衆議院

メインへスキップ



第一八〇回

閣第七九号

   独立行政法人通則法の一部を改正する法律案

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   行政法人通則法

 目次中「独立行政法人評価委員会(第十二条)」を「行政法人評価制度委員会(第十二条−第十二条の八)」に、

第一節 業務(第二十七条・第二十八条)

 

 

第二節 中期目標等(第二十九条−第三十五条)

第一節 通則(第二十七条−第二十八条の二)

 

 

第二節 中期目標行政法人(第二十九条−第三十五条の三)

 

 

第三節 行政執行法人(第三十五条の四−第三十五条の七)

に、

第一節 特定独立行政法人(第五十一条−第六十条)

 

 

第二節 特定独立行政法人以外の独立行政法人(第六十一条−第六十三条)

第一節 中期目標行政法人(第五十条の二−第五十条の十)

 

 

第二節 行政執行法人(第五十一条−第六十三条)

に改める。

 第一条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第二条を次のように改める。

 (定義)

第二条 この法律において「行政法人」とは、中期目標行政法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

2 この法律において「中期目標行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要であり、かつ、国が自ら主体となって直接に実施する必要のない事務及び事業であって、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(次項において「公共上の事務等」という。)のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ中期的な視点に立って効果的に執行することが求められるものを行うことを目的とする法人であって、国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づきその事務及び事業を効率的に行うものとして個別法で定めるものをいう。

3 この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを行うことを目的とする法人であって、国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づきその事務及び事業を効率的に行うものとして個別法で定めるものをいう。

 第三条の見出し中「自主性」を「自主性等」に改め、同条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第三項中「独立行政法人」を「行政法人の事務及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、行政法人の事務及び事業の特性並びに行政法人」に改める。

 第四条中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条に次の一項を加える。

2 中期目標行政法人のうち、その主要な業務として、科学技術に関する試験、研究又は開発(以下この項において「研究開発」という。)に係る事務及び事業を実施し、公益に資する研究開発に係る事務及び事業の最大限の成果を得ることを目的とするものとして個別法で定めるもの(以下「国立研究開発行政法人」という。)については、その名称中に国立研究開発行政法人という文字を使用するものとする。

 第五条中「独立行政法人」を「行政法人」に、「第二条第一項」を「第二条第二項又は第三項」に改める。

 第六条から第十一条までの規定中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第一章第二節を次のように改める。

    第二節 行政法人評価制度委員会

 (設置)

第十二条 総務省に、行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (所掌事務等)

第十二条の二 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。

 二 第二十九条第三項、第三十二条第六項、第三十五条第四項又は第三十五条の六第七項の規定により、主務大臣に意見を述べること。

 三 第三十五条第五項の規定により、主務大臣に勧告をすること。

 四 第三十五条の二の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。

 五 行政法人の業務運営に係る評価(次号において「評価」という。)の制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べること。

 六 評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。

 七 その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 委員会は、前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

 (組織)

第十二条の三 委員会は、委員十人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 (委員等の任命)

第十二条の四 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 (委員の任期等)

第十二条の五 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

 (委員長)

第十二条の六 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (資料の提出等の要求)

第十二条の七 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (政令への委任)

第十二条の八 この節に定めるもののほか、委員会の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十三条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第十四条第一項及び第二項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第三項中「、第一項」を「第一項」に改め、「ついて」の下に「、同条第二項の規定は第一項の監事となるべき者の指名について、それぞれ」を加える。

 第十五条、第十七条及び第十八条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第十九条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第四項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

 第十九条第五項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6 監事は、その職務を行うため必要があるときは、行政法人の子法人(行政法人がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

7 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

 第十九条の次に次の一条を加える。

 (法人の長等への報告義務)

第十九条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を法人の長(当該役員が法人の長である場合においては、主務大臣)に報告しなければならない。

 第二十条第一項中「主務大臣が」の下に「内閣の承認を得て」を加え、同項各号中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第二項中「主務大臣が」の下に「内閣の承認を得て」を加え、同条第三項及び第四項を次のように改める。

3 主務大臣は、前二項の規定による法人の長又は監事の任命を行おうとするときは、次の各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、当該法人の長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して候補者を募集するものとする。

 一 行政法人の業務の実績及び現に法人の長又は監事の職にある者が挙げた顕著な業績に照らして当該者を再任することが適当である場合

 二 法人の長又は監事の職にあった者が欠け、かつ、緊急に補欠を行う必要がある場合

 三 前二号に掲げるもののほか、当該行政法人の事務及び事業が国の行政機関の政策の遂行との適切な連携の下に行われる必要があることその他の当該事務及び事業の特性に照らして、当該事務及び事業を行うために欠くことのできない専門的な知識経験又は優れた識見を有する特定の者を任命することを必要とする特別の事情がある場合

4 前項に定めるもののほか、同項の規定による候補者の募集(以下この条において「公募」という。)に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十条に次の五項を加える。

5 主務大臣は、第一項の規定による法人の長の任命を行おうとするときは、多様な知識及び経験を活用した行政法人の適正かつ効率的な業務運営が行われるよう、当該法人の長であった者の経歴及び当該行政法人の役員に占める同種の職務の経歴を有する者の割合を考慮しなければならない。

6 主務大臣は、第一項又は第二項の承認を得ようとする場合には、公募の結果(第三項各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に該当すると認める理由。次項において同じ。)、当該任命を行おうとする理由、当該任命を行おうとする際に前項の規定により考慮した事項並びに第三十二条第一項又は第三十五条の六第一項及び第二項の評価の結果その他承認を得るために必要と認める事項を記載した書面を内閣に提出しなければならない。

7 主務大臣は、第一項又は第二項の規定により法人の長又は監事を任命したときは、公募の結果、当該任命を行った理由その他必要な事項を公表しなければならない。

8 第十八条第二項の規定により置かれる役員は、第一項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。

9 第三項から第五項まで及び第七項の規定は、法人の長が前項の規定により役員を任命する場合について準用する。この場合において、第七項中「公募の結果」とあるのは、「遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、公募の結果(第三項各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に該当すると認める理由)」と読み替えるものとする。

 第二十一条第一項を次のように改める。

  中期目標行政法人の長の任期は、当該中期目標行政法人の第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(第三項において単に「中期目標の期間」という。)の初日から末日までとする。ただし、補欠の中期目標行政法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。

 第二十一条第二項中「役員」を「中期目標行政法人の役員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、国立研究開発行政法人の長の任期は、事業年度の初日に開始するものとし、その期間は、三年以上五年を超えない範囲内において年を単位として主務大臣が定める期間とする。ただし、補欠の国立研究開発行政法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 中期目標行政法人の監事の任期は、各中期目標の期間に対応して定めるものとし、当該対応する中期目標の期間の直前の中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日(第三十八条第一項に規定する財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)の翌日から、当該対応する中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の中期目標行政法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず、国立研究開発行政法人の監事の任期は、各国立研究開発行政法人の長の任期(補欠の国立研究開発行政法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、当該対応する国立研究開発行政法人の長の任期の直前の事業年度についての財務諸表承認日の翌日から、当該任期中の最後の事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の国立研究開発行政法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5 中期目標行政法人の役員(中期目標行政法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の中期目標行政法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第二十一条の次に次の三条を加える。

第二十一条の二 行政執行法人の長の任期は、事業年度の初日に開始するものとし、その期間は、年を単位として個別法で定める。ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 行政執行法人の監事の任期は、各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、当該対応する行政執行法人の長の任期の直前の事業年度についての財務諸表承認日の翌日から、当該任期中の最後の事業年度についての財務諸表承認日までとする。ただし、補欠の行政執行法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3 行政執行法人の役員(行政執行法人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。ただし、補欠の行政執行法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 行政執行法人の役員は、再任されることができる。

 (役員の定年)

第二十一条の三 行政法人は、社会一般の情勢を勘案して内閣総理大臣が定める基準に基づき、その役員の定年について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 (役員の義務)

第二十一条の四 行政法人の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 第二十三条第三項、第二十四条及び第二十五条中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (役員等の損害賠償責任)

第二十五条の二 行政法人の役員又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の責任は、内閣総理大臣の承認がなければ、免除することができない。

3 前項の規定にかかわらず、行政法人は、第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して内閣総理大臣が定める額を控除して得た額を限度として主務大臣の承認を得て免除することができる旨を第二十八条第一項の業務方法書で定めることができる。

 第二十六条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第三章第一節の節名を次のように改める。

    第一節 通則

 第二十七条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第二十八条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。

 第二十八条第三項を削り、同条第四項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同項を同条第三項とし、第三章第一節中同条の次に次の一条を加える。

 (評価等の指針の策定)

第二十八条の二 総務大臣は、次条第一項の中期目標及び第三十五条の四第一項の年度目標の策定並びに第三十二条第一項並びに第三十五条の六第一項及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

3 主務大臣は、第一項の指針に基づき、次条第一項の中期目標及び第三十五条の四第一項の年度目標を定めるとともに、第三十二条第一項並びに第三十五条の六第一項及び第二項の評価を行わなければならない。

 第三章第二節の節名を次のように改める。

    第二節 中期目標行政法人

 第二十九条第一項中「期間」の下に「(国立研究開発行政法人にあっては、三年以上七年以下の期間)」を加え、「独立行政法人」を「中期目標行政法人」に改め、同条第二項中「ついて」の下に「、第三十二条第一項の評価を明確に行うことができるよう、具体的に」を加え、同条第三項中「評価委員会」を「その内容が第三十二条第一項の評価を明確に行うために十分に具体的なものであるかどうかについて、委員会(国立研究開発行政法人にあっては、政令で定めるところにより、委員会及び総合科学技術会議)」に改め、同条に次の三項を加える。

4 主務大臣は、前項の規定により国立研究開発行政法人の中期目標に係る意見を聴こうとするときは、あらかじめ、審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「研究開発に関する審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5 主務大臣は、研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発に関する審議会の委員に任命することができる。

6 前項の場合において、外国人である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

 第三十条第一項中「独立行政法人」を「中期目標行政法人」に改め、「以下」の下に「この節において」を加え、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「独立行政法人」を「中期目標行政法人」に改め、同項を同条第四項とする。

 第三十一条中「独立行政法人」を「中期目標行政法人」に改める。

 第三十二条から第三十四条までを次のように改める。

 (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

第三十二条 中期目標行政法人は、毎事業年度の終了後、次に掲げる事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

 一 当該事業年度における業務の実績

 二 評価を受けようとする事業年度についての次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項

  イ ロに掲げる事業年度以外の事業年度 中期目標の期間の最初から当該事業年度末までの期間に係る中期計画の進捗状況(中期目標の期間の最後の事業年度にあっては、中期目標の期間における業務の実績)

  ロ 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

2 中期目標行政法人は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号に掲げる事項及び同項第二号イ又はロに定める事項並びにこれらの事項についてそれぞれ自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

3 第一項の評価は、同項第一号に掲げる事項及び同項第二号イ又はロに定める事項についてそれぞれ総合的な評定を付して、行わなければならない。

4 主務大臣は、国立研究開発行政法人に係る第一項の評価を行おうとするときは、あらかじめ、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。

5 主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該中期目標行政法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、同項第二号ロに定める事項について評価を行ったときは、委員会(国立研究開発行政法人にあっては、政令で定めるところにより、委員会及び総合科学技術会議)に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

6 委員会(国立研究開発行政法人にあっては、委員会及び総合科学技術会議)は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

7 主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該中期目標行政法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第三十三条及び第三十四条 削除

 第三十五条第一項中「独立行政法人の中期目標」を「第三十二条第一項第二号ロに定める事項について評価を行ったときは、中期目標」に、「において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方」を「までに、当該中期目標行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性」に、「組織及び業務」を「業務及び組織」に改め、「基づき、」の下に「業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の」を加え、同条第二項中「主務大臣は、」の下に「国立研究開発行政法人について」を加え、「評価委員会」を「研究開発に関する審議会」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 主務大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会(国立研究開発行政法人にあっては、政令で定めるところにより、委員会及び総合科学技術会議)に通知するとともに、公表しなければならない。

 第三十五条に次の四項を加える。

4 委員会(国立研究開発行政法人にあっては、委員会及び総合科学技術会議)は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

5 前項の場合において、委員会は、中期目標行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。

6 委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

7 委員会は、第五項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

 第三章中第三十五条の次に次の二条及び一節を加える。

 (内閣総理大臣への意見具申)

第三十五条の二 委員会は、前条第五項の規定により勧告をした場合において特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

 (違法行為等の是正等)

第三十五条の三 主務大臣は、中期目標行政法人若しくはその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該中期目標行政法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

    第三節 行政執行法人

 (年度目標)

第三十五条の四 主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下「年度目標」という。)を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 年度目標においては、次に掲げる事項について、第三十五条の六第一項又は第二項の評価を明確に行うことができるよう、具体的に定めるものとする。

 一 業務運営の効率化に関する事項

 二 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

 三 財務内容の改善に関する事項

 四 その他業務運営に関する重要事項

 (事業計画)

第三十五条の五 行政執行法人は、前条第一項の指示を受けたときは、毎事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 行政執行法人の最初の事業年度の事業計画については、前項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。

3 事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

 二 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

 三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

 四 短期借入金の限度額

 五 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

 六 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

 七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

4 主務大臣は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

5 行政執行法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。

 (各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

第三十五条の六 行政執行法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。

2 行政執行法人は、前項の規定による評価のほか、三年以上五年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。

3 行政執行法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4 行政執行法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する事項の実施状況及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5 第一項又は第二項の評価は、第一項に規定する業務の実績又は第二項に規定する事項の実施状況について総合的な評定を付して、行わなければならない。

6 主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該行政執行法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、同項の評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

7 委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

 (監督命令)

第三十五条の七 主務大臣は、年度目標を達成するためその他この法律又は個別法を施行するため特に必要があると認めるときは、行政執行法人に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 第三十六条及び第三十七条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第三十八条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第二項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、「これに」の下に「主務省令で定めるところにより作成した」を加え、「を添え、」を削り、「監事の意見(次条」を「監査報告(次条第一項」に、「監事及び会計監査人の意見」を「監査報告及び会計監査報告」に、「付けなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「独立行政法人」を「行政法人」に、「第二項」を「前項」に、「監事の意見を記載した書面」を「監査報告」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。

4 行政法人は、第一項の附属明細書その他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 二 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)

5 行政法人が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の主務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

 第三十九条中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

 第三十九条に次の四項を加える。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの

3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

5 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。

 一 第四十一条第三項第一号又は第二号に掲げる者

 二 第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている行政法人又はその子法人の役員又は職員

 三 第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている行政法人又はその子法人から公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第一項及び第三項第二号において同じ。)又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

 第三十九条の次に次の一条を加える。

 (監事に対する報告)

第三十九条の二 会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。

2 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

 第四十一条の見出し中「資格」を「資格等」に改め、同条第一項中「(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを行政法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。

 第四十一条に次の一項を加える。

3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

 一 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者

 二 行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

 第四十二条中「の財務諸表についての主務大臣の第三十八条第一項の承認の時」を「についての財務諸表承認日」に改める。

 第四十四条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に、「うめ」を「埋め」に改め、同条第二項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第三項中「独立行政法人」を「中期目標行政法人」に改め、「一部を」の下に「中期計画(」を加え、「以下単に「中期計画」という」を「)をいう。以下同じ」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

 第四十五条第一項中「独立行政法人は、」を「行政法人は、中期目標行政法人の」に改め、「第三十条第二項第四号」の下に「又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第三項第四号」を加え、同条第四項を削り、同条第五項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同項を同条第四項とする。

 第四十六条中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条に次の一項を加える。

2 行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び中期目標行政法人の中期計画又は行政執行法人の事業計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。

 第四十六条の二第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同項ただし書中「ただし、」の下に「中期目標行政法人の」を、「場合」の下に「又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の五第三項第五号の計画を定めた場合」を加え、「その計画」を「これらの計画」に改め、同条第二項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同項ただし書中「ただし、」の下に「中期目標行政法人の」を、「場合」の下に「又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の五第三項第五号の計画を定めた場合」を加え、「その計画」を「これらの計画」に改め、同条第三項及び第四項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

 第四十六条の三第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同項ただし書中「ただし、」の下に「中期目標行政法人の」を、「場合」の下に「又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の五第三項第五号の計画を定めた場合」を加え、「その計画」を「これらの計画」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第六項を削る。

 第四十七条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第四十八条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同項ただし書中「ただし、」の下に「中期目標行政法人の」を、「場合」の下に「又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の五第三項第六号の計画を定めた場合」を加え、「その計画」を「これらの計画」に改め、同条第二項を削る。

 第四十九条及び第五十条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第五章第二節の節名を削る。

 第六十一条から第六十三条までを次のように改める。

第六十一条から第六十三条まで 削除

 第五章第一節の節名及び第五十一条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 第五十二条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)」を「報酬等」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、役員に対する報酬の額は、国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の役員の報酬その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を超えてはならない。

 第五十二条第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三項中「給与」を「給与等を参酌し、かつ」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「中期計画の第三十条第二項第三号」を「事業計画の第三十五条の五第三項第三号」に改める。

 第五十三条を削る。

 第五十四条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条を第五十三条とする。

 第五十四条の二の表中「独立行政法人通則法第五十四条の二」を「行政法人通則法第五十四条」に改め、同条を第五十四条とする。

 第五十五条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 第五十七条第一項及び第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三項中「(昭和二十五年法律第九十五号)」を削り、「国家公務員の給与」の下に「を参酌し、かつ」を加え、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「中期計画の第三十条第二項第三号」を「事業計画の第三十五条の五第三項第三号」に改める。

 第五十八条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 第五十九条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第二項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三項中「独立行政法人通則法第五十七条第二項」を「行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十七条第二項」に、「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人は」を「行政法人通則法第二条第三項に規定する行政執行法人は」と、「同法」とあるのは「国家公務員災害補償法」に改め、同条第四項中「独立行政法人通則法」を「行政法人通則法」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第三項に規定する行政執行法人」に改める。

 第六十条第一項及び第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「第五十四条の二」を「第五十四条」に改める。

 第五章中第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。

    第一節 中期目標行政法人

 (役員の報酬等)

第五十条の二 中期目標行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。この場合において、役員に対する報酬の額は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を超えてはならない。

2 中期目標行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、当該中期目標行政法人の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第五十条の三 中期目標行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

 (他の中期目標行政法人役職員についての依頼等の規制)

第五十条の四 中期目標行政法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「中期目標行政法人役職員」という。)は、密接関係法人等に対し、当該中期目標行政法人の他の中期目標行政法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標行政法人の中期目標行政法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の中期目標行政法人役職員若しくは当該中期目標行政法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の中期目標行政法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標行政法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 一 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標行政法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標行政法人役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

 二 退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

 三 大学その他の教育研究機関の研究者であった者であって任期(五年以内に限る。)を定めて専ら研究に従事する職員として採用された他の中期目標行政法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

 四 第三十二条第一項第一号に掲げる事項及び同項第二号イに定める事項についての評価の結果に基づき中期目標行政法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより、当該中期目標行政法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として主務大臣が指定したもの以外の地位に就いたことがない他の中期目標行政法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の中期目標行政法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

 五 第三十五条第一項の規定による措置であって政令で定める人数以上の中期目標行政法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該中期目標行政法人役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の中期目標行政法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

3 前二項の「密接関係法人等」とは、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標行政法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいう。

4 第二項第二号の「退職手当通算法人等」とは、営利企業等でその業務が中期目標行政法人の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち内閣総理大臣が定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、中期目標行政法人役職員が当該中期目標行政法人の長の要請に応じ、引き続いて当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者となった場合に、中期目標行政法人役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている営利企業等に限る。)をいう。

5 第二項第二号の「退職手当通算予定役職員」とは、中期目標行政法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標行政法人役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。

6 第一項の規定によるもののほか、中期目標行政法人の役員又は職員は、この法律、個別法若しくは他の法令若しくは当該中期目標行政法人が定める業務方法書若しくは第四十九条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は当該中期目標行政法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、当該中期目標行政法人の他の役員若しくは職員をその離職後に、又は当該中期目標行政法人の役員若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

 (法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)

第五十条の五 中期目標行政法人の役員又は職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は中期目標行政法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。

 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

第五十条の六 中期目標行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標行政法人の長にその旨を届け出なければならない。

 一 中期目標行政法人役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が、離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該中期目標行政法人の内部組織として主務省令で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該中期目標行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該中期目標行政法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

 二 前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該中期目標行政法人の役員又は管理若しくは監督の地位として主務省令で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該中期目標行政法人の役員又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼

 三 前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該中期目標行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって当該中期目標行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該中期目標行政法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

 (中期目標行政法人の長への届出)

第五十条の七 中期目標行政法人役職員(第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標行政法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受けた中期目標行政法人の長は、当該中期目標行政法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った中期目標行政法人役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。

 (中期目標行政法人の長がとるべき措置等)

第五十条の八 中期目標行政法人の長は、当該中期目標行政法人の役員又は職員が第五十条の四から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該中期目標行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2 第五十条の六の規定による届出を受けた中期目標行政法人の長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3 中期目標行政法人の長は、毎年度、第五十条の六の規定による届出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。

 (政令への委任)

第五十条の九 第五十条の四から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

 (職員の給与等)

第五十条の十 中期目標行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2 中期目標行政法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。

 第六十四条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第六十五条を次のように改める。

第六十五条 削除

 第六十六条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第六十七条第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 第三十五条の四第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。

 第六十七条第二号中「第三十条第一項」の下に「、第三十五条の五第一項」を加え、「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める。

 第六十八条中「、主務省」を削る。

 第六十九条中「第五十四条第三項」を「第五十三条第三項」に改める。

 第六十九条の二中「第五十四条第一項」を「第五十三条第一項」に改める。

 第七十条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

 第七十一条中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第一号中「規定により」の下に「内閣総理大臣又は」を加え、同条第五号中「第三十条第四項」を「第三十条第三項、第三十二条第七項、第三十五条の三、第三十五条の五第四項又は第三十五条の七」に改め、同条第六号中「第三十三条」を「第三十二条第二項又は第三十五条の六第三項若しくは第四項」に、「事業報告書」を「報告書」に改め、同条第七号中「第三十八条第四項」を「第三十八条第三項」に、「若しくは監事の意見を記載した書面」を「又は監査報告」に改め、同条第九号中「第六十条第一項又は第六十五条第二項」を「第五十条の八第三項又は第六十条第一項」に改める。

 附則第四条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に、「第四十五条第五項」を「第四十五条第四項」に改め、同条第四項及び第五項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条第一項並びに附則第九条、第十一条及び第十七条の規定 公布の日

 二 次条第二項並びに附則第三条及び第四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 この法律による改正後の行政法人通則法(以下「新法」という。)第二十条第一項、第二項及び第八項の規定による任命に関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条第一項から第六項まで及び第八項並びに第九項(同条第七項に係る部分を除く。)の規定の例により行うことができる。

2 新法第二十八条の二第一項の規定による指針の策定、新法第二十九条第一項の規定による中期目標の策定及び新法第三十五条の四第一項の規定による年度目標の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第二十八条の二第一項及び第二項、第二十九条第一項から第四項まで並びに第三十五条の四の規定の例により行うことができる。この場合において、新法第二十八条の二第二項中「委員会」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項に規定する準備委員会」と、新法第二十九条第三項中「委員会(」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する準備委員会(」と、「委員会及び」とあるのは「同項に規定する準備委員会及び」とする。

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、総務省に、行政法人評価制度準備委員会(以下「準備委員会」という。)を置く。

2 準備委員会は、前条第二項の規定により読み替えてその例によるものとされる新法第二十八条の二第二項及び第二十九条第三項の規定により総務大臣及び主務大臣に意見を述べる事務をつかさどる。

3 準備委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

4 準備委員会は、委員十人以内で組織する。

5 準備委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

6 準備委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

7 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

9 委員の任期は、施行日の前日までとする。

10 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

11 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

12 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

13 準備委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

14 委員長は、会務を総理し、準備委員会を代表する。

15 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

16 準備委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

17 この条に定めるもののほか、準備委員会の組織及び委員その他の職員その他準備委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条 主務大臣は、研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を、附則第二条第二項の規定によりその例によるものとされる新法第二十九条第四項の規定によりその意見を聴くものとされた審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次項において「研究開発に関する審議会」という。)の委員に任命することができる。

2 前項の場合において、外国人である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現にその名称中に行政法人という文字を用いている者については、新法第十条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (行政法人評価制度委員会の所掌事務の特例)

第六条 行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。)は、新法第十二条の二第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)附則第十三条第一項の規定に基づく必要な措置が講ぜられる日の前日までの間、独立行政法人国立公文書館について、附則第十五条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされるこの法律による改正前の独立行政法人通則法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 (委員会の設置に伴う経過措置)

第七条 施行日の前日において準備委員会の委員、臨時委員又は専門委員である者は、施行日に、新法第十二条の四の規定により、それぞれ委員会の委員、臨時委員又は専門委員として任命されたものとみなす。

2 前項の場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新法第十二条の五第一項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 施行日の前日において準備委員会の委員長である者は、施行日に、新法第十二条の六第一項の規定により、委員会の委員長として選任されたものとみなす。

4 この法律の施行前に附則第二条第二項の規定により読み替えてその例によるものとされた新法第二十八条の二第二項若しくは第二十九条第三項の規定により総務大臣若しくは主務大臣が行った準備委員会の意見の聴取又は附則第三条第三項の規定により準備委員会が行った意見の内容の公表は、新法第二十八条の二第二項若しくは第二十九条第三項の規定により総務大臣若しくは主務大臣が行った委員会の意見の聴取又は新法第十二条の二第二項の規定により委員会が行った意見の内容の公表とみなす。

 (監事及び会計監査人の職務及び権限に関する経過措置)

第八条 新法第十九条第四項から第七項まで、第十九条の二、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

 (役員の任命についての内閣の承認に関する経過措置)

第九条 中期目標行政法人(新法第二条第二項に規定する中期目標行政法人をいう。以下同じ。)の役員の任命を行おうとする場合における新法第二十条第六項の規定の適用については、同項中「並びに第三十二条第一項又は第三十五条の六第一項及び第二項」とあるのは、附則第十三条第一項の規定により適用するものとされた新法第三十二条第五項の規定による評価の結果の通知を行う日の前日までの間においては「並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法第三十二条第一項及び第三十四条第一項」と、当該通知を行った日以後最初に新法第三十二条第五項の規定による評価の結果の通知を行う日の前日までの間においては「及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十三条第一項の規定により適用するものとされた第三十二条第一項」とする。

2 行政執行法人(新法第二条第三項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の役員の任命を行おうとする場合における新法第二十条第六項の規定の適用については、同項中「第三十二条第一項又は第三十五条の六第一項及び第二項」とあるのは、附則第十三条第二項の規定により適用するものとされた新法第三十五条の六第六項の規定による評価の結果の通知を行う日の前日までの間においては「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法第三十二条第一項及び第三十四条第一項」と、当該通知を行った日以後附則第十三条第三項の規定により読み替えて準用するものとされた新法第三十五条の六第六項の規定による評価の結果の通知を行う日の前日までの間においては「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十三条第二項の規定により適用するものとされた第三十五条の六第一項及び同法による改正前の独立行政法人通則法第三十四条第一項」と、当該通知を行った日以後最初に新法第三十五条の六第六項の規定による同条第一項の評価の結果の通知を行う日の前日までの間においては「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十三条第二項の規定により適用するものとされた第三十五条の六第一項及び同法附則第十三条第三項の規定により読み替えて準用するものとされた第三十五条の六第二項」と、当該通知を行った日以後最初に新法第三十五条の六第六項の規定による同条第二項の評価の結果の通知を行う日の前日までの間においては「第三十五条の六第一項及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十三条第三項の規定により読み替えて準用するものとされた第三十五条の六第二項」とする。

 (役員の任期に関する経過措置)

第十条 施行日の前日において独立行政法人(この法律による改正前の独立行政法人通則法(以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいい、独立行政法人国立公文書館を除く。以下同じ。)の長又は監事であって、施行日以後引き続き行政法人(新法第二条第一項に規定する行政法人をいう。)の長又は監事である者の任期については、新法第二十一条又は第二十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日において中期目標行政法人(国立研究開発行政法人(新法第四条第二項に規定する国立研究開発行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)の長である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される中期目標行政法人の長の任期に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該中期目標行政法人」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十条第一項の規定によりその任期についてなお従前の例によることとされた当該中期目標行政法人の長の離職の日の翌日を含む当該中期目標行政法人」と、「初日から末日」とあるのは「末日」とする。

3 施行日において国立研究開発行政法人の長である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発行政法人の長の任期に係る新法第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「事業年度の初日に開始するものとし、その期間は、三年以上五年を超えない範囲内において年を単位として主務大臣が定める期間」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十条第一項の規定によりその任期についてなお従前の例によることとされた当該国立研究開発行政法人の長の離職の日の翌日を含む事業年度の初日から当該国立研究開発行政法人の長の任期として三年以上五年を超えない範囲内において年を単位として主務大臣が定める期間を経過する日まで」とする。

4 施行日において中期目標行政法人の監事である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される中期目標行政法人の監事の任期に係る新法第二十一条第三項の規定の適用については、同項中「各中期目標の期間に対応して定めるものとし、当該対応する中期目標の期間の直前の中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日(第三十八条第一項に規定する財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)の翌日から、当該対応する」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十条第一項の規定によりその任期についてなお従前の例によることとされた当該中期目標行政法人の監事の離職の日の翌日を含む当該中期目標行政法人の」と、「財務諸表承認日まで」とあるのは「財務諸表承認日(第三十八条第一項に規定する財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)まで」とする。

5 施行日において中期目標行政法人となる独立行政法人の監事が施行日前に離職したことに伴い、施行日以後最初に任命される中期目標行政法人の監事の任期に係る新法第二十一条第三項の規定の適用については、同項中「当該対応する中期目標の期間の直前の中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日(第三十八条第一項に規定する財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)の翌日から、当該対応する」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日を含む当該中期目標行政法人の」と、「財務諸表承認日まで」とあるのは「財務諸表承認日(第三十八条第一項に規定する財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)まで」とする。

6 施行日において国立研究開発行政法人の監事である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発行政法人の監事の任期に係る新法第二十一条第四項の規定の適用については、同項中「各国立研究開発行政法人の長の任期(補欠の国立研究開発行政法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、当該対応する国立研究開発行政法人の長の任期の直前の事業年度についての財務諸表承認日の翌日から、当該任期中」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日以後最初に任命される当該国立研究開発行政法人の長の任期(補欠の国立研究開発行政法人の長の任期を含む。)中」とする。

7 施行日において国立研究開発行政法人となる独立行政法人の監事が施行日前に離職したことに伴い、施行日以後最初に任命される国立研究開発行政法人の監事の任期に係る新法第二十一条第四項の規定の適用については、同項中「各国立研究開発行政法人の長の任期(補欠の国立研究開発行政法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、当該対応する国立研究開発行政法人の長の任期の直前の事業年度についての財務諸表承認日の翌日から、当該任期中」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日以後最初に任命される当該国立研究開発行政法人の長の任期(補欠の国立研究開発行政法人の長の任期を含む。)中」とする。

8 施行日において行政執行法人の長である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される行政執行法人の長の任期に係る新法第二十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「事業年度の初日に開始するものとし、その期間は、年を単位として個別法で定める」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十条第一項の規定によりその任期についてなお従前の例によることとされた当該行政執行法人の長の離職の日の翌日を含む事業年度の初日から当該行政執行法人の長の任期として年を単位として個別法で定める期間を経過する日までとする」とする。

9 施行日において行政執行法人の監事である者の任期につき第一項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される行政執行法人の監事の任期に係る新法第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、当該対応する行政執行法人の長の任期の直前の事業年度についての財務諸表承認日の翌日から、当該任期中」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日以後最初に任命される当該行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。)中」とする。

10 施行日において行政執行法人となる独立行政法人の監事が施行日前に離職したことに伴い、施行日以後最初に任命される行政執行法人の監事の任期に係る新法第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、当該対応する行政執行法人の長の任期の直前の事業年度についての財務諸表承認日の翌日から、当該任期中」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日以後最初に任命される当該行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。)中」とする。

 (独立行政法人の中期目標の期間に関する特例)

第十一条 この法律の公布の日前に定められた独立行政法人の中期目標の期間(旧法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)であって、この法律の公布の日から施行日の前々日までの間に終わるものとされたものについては、同号の規定にかかわらず、施行日の前日まで延長されるものとする。

2 この法律の公布の日前に定められた独立行政法人の中期目標の期間であって、施行日以後に終わるものとされたものについては、旧法第二十九条第二項第一号の規定にかかわらず、施行日の前日に終わるものとする。

 (年度計画及び事業計画に関する経過措置)

第十二条 施行日を含む事業年度に係る新法第三十一条第一項又は第三十五条の五第一項の規定の適用については、新法第三十一条第一項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と、新法第三十五条の五第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後遅滞なく」とする。

 (独立行政法人の中期目標の期間に係る業績評価等に関する経過措置)

第十三条 新法第三十二条の規定は、施行日において中期目標行政法人となった独立行政法人の施行日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

2 新法第三十五条の六第一項、第三項、第五項及び第六項の規定は、施行日において行政執行法人となった独立行政法人の施行日の前日を含む事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

3 新法第三十五条の六第二項及び第四項から第七項までの規定は、施行日において行政執行法人となった独立行政法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について準用する。この場合において、同条第二項中「三年以上五年以下の期間で主務省令で定める期間」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間」と、「当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と読み替えるものとする。

4 新法第三十八条及び第三十九条第一項の規定は、施行日の前日を含む独立行政法人の事業年度についても適用する。

 (秘密保持義務に関する経過措置)

第十四条 旧法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員であった者に係る旧法第五十四条第一項の規定によるその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (独立行政法人国立公文書館に関する経過措置)

第十五条 独立行政法人国立公文書館については、旧法の規定は、公文書等の管理に関する法律附則第十三条第一項の規定に基づく必要な措置が講ぜられるまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第三十二条第三項中「政令で定める審議会(以下「審議会」という。)」とあるのは「行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。)」と、同条第五項及び旧法第三十五条第三項中「審議会」とあるのは「委員会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項の規定により旧法の規定がなおその効力を有する間、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)、行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)その他の政令で定める法令については、政令で定めるところにより、独立行政法人国立公文書館を新法第二条第三項に規定する行政執行法人とみなして、これらの法令を準用する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十七条 附則第二条から前条まで及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下この条において「整備法」という。)附則に規定するもののほか、新法及び新法第一条第一項に規定する個別法の規定の適用について必要な読替えその他この法律及び整備法の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、研究開発に係る事務及び事業を実施していた独立行政法人について施行日までに行われた廃止、統合その他の組織の見直し、当該見直し後の業務の運営の状況、研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出をいう。)の促進を図るための体制の整備の状況その他研究開発に係る国の体制の状況を踏まえつつ、国立研究開発行政法人に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 独立行政法人について、公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって国が自ら主体として行う必要のないものが、その特性に応じた国の適切な関与の下に国以外の法人によって的確に行われることとなるよう、国の関与の在り方を見直し、中期目標行政法人及び行政執行法人に区分するとともに、その名称を行政法人とする等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.