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第一八六回

参第六号

   農地法の一部を改正する法律案

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十三条の二」を「第六十三条」に、「第六十九条」を「第六十八条」に改める。

 第一条中「であり、かつ、地域における貴重な資源」を削り、「かんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ」を「鑑み」に、「耕作者による地域との調和に配慮した」を「者による」に改め、「耕作者の地位の安定と」を削る。

 第二条第三項及び第四項を削る。

 第三条第一項第一号中「第四十六条第一項」を「第四十六条」に改め、同項第三号中「農地中間管理事業の推進に関する法律」の下に「(平成二十五年法律第百一号)」を加え、同項第七号中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」を加え、「第四条第四項第一号」を「第四条第六項第一号」に改め、同項第十三号中「農地中間管理機構」の下に「(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)」を加え、「同法第四条第三項第一号ロ」を「農業経営基盤強化促進法第四条第五項第一号ロ」に改め、同項第十四号中「農業協同組合法」の下に「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を加え、同条第二項ただし書中「、第二号、第四号及び第五号」を「及び第三号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第一号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号中「農業生産法人の」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農業生産法人の同項第二号ニに規定する」に、「構成員」を「同号に規定する組合員等」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項を削り、第七項を第四項とする。

 第三条の二を削る。

 第三条の三中「第三条第一項本文」を「前条第一項本文」に改め、同条を第三条の二とする。

 第四条第一項第三号中「第四条第四項第一号」を「第四条第六項第一号」に改める。

 第五条第一項第二号中「第四条第四項第一号」を「第四条第六項第一号」に改め、同条第三項中「第三条第五項及び第七項」を「第三条第三項及び第四項」に改める。

 第六条から第十五条までを次のように改める。

第六条から第十五条まで 削除

 第十七条ただし書中「第四条第四項第一号」を「第四条第六項第一号」に改める。

 第十八条第一項中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、同条第二項第五号中「賃借人である農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合並びに」を削り、「農業生産法人の構成員」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農業生産法人の同項第二号に規定する組合員等」に、「構成員で」を「同号に規定する組合員等で」に改め、「認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると」を削り、同条第八項中「第三条第三項第一号、農業経営基盤強化促進法第十八条第二項第六号及び」を削る。

 第二十二条第二項中「土地を第十条第一項の」を「土地を」に改め、同項第一号中「第十条第一項の」を「当該」に改め、同条第三項中「第十条第一項」を「同項」に改める。

 第二十三条第一項中「第十条第一項」を「前条第二項」に、「前条第二項第二号」を「同項第二号」に改める。

 第三十五条第三項中「第四条第三項に」を「第四条第五項に」に、「第四条第三項第一号イ」を「第四条第五項第一号イ」に改める。

 第四十五条の見出しを「(買い取つた農地及び採草放牧地の管理)」に改め、同条第一項中「第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは」を「第二十二条第一項又は」に、「土地、立木、工作物及び権利」を「農地及び採草放牧地」に改める。

 第四十六条第二項を削る。

 第四十七条中「土地、立木、工作物又は権利」を「農地又は採草放牧地」に改める。

 第四十八条中「買収、」を削る。

 第四十九条第一項中「買収その他の」を削る。

 第五十三条第一項中「第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付についての異議申立て又は」及び「対価、」を削り、同条第三項中「第七条第二項又は第六項の規定による公示」を「前項の規定により裁定の申請をすることができる処分」に改め、後段を削り、同条第四項中「前項後段」を「前項」に改める。

 第五十五条の見出し中「対価」を「借賃」に改め、同条第一項中「対価、」を削り、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項中「に掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第二号」を削り、「同項第三号」を「同項第二号」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

 第五十七条を次のように改める。

第五十七条 削除

 第五十八条第一項中「第六十三条第一項第四号、第八号及び第九号」を「第六十三条第一項第三号、第七号及び第八号」に改め、同条第二項中「第六十三条第一項第二号、第三号、第六号から第八号まで」を「第六十三条第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで」に改める。

 第六十条第一項中「農業委員会等に関する法律」の下に「(昭和二十六年法律第八十八号)」を加える。

 第六十一条中「(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。)」を削る。

 第六十三条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同項第六号中「第二号、第三号」を「第一号、第二号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「第二号及び第三号」を「第一号及び第二号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。

 第六十三条の二及び第六十八条を削る。

 第六十九条中「第三条の三」を「第三条の二」に改め、同条を第六十八条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農地法(以下「旧法」という。)第三条第六項の規定により付けられた同条第一項の許可の条件は、この法律の施行の日に、その効力を失う。

第三条 この法律の施行前にされた旧法第七条第二項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にされた旧法第十二条第二項において準用する旧法第九条第一項又は第二項の規定による買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る旧法第十二条第一項に規定する附帯施設のその買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前に旧法第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けて設定された賃借権に係る賃貸借の解除及びこの法律の施行前に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって附則第九条の規定による改正前の同法第十八条第二項第六号に規定する者に設定された賃借権に係る賃貸借の解除については、旧法第十八条第一項及び第八項の規定は、なおその効力を有する。

第五条 この法律の施行前に旧法第七条第一項又は第十二条第一項の規定により買収した土地、立木、工作物及び権利(以下この条において「土地等」という。)であってこの法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理しているもの並びに附則第三条の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に買収した土地等の管理については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例により管理する土地等の売払い並びに所管換及び所属替については、旧法第四十六条及び第四十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第四十六条第一項中「前条第一項の規定により」とあるのは「農地法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号。次項及び次条において「平成二十六年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により」と、同条第二項中「附帯施設」とあるのは「附帯施設(その農業上の利用のため平成二十六年改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十六年改正法による改正前の第十二条第一項の規定により併せて買収した附帯施設を含む。)」と、旧法第四十七条中「第四十五条第一項の規定により」とあるのは「平成二十六年改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により」とする。

3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第四十六条又は第四十七条の規定による土地等の売払いによって農地又は採草放牧地の所有権が移転される場合は、この法律による改正後の農地法第三条及び第三条の二の規定は、適用しない。

第六条 この法律の施行前にされた旧法の規定による処分又はこの附則の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後にされた処分に係る行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、なお従前の例による。

第七条 旧法第五十五条第一項第一号に掲げる対価の額の増減の訴えについては、なお従前の例による。

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第九条 農業経営基盤強化促進法の一部を次のように改正する。

  第四条第四項を同条第六項とし、同条第三項第一号中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 この法律において「農業生産法人」とは、農事組合法人、持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この項において同じ。)又は株式会社(公開会社(同法第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下この項において同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう。

  一 その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八第一項第一号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。

  二 その法人の組合員、社員又は株主(自己の株式を保有している当該法人を除く。)(以下この項及び次項において「組合員等」という。)は、全て、次に掲げる者のいずれかであること(持分会社にあつては、チに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの(チに掲げる者の中に、その法人と連携して事業を実施することによりその法人の農業経営の改善に特に寄与する者として政令で定める者があるときは、チに掲げる者の数が社員の総数の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの)、株式会社にあつては、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であるもの(チに掲げる者の中に、当該政令で定める者があるときは、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であるもの)に限る。)。

   イ その法人に農用地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下この号において同じ。)を移転した個人(その法人の組合員等となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に組合員等となり、引き続き組合員等となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)

   ロ その法人に農用地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人

   ハ その法人に使用及び収益をさせるため農用地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農用地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)

   ニ その法人の行う農業に常時従事する者(疾病又は負傷による療養、就学、公選による公職への就任その他農林水産省令で定める事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると認められるもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。次号及び次項において「常時従事者」という。)

   ホ その法人に農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行つている個人

   ヘ その法人に第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)

   ト 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会

   チ その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの

  三 その法人の常時従事者たる組合員等が理事等(農事組合法人にあつては理事、持分会社にあつては業務を執行する社員、株式会社にあつては取締役をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。

 4 前項の法人の組合員等につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。

  第五条第三項中「(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)」を削る。

  第七条第三号中「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)」を削る。

  第十一条の十一第一項中「第四条第三項各号」を「第四条第五項各号」に改める。

  第十一条の十五中「第四条第三項第一号」を「第四条第五項第一号」に改める。

  第十四条の見出しを「(農業生産法人の要件の特例)」に改め、同条中「農地法第二条第三項第二号」を「第四条第三項第二号」に、「株式会社」を「持分会社」に改め、「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」を削る。

  第十八条第二項第二号中「(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農業生産法人、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)」を削り、同項中第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とし、同条第三項第二号中「次に掲げる要件(農業生産法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなる」を「耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる」に改め、同号ただし書中「農地法第二条第三項第二号チ」を「第四条第三項第二号チ」に改め、同号イ及びロを削り、同項中第三号を削り、第四号を第三号とする。

  第二十条の二を削る。

  第二十三条第一項中「第十八条第三項第四号」を「第十八条第三項第三号」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同項第六号中「第二号、第三号」を「第一号、第二号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「第二号及び第三号」を「第一号及び第二号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。

 (農業協同組合法の一部改正)

第十一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の三十一第一項第二号中「第四条第三項第一号ハ」を「第四条第五項第一号ハ」に改める。

 (土地改良法の一部改正)

第十二条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「第四条第三項第一号ロ」を「第四条第五項第一号ロ」に、「第四条第三項に」を「第四条第五項に」に改める。

 (地方交付税法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項」を「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第三項」に改める。

 一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第三項の表第三十二号

 二 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第三条第一項第一号

 三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項

 (地方税法の一部改正)

第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第三項中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項各号」を「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第三項各号」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第七十三条の二十七の六第一項中「(昭和五十五年法律第六十五号)」を削り、「第四条第三項第一号ロ」を「第四条第五項第一号ロ」に改める。

  第三百四十三条第五項中「農地法第四十五条第一項若しくは」を「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項、」に改め、「第七十八条第一項」の下に「若しくは農地法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農地法第四十五条第一項」を加える。

  附則第十五条の八第一項中「農地法第二条第三項第二号イ」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第二号イ」に、「同法」を「農地法」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第十五条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第三号中「農地法第二条第三項」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の二第一項中「農地法第二条第三項」を「同法第四条第三項」に、「又は農業経営基盤強化促進法」を「又は同法」に改める。

  第六十五条の五第一項及び第六十七条の三第一項中「農地法第二条第三項」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項」に改める。

  第六十八条の六十四第一項中「農地法第二条第三項」を「同法第四条第三項」に、「又は農業経営基盤強化促進法」を「又は同法」に、「、農業経営基盤強化促進法」を「、同法」に改める。

  第六十八条の七十六第一項及び第六十八条の百一第一項中「農地法第二条第三項」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項」に改める。

  第七十条の四の二第一項第二号及び第七十条の六の二第一項第二号中「第四条第三項」を「第四条第五項」に改める。

  第七十七条中「第四条第四項第一号」を「第四条第六項第一号」に改める。

 (入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)

第十七条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項」を「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第三項」に改める。

  第五条第三項第五号中「農地法」の下に「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を加える。

  第六条第二項第四号及び第二十二条第一項第四号中「一に」を「いずれかに」に、「同項第五号」を「同項第三号」に改める。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第十八条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第一項第三号の二中「第四条第四項第一号」を「第四条第六項第一号」に改める。

 (農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部改正)

第十九条 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(農業経営基盤強化促進法の特例)」に改め、同条第一項中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項第二号」を「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第三項第二号」に改め、同条第二項中「農地法第二条第三項第二号」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第二号」に、「株式会社」を「持分会社」に、「並びに承認会社及び承認組合の有する議決権の合計が総株主の議決権」を「及び承認会社の数が社員の総数」に、「並びに承認会社及び承認組合」」を「及び承認会社」」に、「持分会社」を「株式会社」に、「及び承認会社の数が社員の総数」を「並びに承認会社及び承認組合の有する議決権の合計が総株主の議決権」に、「及び承認会社」」を「並びに承認会社及び承認組合」」に改める。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第二十条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第五項中「同条第二項第六号」を「同条第二項第四号」に、「農業生産法人の」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農業生産法人の同項第二号ニに規定する」に、「構成員」を「同号に規定する組合員等」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十五条第三項中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項」を「農業経営基盤強化促進法第四条第三項」に、「すべて」を「全て」に改める。

 (農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正)

第二十二条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第四項第三号中「次に掲げる要件の全て(農業生産法人(農地法第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。次号において同じ。)及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備えることとなる」を「耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる」に改め、イ及びロを削り、同項中第四号を削り、第五号を第四号とする。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第二十三条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第十八条及び」を削る。

  第十一条第一項中「及び第十八条第四項第一号」を削る。

  第十八条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第十九条に見出しとして「(農地法等の特例)」を付し、同条第一項中「(農地等」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)」を加え、「地域との調和に配慮した」を削り、同条第六項中「指定都市」を「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十五条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)」に改める。

  別表の六の項中「農業法人経営多角化等推進事業」を「削除」に改める。

 (政令への委任)

第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 農業生産法人以外の法人による農地所有等を可能とするため、農地又は採草放牧地の権利移動について、農業生産法人以外の法人が所有権、賃借権等を取得しようとする場合に許可をすることができないこととしている規定等を削るとともに、これに伴い目的規定を改正する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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