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第一八一回

閣第八号

   人権擁護委員法の一部を改正する法律案

 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「侵犯される」を「侵害される」に、「監視し、若し」を「監視するとともに」に、「侵犯された」を「侵害された」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「採るとともに」を「講ずるほか」に改める。

 第四条第二項中「法務大臣」を「人権委員会」に改め、同条第三項中「第十六条第二項」を「第十四条第二項」に、「法務大臣」を「人権委員会」に改める。

 第五条を削る。

 第六条第一項中「法務大臣」を「人権委員会」に改め、同条第二項中「法務大臣」を「人権委員会」に、「第十六条第二項ただし書」を「第十四条第二項ただし書」に、「以下第五項」を「第五項及び第六項」に改め、同条第三項中「法務大臣」を「人権委員会」に、「理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」を「理解のある者」に、「聞いて」を「聴いて」に改め、同条第四項中「法務大臣」を「人権委員会」に、「さらに」を「更に」に改め、同条第五項中「法務大臣」を「人権委員会」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 人権委員会は、第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に、第三項に規定する者で、人権擁護委員の職務を行うのに必要な法律、医療、心理又は教育の知識経験その他の専門的な知識経験を有し、特に人権擁護委員として適任と認めるものがあるときは、第二項から前項までの規定にかかわらず、その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。

 第六条第七項中「法務大臣」を「人権委員会」に、「氏名と」を「氏名及び」に、「周知せしめる」を「周知させる」に、「採らなければ」を「講じなければ」に改め、同条第八項中「法務大臣」を「人権委員会」に改め、同条を第五条とする。

 第七条を削り、第八条を第六条とする。

 第九条の見出しを「(委員の任期等)」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の二項を加える。

2 人権擁護委員は、再任されることができる。

3 人権擁護委員は、非常勤とする。

 第九条を第七条とする。

 第十条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第八条とする。

 第十一条中「の職務は、左の通り」を「は、次に掲げる職務を行うもの」に改め、同条第一号中「啓もう及び宣伝をなす」を「啓発活動を行う」に改め、同条第二号中「助長」を「推進」に改め、同条第三号及び第四号を次のように改める。

 三 人権に関する相談に応ずること。

 四 人権侵害行為(人権委員会設置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する人権侵害行為をいう。)に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。

 第十一条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

 五 人権委員会設置法第二十二条並びに第二十四条第一項及び第四項の規定により、必要な調査をし、適当な措置を講ずること。

 第十一条を第九条とする。

 第十二条第二項中「当つては、関係者の身上に関する秘密を守り」を「当たつては」に、「取扱」を「取扱い」に改め、同条を第十条とする。

 第十三条を第十一条とする。

 第十四条中「法務大臣」を「人権委員会」に改め、同条を第十二条とする。

 第十五条第一項中「法務大臣」を「人権委員会」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「聞き」を「聴き」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条を第十三条とする。

 第十六条の見出しを「(協議会、都道府県連合会及び全国連合会)」に改め、同条第一項中「法務大臣」を「人権委員会」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「法務大臣」を「人権委員会」に改め、同条に次の一項を加える。

4 人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会に、それぞれ事務局を置く。

 第十六条を第十四条とする。

 第十七条第一項中「の任務は、左の通り」を「は、次に掲げることを任務」に改め、同条を第十五条とする。

 第十八条の見出しを「(都道府県連合会の任務)」に改め、同条第一項中「の任務は、左の通り」を「は、次に掲げることを任務」に改め、同条第二項中「法務大臣」を「人権委員会」に改め、同条を第十六条とする。

 第十八条の二第一項中「の任務は、左の通り」を「は、次に掲げることを任務」に改め、同条第二項中「法務大臣」を「人権委員会」に改め、同条を第十七条とする。

 第十九条中「法務大臣」を「人権委員会」に、「周知せしめる」を「周知させる」に改め、同条を第十八条とする。

 第二十条に見出しとして「(人権委員会規則への委任)」を付し、同条中「法務省令」を「人権委員会規則」に改め、同条を第十九条とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、人権委員会設置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にこの法律による改正前の人権擁護委員法(以下この項において「旧法」という。)の規定により法務大臣がした人権擁護委員の委嘱その他の行為又はこの法律の施行の際現に旧法の規定により法務大臣に対してされている行為は、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後の人権擁護委員法(以下この項において「新法」という。)の適用については、新法の相当規定により人権委員会がした行為又は人権委員会に対してされた行為とみなす。


     理 由

 人権擁護委員を取り巻く諸情勢の変化に鑑み、その活動の一層の活性化を図るため、その委嘱の手続につき職務を行うのに必要な知識経験を有する人権擁護委員を確保するための特例を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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