衆議院

メインへスキップ



第一八〇回

閣第三八号

   特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「平成二十四年度」を「平成三十四年度」に改める。

 第四条第七項中「から前項まで」を「、第四項及び前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 前項の規定による協議は、平成二十五年三月三十一日までにしなければならない。

 附則第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進していくため、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.