第一八一回
衆第四号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二を削る。
第十一条中「第八条の二の議会雑費並びに」を削る。
(裁判官弾劾法の一部改正)
第二条 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第十項を削る。
第十六条第九項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日以前の分の議会雑費及び職務雑費の支給については、なお従前の例による。
(第百八十一回国会の分の議会雑費等に係る国庫への返納)
3 第百八十一回国会の分の議会雑費又は職務雑費を受けた各議院の役員若しくは特別委員長若しくは参議院の調査会長若しくは各議院の憲法審査会の会長又は裁判官訴追委員会の委員長若しくは裁判官弾劾裁判所の裁判長(これらの者であった者を含む。)は、両議院の議長が協議して定めるところにより、申出により、当該議会雑費又は職務雑費の全部又は一部に相当する額を国庫に返納することができる。
4 前項の規定による返納については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。
理 由
各議院の役員等に支給される議会雑費並びに裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。