衆議院

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第一八六回

閣第二七号

   道路法等の一部を改正する法律

 (道路法の一部改正)

第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百七条」を「第百九条」に改める。

  第三十三条第二項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの

  第三十九条の次に次の六条を加える。

  (入札対象施設等の入札占用指針)

 第三十九条の二 道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設(以下「入札対象施設等」という。)について、道路の占用及び入札の実施に関する指針(以下「入札占用指針」という。)を定めることができる。

 2 入札占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類

  二 当該入札対象施設等のための道路の占用の場所

  三 当該入札対象施設等のための道路の占用の開始の時期

  四 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い必要となるもの

  五 第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間

  六 占用料の額の最低額

  七 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項その他必要な事項

 3 前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

 4 第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

 5 第二項第六号の占用料の額の最低額は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める額を下回つてはならないものとする。

 6 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、入札占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第二項第二号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。

 7 道路管理者は、入札占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

  (入札占用計画の提出)

 第三十九条の三 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。)を作成し、その入札占用計画が適当である旨の認定を受けるための入札(以下「占用入札」という。)に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。

 2 入札占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 第三十二条第二項各号に掲げる事項

  二 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの

  三 その他国土交通省令で定める事項

 3 入札占用計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

  (占用入札)

 第三十九条の四 道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。

  一 当該入札占用計画が入札占用指針に照らし適切なものであること。

  二 当該入札対象施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

  三 当該入札対象施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。

  四 その者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 2 道路管理者は、前項の規定により占用入札に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。

 3 道路管理者は、第一項の規定により占用入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札占用指針の定めるところにより、占用入札を実施しなければならない。

 4 道路管理者は、前項の規定により実施した占用入札において最も高い占用料の額(入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。)をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。ただし、効率的な道路の管理の観点から占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利な入札占用計画の提出をした参加者を落札者として決定することが適切であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、最も高い占用料の額をもつて申し出た参加者以外の者を落札者として決定することができる。

 5 道路管理者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

  (入札占用計画の認定)

 第三十九条の五 道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。

 2 道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。

  (入札占用計画の変更等)

 第三十九条の六 前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。

 2 道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。

 3 道路管理者は、第一項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札占用計画が第三十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定による認定をするものとする。

 4 前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定をした場合について準用する。

  (占用入札を行つた場合における道路の占用の許可)

 第三十九条の七 認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画(前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定入札占用計画」という。)に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。

 2 道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。

 3 前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第三十九条の三第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。

 4 道路管理者が第二項の規定により第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、第三十九条第二項の規定にかかわらず、占用入札において認定計画提出者が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。この場合において、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。

 5 第三十九条の五第一項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、同項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。

  第四十七条の七中「道路の新設又は改築を行う場合において、当該」を削る。

  第七十一条第一項中「、この法律又は」を「、この法律若しくは」に、「若しくは承認」を「、承認若しくは認定」に改め、同項第三号中「又は承認」を「、承認又は認定」に改め、同条第二項中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「基く命令」を「基づく命令」に、「又は承認」を「、承認又は認定」に改め、同項第三号中「の外」を「のほか」に、「基く」を「基づく」に改める。

  第百七条中「代つて」を「代わつて」に改め、同条を第百九条とする。

  第百六条を第百八条とする。

  第百五条中「前六条」を「第百条から前条まで」に改め、同条を第百七条とする。

  第百四条を第百六条とし、第百条から第百三条までを二条ずつ繰り下げ、第九十九条を第百一条とし、第八章中同条の前に次の二条を加える。

 第九十九条 国又は地方公共団体の職員が、第三十九条の五第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る占用入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 第百条 偽計又は威力を用いて、占用入札の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 占用入札につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第二条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十九条」を「第六十条」に改める。

  第五条第一項第一号及び第三号中「第八条第一項第二十一号」を「第八条第一項第二十五号」に改める。

  第八条第一項中第三十三号を第三十七号とし、第十六号から第三十二号までを四号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の四号を加える。

  十六 道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第三十九条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。

  十七 道路法第三十九条の四第一項又は第五項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第三十九条の四第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第三十九条の四第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第三十九条の四第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。

  十八 道路法第三十九条の五第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。

  十九 道路法第三十九条の六第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第三十九条の六第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

  第八条第二項中「、第十五号、第二十三号又は第三十一号」を「から第十六号まで、第二十七号又は第三十五号」に、「同項第二十三号」を「同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針(当該道路の占用に関するものに限る。)を定めることに限り、前項第二十七号」に、「道路法」を「同法」に改め、同条第三項中「、第十五号、第二十三号若しくは第二十七号」を「から第十六号まで、第二十七号若しくは第三十一号」に、「同項第二十三号」を「同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十七号」に、「、道路法」を「同法」に、「第一項第三十一号」を「第一項第三十五号」に改め、同項ただし書中「又は第十五号」を「から第十六号まで」に改め、同条第四項中「第十六号まで、第十八号から第二十三号まで、第二十五号から第二十七号まで又は第二十九号から第三十二号まで」を「第二十号まで、第二十二号から第二十七号まで、第二十九号から第三十一号まで又は第三十三号から第三十六号まで」に、「第九号から第三十二号まで」を「第九号から第三十六号まで」に改め、同条第五項中「第二十二号、第二十七号、第二十八号及び第三十二号」を「第十八号、第十九号、第二十六号、第三十一号、第三十二号及び第三十六号」に、「又は承認」を「、承認又は認定」に改め、同条第六項中「第二十七号又は第二十八号」を「第十八号、第十九号、第三十一号又は第三十二号」に、「又は承認」を「、承認又は認定」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「第一項第十九号又は第二十九号」を「第一項第二十三号又は第三十三号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

 7 機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う場合において、その権限が同項第十四号又は第十六号から第十九号までに掲げるものであるときは、当該権限に係る事務の円滑かつ効率的な実施を確保するため、道路の占用の許可に係る申請書の記載事項の確認、占用入札のための調査その他の国土交通省令で定める事務を会社に委託しなければならない。

 8 機構は、前項の規定により事務を委託する場合においては、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  第九条第一項第十一号中「前条第一項第二十号」を「前条第一項第二十四号」に改める。

  第十七条第一項中第三十号を第三十四号とし、第十二号から第二十九号までを四号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の四号を加える。

  十二 道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第三十九条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。

  十三 道路法第三十九条の四第一項又は第五項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第三十九条の四第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第三十九条の四第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第三十九条の四第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。

  十四 道路法第三十九条の五第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。

  十五 道路法第三十九条の六第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第三十九条の六第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

  第十七条第二項中「第十九号、第二十三号又は第二十七号」を「第十二号、第二十三号、第二十七号又は第三十一号」に、「同項第十九号」を「同項第十二号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、前項第二十三号」に、「、道路法」を「同法」に改め、同項ただし書中「又は第十号」を「、第十号又は第十二号」に改める。

  第二十三条第三項中「会社の成立の日から起算して四十五年を超えては」を「平成七十七年九月三十日以前でなければ」に改める。

  第三十三条中「第三十九条」の下に「、第三十九条の二第五項及び第三十九条の七第四項」を加え、「同条第一項」を「同法第三十九条第一項」に、「とする」を「と、同法第三十九条の二第五項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第三十九条の七第四項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、「同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)」とあるのは「同項の政令」と、「当該条例又は当該政令」とあるのは「当該政令」とする」に改める。

  第三十五条中「第八条第一項第十九号」を「第八条第一項第二十三号」に、「第十七条第一項第十五号」を「第十七条第一項第十九号」に改める。

  第三十六条中「第八条第一項第二十二号又は第十七条第一項第十八号」を「第八条第一項第二十六号又は第十七条第一項第二十二号」に改める。

  第四十二条第三項中「第八条第一項第十九号若しくは第十七条第一項第十五号」を「第八条第一項第二十三号若しくは第十七条第一項第十九号」に改める。

  第五十四条第一項中「第八条第一項第三十号又は第十七条第一項第二十六号」を「第八条第一項第三十四号又は第十七条第一項第三十号」に改め、同条第四項中「第百七条」を「第百九条」に改める。

  第五十九条中「第五十七条」を「第五十八条」に改め、同条を第六十条とする。

  第五十八条を第五十九条とし、第五十七条を第五十八条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第五十七条 機構又は地方道路公社が第八条第一項第十八号又は第十七条第一項第十四号の規定により道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、当該機構又は地方道路公社の役員又は職員が、道路法第三十九条の五第一項の認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る同法第三十九条の三第一項に規定する占用入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 (都市計画法の一部改正)

第三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の十一の見出し中「整備を一体的に」を「建築又は建設を」に改め、同条中「都市計画施設である道路(」を「道路(都市計画において定められた計画道路を含み、」に改め、「の整備と併せて当該都市計画施設である道路」を削り、「整備を一体的に」を「建築又は建設を」に、「、当該都市計画施設である」を「、当該」に、「(当該都市計画施設である道路の整備上必要な建築物等の建築又は建設の限界であつて、」を「であつて」に、「定めたものをいう。)」を「定めるもの」に改める。

  第二十三条第七項中「都市計画施設である道路を管理することとなる」を「道路の管理者又は管理者となるべき」に改める。

  第五十三条第一項第五号中「都市計画施設である」を削り、「道路の」を「道路(都市計画施設であるものに限る。)の」に改める。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第四条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第三項中「含む」の下に「。次条第一項において同じ」を加える。

  第三十六条の二第一項中「都市計画施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)である」及び「都市計画施設である」を削り、同条第二項中「都市計画施設である」を削る。

 (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正)

第五条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

  第十三条第一項第二号中「の内容(」を「(特定更新等工事(橋、トンネルその他の高速道路を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により高速道路の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものに係る当該施設若しくは工作物の更新に係る工事又はこれと同等の効果を有すると認められる工事をいう。以下同じ。)を除き、」に、「限る。)」を「限る。)の内容」に改め、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「及び第六号」を「、第六号及び第七号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定更新等工事の内容

  第十三条第四項中「第一項第六号」を「第一項第七号」に、「同項第七号」を「同項第八号」に改める。

  第十四条第一項第二号中「の内容(」を「(特定更新等工事を除き、」に、「限る。)」を「限る。)の内容」に改め、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「及び第六号」を「、第六号及び第七号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定更新等工事の内容

  第十四条第二項中「第六号」を「第七号」に改め、同条第四項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定更新等工事により、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものであること。

  第二十五条第一項中「第十二条第一項第五号」の下に「及び第六号」を加え、同条第二項中「第十二条第一項第六号」を「第十二条第一項第七号」に改める。

  第二十六条第一項中「第十二条第一項第八号」を「第十二条第一項第九号」に改める。

  第二十七条第一項第一号中「第三号、第四号及び第七号」を「第四号、第五号及び第八号」に改める。

  第三十一条第一項中「この法律の施行の日から起算して四十五年を経過する日」を「平成七十七年九月三十日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(道路法第四十七条の七の改正規定を除く。)及び第二条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (道路の修繕に関する法律の一部改正)

第五条 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第百七条」を「第百九条」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第六条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「第三十九条第二項」の下に「、第三十九条の二第五項」を加え、「第百七条」を「第百九条」に、「代つて」を「代わつて」に改める。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第七条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項第一号及び第十項第二号中「第十三条第一項第七号」を「第十三条第一項第八号」に改める。


     理 由

 多様な資金の活用により高速道路の適正な管理を図るため、道路の立体的区域の決定に係る制度の拡充、インターチェンジの整備に要する費用の貸付け制度の創設、高速道路の料金の徴収期間の満了の日の変更等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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