可を受けた場合(環境省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

 2 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該加工施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。

  一 加工施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項

   イ 第十六条の二第三項第二号の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。

   ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。

  二 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項

 3 加工事業者は、第一項の評価を実施したときは、環境省令で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他環境省令で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を環境大臣に届け出なければならない。ただし、次条第二項の認可を受けた場合(環境省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

 4 環境大臣は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が環境省令で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした加工事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。

 5 加工事業者は、第三項の規定による届出をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

  第二十二条の九第一項中「同じ。)は」の下に「、第十六条の四の二」を加え、「第二十二条の七まで」を「第二十二条の七の二まで」に改め、同条第四項中「第十六条の五」を「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」に改める。

  第二十四条第一項第三号中「もの」の下に「として環境省令で定める基準に適合するもの」を加える。

  第二十七条第三項中「に係る設計及び工事の方法」を削り、同項第一号中「第二十三条第一項」を「試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法が第二十三条第一項」に改め、同項第二号中「環境省令」を「試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法が環境省令」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

  第二十八条第二項第二号中「環境省令で定める」を「第二十八条の三の」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

  第二十八条の二の次に次の一条を加える。

  (試験研究用等原子炉施設の性能の維持)

 第二十八条の三 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するようにその試験研究用等原子炉施設を維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

  第二十九条第二項中「環境省令で定める」を「前条の」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

  第三十一条の見出しを「(合併及び分割)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(当該許可に係る全ての試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、「法人又は」を「法人若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により当該試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人」を加える。

  第三十六条第一項中「環境大臣は」の下に「、試験研究用等原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第二十四条第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき」を加え、「第二十九条第二項」を「第二十八条の三」に改め、「ときは、」の下に「その」を、「対し、」の下に「当該」を加える。

  第四十三条の三の三第一項中「同じ。)は」の下に「、第二十八条の三」を加え、同条第四項中「第十六条の五」を「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」に、「第二十九条」を「第二十八条の三及び第二十九条」に改める。

  第四十三条の三の六第一項第三号中「第四十三条の三の二十二第一項」の下に「及び第四十三条の三の二十九第二項第二号」を加え、同条第二項中「第四十三条の三の二十九第一項」を「第四十三条の三の三十第一項」に改める。

  第四十三条の三の九第四項及び第四十三条の三の十第六項中「第四十三条の三の三十第一項」を「第四十三条の三の三十一第一項」に改める。

  第四十三条の三の十四ただし書、第四十三条の三の十五第一項ただし書、第四十三条の三の十六第一項ただし書及び第四項ただし書並びに第四十三条の三の十七ただし書中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十三第二項」に改める。

  第四十三条の三の二十第二項第十二号中「第四十三条の三の三十一第二項」を「第四十三条の三の三十二第二項」に改め、同項第十三号中「第四十三条の三の三十一第四項」を「第四十三条の三の三十二第四項」に改め、同項第十四号中「第四十三条の三の三十二第一項」を「第四十三条の三の三十三第一項」に改め、同項第十五号中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十三第二項」に改める。

  第四十三条の三の三十三第一項中「第四十三条の三の二十八まで」を「第四十三条の三の二十九まで」に改め、同条第四項中「第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項」に、「第四十三条の三の三十二第三項」を「第四十三条の三の三十三第三項」に、「第四十三条の三の三十三第一項」を「第四十三条の三の三十四第一項」に、「第十六条の五」を「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」に改め、「第四十三条の三の十六まで」の下に「及び第四十三条の三の二十九」を加え、同条を第四十三条の三の三十四とする。

  第四十三条の三の三十二第三項中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十三第二項」に改め、同条を第四十三条の三の三十三とする。

  第四十三条の三の三十一を第四十三条の三の三十二とし、第四十三条の三の三十を第四十三条の三の三十一とし、第四十三条の三の二十九を第四十三条の三の三十とし、第四十三条の三の二十八の次に次の一条を加える。

  (発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価)

 第四十三条の三の二十九 発電用原子炉設置者は、環境省令で定めるところにより、その発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、環境省令で定める時期ごとに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

 2 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。

  一 発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項

   イ 第四十三条の三の十四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。

   ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。

  二 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項

 3 発電用原子炉設置者は、第一項の評価を実施したときは、環境省令で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他環境省令で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を環境大臣に届け出なければならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、環境省令で定める場合を除き、この限りでない。

 4 環境大臣は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が環境省令で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。

 5 発電用原子炉設置者は、第三項の規定による届出をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

  第四十三条の五第一項第三号中「もの」の下に「として環境省令で定める基準に適合するもの」を加え、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合においては、第四十三条の二十六の二第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定容器等の型式の設計は、前項第三号の環境省令で定める基準(技術上の基準に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

  第四十三条の八第三項中「に係る設計及び工事の方法」を削り、同項第一号中「第四十三条の四第一項」を「使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法が第四十三条の四第一項」に改め、同項第二号中「環境省令」を「使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法が環境省令」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

  第四十三条の八第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の場合においては、第四十三条の二十六の三第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定容器等は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

  第四十三条の九第二項第一号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第二号中「環境省令で定める」を「第四十三条の十の二の」に改める。

  第四十三条の十の次に次の一条を加える。

  (使用済燃料貯蔵施設の性能の維持)

 第四十三条の十の二 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するようにその使用済燃料貯蔵施設を維持しなければならない。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(環境省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

  第四十三条の十一第二項中「環境省令で定める」を「前条の」に改める。

  第四十三条の十四の見出しを「(合併及び分割)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、「法人又は」を「法人若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により貯蔵の事業の全部を承継した法人」を加え、同条第二項中「第二項」を「第三項」に改める。

  第四十三条の十九第一項中「環境大臣は」の下に「、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき」を加え、「第四十三条の十一第二項」を「第四十三条の十の二」に改め、「ときは、」の下に「その」を、「対し、」の下に「当該」を加える。

  第四十三条の二十六の次に次の二条を加える。

  (使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の設計の型式証明)

 第四十三条の二十六の二 環境大臣は、申請により、使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち環境省令で定めるもの(以下「特定容器等」という。)の型式の設計について型式証明を行う。

 2 環境大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定容器等の型式の設計が第四十三条の五第一項第三号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。

 3 その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定容器等の設計の変更をしようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。第四十三条の五第一項第三号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。

 4 環境大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三条の五第一項第三号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

 5 環境大臣は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。

 6 第一項の証明の手続その他型式証明に関し必要な事項は、環境省令で定める。

  (使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式の指定)

 第四十三条の二十六の三 環境大臣は、使用済燃料貯蔵施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定容器等(以下「型式設計特定容器等」という。)をその型式について指定する。

 2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定容器等について、外国において当該型式設計特定容器等を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定容器等を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定容器等を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

 3 第一項の指定は、申請に係る型式設計特定容器等が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。

  一 前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。

  二 第四十三条の八第三項第二号の技術上の基準に適合しているものであること。

  三 均一性を有するものであること。

 4 第一項の指定は、当該型式設計特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

 5 環境大臣は、その型式について指定を受けた型式設計特定容器等が第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

 6 前項の規定によるほか、環境大臣は、指定外国容器等製造者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定容器等の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国容器等製造者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。

  一 指定外国容器等製造者等が次項の規定に基づく環境省令の規定に違反したとき。

  二 環境大臣がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国容器等製造者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  三 環境大臣がこの法律を施行するために特に必要があると認めてその職員に指定外国容器等製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた特定容器等の所在すると認める場所において当該特定容器等、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

 7 第一項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、環境省令で定める。

  第四十三条の二十八第一項中「同じ。)は」の下に「、第四十三条の十の二」を加え、同条第四項中「第十六条の五」を「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」に、「第四十三条の十一」を「第四十三条の十の二及び第四十三条の十一」に改める。

  第四十四条第二項に次の二号を加える。

  七 再処理施設における放射線の管理に関する事項

  八 再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項

  第四十四条の二第一項第二号中「その」を「重大事故(核燃料物質が臨界状態になることその他の環境省令で定める重大な事故をいう。第四十八条第一項及び第五十条の四の二第二項第二号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の再処理の」に改め、「及び経理的基礎」を削り、同項第三号中「もの」の下に「として環境省令で定める基準に適合するもの」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。

  第四十四条の二第二項中「(技術的能力に係る部分に限る。)」を削り、「第三号」を「第四号」に改める。

  第四十四条の四第一項中「第六号」の下に「から第八号まで」を加える。

  第四十五条第三項中「に係る設計及び工事の方法」を削り、同項第一号中「第四十四条第一項」を「再処理施設に関する設計及び工事の方法が第四十四条第一項」に改め、同項第二号中「環境省令」を「再処理施設に関する設計及び工事の方法が環境省令」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

  第四十六条第二項第二号中「環境省令で定める」を「第四十六条の二の二の」に改める。

  第四十六条の二の二第二項中「環境省令で定める」を「前条の」に改め、同条を第四十六条の二の三とし、第四十六条の二の次に次の一条を加える。

  (再処理施設の性能の維持)

 第四十六条の二の二 再処理事業者は、再処理施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するようにその再処理施設を維持しなければならない。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(環境省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

  第四十六条の五の見出しを「(合併及び分割)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、「法人又は」を「法人若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により再処理の事業の全部を承継した法人」を加え、同条第二項中「及び第二号並びに」を「から第三号まで及び」に改める。

  第四十八条第一項中「措置」の下に「(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)」を加える。

  第四十九条第一項中「環境大臣は」の下に「、再処理施設の位置、構造若しくは設備が第四十四条の二第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき」を加え、「第四十六条の二の二第二項」を「第四十六条の二の二」に改め、「ときは、」の下に「その」を、「対し、」の下に「当該」を加える。

  第五十条の二第一項中「有する者」の下に「であつて、環境省令で定める実務の経験を有するもの」を加える。

  第五十条の四の次に次の一条を加える。

  (再処理施設の安全性の向上のための評価)

 第五十条の四の二 再処理事業者は、環境省令で定めるところにより、その再処理施設における安全性の向上を図るため、環境省令で定める時期ごとに、当該再処理施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、次条第二項の認可を受けた場合(環境省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

 2 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該再処理施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。

  一 再処理施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項

   イ 第四十五条第三項第二号の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。

   ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。

  二 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項

 3 再処理事業者は、第一項の評価を実施したときは、環境省令で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他環境省令で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を環境大臣に届け出なければならない。ただし、次条第二項の認可を受けた場合(環境省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

 4 環境大臣は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が環境省令で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした再処理事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。

 5 再処理事業者は、第三項の規定による届出をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

  第五十一条第一項中「及び第四十七条から第五十条の四まで」を「、第四十六条の二の三及び第四十七条から第五十条の四の二まで」に改め、同条第四項中「第十六条の五」を「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」に、「第四十六条の二の二」を「第四十六条の二の二、第四十六条の二の三及び第五十条の四の二」に改める。

  第五十一条の三第一項第二号中「もの」の下に「として環境省令で定める基準に適合するもの」を加える。

  第五十一条の七第三項中「に係る設計及び工事の方法」を削り、同項第一号中「第五十一条の二第一項」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法が第五十一条の二第一項」に改め、同項第二号中「環境省令」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法が環境省令」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

  第五十一条の八第二項第二号中「環境省令で定める」を「第五十一条の九の二の」に改める。

  第五十一条の九の次に次の一条を加える。

  (特定廃棄物埋設施設等の性能の維持)

 第五十一条の九の二 第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が環境省令で定める技術上の基準に適合するようにこれらの施設を維持しなければならない。ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(環境省令で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。

  第五十一条の十第二項中「環境省令で定める」を「前条の」に改める。

  第五十一条の十二の見出しを「(合併及び分割)」に改め、同条第一項中「除く。)」の下に「又は分割の場合(当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)」を、「当該合併」の下に「又は分割」を加え、「法人又は」を「法人若しくは」に改め、「設立された法人」の下に「又は分割により廃棄の事業の全部を承継した法人」を加える。

  第五十一条の十七第一項中「環境大臣は」の下に「、特定廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第五十一条の三第一項第二号の基準に適合していないと認めるとき」を加え、「第五十一条の十第二項」を「第五十一条の九の二」に改め、「ときは、」の下に「その」を、「対し、」の下に「当該」を加える。

  第五十一条の二十六第一項中「同じ。)は」の下に「、第五十一条の九の二」を加え、同条第四項中「第十六条の五」を「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」に、「第五十一条の十」を「第五十一条の九の二及び第五十一条の十」に改める。

  第五十三条第二号中「もの」の下に「として環境省令で定める基準に適合するもの」を加える。

  第五十五条の二に次の一項を加える。

 3 第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

  第六十一条第十号中「第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項」に、「第四十三条の三の三十三第四項」を「第四十三条の三の三十四第四項」に改める。

  第六十五条第一項第一号中「第十六条の三第三項(」の下に「第二十八条第三項、」を、「第十六条の五第三項(」の下に「第二十九条第三項、」を加え、「第四十六条の二の二第三項」を「第四十六条の二の三第三項」に、「及び第五十一条の十第三項」を「、第五十一条の十第三項及び第五十五条の二第三項」に改める。

  第六十七条第三項中「第四十三条の三の三十第一項」を「第四十三条の三の三十一第一項及び第四十三条の二十六の三第一項」に、「同項」を「第四十三条の三の三十一第一項」に改め、「受けた者」の下に「又は第四十三条の二十六の三第一項の規定により型式設計特定容器等の型式について指定を受けた者」を加える。

  第六十七条の二第二項中「第十六条の三から第十六条の五まで、第二十八条から第二十九条まで」を「第十六条の三、第十六条の四、第十六条の五、第二十八条、第二十八条の二、第二十九条」に、「第四十三条の九から第四十三条の十一まで、第四十六条から第四十六条の二の二まで、第五十一条の八から第五十一条の十まで」を「第四十三条の九、第四十三条の十、第四十三条の十一、第四十六条、第四十六条の二、第四十六条の二の三、第五十一条の八、第五十一条の九、第五十一条の十」に改める。

  第六十七条の三第一項中「第十四条第一項第一号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第二号」を「第十四条第一項第一号及び第三号」に、「第四十四条の二第一項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号」を「第四十四条の二第一項第二号及び第四号」に改める。

  第六十八条第三項中「のほか」の下に「、第十六条の二第一項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第二十二条第五項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十七条第五項」を加え、「及び第四十三条の三の三十第一項」を「、第四十三条の三の三十一第一項、第四十三条の八第一項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項、第四十三条の十一第一項、第四十三条の二十第五項、第四十三条の二十六の三第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十六条の二の三第一項、第五十条第五項、第五十一条の七第一項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項、第五十一条の十第一項及び第五十一条の十八第五項」に改める。

  第七十二条第五項中「第四十三条の三の三十二第三項」を「第四十三条の三の三十三第三項」に、「第四十三条の三の三十三第四項」を「第四十三条の三の三十四第四項」に改める。

  第七十五条第一項第三号中「第四十三条の三の三十二第三項」を「第四十三条の三の三十三第三項」に、「第四十三条の三の三十三第四項」を「第四十三条の三の三十四第四項」に、「第四十三条の三の三十一第四項、第四十三条の三の三十二第二項、第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十二第四項、第四十三条の三の三十三第二項、第四十三条の三の三十四第二項」に改め、同項第四号中「第四十六条の二の二第一項」を「第四十六条の二の三第一項」に改め、同項第六号中「第四十三条の三の三十二第三項」を「第四十三条の三の三十三第三項」に、「第四十三条の三の三十三第四項」を「第四十三条の三の三十四第四項」に改め、同項第七号中「第四十三条の三の二十九第一項」を「第四十三条の三の三十第一項若しくは第四十三条の二十六の二第一項」に、「第四十三条の三の三十第一項」を「第四十三条の三の三十一第一項若しくは第四十三条の二十六の三第一項」に改める。

  第七十八条第五号の三中「第四十三条の三の三十二第二項」を「第四十三条の三の三十三第二項」に改め、同条第五号の四中「第四十三条の三の三十二第三項」を「第四十三条の三の三十三第三項」に改め、同条第五号の五中「第四十三条の三の三十三第二項」を「第四十三条の三の三十四第二項」に改め、同条第五号の六中「第四十三条の三の三十三第三項」を「第四十三条の三の三十四第三項」に改め、同条第五号の七中「第四十三条の三の三十三第四項」を「第四十三条の三の三十四第四項」に改め、同条第六号中「又は第三号」を「、第三号、第五号又は第六号」に改め、同条第八号中「第四十六条の二の二第一項」を「第四十六条の二の三第一項」に改め、同条第十三号の九中「第四十三条の三の三十二第一項」を「第四十三条の三の三十三第一項」に改め、同条第十七号中「第六号」の下に「から第八号まで」を加える。

  第八十二条第四号の次に次の三号を加える。

  四の二 第二十二条の七の二第三項、第四十三条の三の二十九第三項若しくは第五十条の四の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  四の三 第二十二条の七の二第四項、第四十三条の三の二十九第四項又は第五十条の四の二第四項の規定による命令に違反した者

  四の四 第二十二条の七の二第五項、第四十三条の三の二十九第五項若しくは第五十条の四の二第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

 (放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)

第八条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び第四条中「文部科学省」を「環境省」に改める。

  第七条第二項中「文部科学大臣」を「環境大臣」に改める。

 (電気事業法の一部改正)

第九条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第三章第二節(第四十四条から第四十五条まで、第二款の二、第五十条の二第三項及び第五項、第五十二条第三項及び第五項並びに第五十五条第四項及び第六項を除く。)中「経済産業省令」を「主務省令」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改める。

  第四十一条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、第三十二条第一項から第三項までの規定中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

  第五十条の二第三項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に、「経済産業省令で定める事業用電気工作物」を「原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるもの」に、「経済産業大臣が」を「主務大臣が」に改める。

  第五十一条第二項第一号中「行なわれている」を「行われている」に改める。

  第五十二条第一項中「であつて溶接をするもの(第三項」を「であつて溶接をするもの(同項」に、「したもの(第三項」を「したもの(同項」に改め、同条第三項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に改め、「であつて経済産業省令で定めるもの」を削り、同条第五項中「受けた者」と、」の下に「「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣)」と、」を加える。

  第五十五条第四項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に、「発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるもの」を「発電用の特定電気工作物」に改め、同条第六項中「受けた者」と、」の下に「「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣)」と、」を加える。

  第六十五条第三項中「(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)」を削る。

  第百四条第一項中「経済産業省」の下に「及び環境省」を加え、同条第二項中「電気工作物検査官」を「経済産業省の電気工作物検査官」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 環境省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項の審査に関する事務に従事する。

  第百四条の二第一項及び第二項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「経済産業省令」を「主務省令」に改める。

  第百四条の三中「経済産業省令」を「主務省令」に改める。

  第百六条第一項、第二項及び第五項、第百七条第一項、第六項及び第九項から第十一項まで並びに第百七条の二中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改める。

  第百七条の三及び第百七条の四を削る。

  第百十二条第一項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は」を削り、「登録安全管理審査機関が行う場合を除く」を「経済産業大臣が行う場合に限る」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。

  一 第四十九条第一項又は第五十一条第一項若しくは第三項の検査を受けようとする者

  二 第五十四条第一項の検査を受ける者

  三 第五十条の二第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者

  四 第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査(機構が行う場合に限る。)を受けようとする者

  第百十三条中「経済産業省令」の下に「若しくは主務省令」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣等)

 第百十三条の二 この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

  一 原子力発電工作物に関する事項 経済産業大臣及び環境大臣

  二 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣

 2 第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。

 3 この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

  第百十四条に次の一項を加える。

 2 この法律の規定により環境大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、原子力規制庁長官に委任することができる。

第十条 電気事業法の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項中「第五十条の二第一項」を「第五十一条第一項」に改める。

  第四十九条第一項中「第三項」を「第百十二条の三第三項」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第五十一条を削り、第五十条の二を第五十一条とする。

  第五十二条第一項中「(第三項において「特定ボイラー等」という。)若しくは発電用原子炉に係る格納容器その他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「格納容器等」という。)であつて溶接をするもの(同項において「特定格納容器等」という。)」及び「(同項において「輸入特定ボイラー等」という。)若しくは溶接をした格納容器等であつて輸入したもの(同項において「輸入特定格納容器等」という。)」を削り、同条第三項中「第五十条の二第七項」を「前条第七項」に改め、「原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等若しくは輸入特定ボイラー等又は特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等を設置する者にあつては機構が、その他の者にあつては」を削り、同条第五項中「第五十条の二第五項」を「前条第五項」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読み替えるものとする。

  第五十四条第一項中「。次項において同じ」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第五十五条第一項中「前条第一項」を「前条」に改め、同条第四項中「第五十条の二第七項」を「第五十一条第七項」に改め、「、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物を設置する者にあつては機構が」を削り、同条第六項中「第五十条の二第五項」を「第五十一条第五項」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第四項」と、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。

  第六十七条及び第六十八条中「第五十条の二第三項」を「第五十一条第三項」に改める。

  第六十九条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号及び同条第二項中「第五十条の二第三項」を「第五十一条第三項」に改める。

  第七十条第一項及び第七十一条第一項中「第五十条の二第三項」を「第五十一条第三項」に改める。

  第七十八条中「、第五十条の二第三項」を「、第五十一条第三項」に改め、同条第一号中「第五十条の二第五項」を「第五十一条第五項」に改め、同条第五号中「第五十条の二第三項」を「第五十一条第三項」に改める。

  第八十条第一項中「第五十条の二第三項」を「第五十一条第三項」に改める。

  第百四条第二項及び第三項中「、第五十一条第一項若しくは第三項」を削り、「第五十四条第一項」を「第五十四条」に、「第五十条の二第三項」を「第五十一条第三項」に改める。

  第百四条の二及び第百四条の三を削る。

  第百六条第一項及び第二項中「第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条」を「第四十九条及び第五十条」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

  第百七条第一項中「第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条」を「第四十九条及び第五十条」に改め、「、燃料体の加工をする者」及び「若しくは格納容器等」を削り、同条第三項中「若しくは格納容器等」を削り、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第百七条の二を削る。

  第百十二条第二項第一号中「又は第五十一条第一項若しくは第三項」を削り、同項第二号中「第五十四条第一項」を「第五十四条」に改め、同項第三号中「第五十条の二第三項」を「第五十一条第三項」に改め、同項第四号を削り、同条第三項中「、機構の行う第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査を受けようとする者の納めるものについては機構の」を削る。

  第百十二条の二第二号中「第五十条の二第三項」を「第五十一条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係)

 第百十二条の三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)の設置又は変更の工事の計画に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。)又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件(第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。

 2 原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画(同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。

 3 原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定による検査を受け、これに合格した発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第二号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。

 4 第五十一条、第五十二条、第五十四条及び第五十五条の規定は、原子炉等規制法及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべき原子力発電工作物については、適用しない。

  第百十七条の二第一号中「又は第五十一条第一項若しくは第三項」を削り、同条第二号中「第五十条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)又は同条第三項」を「第五十五条第三項」に改め、同条第三号中「第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条第一項若しくは第五十五条第四項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)又は」を削る。

  第百十九条の二第四号中「第百六条第七項」を「第百六条第六項」に改め、同条第五号中「第百七条第七項」を「第百七条第六項」に改める。

  第百二十条第五号中「第五十条の二第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同条第八号中「第五十条の二第三項」を「第五十一条第三項」に、「第五十四条第一項」を「第五十四条」に改め、同条第十二号中「第四項まで若しくは第六項」を「第五項まで」に改める。

  第百二十条の二を削る。

  第百二十一条第三号中「第百二十条」を「前条」に改める。

  第百二十二条の三を削る。

 (環境基本法の一部改正)

第十一条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第十六条第一項を除き、以下」を「第二十一条第一項第一号において」に改める。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (原子力災害対策特別措置法の一部改正)

第十二条 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章 総則(第一条−第六条)」を

第一章 総則(第一条−第六条)

 

 

第一章の二 原子力災害対策指針(第六条の二)

 に、「第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等(第十五条−第二十四条)」を

第三章 原子力緊急事態宣言等(第十五条)

 

 

第三章の二 原子力災害対策本部の設置等(第十六条−第二十四条)

 に、「第二十七条」を「第二十七条−第二十七条の四」に、「第三十九条」を「第三十六条」に、「第四十条−第四十二条」を「第三十七条−第四十条」に改める。

  第二条第三号中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第五号中「(がい)  第四条第二項中「第十七条第六項第三号」を「第十七条第七項第三号」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「環境大臣」に改める。

  第一章の次に次の一章を加える。

    第一章の二 原子力災害対策指針

 第六条の二 環境大臣は、災害対策基本法第二条第八号に規定する防災基本計画に適合して、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(次項において「原子力災害対策」という。)の円滑な実施を確保するための指針(以下「原子力災害対策指針」という。)を定めなければならない。

 2 原子力災害対策指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 原子力災害対策として実施すべき措置に関する基本的な事項

  二 原子力災害対策の実施体制に関する事項

  三 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の設定に関する事項

  四 前三号に掲げるもののほか、原子力災害対策の円滑な実施の確保に関する重要事項

 3 環境大臣は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 4 環境大臣は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  第七条第一項中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第二項中「)及び」を「)並びに」に改め、「包括する」の下に「都道府県及びこれに準ずるものとして政令で定める要件に該当する」を加え、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第三項及び第四項中「主務大臣」を「環境大臣」に改める。

  第八条第三項中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第四項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「環境大臣」に改める。

  第九条第五項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第七項中「主務大臣」を「環境大臣」に改める。

  第十条第一項中「主務省令」を「環境省令(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、環境省令・国土交通省令)」に、「主務大臣、」を「環境大臣、」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「主務大臣並びに」を「環境大臣及び国土交通大臣並びに」に改め、同条第二項中「主務大臣に対し」を「環境大臣(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、環境大臣及び国土交通大臣。以下この項、第十五条第一項、第十七条第四項及び第五項並びに第二十条第二項において同じ。)に対し」に、「主務大臣は」を「環境大臣は」に改める。

  第十一条第一項及び第二項中「主務省令」を「環境省令」に改め、同条第三項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第五項中「主務省令」を「環境省令」に、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第六項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第七項中「主務省令」を「環境省令」に改める。

  第十二条の見出しを「(緊急事態応急対策等拠点施設の指定等)」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、「の拠点」の下に「及び第二十七条第二項に規定する者による原子力災害事後対策の拠点」を加え、「主務省令」を「環境省令」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「環境大臣」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同条第四項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に、「主務省令」を「環境省令」に改め、「定めるもの」の下に「及び第二十七条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る原子力災害事後対策を講ずるに際して必要となる資料として環境省令で定めるもの」を加え、「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「環境大臣」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改める。

  第十三条第一項中「主務大臣」を「環境大臣」に、「主務省令」を「環境省令」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (防災訓練の実施の結果の報告)

 第十三条の二 原子力事業者は、第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。)につき、環境省令で定めるところにより、その実施の結果を環境大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

 2 環境大臣は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る同項の防災訓練の実施の結果が当該報告に係る原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために十分でないと認めるときは、当該報告をした原子力事業者に対し、防災訓練の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 原子力緊急事態宣言等

  第十五条の見出しを削り、同条第一項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第四項中「、原子力安全委員会の意見を聴いて」を削り、「行う旨」の下に「及び次に掲げる事項」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 原子力災害事後対策を実施すべき区域

  二 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項

  第十五条の次に次の章名を付する。

    第三章の二 原子力災害対策本部の設置等

  第十六条第一項中「緊急事態応急対策」の下に「及び原子力災害事後対策(以下「緊急事態応急対策等」という。)」を加える。

  第十七条第四項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条中第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、同条第十項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に、「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「原子力災害対策本部に、」の下に「原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては」を加え、「第二十条第五項」を「第二十条第六項」に改め、「同じ。)」の下に「において、原子力緊急事態解除宣言があった時以後においては原子力災害事後対策実施区域(第十五条第四項第一号に掲げる区域(第二十条第七項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項第一号中「国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者」を「全ての国務大臣」に改め、同項第三号中「副大臣」を「原子力災害対策副本部長以外の副大臣、大臣政務官」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 原子力災害対策本部長は、環境大臣のほか、緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、原子力災害対策本部員のうち、環境大臣以外の国務大臣又は副大臣の中から、内閣総理大臣が指名する者を原子力災害対策副本部長に充てることができる。

  第十八条第一号中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。

  第十九条第一項中「緊急事態応急対策」を「緊急事態応急対策等」に改める。

  第二十条第一項中「緊急事態応急対策実施区域」の下に「及び原子力災害事後対策実施区域」を加え、同条第二項中「主務大臣」を「環境大臣」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、「(第三項」の下に「及び第五項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を削り、同条第五項中「、原子力安全委員会の意見を聴いて」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 原子力災害対策本部長は、原子力災害事後対策の実施状況に応じ、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態解除宣言において公示された第十五条第四項各号に掲げる事項について、公示することにより変更することができる。

  第二十条第四項の次に次の一項を加える。

 5 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の原子力災害事後対策実施区域における原子力災害事後対策を的確かつ迅速に実施し、かつ、国民の生命、身体又は財産を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

  第二十一条中「原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時に」を「その設置期間が満了した時に」に改める。

  第二十二条に次の一項を加える。

 2 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があったときは、前項の規定により設置された災害対策本部のうち、当該原子力緊急事態解除宣言に係る原子力災害事後対策実施区域を管轄する都道府県知事又は市町村長により設置されたものは、引き続き、設置されるものとする。

  第二十三条第四項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「原子力緊急事態応急対策」の下に「又は原子力災害事後対策」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、前項の規定により組織された原子力災害合同対策協議会は、原子力災害現地対策本部及び前条第二項の規定により存続する災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相互に協力するための組織としてなお存続するものとする。

  第二十五条第二項中「主務大臣、」を「環境大臣、」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「主務大臣並びに」を「環境大臣及び国土交通大臣並びに」に改める。

  第二十六条第二項及び第三項中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加える。

  第二十七条第一項第一号中「緊急事態応急対策実施区域その他所要の区域(第三号において「緊急事態応急対策実施区域等」という。)」を「原子力災害事後対策実施区域」に改め、同項第三号中「緊急事態応急対策実施区域等」を「原子力災害事後対策実施区域」に改め、同条第二項及び第三項中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、第五章中同条の次に次の三条を加える。

  (市町村長の避難の指示等)

 第二十七条の二 前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。

 2 前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先又は退避先を指示することができる。

 3 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を勧告し、若しくは指示し、又は立退き先若しくは退避先を指示したときは、速やかに、その旨を原子力災害対策本部長及び都道府県知事に報告しなければならない。

 4 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。

  (警察官等の避難の指示)

 第二十七条の三 前条第一項の場合において、市町村長による避難のための立退き又は屋内への退避の指示を待ついとまがないと認めるとき、又は市町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。同条第二項の規定は、この場合について準用する。

 2 警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

 3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。

  (市町村長の警戒区域設定権等)

 第二十七条の四 第二十七条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内に警戒区域を設定し、原子力災害事後対策に従事する者以外の者に対して当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。

 2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行うことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行ったときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

  第二十八条第一項の表第二十一条の項を次のように改める。

第二十一条

並びにその他の関係者

、原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係者

  第二十八条第一項の表第三十四条第一項の項の次に次のように加える。

第三十六条第一項

防災基本計画

防災基本計画及び原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法第六条の二第一項に規定する原子力災害対策指針をいう。以下同じ。)

第三十八条

防災基本計画

防災基本計画、原子力災害対策指針

第三十九条第一項及び第四十条第一項

防災基本計画

防災基本計画及び原子力災害対策指針

  第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項を次のように改める。

第四十条第二項第二号

災害予防

原子力災害予防対策

 

災害に関する予報又は警報の発令及び伝達

原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達

 

消火、水防、救難

救難

 

災害応急対策並びに災害復旧

緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策

第四十一条

防災基本計画

防災基本計画、原子力災害対策指針

第四十二条第一項

防災基本計画

防災基本計画及び原子力災害対策指針

第四十二条第二項第二号

災害予防

原子力災害予防対策

 

災害に関する予報又は警報の発令及び伝達

原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達

 

消火、水防、救難

救難

 

災害応急対策並びに災害復旧

緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策

  第二十八条第一項の表第四十二条第二項第二号の項の次に次のように加える。

第四十三条第一項及び第四十四条第一項

防災基本計画

防災基本計画及び原子力災害対策指針

  第二十八条第一項の表第四十六条第二項の項及び第四十七条第一項の項を次のように改める。

第四十六条第二項

災害予防

原子力災害予防対策

 

防災計画

防災計画若しくは原子力災害対策指針

第四十七条第一項

防災計画

防災計画若しくは原子力災害対策指針

 

災害を予測し、予報し、又は災害

原子力災害

  第二十八条第一項の表第四十七条第一項の項の次に次のように加える。

第四十七条第二項

防災計画

防災計画若しくは原子力災害対策指針

  第二十八条第一項の表第四十九条の項及び第五十一条の項を次のように改める。

第四十九条

防災計画

防災計画若しくは原子力災害対策指針

 

災害応急対策又は災害復旧

緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策

第五十一条

防災計画

防災計画若しくは原子力災害対策指針

 

災害に

原子力災害に

  第二十八条第一項の表第七十八条第一項の項を次のように改める。

第七十八条第一項

災害

原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)

 

第五十条第一項第四号から第九号まで

原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第四号から第八号まで

 

防災業務計画

原子力災害対策指針又は防災業務計画

  第二十八条第二項の表第二十三条第四項の項及び第二十三条第六項の項を削る。

  第二十八条第二項の表第六十二条第一項の項及び第六十二条第二項の項を次のように改める。

第六十二条第一項

災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき

原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において

 

地域防災計画

原子力災害対策指針若しくは地域防災計画

 

消防、水防、救助その他災害の発生を防(ぎよ)

消防、救助その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)

第六十二条第二項

災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき

原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において

 

地域防災計画

原子力災害対策指針又は地域防災計画

  第二十八条第二項の表第七十条第一項及び第二項の項を次のように改める。

第七十条第一項及び第二項

災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき

原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において

 

地域防災計画

原子力災害対策指針若しくは地域防災計画

  第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項を次のように改める。

第七十七条第一項及び第八十条第一項

災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき

原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において

 

防災計画

防災計画若しくは原子力災害対策指針

  第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項の次に次のように加える。

第八十条第二項

防災計画

防災計画若しくは原子力災害対策指針

  第二十八条第三項の表第十四条第二項第三号の項の次に次のように加える。

第二十三条第四項

当該都道府県地域防災計画又は

原子力災害対策指針又は当該都道府県地域防災計画若しくは

 

災害予防及び災害応急対策

原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策

第二十三条第六項

災害予防又は災害応急対策

原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策

  第三十条第一項中「文部科学省及び経済産業省」を「環境省」に改め、同条第二項中「文部科学大臣又は経済産業大臣」を「環境大臣」に改める。

  第三十一条及び第三十二条第一項中「主務大臣」を「環境大臣、国土交通大臣」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改める。

  第三十四条及び第三十五条を削り、第三十六条を第三十四条とし、第三十七条を削り、第三十八条を第三十五条とし、第三十九条を第三十六条とする。

  第四十条中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改め、第七章中同条を第三十七条とする。

  第四十一条第五号中「第三十一条」を「第十三条の二第一項又は第三十一条」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第三十九条 第二十七条の四第一項の規定による市町村長又は同条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

  第四十二条中「前二条」を「第三十七条又は第三十八条」に改め、同条を第四十条とする。

 (独立行政法人放射線医学総合研究所法の一部改正)

第十三条 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十七条」を「−第十九条」に、「第十八条・第十九条」を「第二十条・第二十一条」に改める。

  第十六条を次のように改める。

  (緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)

 第十六条 主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、研究所に対し、第十四条に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。

 2 研究所は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

  第十九条を第二十一条とし、第十八条を第二十条とし、第四章中第十七条を第十九条とし、第十六条の次に次の二条を加える。

  (主務大臣等)

 第十七条 研究所に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

  一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣

  二 第十四条に規定する業務のうち、原子力事故等(原子力安全調査委員会設置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第二条第五号に規定する原子力事故等をいう。以下この号において同じ。)により放出された放射性物質から放出された放射線又は原子力事故等により放出された放射線(以下この号において「事故由来放射線」という。)の人体への影響並びに事故由来放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項については、文部科学大臣及び環境大臣

  三 第十四条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣

 2 研究所に係る通則法における主務省は、文部科学省とする。

 3 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

  (独立行政法人評価委員会の意見の聴取)

 第十八条 前条第一項第二号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び環境省の独立行政法人評価委員会」とする。

 2 文部科学省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、前条第一項第二号に規定する業務に関し、環境省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

  一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定による評価を行おうとするとき。

  二 通則法第三十二条第三項後段(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による勧告をしようとするとき。

 (循環型社会形成推進基本法の一部改正)

第十四条 循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物」を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」に改め、同条第二項第二号中「並びに放射性物質及びこれによって汚染された物」を削る。

 (独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)

第十五条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「再処理施設並びに」を「再処理施設、」に改め、「廃棄物管理施設」の下に「並びに原子炉等規制法第五十三条第二号に規定する使用施設等」を加え、同条第二項中「第二十三条第一項第一号及び第四号に掲げる原子炉(第四項において「原子炉」という。)並びにこれらの附属施設」を「第二十三条第二項第五号に規定する原子炉施設」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「のうち原子力事業の実施又は原子炉の運転により生じたもの」を削り、同項を同条第三項とする。

  第四条中「を行うとともに、原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価等」を「、原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価並びに原子力災害の予防、原子力災害の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関する業務等」に改め、「エネルギーとしての利用に関する」を削る。

  第十条第一項第一号中「原子力事業を行う者若しくは原子炉等規制法第二条第四項に規定する原子炉を設置している者」を「次に掲げる者」に改め、同号に次のように加える。

   イ 原子炉等規制法第三条第一項の製錬の事業、原子炉等規制法第十三条第一項の加工の事業、原子炉等規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵の事業、原子炉等規制法第四十四条第一項の再処理の事業又は原子炉等規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄の事業を行う者

   ロ 原子炉等規制法第二条第四項に規定する原子炉を設置している者

   ハ 原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質を使用する者(イ又はロに掲げる者を除く。)

  第十条第一項第二号を削り、同項第三号中「第一号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。

  第十三条第一項第四号中「エネルギーとしての利用に関する」を削る。

  第十四条第一号中「第八十七条の電源開発促進勘定からの電源立地対策」を「第八十五条第六項に規定する原子力安全規制対策」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。

  第十五条第一項中「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「環境大臣」に、「経済産業省」を「環境省」に改める。

  第十六条の見出し中「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、同条第一項中「経済産業大臣」を「環境大臣」に改め、「エネルギーとしての利用に関する」を削り、同条第二項中「経済産業大臣」を「環境大臣」に改める。

  第十七条中「経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令」を「環境大臣、環境省及び環境省令」に改める。

  第二十条第二号中「経済産業大臣」を「環境大臣」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第一項中「電源利用対策」の下に「、原子力安全規制対策」を加え、同条第四項中「独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含み、」を「第六項の措置に該当するもの並びに」に改め、同条第五項中「の財政上」を「及び次項」に改め、同項第一号ハを削り、同号ニ中「ホにおいて」を「ニにおいて」に改め、同号中ニをハとし、ホをニとし、同項第三号中「第八十八条第二項第二号ヘ」を「第八十八条第二項第二号ト」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設又は試験研究の用に供する原子炉若しくは同法第五十三条第二号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置(独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含む。)で政令で定めるものをいう。

  第八十八条第二項第二号ロ中「第八十五条第五項第一号イからハまで」を「第八十五条第五項第一号イ及びロ」に改め、同号ニ中「第八十五条第五項第一号ニ及びホ」を「第八十五条第五項第一号ハ及びニ」に改め、同号中ルをヲとし、ヘからヌまでをトからルまでとし、ホの次に次のように加える。

   ヘ 第八十五条第六項の交付金及び措置に要する費用

  第八十九条、第九十一条及び第九十三条中「及び電源利用対策」を「、電源利用対策及び原子力安全規制対策」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条及び第二十八条の規定 公布の日

 二 第十二条中原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の表第三十四条第一項の項の次に次のように加える改正規定、同表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項の改正規定、同表第四十二条第二項第二号の項の次に次のように加える改正規定、同表第四十六条第二項の項及び第四十七条第一項の項の改正規定(第四十七条第一項の項に係る部分に限る。)、同表第四十七条第一項の項の次に次のように加える改正規定並びに同表第四十九条の項及び第五十一条の項の改正規定(第四十九条の項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第六条及び第十条の規定並びに附則第七条から第十二条まで、第十七条から第二十三条まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十二条、第五十七条及び第六十一条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第七条の規定(次号に掲げるものを除く。)及び附則第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第七条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十八条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)、同法第二十九条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)、同法第五十五条の二に一項を加える改正規定及び同法第六十五条第一項第一号の改正規定(「第十六条の三第三項(」の下に「第二十八条第三項、」を、「第十六条の五第三項(」の下に「第二十九条第三項、」を加える部分及び「及び第五十一条の十第三項」を「、第五十一条の十第三項及び第五十五条の二第三項」に改める部分に限る。) 平成二十六年四月一日

 六 附則第六十条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は国家公務員の給与の臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 (処分等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関(以下この条において「新機関」という。)がした許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この法律の施行前に旧法令の規定により旧機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

 (命令の効力に関する経過措置)

第三条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日の前日において原子力安全委員会の委員、原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、第四条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第二十二条において準用する同法第六条第一項並びに同法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

第五条 原子力安全委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定によりされている許可又は旧規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定によりされている認可は、それぞれ第五条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定によりされた許可又は新規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定によりされた認可とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定、旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可又は旧規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定、新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可又は新規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可についてされた申請とみなす。

第七条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第三号旧規制法」という。)第二十三条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉(第三号旧規制法第二十八条第三項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)以外の旧原子炉(第三号旧規制法第二条第四項に規定する原子炉をいう。次項において同じ。)の設置に係るものに限る。)についてされている申請は、第六条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第三号新規制法」という。)第二十三条第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。

2 第三号旧規制法第四章の規定若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者(第三号旧規制法第二十三条の二第一項に規定する原子炉設置者をいう。以下同じ。)に対してした処分、手続その他の行為又は同章の規定若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者がした手続その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第三号新規制法第四章第一節の規定若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者(第三号新規制法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者をいう。以下この項において同じ。)に対してしたもの又は同節の規定若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者がしたものとみなす。

第八条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三号旧規制法第二十三条第一項若しくは第三十九条第一項の規定によりされている許可又は第三号旧規制法第三十一条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二第二項、同条第三項において準用する第三号旧規制法第十二条の六第三項、第三号旧規制法第四十三条の三の三第二項若しくは同条第四項において準用する第三号旧規制法第十二条の七第四項の規定によりされている認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものは、それぞれ第三号新規制法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定によりされた許可又は第三号新規制法第四十三条の三の十八第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の三の三十二第二項、同条第三項において準用する第三号新規制法第十二条の六第三項、第三号新規制法第四十三条の三の三十三第二項若しくは同条第四項において準用する第三号新規制法第十二条の七第四項の規定によりされた認可とみなす。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三号旧規制法第二十三条第一項若しくは第三十九条第一項の規定による許可又は第三号旧規制法第三十一条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二第二項、同条第三項において準用する第三号旧規制法第十二条の六第三項、第三号旧規制法第四十三条の三の三第二項若しくは同条第四項において準用する第三号旧規制法第十二条の七第四項の規定による認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものについてされている申請は、それぞれ第三号新規制法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定による許可又は第三号新規制法第四十三条の三の十八第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の三の三十二第二項、同条第三項において準用する第三号新規制法第十二条の六第三項、第三号新規制法第四十三条の三の三十三第二項若しくは同条第四項において準用する第三号新規制法第十二条の七第四項の規定による認可についてされた申請とみなす。

第九条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧発電用原子炉を設置している者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該旧発電用原子炉に係る第三号新規制法第四十三条の三の五第二項第九号及び第十号に掲げる事項を環境大臣に届け出なければならない。この場合において、環境大臣は、当該届出に係る事項が第三号新規制法第四十三条の三の六第一項第二号から第四号まで(附則第一条第四号に掲げる規定の施行後においては、第七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号新規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第二号から第四号まで)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。

2 環境大臣は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。

3 第三号新規制法第七十一条第七項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。

4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉に係るものに限る。)の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る第三号新規制法第四十三条の三の五第二項第九号及び第十号に掲げる事項を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。

5 環境大臣は、第一項に規定する者が同項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第三号新規制法第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該届出又は命令に係る新発電用原子炉(第三号新規制法第二十三条第一項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の運転の停止を命ずることができる。

6 第三号新規制法第六十九条及び第七十一条第七項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。

7 第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

8 第五項の規定による新発電用原子炉の運転の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。

第十条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第三号旧規制法第二十六条第一項の規定によりされた変更の許可又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が第三号新規制法第四十三条の三の八第四項の環境省令で定める変更のみに該当する場合を除く。)は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第三号新規制法第四十三条の三の八第一項の規定によりされた変更の許可又は変更の許可の申請とみなす。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第三号旧規制法第二十六条第一項の規定によりされた変更の許可又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が第三号新規制法第四十三条の三の八第四項の環境省令で定める変更のみに該当する場合に限る。)は、当該変更の許可にあっては同号に掲げる規定の施行後は第三号新規制法第四十三条の三の八第四項の規定によりされた届出であってその届出が受理された日から三十日を経過したものとみなし、当該変更の許可の申請にあっては同号に掲げる規定の施行の日において同項の規定によりされた届出とみなす。

第十一条 附則第八条第一項の規定により第三号新規制法第四十三条の三の五第一項の規定によりされた許可とみなされた第三号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可に係る旧発電用原子炉であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に設置されているもの(次項において「既設発電用原子炉」という。)に対する第三号新規制法第四十三条の三の三十一第一項(附則第一条第四号に掲げる規定の施行後においては、第四号新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第三号新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「第四十三条の三の十一第一項」とあるのは、「原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第十条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項」とする。

2 前項の規定にかかわらず、既設発電用原子炉のうち、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において、その設置の工事について最初に第十条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第四十九条第一項の検査に合格した日から起算して三十七年を経過しているものに対する第三号新規制法第四十三条の三の三十一第一項(附則第一条第四号に掲げる規定の施行後においては、第四号新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第三号新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年」とあるのは、「原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第六条の規定の施行の日から起算して三年」とする。

第十二条 第六条の規定の施行前に第三号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同条の規定の施行後は、第三号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 第六条の規定の施行の際現に第三号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同条の規定の施行後は、第三号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出その他の行為とみなす。

3 第六条の規定の施行前に第三号旧規制法又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同条の規定の施行後は、これを、第三号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第三号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。

第十三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号旧規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、第四号旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定によりされている許可又は第四号旧規制法第十八条第一項若しくは第四十六条の五第一項の規定によりされている認可は、それぞれ第四号新規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、第四号新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定によりされた許可又は第四号新規制法第十八条第一項若しくは第四十六条の五第一項の規定によりされた認可とみなす。

2 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定、第四号旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可又は第四号旧規制法第十八条第一項若しくは第四十六条の五第一項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ第四号新規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定、第四号新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可又は第四号新規制法第十八条第一項若しくは第四十六条の五第一項の規定による認可についてされた申請とみなす。

第十四条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第十三条第一項の許可を受けている者(第五項において「加工事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該加工(第四号新規制法第二条第八項に規定する加工をいう。第四項において同じ。)の事業に係る第四号新規制法第十三条第二項第五号及び第六号に掲げる事項を環境大臣に届け出なければならない。この場合において、環境大臣は、当該届出に係る事項が第四号新規制法第十四条第一項第一号又は第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。

2 環境大臣は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。

3 第四号新規制法第七十一条第八項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。

4 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第十三条第一項の規定による加工の事業の許可の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該加工の事業に係る第四号新規制法第十三条第二項第五号及び第六号に掲げる事項を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。

5 環境大臣は、加工事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第四号新規制法第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。

6 第四号新規制法第六十九条及び第七十一条第八項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。

7 第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

8 第五項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。

第十五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第四十四条第一項の指定を受けている者(第五項において「再処理事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該再処理(第四号新規制法第二条第九項に規定する再処理をいう。第四項において同じ。)の事業に係る第四号新規制法第四十四条第二項第七号及び第八号に掲げる事項を環境大臣に届け出なければならない。この場合において、環境大臣は、当該届出に係る事項が第四号新規制法第四十四条の二第一項第二号又は第四号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。

2 環境大臣は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。

3 第四号新規制法第七十一条第八項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。

4 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法第四十四条第一項の規定による再処理の事業の指定の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該再処理の事業に係る第四号新規制法第四十四条第二項第七号及び第八号に掲げる事項を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。

5 環境大臣は、再処理事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第四号新規制法第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。

6 第四号新規制法第六十九条及び第七十一条第八項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。

7 第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

8 第五項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。

第十六条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四号旧規制法又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出その他の行為とみなす。

3 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第四号新規制法又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第四号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。

 (原子力規制庁長官への権限の委任)

第十七条 環境大臣は、附則第九条、第十四条及び第十五条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を原子力規制庁長官に委任する。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定により原子力発電工作物(旧電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物をいう。以下同じ。)の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画の認可がされている場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第三号新規制法第四十三条の三の九第一項又は第二項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設(第三号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画の認可がされているものとみなす。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画の認可の申請がされている場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第三号新規制法第四十三条の三の九第一項又は第二項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画の認可の申請がされたものとみなす。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第四項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事に係る届出がされている場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第三号新規制法第四十三条の三の九第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る届出がされているものとみなす。

4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第五項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされている場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第三号新規制法第四十三条の三の九第六項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされているものとみなす。

第十九条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十八条第一項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされている場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第三号新規制法第四十三条の三の十第一項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされているものとみなす。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第三項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第三号新規制法第四十三条の三の十第三項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第四項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があった場合は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第三号新規制法第四十三条の三の十第四項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があったものとみなす。

4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第五項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第三号新規制法第四十三条の三の十第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。

5 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第五項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第三号新規制法第四十三条の三の十第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。

第二十条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十九条第一項の検査に合格している特定事業用電気工作物(同項に規定する特定事業用電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるものである発電用原子炉施設は、第三号新規制法第四十三条の三の十一第一項の検査に合格しているものとみなす。

第二十一条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第一項の検査に合格している燃料体(同項に規定する燃料体をいう。第三項において同じ。)は、第三号新規制法第四十三条の三の十二第一項の検査に合格しているものとみなす。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第二項第一号の規定によりされている認可は、第三号新規制法第四十三条の三の十二第二項の規定によりされた認可とみなす。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第三項の検査に合格している輸入した燃料体は、第三号新規制法第四十三条の三の十二第四項の検査に合格しているものとみなす。

第二十二条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第一項の規定によりされた原子力発電工作物であって溶接をするもの又は溶接をした原子力発電工作物であって輸入したもの(以下この条において「溶接原子力発電工作物」という。)に係る旧溶接事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧溶接事業者検査の結果の記録及びその保存は、それぞれ第三号新規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である原子炉容器等(同項に規定する原子炉容器等をいう。以下この項において同じ。)であって溶接をするもの又は溶接をした原子炉容器等であって輸入したもの(以下この条において「溶接原子炉容器等」という。)に係る新溶接事業者検査(第三号新規制法第四十三条の三の十三第一項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新溶接事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第五項において準用する旧電気事業法第五十条の二第五項の規定によりされた溶接原子力発電工作物に係る通知は、第三号新規制法第四十三条の三の十三第五項の規定による当該溶接原子力発電工作物である溶接原子炉容器等に係る通知とみなす。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第五項において準用する旧電気事業法第五十条の二第六項の規定によりされた溶接原子力発電工作物に係る旧溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、それぞれ第三号新規制法第四十三条の三の十三第六項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である溶接原子炉容器等に係る新溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。

第二十三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第一項の規定によりされた特定電気工作物(同項に規定する特定電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるもの(以下この条において「特定原子力発電工作物」という。)に係る旧定期事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧定期事業者検査の結果の記録及びその保存は、それぞれ第三号新規制法第四十三条の三の十六第一項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設(第三号新規制法第四十三条の三の十六第一項に規定する特定発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)に係る新定期事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新定期事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第三項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る評価並びに当該評価の結果の記録及びその保存並びに当該評価の結果の報告については、それぞれ第三号新規制法第四十三条の三の十六第三項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る評価並びに当該評価の結果の記録及びその保存並びに当該評価の結果の報告とみなす。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第六項において準用する旧電気事業法第五十条の二第五項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る通知は、第三号新規制法第四十三条の三の十六第六項において準用する第三号新規制法第四十三条の三の十三第五項の規定による当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る通知とみなす。

4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第六項において準用する旧電気事業法第五十条の二第七項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る旧定期事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、それぞれ第三号新規制法第四十三条の三の十六第六項において準用する第三号新規制法第四十三条の三の十三第六項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る新定期事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。

 (放射線審議会に関する経過措置)

第二十四条 この法律の施行の際現に従前の文部科学省の放射線審議会の委員である者は、施行日に、第八条の規定による改正後の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第七条第二項の規定により環境省の放射線審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、施行日における従前の文部科学省の放射線審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第八条第一項の規定により互選された従前の文部科学省の放射線審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、第八条の規定による改正後の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第八条第一項の規定により環境省の放射線審議会の会長として互選され、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

 (原子力災害対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 この法律の施行の際現に第十二条の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置されている原子力災害対策本部は、この法律の施行後は、第十二条の規定による改正後の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置された原子力災害対策本部とみなす。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 第十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この項において「新特会法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「旧電源開発促進勘定」という。)における平成二十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧電源開発促進勘定の電源立地対策及び電源利用対策の平成二十四年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(新特会法第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。次項において同じ。)、電源利用対策(新特会法第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。次項において同じ。)及び原子力安全規制対策(新特会法第八十五条第六項に規定する原子力安全規制対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、新特会法に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「新電源開発促進勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧電源開発促進勘定の平成二十三年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の区分に従って、新電源開発促進勘定に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧電源開発促進勘定の電源立地対策及び電源利用対策に所属する権利義務は、電源立地対策(新特会法第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。次項において同じ。)、電源利用対策(新特会法第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。次項において同じ。)及び原子力安全規制対策の区分に応じ、新電源開発促進勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定により新電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の区分に応じ、新電源開発促進勘定の電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の歳入及び歳出とする。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条まで及び附則第三十一条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)に関する事項は、政令で定める。

 (検討)

第二十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (鉱山保安法の一部改正)

第三十条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条及び第五十一条中「原子力安全・保安院」を「経済産業省」に改める。

  第五十八条第二項中「原子力安全・保安院長」を「鉱山保安主管局長(経済産業省の内部部局として置かれる局で鉱山における保安に関する事務を所掌するものの局長をいう。)」に改める。

 (中央鉱山保安協議会に関する経過措置)

第三十一条 この法律の施行の際現に従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員である者は、施行日に、前条の規定による改正後の鉱山保安法(以下この条において「新鉱山保安法」という。)第五十四条第一項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新鉱山保安法第五十五条第一項の規定にかかわらず、施行日における従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の鉱山保安法第五十六条第一項の規定により互選された従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新鉱山保安法第五十六条第一項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の会長として互選され、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第三十二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二十七号を次のように改める。

  二十七 削除

  第一条第四十一号の次に次の一号を加える。

  四十一の二 原子力安全調査委員会の常勤の委員

  第一条第五十四号を次のように改める。

  五十四 削除

  第一条第六十九号の次に次の一号を加える。

  六十九の二 原子力安全調査委員会の非常勤の委員

  第三条第二項及び第四項第一号並びに第四条第一項中「第四十一号まで」を「第四十一号の二まで」に改める。

  別表第一官職名の欄中「原子力安全委員会の常勤の委員」を削り、「公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員」を

公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員

 

 

原子力安全調査委員会の常勤の委員

 に改める。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

第三十三条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「第四十一号まで」を「第四十一号の二まで」に改める。

 (電気工事士法の一部改正)

第三十四条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第三十九条第一項の経済産業省令」を「第三十九条第一項の主務省令」に改める。

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第三十五条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「又は原子力安全委員会」を削る。

第三十六条 原子力損害の賠償に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号中「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者」に改め、同項中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 規制法第四十三条の三の五第一項の許可(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者

  第二条第四項中「第二条第八項」を「第二条第九項」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。

 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第三十七条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第四号中「第三十五条」の下に「、第四十三条の三の二十二」を加える。

  第十七条第二項中「第二条第七項」を「第二条第八項」に、「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百四号()中「第五十条の二第三項」を「第五十一条第三項」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第三十九条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第三号中「(設置の許可)」の下に「、第四十三条の三の五第一項(設置の許可)」を加える。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第四十条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「総合資源エネルギー調査会」を「産業構造審議会」に改める。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四十一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条の二を第六十七条の三とし、第六十七条の次に一条を加える改正規定中「第六十七条の二を第六十七条の三」を「第六十七条の三を第六十七条の四とし、第六十七条の二を第六十七条の三」に改める。

 (財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)

第四十二条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「すべて」を「全て」に、「及び電源利用対策」を「、電源利用対策及び原子力安全規制対策」に改める。

 (原子力災害対策特別措置法の一部改正)

第四十三条 原子力災害対策特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二条第三号ロ中「原子炉」を「試験研究用等原子炉」に改め、同号中ヘをトとし、ハからホまでをニからヘまでとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 規制法第四十三条の三の五第一項の規定に基づく発電用原子炉の設置の許可(規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者

 (特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)

第四十四条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号中「第二十三条第一項第一号」を「第四十三条の四第一項」に改め、「実用発電用原子炉」の下に「(次号において単に「実用発電用原子炉」という。)」を加え、同項第二号中「第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を「第二十八条第三項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)」に改める。

  第三条第三項及び第四条第三項中「原子力安全委員会」を「環境大臣」に改める。

第四十五条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号中「第二十八条第三項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第五項第二号中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。

 (独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)

第四十六条 独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「原子炉施設を」を「試験研究用等原子炉施設及び原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設を」に改める。

  第十三条第二項中「次の」を「原子炉等規制法第六十八条第一項から第四項までの規定による立入検査、質問又は収去の」に改め、各号を削る。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第四十七条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第百五条第一項中「この項及び第三項において」を削り、「指定行政機関の長(同法第三十四条第二項に規定する主務大臣に限る。以下この項から第四項まで及び次条において同じ。)」を「環境大臣」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「、指定行政機関の長」を「、環境大臣及び国土交通大臣」に改め、同条第二項中「指定行政機関の長」を「環境大臣(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、環境大臣及び国土交通大臣)」に改め、同条第三項中「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「指定行政機関の長」を「環境大臣(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、環境大臣及び国土交通大臣)」に改め、同条第四項中「指定行政機関の長が第一項」を「環境大臣(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、環境大臣及び国土交通大臣。以下この項において同じ。)が第一項」に、「又は指定行政機関の長」を「又は環境大臣」に、「指定行政機関の長は」を「環境大臣は」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第五項中「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第十二項中「、原子力安全委員会の意見を聴いて」を削り、同条第十三項中「「主務大臣」とあるのは「指定行政機関の長(原子力災害対策特別措置法第三十四条第二項に規定する主務大臣に限る。)」と、」を削り、「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、「同条第一項中「原子力災害事後対策」を「同条第一項中「原子力災害事後対策は」に、「同じ。)」を「同じ。)は」に、「同項第一号中「緊急事態応急対策実施区域その他」とあるのは「応急対策実施区域その他」と、同号及び同項第三号中「緊急事態応急対策実施区域等」とあるのは「応急対策実施区域等」を「同項第一号及び第三号中「原子力災害事後対策実施区域」とあるのは「応急対策実施区域その他所要の区域」に改める。

  第百六条中「指定行政機関の長」を「環境大臣(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、環境大臣及び国土交通大臣)」に改める。

  第百七条第四項を削る。

  第百八十三条の表第百五条第一項及び第百五十二条第二項の項を削り、同表第百五十一条第一項の項の次に次のように加える。

第百五十二条第二項

次条

第百八十三条において準用する次条

  第百八十八条中「指定行政機関の長の」を「環境大臣(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、環境大臣及び国土交通大臣)の」に改める。

  第百九十二条第二号中「指定行政機関の長」を「環境大臣(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、環境大臣及び国土交通大臣)」に改め、同条第三号中「き損」を「毀損」に改める。

第四十八条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百六条中「原子炉施設」を「試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設」に改める。

 (独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)

第四十九条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第五号イ中「受けた放射性廃棄物(」の下に「実用発電用原子炉(」を加え、「第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉」を「第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。第二十八条第一項第四号ロにおいて同じ。)」に改める。

  第二十八条第一項第四号ロ中「第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を「第二十八条第三項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)」に改める。

第五十条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項第四号ロ中「第二十八条第三項」を「第二十三条第一項」に改める。

 (原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部改正)

第五十一条 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「とは、」の下に「実用発電用原子炉(」を加え、「第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉」を「第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。第五項において同じ。)」に改める。

第五十二条 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「第二十三条第二項第八号」を「第四十三条の三の五第二項第八号」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第五十三条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百九十八条第七項第十七号中「第四条第百二十六号」を「第四条第百二十五号」に改める。

 (関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の一部改正)

第五十四条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第一項中「第四条第百九号」を「第四条第百八号」に改める。

 (平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の一部改正)

第五十五条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「事業及び」を「事業並びに」に改め、「第八十五条第四項」の下に「及び第六項」を加え、「財政上の」を削る。

 (原子力損害賠償支援機構法の一部改正)

第五十六条 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項第一号中「昭和三十二年法律第百六十六号。」の下に「以下この号及び」を加え、「第二十三条第一項第一号」を「第四十三条の四第一項」に、「同項」を「原子炉等規制法第二十三条第一項」に改める。

第五十七条 原子力損害賠償支援機構法の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項第一号中「第二十三条第一項」を「第四十三条の三の五第一項」に改め、同項第二号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。

 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正)

第五十八条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第五号」に改める。

  附則第十五条のうち経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第十九条第一項第四号の改正規定中「第十九条第一項第四号」を「第十九条第一項第五号」に改める。

 (平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の一部改正)

第五十九条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十九条」を「第五十八条」に、「第六十条−第六十三条」を「第五十九条−第六十二条」に改める。

  第十九条中「第六十条第一項第三号」を「第五十九条第一項第三号」に改める。

  第三十一条第一項ただし書中「第二十条第三項」の下に「若しくは第五項」を、「行った同法」の下に「第二十七条の四第一項又は同法」を加える。

  第四十八条第二項中「第六十条第一項第四号」を「第五十九条第一項第四号」に改める。

  第五十六条を削り、第五十七条を第五十六条とし、第五十八条を第五十七条とし、第五十九条を第五十八条とし、第七章中第六十条を第五十九条とし、第六十一条を第六十条とし、第六十二条を第六十一条とする。

  第六十三条第一項第一号中「第六十条第一項第一号」を「第五十九条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第六十条第一項第五号又は第六十一条」を「第五十九条第一項第五号又は第六十条」に改め、同条第二項中「第六十条又は第六十一条」を「第五十九条又は第六十条」に改め、同条を第六十二条とする。

 (国家公務員の給与の臨時特例に関する法律の一部改正)

第六十条 国家公務員の給与の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第三号中「第四十一号まで」を「第四十一号の二まで」に改める。

 (原子力安全調査委員会設置法の一部改正)

第六十一条 原子力安全調査委員会設置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号ロ中「原子炉の」を「試験研究用等原子炉の」に、「原子炉設置者」を「試験研究用等原子炉設置者」に改め、同号ハ中「原子炉に」を「試験研究用等原子炉に」に改め、同号チ中「トまで」を「チまで」に改め、同号中チをリとし、ニからトまでをホからチまでとし、ハの次に次のように加える。

   ニ 原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の規定に基づく発電用原子炉の設置の許可(原子炉等規制法第七十六条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者

  第二条第七号ロ中「旧原子炉設置者等」を「旧試験研究用等原子炉設置者等、原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第一項に規定する旧発電用原子炉設置者等」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第六十二条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十七号中「関すること」の下に「(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)」を加える。

  第三十七条第二項の表原子力委員会及び原子力安全委員会の項を次のように改める。

原子力委員会

原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)

 (文部科学省設置法の一部改正)

第六十三条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十八条・第十九条」に、

第五款 放射線審議会(第十九条)

 

 

第六款 独立行政法人評価委員会(第二十条)

 を「第五款 独立行政法人評価委員会(第二十条)」に改める。

  第四条第七十二号及び第七十三号を次のように改める。

  七十二及び七十三 削除

  第四条第七十四号中「関すること」の下に「(放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることに関することを除く。)」を加える。

  第六条第二項中

国立大学法人評価委員会

 

 

放射線審議会

 を「国立大学法人評価委員会」に改める。

  第三章第二節第五款の款名を削る。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第三章第二節第六款を同節第五款とする。

  第二十五条第二項中「第七十一号から第七十五号まで」を「第七十一号、第七十四号、第七十五号」に改める。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第六十四条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一条」を「第八条」に、「第十二条・」を「第九条−」に、

第二款 審議会等(第十八条−第十九条の二)

 

 

第三款 特別の機関(第二十条−第二十二条)

 を「第二款 審議会等(第十八条−第二十条)」に、「第二十三条−第二十五条」を「第二十一条−第二十三条」に、「第二十六条」を「第二十四条」に、「第二十七条」を「第二十五条」に改める。

  第四条第一項中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号から第二十号までを一号ずつ繰り上げ、同項第二十一号中「第十三号」を「第十二号」に改め、同号を同項第二十号とし、同項中第二十二号を第二十一号とし、第二十三号から第三十八号までを一号ずつ繰り上げ、第三十九号を削り、第四十号を第三十八号とし、第四十一号から第四十四号までを二号ずつ繰り上げ、第四十五号を第四十三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四十四 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関すること。

  第四条第一項中第四十六号を第四十五号とし、第四十七号から第五十六号までを一号ずつ繰り上げ、第五十七号から第五十九号までを削り、第六十号を第五十六号とし、第六十一号から第六十四号までを四号ずつ繰り上げる。

  第六条第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

名     称

法             律

日本工業標準調査会

工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)

計量行政審議会

計量法(平成四年法律第五十一号)

中央鉱山保安協議会

鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)

独立行政法人評価委員会

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)

  第七条第一項第六号中「及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)」を「、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)」に改める。

  第三章第三節の節名を削る。

  第九条を次のように改める。

  (設置)

 第九条 本省に、次の地方支分部局を置く。

   経済産業局

   産業保安監督部

 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。

  第九条の前に次の節名を付する。

     第三節 地方支分部局

  第十条及び第十一条を削る。

  第十二条第一項を削り、同条第二項中「第十三号、第十四号、第四十八号、第五十九号及び第六十三号」を「第十二号、第十三号、第四十四号、第四十七号及び第五十九号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第二十五条」を「第二十三条」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条を第十条とする。

  第十三条を第十一条とし、第三章第三節中同条の次に次の二条を加える。

  (産業保安監督部等)

 第十二条 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十四号及び第六十号に掲げる事務を分掌する。

 2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

 3 産業保安監督部の内部組織は、経済産業省令で定める。

 4 那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

 5 那覇産業保安監督事務所の内部組織は、経済産業省令で定める。

  (支部又は産業保安監督署)

 第十三条 経済産業大臣は、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。

 2 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。

  第十六条中「並びに産業保安を確保すること」を削る。

  第十七条中「第四条第一項第十五号、第十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十二号、第三十三号、第四十二号、第四十五号、第四十八号から第五十九号まで、第六十二号及び第六十四号」を「第四条第一項第十四号、第十六号、第二十七号から第二十九号まで、第三十一号、第三十二号、第四十号、第四十三号、第四十七号から第五十五号まで、第五十八号及び第六十号」に改める。

  第十九条第一項第四号中「、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)」を「及びエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号の二中「並びに高圧ガス及び火薬類の保安に関する重要事項」を削り、同号を同項第二号とする。

  第四章第二節第三款を削る。

  第四章第二節第二款中第十九条の二を第二十条とする。

  第四章第三節中第二十三条を第二十一条とし、第二十四条を第二十二条とする。

  第二十五条中「第六十号及び第六十二号」を「第五十六号及び第五十八号」に改め、同条を第二十三条とする。

  第四章第四節中第二十六条を第二十四条とする。

  第五章中第二十七条を第二十五条とする。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第六十五条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十五号中「第九十九号」を「第九十八号」に改め、同条中第九十四号を削り、第九十五号を第九十四号とし、第九十六号から第百二十八号までを一号ずつ繰り上げる。

  第二十八条第一項中「第百二十八号」を「第百二十七号」に改める。

  第三十一条第一項第二号及び第三十三条第一項第二号中「第百一号から第百三号まで、第百十二号」を「第百号から第百二号まで、第百十一号」に、「第百十三号、第百十四号、第百十六号、第百二十四号」を「第百十二号、第百十三号、第百十五号、第百二十三号」に、「第百二十八号」を「第百二十七号」に改める。

  第三十五条第一項中「第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百号」を「第九十八号まで、第九十九号」に、「第百十四号、第百十六号及び第百二十八号」を「第百十三号、第百十五号及び第百二十七号」に改める。

  第三十八条第一項中「第四条第百四号、第百六号から第百八号まで、第百九号」を「第四条第百三号、第百五号から第百七号まで、第百八号」に、「第百十号」を「第百九号」に、「第百十一号」を「第百十号」に、「第百十四号及び第百二十八号」を「第百十三号及び第百二十七号」に改める。

  第四十条第一項中「第四条第百十号」を「第四条第百九号」に、「第百二十八号」を「第百二十七号」に改める。

  第四十四条中「第百二十五号及び第百二十八号」を「第百二十四号及び第百二十七号」に改める。

  第四十七条中「第百十九号から第百二十二号まで、第百二十四号から第百二十六号まで及び第百二十八号」を「第百十八号から第百二十一号まで、第百二十三号から第百二十五号まで及び第百二十七号」に改める。

  第四十九条第一項中「第四条第百二十号、第百二十一号」を「第四条第百十九号、第百二十号」に、「第百二十二号及び第百二十八号」を「第百二十一号及び第百二十七号」に改める。

  第五十一条第一項中「第四条第百二十八号」を「第四条第百二十七号」に改める。


     理 由

 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の結果損なわれた我が国の原子力の安全に関する行政に対する内外の信頼を回復し、その機能の強化を図るため、規制と利用の分離及び原子力の安全の確保に関する規制の一元化の観点から環境省に原子力規制庁を設置するほか関係する組織を再編するとともに、原子力の安全の確保に関する規制その他の制度について、最新の知見を踏まえた基準を既設の原子炉施設等にも適用するものとすること、重大事故対策の強化を図ることその他の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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