衆議院

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第一八〇回

閣第六一号

   電波法の一部を改正する法律案

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十七条の十七」を「第二十七条の十七の十」に改める。

 第五条第三項第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「除く。)」の下に「又は第二十七条の十七の八第一項(第四号を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

6 第二十七条の十七の五第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十七の二第一項に規定する入札開設指針に定める納付の期限までに同条第二項第九号に規定する落札金を納めていないものには、当該落札金が納付されるまでの間、同条第一項に規定する入札対象基地局の免許を与えないことができる。

 第二十五条第二項中「第二十七条の十二第二項第五号に規定する終了促進措置」を「終了促進措置(第二十七条の十二第二項第五号に規定する特定基地局開設者による終了促進措置又は第二十七条の十七の二第二項第五号に規定する入札対象基地局開設者による終了促進措置をいう。以下この項及び次項並びに第百十六条第八号において同じ。)」に改める。

 第二十六条第二項第四号中「第二十七条の十三第四項」の下に「又は第二十七条の十七の五第一項」を加える。

 第二十七条の十二第一項中「あるもののうち」を「あり、かつ」に改め、「もの(」の下に「第二十七条の十七の二第一項に規定する入札対象基地局を除く。」を加え、同条第二項第五号中「及び第百十六条第八号」を削り、「において「」の下に「特定基地局開設者による」を加える。

 第二十七条の十三第二項第九号中「終了促進措置を」を「特定基地局開設者による終了促進措置を」に、「当該終了促進措置の内容及び当該終了促進措置」を「その内容及びこれ」に改める。

 第二十七条の十五第一項及び第二項中「その」を「開設計画の」に改め、同条第三項中「の認定」の下に「、第二十七条の十七の五第一項の入札開設計画の認定」を加える。

 第二章第一節中第二十七条の十七の次に次の九条を加える。

 (入札対象基地局の入札開設指針)

第二十七条の十七の二 総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であり、かつ、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもののうち、無線局の免許の申請を行うことができる者を入札又は競り(以下「入札等」という。)により決定することが無線局に使用させることとする周波数の電波の経済的な価値の十全な発揮に資すると認められるもの(以下「入札対象基地局」という。)について、入札対象基地局の開設及び入札等の実施に関する指針(以下「入札開設指針」という。)を定めることができる。

2 入札開設指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 入札開設指針の対象とする入札対象基地局の範囲に関する事項

 二 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該入札対象基地局及び当該入札対象基地局を通信の相手方とする移動する無線局に使用させることとする周波数並びにその周波数の使用に関する事項(現にその周波数の全部又は一部を当該入札対象基地局及び当該入札対象基地局を通信の相手方とする移動する無線局以外の無線局が使用している場合であつて、その周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているときは、その周波数及びその期限の満了の日を含む。)

 三 当該入札対象基地局の配置及び開設時期に関する事項

 四 当該入札対象基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

 五 第二号括弧書に規定する場合において、同号括弧書に規定する日以前に当該入札対象基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、当該周波数を現に使用している無線局による当該周波数の使用を同日前に終了させるために当該入札対象基地局を開設しようとする者が行う費用の負担その他の措置(「入札対象基地局開設者による終了促進措置」という。)に関する事項

 六 第二十七条の十七の五第一項の認定の有効期間

 七 第二十七条の十七の四第二項に規定する通知受領者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

 八 入札等に係る申出の価額が一定の額以上であることを落札又は競落の要件とする場合には、その一定の額(第二十七条の十七の四第二項及び第二十七条の十七の五第四項第二号において「最低落札価額」という。)

 九 第二十七条の十七の五第一項の認定を受けた者が納めるべき金銭(以下「落札金」という。)の額並びにその納付の方法及び期限その他落札金に関する事項

 十 前各号に掲げるもののほか、当該入札対象基地局の円滑な開設の推進に関する事項、入札等の実施に関する事項その他必要な事項

3 総務大臣は、入札開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

 (入札開設計画の提出)

第二十七条の十七の三 入札対象基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される入札対象基地局の総体をいう。次項第三号において同じ。)ごとに、入札対象基地局の開設に関する計画(以下「入札開設計画」という。)を作成し、その入札開設計画が適当である旨の認定を受けるための入札等に参加するため、これを総務大臣に提出することができる。

2 入札開設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 入札対象基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲

 二 希望する周波数の範囲

 三 当該通信系に含まれる入札対象基地局の総数並びに各入札対象基地局の無線設備の設置場所及び開設時期

 四 電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、入札対象基地局の無線設備に用いる予定のもの

 五 その他総務省令で定める事項

3 入札開設計画の提出は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

 (入札開設計画の認定を受けるための入札等)

第二十七条の十七の四 総務大臣は、入札開設計画を提出した者のうち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては入札等に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては入札等に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。

 一 その入札開設計画が入札開設指針に照らし適切なものであること。

 二 その者が第五条第三項各号のいずれにも該当しないこと。

2 前項の規定により入札等に参加することができる旨の通知を受けた者(第二号及び次項において「通知受領者」という。)は、入札開設指針に定める最低落札価額の百分の十以上の額により当該入札開設指針に定める額の保証金を次の各号のいずれかに掲げる方法により提供しなければならない。ただし、最低落札価額が定められていない場合は、この限りでない。

 一 現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。次号において同じ。)の振出しに係るもの又はその支払保証のあるものを含む。同号、次条第三項及び第二十七条の十七の八第四項第二号において同じ。)で納付する方法

 二 通知受領者と金融機関との間において、当該通知受領者に係る保証金に相当する現金を総務大臣の催告により当該金融機関が納付する旨の契約(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)が締結されたことを証する書面を総務大臣に提出する方法

3 総務大臣は、前項の規定により保証金を提供した者(同項ただし書に規定する場合にあつては、通知受領者)を参加者として、同項の入札開設指針の定めるところにより、入札等を実施するものとする。

4 総務大臣は、前項の規定により実施した入札等において最も高い価額を申し出た参加者を落札者又は競落者として決定し、その者にその旨を通知するものとする。

 (入札開設計画の認定)

第二十七条の十七の五 総務大臣は、前条第四項の規定により通知した落札者又は競落者が提出した入札開設計画について、周波数を指定して、当該入札開設計画が適当である旨の認定をするものとする。

2 前項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して二十年を超えないものとする。

3 第一項の認定を受けた者は、入札開設指針に定める納付の期限までに落札金を現金をもつて国に納めなければならない。この場合において、その者の提供した保証金が前条第二項第一号に掲げる方法によるものである場合には、当該保証金を落札金に充てることができる。

4 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に定める保証金をその提供した者に返還しなければならない。

 一 第一項の認定をした場合 当該認定を受けた者以外の参加者の提供した保証金

 二 入札等に係る申出の価額の全部が最低落札価額に達しないことその他の理由により第一項の認定をすることができなかつた場合 参加者の提供した保証金

 三 第一項の認定を受けた者が前項の規定により落札金を納めた場合 その者が提供した保証金で同項後段の規定により落札金に充てたもの以外のもの

5 総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、同項の規定により指定した周波数、落札金額その他総務省令で定める事項を公示するものとする。

 (落札金の使途)

第二十七条の十七の六 政府は、毎会計年度、第二十七条の十七の四第三項の入札等(以下「周波数入札」という。)について、次に掲げる費用が見込まれる場合には、周波数入札ごとに、落札金の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、当該費用の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該会計年度の当該費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。

 一 周波数入札の対象である周波数の電波(入札対象基地局を通信の相手方とする移動する無線局が使用する周波数の電波を含む。)を現に使用している無線局の免許人等(第七十一条の二第二項に規定する特定周波数終了対策業務に係る同項に規定する旧割当期限を定めた周波数の電波を現に使用している無線局の免許人等を除く。)に対して、第七十一条第二項又は第七十六条の三第二項の規定に基づき国が損失の補償を行う場合において、当該補償に要する費用

 二 周波数入札の企画及び実施並びにこれらに附帯する事務に要する費用

2 政府は、毎会計年度、周波数入札ごとに、前項各号に掲げる費用に照らして必要があると認められるときは、当該会計年度の周波数入札に係る落札金の収入額の予算額のほか、当該会計年度の前年度以前の各年度の周波数入札に係る落札金の収入額の決算額(当該会計年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該会計年度の前年度以前の各年度の同項各号に掲げる費用の決算額(当該会計年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該会計年度の同項各号に掲げる費用の財源に充てるものとする。

 (入札開設計画の変更等)

第二十七条の十七の七 第二十七条の十七の五第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る入札開設計画(第二十七条の十七の三第二項第二号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。

2 総務大臣は、前項の変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札開設計画が入札開設指針に照らし適切なものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3 第二十七条の十四第三項及び第四項の規定は第二十七条の十七の五第一項の認定を受けた入札開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「入札認定計画」という。)に係る入札対象基地局を開設する者(以下「入札認定開設者」という。)について、第二十七条の十四第五項の規定は第一項の認定(第二十七条の十七の五第五項の総務省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、この項において準用する第二十七条の十四第三項の規定により周波数の指定を変更したとき、又はこの項において準用する同条第四項の規定により認定の有効期間を延長したときについて、それぞれ準用する。

 (入札開設計画の認定の取消し等)

第二十七条の十七の八 総務大臣は、入札認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札開設計画の認定を取り消すことができる。

 一 正当な理由がないのに、入札認定計画に係る入札開設指針に定める納付の期限までに落札金を納めないとき。

 二 正当な理由がないのに、入札認定計画に係る入札対象基地局を当該入札認定計画に従つて開設していないと認めるとき。

 三 不正な手段により第二十七条の十七の五第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項において準用する第二十七条の十四第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。

 四 入札認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

2 総務大臣は、前項(第四号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該入札認定開設者であつた者が受けている他の入札開設計画の第二十七条の十七の五第一項の認定若しくは第二十七条の十三第一項の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。

3 総務大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその入札認定開設者に送付しなければならない。

4 入札認定開設者が第一項第一号に該当することによつて認定を取り消された場合における当該入札認定開設者が提供した保証金の取扱いについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一 第二十七条の十七の四第二項第一号に掲げる方法により保証金を提供した場合 当該保証金は国庫に帰属するものとする。

 二 第二十七条の十七の四第二項第二号に掲げる方法により保証金を提供した場合 総務大臣が同号の金融機関に当該保証金に相当する現金を納付させるものとし、当該現金は国庫に帰属するものとする。

5 第二十七条の十七の五第三項の規定により納められた落札金は、第一項若しくは第二項、第二十七条の十五第三項又は第七十六条第七項の規定により入札開設計画の認定が取り消された場合においても、返還しない。

 (合併等に関する規定の準用)

第二十七条の十七の九 第二十条第一項から第三項まで及び第九項の規定は、入札認定開設者について準用する。この場合において、同項中「第一項及び前二項」とあるのは、「第二十七条の十七の九第一項において準用する第一項」と読み替えるものとする。

2 総務大臣は、前項において準用する第二十条第二項又は第三項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る入札認定計画が入札開設指針に照らし適切なものであると認めるときは、前項において準用する同条第二項又は第三項の許可をするものとする。ただし、当該申請をした者が第五条第三項各号のいずれかに該当するときは、前項において準用する第二十条第二項又は第三項の許可をしてはならない。

 (入札認定計画に係る入札対象基地局の免許申請期間の特例)

第二十七条の十七の十 入札認定開設者が入札認定計画に従つて開設する入札対象基地局の免許の申請については、第六条第七項の規定は、適用しない。

 第二十七条の二十七及び第二十七条の二十八中「第二十七条の十五第三項」の下に「、第二十七条の十七の八第二項」を加える。

 第七十六条第七項中「及び」を「若しくは」に、「並びに」を「又は」に改め、「認定」の下に「若しくは第二十七条の十七の五第一項の入札開設計画の認定」を加える。

 第九十九条の十一第一項第二号中「開設指針」の下に「又は第二十七条の十七の二第一項の入札開設指針」を加え、同項第三号中「同項の規定による無線局の免許等の取消し若しくは」を「同項の規定による入札開設計画の認定若しくは無線局の免許等の取消し、第二十七条の十七の八第一項若しくは第二項の規定による入札開設計画の認定の取消し、同項の規定による開設計画の認定若しくは無線局の免許等の取消し、」に、「、第四十七条の二第三項」を「若しくは第四十七条の二第三項」に改め、「同項の規定による開設計画」の下に「若しくは入札開設計画」を加え、同項第四号中「認定」の下に「、第二十七条の十七の五第一項の規定による入札開設計画の認定」を加える。

 第百三条第一項第二十二号中「第百二条の十八第一項」を「前条第一項」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項中第二十一号を第二十二号とし、第八号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。

 八 第二十七条の十七の三第一項の規定により入札開設計画を提出する者

 第百三条の二第三項中「認定計画に係る指定された周波数の電波が広域専用電波」を「認定計画等(認定計画又は入札認定計画をいう。以下この項及び第九項において同じ。)に係る指定された周波数の電波が広域専用電波」に、「当該認定計画」を「当該認定計画等」に、「認定開設者がその認定を受けた日から」を「認定開設者等(認定開設者又は入札認定開設者をいう。以下この項において同じ。)がその認定を受けた日から」に、「(認定計画」を「(認定計画等」に、「認定開設者がその認定を受けた日後に」を「認定開設者等がその認定を受けた日後に」に、「特定基地局の免許も」を「特定基地局等(特定基地局又は入札対象基地局をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の免許も」に、「当該認定開設者」を「当該認定開設者等」に、「特定基地局の免許を」を「特定基地局等の免許を」に改め、同条第九項中「認定計画」を「認定計画等」に、「特定基地局」を「特定基地局等」に改める。

 第百九条の三の次に次の二条を加える。

第百九条の四 偽計又は威力を用いて、周波数入札の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 周波数入札につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

第百九条の五 国の職員が、第二十七条の十七の五第一項の認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る周波数入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該周波数入札の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 第百十四条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 第百九条の四 二億円以下の罰金刑

 第百十六条第一号中「及び第二十七条の十六」を「、第二十七条の十六及び第二十七条の十七の九第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

2 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の電波法の施行状況、社会経済状況の変化等を勘案し、同法第二十七条の十七の二第一項の入札対象基地局に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (放送法の一部改正)

3 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第百五十九条第二項第五号チ中「又は」を「若しくは」に改め、「除く。)」の下に「又は第二十七条の十七の八第一項(第四号を除く。)」を加える。


     理 由

 電波の公平かつ能率的な利用の促進を図るため、一定の要件を満たす電気通信業務用基地局について、その免許の申請を行うことができる者を入札又は競りにより決定する制度を創設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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