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第一八六回

参第二九号

   臨床検査技師等に関する法律及び医療法の一部を改正する法律案

 (臨床検査技師等に関する法律の一部改正)

第一条 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章の二 衛生検査所(第二十条の三−第二十条の九)」を

第四章の二 衛生検査所(第二十条の三−第二十条の九)

 

 

第四章の三 雑則(第二十条の十)

 に改める。

  第二条中「微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査」を「人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)」に改める。

  第十五条第二号中「第二条に規定する検査(同条の厚生労働省令で定める生理学的検査を除く。第二十条の三において同じ。)」を「検体検査」に改める。

  第二十条の三第一項中「人体から排出され、又は採取された検体について第二条に規定する検査」を「検体検査」に改め、同条第二項中「管理組織」の下に「、検体検査の精度管理(検体検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の方法」を加え、「第二条に規定する検査の業務(以下「検査業務」という。)」を「検体検査の業務」に改め、同条第三項第三号中「検査業務」を「検体検査の業務」に改める。

  第二十条の四第三項中「管理組織」の下に「、検体検査の精度管理の方法」を加え、同条第四項中「検査業務」を「検体検査の業務」に改める。

  第二十条の六中「検査業務」を「検体検査の業務」に、「又は管理組織」を「、管理組織又は検体検査の精度管理の方法」に改める。

  第二十条の七中「管理組織」の下に「、検体検査の精度管理の方法」を加える。

  第四章の二の次に次の一章を加える。

    第四章の三 雑則

  (経過措置)

 第二十条の十 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (医療法の一部改正)

第二条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二中「管理者は」の下に「、前項に定めるもののほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査(第一号において「検体検査」という。)の業務を委託しようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に委託しなければならない。

  一 当該委託に係る業務が病院又は診療所の施設において行われる場合 当該業務に係る設備、管理組織、検体検査の精度管理(検体検査の精度を適正に保つことをいう。)の方法その他の事項が、検体検査の業務の病院又は診療所の施設における適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者

  二 前号に掲げる場合以外の場合 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の登録を受けた者その他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるもの

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 検査技術の高度化等に対応するため、臨床検査技師が業として行う検体検査の分野を厚生労働省令で定めることとするとともに、衛生検査所の登録に関する基準及び病院等が検体検査の業務を委託する場合における受託者に関する基準として、厚生労働省令で、検体検査の精度管理の方法に関する事項が定められるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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