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第一八六回

閣第七八号

   独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案

目次

 第一章 内閣官房等関係(第一条−第二十一条)

 第二章 内閣府関係(第二十二条−第三十二条)

 第三章 総務省関係(第三十三条−第五十四条)

 第四章 法務省関係(第五十五条−第五十九条)

 第五章 外務省関係(第六十条・第六十一条)

 第六章 財務省関係(第六十二条−第六十九条)

 第七章 文部科学省関係(第七十条−第九十九条)

 第八章 厚生労働省関係(第百条−第百三十六条)

 第九章 農林水産省関係(第百三十七条−第百六十条)

 第十章 経済産業省関係(第百六十一条−第百七十六条)

 第十一章 国土交通省関係(第百七十七条−第二百二条)

 第十二章 環境省関係(第二百三条−第二百六条)

 第十三章 防衛省関係(第二百七条−第二百十条)

 附則

   第一章 内閣官房等関係

 (内閣法の一部改正)

第一条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項第八号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条第一項」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第二条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第十七号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百六条の二第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第二項第二号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条第一項」に改める。

  第百六条の三第二項第二号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百六条の四第一項、第三項、第四項並びに第五項第二号及び第四号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第九項中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条第一項」に改める。

  第百六条の二十四第一項第一号及び第百六条の二十七中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百八条の六第三項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第百九条第十七号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第十八号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条第一項」に改める。

  第百十二条第三号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条第一項」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第三条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の七第三項中「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に、「特定独立行政法人職員等」を「行政執行法人職員等」に改める。

  第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項中「特定独立行政法人職員等」を「行政執行法人職員等」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第四条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第四条第三項第五号、第五条第一項及び第二十六条第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第二十二項の表第三条第一項の項中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同表第四条第三項第五号の項中欄中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同項下欄中「独立行政法人通則法」を「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法」に改め、同表第五条第一項の項及び第二十六条第二項の項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第五条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第七条第四項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第七条の二第一項、第八条の二第一項並びに第十条第四項及び第五項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第四十五条の規定による改正後の」及び「(以下「改正後の法」という。)」を削り、「改正後の法の」を「同法の」に改め、同条第二項中「改正後の法の規定にかかわらず、改正後の法」を「国家公務員災害補償法の規定にかかわらず、同法」に改める。

  附則第九条中「改正後の法」を「国家公務員災害補償法」に改める。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第七条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号中「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に、「特定独立行政法人職員等」を「行政執行法人職員等」に改める。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

第八条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号ニ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第九条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第五号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三項第四号、第四項第三号及び第七項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第五条第四項及び第五項、第六条第一項並びに第三十九条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第四十一条の見出しを「(行政執行法人の職員に関する特例)」に改め、同条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第四十二条第一項及び第四十三条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第十条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同項第二号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第十二条第一項及び第十四条第四項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。

 一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十一条第一項

 二 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十二条第一項

 (独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部改正)

第十二条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十四条第四項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」の下に「(平成十七年法律第百一号)」を加え、

六 剰余金の使途

 

 

七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

 を

七 剰余金の使途

 

 

八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

 に、「六 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」を「七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」に改める。

  第二十五条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に、「から第一項」を「から前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第二十六条第二項を削る。

  第二十七条第二項を削る。

  第三十三条第五号中「第二十六条第一項又は第二十七条第一項」を「第二十六条又は第二十七条」に改める。

  第三十四条中「、主務省」及び「、総務省」を削る。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十三条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第百七条第五項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律(」を「行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。」に、「特労法」を「行労法」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「独立行政法人通則法」を「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法」に改める。

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)

第十五条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第三号中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第九条の見出し中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第十条の表第三条第三項第三号の項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (国家公務員の自己啓発等休業に関する法律及び国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の規定中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 一 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第八条第二項

 二 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第九条第二項

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条の見出しを「(行政執行法人等の役員への準用)」に改め、同条中「、特定独立行政法人」を「、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人」に、「又は役員であった」を「若しくは役員であった者又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員であった」に、「、附則第七条及び第十二条第一項」を「及び附則第七条」に、「附則第十二条第二項」を「附則第十二条第一項中「第一条の」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第一条の」と、同条第二項」に改める。

 (国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条のうち国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第一項の改正規定及び同法附則第二十条の二第四項の表第九十九条第一項の項の改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第十八条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十四条に一項を加える改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第十九条のうち法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十四条第四項を同条第五項とし、同項の前に一項を加える改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第二十条のうち判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第八条に一項を加える改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十九条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第十七条のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五章中第五節を第六節とし、第四節の次に一節を加える改正規定(第六十五条の二第一項及び第六十五条の十一第三項第一号に係る部分に限る。)中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (健康・医療戦略推進法の一部改正)

第二十条 健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第十九条(見出しを含む。)中「独立行政法人日本医療研究開発機構」を「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」に改める。

  第二十一条第四号中「独立行政法人日本医療研究開発機構法」を「国立研究開発法人日本医療研究開発機構法」に改める。

 (国会職員の配偶者同行休業に関する法律の一部改正)

第二十一条 国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

   第二章 内閣府関係

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第二十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第五項第五号中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (原子力基本法の一部改正)

第二十三条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条(見出しを含む。)中「独立行政法人日本原子力研究開発機構」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構」に改める。

 (災害対策基本法の一部改正)

第二十四条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (国立公文書館法の一部改正)

第二十五条 国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第十条を次のように改める。

  (館長及び理事の任期等)

 第十条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。

 2 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度」を「毎事業年度」に、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」に、「当該次の中期目標の期間」を「翌事業年度」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、内閣府」を削る。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二十六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第三項の表官民競争入札等監理委員会の項の次に次のように加える。

日本医療研究開発機構審議会

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第▼▼▼号)

  第三十七条第三項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の一部改正)

第二十七条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改め、同項ただし書中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)

第二十八条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第四十三条第二項中「、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第四十五条中「、主務省」及び「、内閣府」を削る。

 (独立行政法人北方領土問題対策協会法の一部改正)

第二十九条 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十九条」を「第十七条」に、「第二十条」を「第十八条」に改める。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 協会は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十条第五項中「の認可を受けて、理事長」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、内閣府の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削り、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  第十四条第三項中「、あらかじめ、内閣府及び農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第十七条及び第十八条を削り、第十九条を第十七条とする。

  第六章中第二十条を第十八条とする。

 (食品安全基本法の一部改正)

第三十条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第三項中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」に、「又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十二条第一項、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」を「、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法」に、「独立行政法人農業環境技術研究所法」を「国立研究開発法人農業環境技術研究所法」に、「独立行政法人水産総合研究センター法」を「国立研究開発法人水産総合研究センター法」に改め、「要請」の下に「又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十二条の規定による命令」を加える。

 (食品表示法の一部改正)

第三十一条 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第七項中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。

  附則第十二条の二(見出しを含む。)中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」に改める。

 (独立行政法人日本医療研究開発機構法の一部改正)

第三十二条 独立行政法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人日本医療研究開発機構法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人日本医療研究開発機構」を「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第十条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十三条中「独立行政法人日本医療研究開発機構法」を「国立研究開発法人日本医療研究開発機構法」に改める。

  第十七条第一項中「、中期目標の期間」を「、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)」に、「当該中期目標の期間」を「当該中長期目標の期間」に、「次の中期目標の期間」を「次の中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、内閣府、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第十九条を次のように改める。

  (日本医療研究開発機構審議会)

 第十九条 内閣府に、日本医療研究開発機構審議会(次項及び第三項において「審議会」という。)を置く。

 2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 主務大臣の諮問に応じて機構の行う研究開発の事務及び事業に関する事項を調査審議すること。

  二 前号に掲げる事項に関し、主務大臣に意見を述べること。

 3 前項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十条の見出し中「中期目標等」を「中長期目標等」に改め、同条第一項中「第二十九条第一項」を「第三十五条の四第一項」に、「中期目標」を「中長期目標」に改め、同条第二項中「第三十五条第一項」を「第三十五条の七第一項」に改める。

  附則第三条の見出し中「独立行政法人医薬基盤研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改め、同条第一項中「現に独立行政法人医薬基盤研究所」を「現に国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に、「「基盤研」を「「医薬基盤・健康・栄養研究所」に改め、同条第二項及び第四項中「基盤研」を「医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。

   第三章 総務省関係

 (地方自治法の一部改正)

第三十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の四第五項第一号中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改める。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第三十四条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。

 (郵便法の一部改正)

第三十五条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条第二項中「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改める。

 (政治資金規正法の一部改正)

第三十六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の九第一項中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第二十六条の四第四号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第三十七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第一項中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改め、同項ただし書及び同条第三項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百三十六条の二第一項第一号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第二百二十六条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。

  第二百三十九条の二第一項各号列記以外の部分中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第四号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第二百五十一条の四第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (電波法等の一部改正)

第三十八条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改める。

 一 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十四条の二第四項第二号イ

 二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第八十七条第一項第二号イ

 三 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条

 四 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)第四条

 五 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)第一条

 六 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第六条

 七 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成十三年法律第四十四号)第一条

 (放送法の一部改正)

第三十九条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出しを「(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)」に改め、同条中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構」に改める。

  第百七十七条第一項第二号中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構等」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第四十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第一号中「独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構及び国立研究開発法人理化学研究所」に改め、同項第十八号中「独立行政法人科学技術振興機構が独立行政法人科学技術振興機構法」を「国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法」に改め、同項第二十六号中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法」に改め、同項第二十七号中「独立行政法人海洋研究開発機構が独立行政法人海洋研究開発機構法」を「国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法」に改め、同項第三十二号中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法」に改め、同項第三十三号中「独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法」を「国立研究開発法人水産総合研究センターが国立研究開発法人水産総合研究センター法」に改め、同項第三十四号中「独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法」を「国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法」に改め、同項第三十七号中「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所が国立研究開発法人森林総合研究所法」に改める。

  第三百四十八条第二項第三十六号中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法」に改め、同項第三十七号中「独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人水産総合研究センター法」を「国立研究開発法人水産総合研究センターが国立研究開発法人水産総合研究センター法」に改め、同項第三十八号中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法」に改め、同項第三十九号中「独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法」を「国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法」に改め、同項第四十三号中「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所が国立研究開発法人森林総合研究所法」に改める。

  第三百四十九条の三第十一項中「独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する独立行政法人日本原子力研究開発機構法」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法」に改め、同条第十六項中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構が」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が」に、「独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法」に改め、同条第十七項中「独立行政法人海洋研究開発機構が」を「国立研究開発法人海洋研究開発機構が」に、「独立行政法人海洋研究開発機構法」を「国立研究開発法人海洋研究開発機構法」に改め、同条第二十一項中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が」に、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」に改め、同条第二十二項中「独立行政法人科学技術振興機構が」を「国立研究開発法人科学技術振興機構が」に、「独立行政法人科学技術振興機構法」を「国立研究開発法人科学技術振興機構法」に改め、同条第二十三項中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第四十一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改める。

  第二条の二第五号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第四十二条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第三項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の八十五の項中「独立行政法人産業技術総合研究所」を「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に改める。

 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)

第四十四条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「独立行政法人情報通信研究機構法」を「国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)」に改める。

  第六条第一項中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改める。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部改正)

第四十五条 次に掲げる法律の規定中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第一号ハ

 二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第五条第一号ハ

 三 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十四条第二号ハ

 四 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第十四条第二号ハ

 (総務省設置法の一部改正)

第四十六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二款 地方財政審議会(第九条−第十七条)」を

第二款 地方財政審議会(第九条−第十七条)

 

 

第二款の二 独立行政法人評価制度委員会(第十七条の二)

 に、

第五款 電波監理審議会(第二十条)

 

 

第六款 独立行政法人評価委員会(第二十一条)

 を「第五款 電波監理審議会(第二十条・第二十一条)」に改める。

  第四条第十九号イ中「(第十七号の規定による評価に関連する場合に限る。)」を削る。

  第八条第二項中「国地方係争処理委員会」を

独立行政法人評価制度委員会

 

 

国地方係争処理委員会

 に、

電波監理審議会

 

 

独立行政法人評価委員会

 を「電波監理審議会」に改める。

  第三章第二節第二款の次に次の一款を加える。

      第二款の二 独立行政法人評価制度委員会

 第十七条の二 独立行政法人評価制度委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第三章第二節第六款の款名を削る。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

 (独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正)

第四十七条 独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人情報通信研究機構法

  第一条、第三条及び第四条中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第十一条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十一条 理事の任期は、二年とする。

  第十七条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会(債務保証勘定に係る承認については総務省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会)の意見を聴くとともに」を削る。

  第十九条中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改める。

  第二十二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

 (独立行政法人統計センター法の一部改正)

第四十八条 独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条を次のように改める。

  (理事長及び理事の任期等)

 第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。

 2 理事の任期は、二年とする。

  第十一条の見出し中「要求」を「命令」に改め、同条第一項中「とることを求める」を「とるべきことを命ずる」に改め、同条第二項を削る。

  第十三条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度」を「毎事業年度」に、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」に、「当該次の中期目標の期間」を「翌事業年度」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、総務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、総務省」を削る。

  第十六条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十一条の規定による総務大臣の命令に違反したとき。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第四十九条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第五項第一号中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改める。

 (独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の一部改正)

第五十条 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「機構の」を「国立研究開発法人情報通信研究機構の」に改める。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第五十一条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改める。

  第百十一条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第五十二条 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「機構が」を「国立研究開発法人情報通信研究機構が」に、「前条の規定による改正後の独立行政法人情報通信研究機構法」を「国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)」に改める。

  附則第七条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人情報通信研究機構」とする。

 (地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の一部改正)

第五十三条 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三章第六節の次に一節を加える改正規定(第三十八条の二第一項に係る部分に限る。)中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第五十四条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条を次のように改める。

  (総務省設置法の一部改正)

 第五十七条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

   目次中「第二款の二 独立行政法人評価制度委員会(第十七条の二)」を

第二款の二 行政不服審査会(第十七条の二)

 

 

第二款の三 独立行政法人評価制度委員会(第十七条の三)

  に改める。

   第八条第二項中「独立行政法人評価制度委員会」を

行政不服審査会

 

 

独立行政法人評価制度委員会

  に改める。

   第三章第二節第二款の二中第十七条の二を第十七条の三とする。

   第三章第二節第二款の二を同節第二款の三とし、同節第二款の次に次の一款を加える。

       第二款の二 行政不服審査会

  第十七条の二 行政不服審査会については、行政不服審査法(平成二十六年法律第▼▼▼号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

  第百二十七条(見出しを含む。)中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第二百十一条中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所法」に改める。

   第四章 法務省関係

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第五十五条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第八条第二項及び第十四条第四項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (総合法律支援法の一部改正)

第五十六条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第二十八条の二」に、「第四十二条」を「第四十二条の二」に、「第四十七条」を「第四十七条の四」に改める。

  第二十三条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

  第二十三条中第七項を第十一項とし、第四項から第六項までを四項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の四項を加える。

 4 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は支援センターの業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 5 監事は、支援センターがこの法律又は準用通則法(第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の法務省令で定める書類を法務大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

 6 監事は、その職務を行うため必要があるときは、支援センターの子法人(支援センターがその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 7 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (理事長等への報告義務)

 第二十三条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、法務大臣に報告しなければならない。

 2 法務大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、その内容を最高裁判所に通知しなければならない。

  第二十四条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 法務大臣は、第一項又は第二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。)、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第二十五条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第二十五条 理事の任期は、二年とする。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。

  第二十六条第一項中「(第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)」を削る。

  第三章第二節第一款中第二十八条の次に次の一条を加える。

  (日本司法支援センター評価委員会の意見の申出)

 第二十八条の二 法務大臣は、準用通則法第五十条の二第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬及び退職手当(次項において「報酬等」という。)の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。

 2 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、法務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

  第二十九条第四項を次のように改める。

 4 第二十五条ただし書、第二十六条第二項、第二十七条及び第二十八条並びに準用通則法第二十一条第四項の規定は、委員について準用する。

  第三十四条第二項に次の一号を加える。

  五 役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律又は他の法令に適合することを確保するための体制その他支援センターの業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

  第四十条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 業務運営の効率化に関する事項

  第四十一条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

  第四十一条第二項第六号中「この号において」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

 第四十一条の二 支援センターは、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。

  一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績

  二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

  三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績

 2 支援センターは、前項の評価を受けようとするときは、法務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。

 3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

 4 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、支援センター(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、支援センター及び独立行政法人評価制度委員会(第六項及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、支援センターに対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを勧告することができる。

 5 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

 6 評価制度委員会は、第四項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。

  第四十二条第一項中「法務大臣は」の下に「、前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価が行われたときは」を加え、「において」を「までに」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 法務大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

  第四十二条第五項を同条第六項とし、同項の前に次の一項を加える。

 5 評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、支援センターの中期目標の期間の終了時までに、その主要な事務及び事業の改廃に関し、法務大臣に勧告することができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

  第四十二条に次の一項を加える。

 7 評価制度委員会は、第五項の勧告をしたときは、法務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

  第三章第三節第二款中第四十二条の次に次の一条を加える。

  (違法行為等の是正)

 第四十二条の二 法務大臣は、支援センター又はその役員若しくは職員が、この法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、支援センターに対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

 2 支援センターは、前項の規定による法務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を法務大臣に報告しなければならない。

  第四十四条第二項中「これに」の下に「法務省令で定めるところにより作成した」を加え、「を添え、」を削り、「監事及び会計監査人の意見を付けなければ」を「監査報告及び会計監査報告を添付しなければ」に改め、同条第四項中「監事及び会計監査人の意見を記載した書面」を「監査報告及び会計監査報告」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 支援センターは、第一項の附属明細書その他法務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

  一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

  二 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)

 6 支援センターが前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第四項の法務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

  第三章第四節中第四十七条の次に次の三条を加える。

  (不要財産に係る国庫納付等)

 第四十七条の二 支援センターは、不要財産であって、政府からの出資又は支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るもの(以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。)については、遅滞なく、法務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、中期計画において第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該政府出資等に係る不要財産を国庫に納付するときは、法務大臣の認可を受けることを要しない。

 2 支援センターは、前項の規定による政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、法務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で法務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。ただし、中期計画において第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、法務大臣の認可を受けることを要しない。

 3 支援センターは、前項の場合において、政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて法務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

 4 支援センターが第一項又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、支援センターの資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として法務大臣が定める金額については、支援センターに対する政府からの出資はなかったものとし、支援センターは、その額により資本金を減少するものとする。

 5 法務大臣は、第一項、第二項又は第三項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 6 前各項に定めるもののほか、政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

  (不要財産に係る地方公共団体出資の払戻し)

 第四十七条の三 支援センターは、不要財産であって、地方公共団体からの出資に係るもの(以下この条において「地方公共団体出資に係る不要財産」という。)については、法務大臣の認可を受けて、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者(以下この条において単に「出資者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。ただし、中期計画において第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って払戻しの請求をすることができる旨を催告するときは、法務大臣の認可を受けることを要しない。

 2 出資者は、支援センターに対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。

 3 支援センターは、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産又は当該請求に係る地方公共団体出資に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡により生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)の範囲内で法務大臣が定める基準により算定した金額により、同項の規定により払戻しを請求された持分(当該算定した金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち法務大臣が定める額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

 4 支援センターが前項の規定による払戻しをしたときは、支援センターの資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、支援センターに対する出資者からの出資はなかったものとし、支援センターは、その額により資本金を減少するものとする。

 5 出資者が第二項の規定による払戻しの請求をしなかったとき又は同項の規定による地方公共団体出資に係る不要財産に係る持分の一部の払戻しの請求をしたときは、支援センターは、払戻しの請求がされなかった持分については、払戻しをしないものとする。

 6 法務大臣は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

  (財産の処分等の制限)

 第四十七条の四 支援センターは、不要財産以外の重要な財産であって法務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において第四十一条第二項第七号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。

 2 法務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

  第四十八条の表以外の部分中「第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第三十一条から第三十四条まで」を「第二十一条第一項、第二項及び第四項、第二十一条の四から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条、第二十八条の四、第三十一条」に、「から第五十条まで、第五十二条、第五十三条、第六十一条並びに第六十三条から第六十六条まで」を「、第四十七条、第四十九条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条」に改め、「いう」の下に「。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする」を加え、「「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「日本司法支援センター評価委員会」を「「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本司法支援センターの」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「日本司法支援センターは」と、「当該中期目標管理法人と」とあるのは「日本司法支援センターと」と、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本司法支援センターが」と、「当該中期目標管理法人に」とあるのは「日本司法支援センターに」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「支援センター役職員」に改め、同条の表第三条第三項の項の次に次のように加える。

第八条第三項

第四十六条の二又は第四十六条の三

総合法律支援法第四十七条の二又は第四十七条の三

  第四十八条の表第十六条の項の次に次のように加える。

第二十一条第一項

第二十九条第二項第一号

総合法律支援法第四十条第二項第一号

第二十一条第二項

第三十八条第一項

総合法律支援法第四十四条第一項

  第四十八条の表第二十四条から第二十六条までの項中「第二十四条から第二十六条まで」を「第二十四条、第二十五条及び第二十六条」に改め、同項の次に次のように加える。

第二十八条の四

第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項

総合法律支援法第四十一条の二第一項

 

第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画

同法第四十一条第一項に規定する中期計画及び同法第四十八条において読み替えて準用する第三十一条第一項に規定する年度計画

  第四十八条の表第三十一条第一項の項中「(以下「中期計画」という。)」を削り、同表第三十三条の項を削り、同表第三十九条の項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同項の次に次のように加える。

第三十九条第二項第二号

総務省令

法務省令

第三十九条第三項

子法人に

総合法律支援法第二十三条第六項に規定する子法人(以下「子法人」という。)に

第三十九条の二第一項

この法律、個別法

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

  第四十八条の表第四十二条の項を次のように改める。

第四十六条第二項

中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画

総合法律支援法第四十五条第三項に規定する中期計画

  第四十八条の表第四十六条の二第一項ただし書の項から第四十八条第一項ただし書の項まで及び第五十二条第三項の項を削る。

  第四十八条の表第六十四条第一項の項中「総合法律支援法」の下に「(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)」を加え、同項の前に次のように加える。

第五十条の四第二項第一号

政令

法務省令

第五十条の四第二項第四号

第三十二条第一項

総合法律支援法第四十一条の二第一項

第五十条の四第二項第五号

第三十五条第一項

総合法律支援法第四十二条第一項

 

政令

法務省令

第五十条の四第三項

政令

法務省令

第五十条の四第四項

総務大臣

法務大臣

第五十条の四第五項

政令

法務省令

第五十条の四第六項

この法律、個別法

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九

政令

法務省令

  第四十八条の表第六十五条第一項の項を削る。

  第四十九条第一号中「又は準用通則法第四十六条の二第一項」を「、第四十七条の二第一項」に、「第四十六条の三第一項若しくは第四十八条第一項」を「第四十七条の三第一項又は第四十七条の四第一項」に改める。

  第五十条中「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「独立行政法人と」を「中期目標管理法人と」に改める。

  第五十四条中第十号を削り、第九号を第十一号とし、第八号を削り、第七号を第十号とし、同条第六号中「若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面」を「、監査報告又は会計監査報告」に改め、同号を同条第九号とし、同号の前に次の二号を加える。

  七 第四十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

  八 第四十二条の二第二項又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第五十四条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第二十三条第四項若しくは第五項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。

  第五十四条に次の一項を加える。

 2 支援センターの子法人の役員が第二十三条第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第五十七条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第十条第二項中「特定独立行政法人職員等」を「行政執行法人職員等」に改める。

 (旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部改正)

第五十八条 旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「この法律の規定」の下に「(第五条の規定を除く。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合における総合法律支援法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  附則第三条第二項に次の表を加える。

第十二条

この法律

この法律及び旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧震災特例法」という。)

第十九条第二項第二号

この法律

この法律又は旧震災特例法

第二十三条第五項

この法律又は準用通則法(第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)

この法律、旧震災特例法又は準用通則法(旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する第四十八条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)

第二十三条の二第一項

この法律

この法律、旧震災特例法

第二十九条第八項第一号

同じ。)

同じ。)及び東日本大震災法律援助契約弁護士等(旧震災特例法第三条第一項第一号ロに規定する東日本大震災法律援助契約弁護士等をいう。以下同じ。)

 

契約弁護士等に

契約弁護士等及び東日本大震災法律援助契約弁護士等に

第三十条第二項

前項の業務

前項の業務及び東日本大震災法律援助事業(旧震災特例法第三条第一項に規定する東日本大震災法律援助事業をいう。以下同じ。)

第三十条第三項

前二項の業務

前二項の業務又は東日本大震災法律援助事業

 

契約弁護士等

契約弁護士等又は東日本大震災法律援助契約弁護士等

第三十一条

業務は

業務並びに東日本大震災法律援助事業は

第三十二条第一項

各業務

各業務並びに東日本大震災法律援助事業

第三十二条第五項

業務

業務及び東日本大震災法律援助事業

第三十三条第一項

契約弁護士等

契約弁護士等又は東日本大震災法律援助契約弁護士等

 

又は第二項の業務

若しくは第二項の業務又は東日本大震災法律援助事業

第三十三条第二項

及び契約弁護士等

並びに契約弁護士等及び東日本大震災法律援助契約弁護士等

 

契約弁護士等の

契約弁護士等又は東日本大震災法律援助契約弁護士等の

第三十四条第二項第五号

この法律

この法律、旧震災特例法

第三十五条第一項

業務

業務及び東日本大震災法律援助事業

 

契約弁護士等

契約弁護士等及び東日本大震災法律援助契約弁護士等

第三十五条第二項

契約弁護士等

契約弁護士等及び東日本大震災法律援助契約弁護士等

第四十二条の二第一項

この法律

この法律、旧震災特例法

第四十二条の二第二項

前項

旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する前項

第四十六条第一項

以外の業務

以外の業務並びに東日本大震災法律援助事業

第四十八条の表第三条第三項の項

個別法

及び個別法

 

総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)及び旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧震災特例法」という。)

第四十八条の表第三十九条の二第一項の項

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)、旧震災特例法

第四十八条の表第五十条の項

及び総合法律支援法

、総合法律支援法(旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び旧震災特例法

第四十八条の表第五十条の四第六項の項

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)、旧震災特例法

第四十八条の表第六十四条第一項の項

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)及び旧震災特例法

第四十九条第一号

又は第四十七条の四第一項

若しくは第四十七条の四第一項又は旧震災特例法第四条第一項若しくは第二項

第五十四条第一項第一号

この法律

この法律(旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、旧震災特例法

第五十四条第一項第四号

若しくは第五項

、同条第五項(旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

第五十四条第一項第五号

業務以外

業務及び東日本大震災法律援助事業以外

第五十四条第一項第八号

第四十二条の二第二項

第四十二条の二第二項(旧震災特例法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  附則第三条第三項中「並びに第五条(同条の表第十九条第二項第二号の項、第四十九条第一号の項及び第五十四条第一号の項に係る部分に限る。)」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合における総合法律支援法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  附則第三条第三項に次の表を加える。

第十九条第二項第二号

この法律

この法律又は旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧震災特例法」という。)

第二十三条第五項

この法律

この法律、旧震災特例法

第四十九条第一号

又は第四十七条の四第一項

若しくは第四十七条の四第一項又は旧震災特例法第四条第二項

第五十四条第一項第一号

この法律

この法律、旧震災特例法

第五十四条第一項第四号

若しくは第五項

、同条第五項(旧震災特例法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  附則第三条第四項中「、この法律は」及び「の規定にかかわらず、同項」を削り、「その効力を有する」を「従前の例による」に改める。

 (裁判官の配偶者同行休業に関する法律の一部改正)

第五十九条 裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

   第五章 外務省関係

 (独立行政法人国際協力機構法の一部改正)

第六十条 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十六条中「第六号」を「第七号」に改める。

  第二十八条第一項中「監事の意見を付して」を「監査報告を添付して」に改め、同条第二項中「監事の意見を記載した書面」を「監査報告」に改める。

  第三十条第一項中「監事の意見を付し」を「監査報告を添付し」に改め、同条第四項中「監事の意見を記載した書面」を「監査報告」に改める。

  第三十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に、「補てん」を「補填」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とする。

  第三十三条第一項中「第三十一条第五項」を「第三十一条第四項」に改める。

  第四十二条第四項第二号中「第七号」を「第八号」に改める。

  第四十三条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 (独立行政法人国際交流基金法の一部改正)

第六十一条 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第九条 理事の任期は、四年とする。

  第十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条第一項中「第四号」を「第七号」に、「元本補てん」を「元本補填」に改める。

  第十九条中「、主務省」及び「、外務省」を削る。

   第六章 財務省関係

 (国家公務員宿舎法の一部改正)

第六十二条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号ロ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第六十三条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。

  第三条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第二項第二号中「及び独立行政法人国立病院機構」を削る。

  第八条第一項、第十二条第一項及び第三十七条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九十九条第一項第一号及び第三号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三項中「、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」を「若しくは独立行政法人国立印刷局」に改め、同条第五項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に、「(特定独立行政法人」を「(行政執行法人」に改め、同条第六項及び第七項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百二条第一項及び第四項、第百二十二条並びに第百二十四条の二第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第百二十四条の三の見出し中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「及び独立行政法人国立病院機構」とあるのは「」を「国立ハンセン病療養所」とあるのは「国立ハンセン病療養所」に、「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」を「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律」に、「第四条第一項」を「第三条の二」に、「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に、「同条第五項から」を「同条第三項中「若しくは独立行政法人国立印刷局」とあるのは「、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構」と、同条第五項から」に改める。

  附則第十四条の三第五項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第二十条の三第四項の表第八条第一項の項及び第三十七条第一項の項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同表第九十九条第三項の項中「独立行政法人国立病院機構」を「独立行政法人国立印刷局」に改め、同表第百二条第一項及び第四項の項及び第百二十二条の項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  別表第三独立行政法人産業技術総合研究所の項及び独立行政法人情報通信研究機構の項を次のように改める。

国立研究開発法人産業技術総合研究所

国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)

国立研究開発法人情報通信研究機構

国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)

  別表第三独立行政法人物質・材料研究機構の項、独立行政法人防災科学技術研究所の項及び独立行政法人放射線医学総合研究所の項を次のように改める。

国立研究開発法人物質・材料研究機構

国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)

国立研究開発法人防災科学技術研究所

国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)

国立研究開発法人放射線医学総合研究所

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)

  別表第三独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の項、独立行政法人農業生物資源研究所の項、独立行政法人農業環境技術研究所の項、独立行政法人国際農林水産業研究センターの項、独立行政法人森林総合研究所の項及び独立行政法人水産総合研究センターの項を次のように改める。     

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)

国立研究開発法人農業生物資源研究所

国立研究開発法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)

国立研究開発法人農業環境技術研究所

国立研究開発法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)

国立研究開発法人森林総合研究所

国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)

国立研究開発法人水産総合研究センター

国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)

  別表第三独立行政法人土木研究所の項及び独立行政法人建築研究所の項を次のように改める。

国立研究開発法人土木研究所

国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)

国立研究開発法人建築研究所

国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)

  別表第三独立行政法人海上技術安全研究所の項、独立行政法人港湾空港技術研究所の項及び独立行政法人電子航法研究所の項を次のように改める。

国立研究開発法人海上技術安全研究所

国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)

国立研究開発法人港湾空港技術研究所

国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)

国立研究開発法人電子航法研究所

国立研究開発法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)

  別表第三独立行政法人国立環境研究所の項を次のように改める。

国立研究開発法人国立環境研究所

国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)

  別表第三中

独立行政法人国立がん研究センター

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)

 

 

独立行政法人国立循環器病研究センター

 

 

 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

 

 

 

独立行政法人国立国際医療研究センター

 

 

 

独立行政法人国立成育医療研究センター

 

 

 

独立行政法人国立長寿医療研究センター

 

 

 を

国立研究開発法人国立がん研究センター

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)

 

 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

 

 

 

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

 

 

 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター

 

 

 

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

 

 

 

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

 

 

 

独立行政法人国立病院機構

独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)

 

 に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第六十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第七号まで(業務の範囲)の業務、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一号(機構による施設整備事業の推進)の業務に関する文書の項文書名の欄中「独立行政法人情報通信研究機構法」を「国立研究開発法人情報通信研究機構法」に改め、同項作成者の欄中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改め、同表独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号、第二号及び第九号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項文書名の欄中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法」に改め、同項作成者の欄中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」に改め、同表独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第一号から第四号まで及び第十号(業務の範囲)の業務に関する文書の項文書名の欄中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法」に改め、同項作成者の欄中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改め、同表独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第三号(業務の範囲)の業務に関する文書の項文書名の欄中「独立行政法人海洋研究開発機構法」を「国立研究開発法人海洋研究開発機構法」に改め、同項作成者の欄中「独立行政法人海洋研究開発機構」を「国立研究開発法人海洋研究開発機構」に改める。

 (財務省設置法の一部改正)

第六十五条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八条の二」を「第八条」に改める。

  第六条第二項を削る。

  第八条の二を削る。

 (独立行政法人酒類総合研究所法の一部改正)

第六十六条 独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十五条中「、主務省」及び「、財務省」を削る。

 (独立行政法人造幣局法の一部改正)

第六十七条 独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条を次のように改める。

  (理事長及び理事の任期等)

 第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。

 2 理事の任期は、二年とする。

  第十三条中「以下」を「次条において」に、「第十九条第一項」を「第十八条」に改める。

  第十五条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る」を「毎事業年度、」に改め、同項第一号中「当該中期目標の期間(以下この項及び次項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度」を「当該事業年度(以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)の直前の事業年度(次号において「前事業年度」という。)」に、「当該期間の最後の事業年度」を「対象事業年度」に改め、同項第二号中「前期間の最後の事業年度」を「前事業年度」に、「当該期間の最後の事業年度」を「対象事業年度」に改め、同条第二項中「当該期間」を「対象事業年度」に、「中期目標の期間」を「事業年度」に、「第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十七条第二項を削る。

  第十八条及び第十九条を次のように改める。

  (緊急の必要がある場合の財務大臣の命令)

 第十八条 財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、第十一条第一項第一号、第三号及び第七号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第十九条 削除

  第二十条中「、主務省」及び「、財務省」を削る。

  第二十二条に次の一号を加える。

  三 第十八条の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正)

第六十八条 独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条を次のように改める。

  (理事長及び理事の任期等)

 第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。

 2 理事の任期は、二年とする。

  第十三条中「以下」を「次条において」に改める。

  第十五条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る」を「毎事業年度、」に改め、同項第一号中「当該中期目標の期間(以下この項及び次項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度」を「当該事業年度(以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)の直前の事業年度(次号において「前事業年度」という。)」に、「当該期間の最後の事業年度」を「対象事業年度」に改め、同項第二号中「前期間の最後の事業年度」を「前事業年度」に、「当該期間の最後の事業年度」を「対象事業年度」に改め、同条第二項中「当該期間」を「対象事業年度」に、「中期目標の期間」を「事業年度」に、「第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十七条第二項を削る。

  第十八条中「第二十九条第一項」を「第三十五条の九第一項」に、「中期目標」を「年度目標」に改める。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第二十条の見出し中「要請」を「命令等」に改め、同条第一項中「実施すべきことを要請する」を「とるべきことを命ずる」に改め、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「財務大臣の要請又は」を削る。

  第二十一条中「、主務省」及び「、財務省」を削る。

  第二十三条に次の一号を加える。

  三 第二十条第一項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第六十九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第二項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同項第二号ロ及び同条第三項第一号イ中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同号ハ及び同項第二号中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」に改め、同条第五項第一号イ中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同号ロ中「独立行政法人日本原子力研究開発機構」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構」に改める。

  第八十八条第一項第一号ホ中「第十三条第三項」を「第十三条第二項」に、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」に改め、同条第二項第一号ホ中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」に、「独立行政法人日本原子力研究開発機構法」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法」に、「第二十一条第三項」を「第二十一条第二項」に改める。

  第九十九条第一項第一号ホ中「第十六条第三項」を「第十六条第二項」に、「第十三条第三項の」を「第十三条第二項の」に改め、同条第二項第一号リ中「第七十五条第三項」を「第七十五条第二項」に、「第十七条第三項」を「第十七条第二項」に改める。

  第百十一条第三項第一号リ及び同条第四項第一号ホ中「第十六条第三項」を「第十六条第二項」に改め、同条第六項第一号ヘ中「独立行政法人福祉医療機構法第十六条第三項」を「独立行政法人福祉医療機構法第十六条第二項」に、「独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第三項」を「独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項」に改める。

  第百十四条第九項中「第十六条第三項」を「第十六条第二項」に改める。

  附則第十六条中「第十九条第三項」を「第十九条第二項」に改める。

  附則第十九条中「第十七条第三項」を「第十七条第二項」に改める。

  附則第五十八条第一号ニ中「第十五条第三項」を「第十五条第二項」に改める。

   第七章 文部科学省関係

 (教育公務員特例法の一部改正)

第七十条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「及び特定独立行政法人」を「及び行政執行法人」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に、「指定特定独立行政法人(特定独立行政法人」を「指定行政執行法人(行政執行法人」に、「指定特定独立行政法人の」を「指定行政執行法人の」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部改正)

第七十一条 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「独立行政法人理化学研究所」を「国立研究開発法人理化学研究所」に改め、同条第五項中「独立行政法人日本原子力研究開発機構」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構」に改める。

  第七条の見出しを「(国立研究開発法人理化学研究所法及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の特例)」に改め、同条第一項中「独立行政法人理化学研究所法」を「国立研究開発法人理化学研究所法」に改め、同条第二項中「独立行政法人日本原子力研究開発機構法」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法」に改める。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第七十二条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十一条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。

  第十一条中第四項を第八項とし、第三項の次に次の四項を加える。

 4 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は事業団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 5 監事は、事業団がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

 6 監事は、その職務を行うため必要があるときは、事業団の子法人(事業団がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 7 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (理事長等への報告義務)

 第十一条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

  第十二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 文部科学大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。)、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第十三条第一項中「役員」を「理事長及び理事」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第三十二条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

  第十三条の次に次の二条を加える。

  (役員の忠実義務)

 第十三条の二 事業団の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び事業団が定める助成業務方法書、共済規程、共済運営規則その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  (役員の報告義務)

 第十三条の三 事業団の役員(監事を除く。)は、事業団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (役員等の損害賠償責任)

 第十七条の二 事業団の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 2 前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。

  第十八条第六項中「第十三条」を「第十三条第一項及び第三項」に改める。

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (他の役員及び職員についての依頼等の規制等)

 第二十一条の二 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の四から第五十条の九までの規定は、事業団について準用する。この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の」と、「当該中期目標管理法人と」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団と」と、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団が」と、「当該中期目標管理法人に」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「事業団役職員」と読み替えるほか、同法第五十条の四第二項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項並びに第五十条の九中「政令」とあり、並びに同法第五十条の六第一号及び第二号中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第五十条の四第二項第四号中「第三十二条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十二条第一項」と、同号及び同項第五号並びに同法第五十条の八第三項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第五十条の四第二項第五号中「第三十五条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第四項中「総務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第六項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、「業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務方法書、同法第二十四条に規定する共済規程、同法第二十五条第二項に規定する共済運営規則その他の規則」と読み替えるものとする。

  第二十五条第四項及び第五項を次のように改める。

 4 助成業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 助成業務の方法

  二 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他事業団の助成業務の適正を確保するための体制

  三 その他文部科学省令で定める事項

 5 前項の規定は、共済運営規則について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「助成業務」とあるのは、「共済業務」と読み替えるものとする。

  第二十六条を次のように改める。

  (評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、年度計画及び評価等)

 第二十六条 事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第十二条の二第二項、第二十八条の二、第二十八条の四、第二十九条、第三十条(第二項第七号を除く。)、第三十一条第一項、第三十二条、第三十五条及び第三十五条の二の規定を準用する。この場合において、同法第十二条の二第二項中「前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第二十八条の二第二項の規定により総務大臣に意見を述べたとき、又は同法第二十六条において準用する第二十九条第三項、第三十二条第五項若しくは第三十五条第三項の規定により文部科学大臣に」と、同法第二十八条の二第一項中「、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに」とあるのは「の策定及び」と、同項及び同条第三項中「第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項」とあるのは「第三十二条第一項」と、同条第一項及び第三項並びに同法第二十九条第一項、第二項第一号及び第三項、第三十条第一項及び第三項、第三十一条第一項、第三十二条(第三項を除く。)並びに第三十五条(第五項を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第二十八条の二第二項中「ときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに」とあるのは「ときは」と、同条第三項中「中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標」とあるのは「中期目標」と、同法第二十八条の四中「独立行政法人」とあり、同法第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条第四項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同法第二十九条第一項、第三十二条第四項及び第六項並びに第三十五条第一項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同法第二十八条の四中「第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十二条第一項」と、「年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画」とあるのは「年度計画」と、同法第三十条第一項及び第二項第八号、第三十一条第一項並びに第三十二条第二項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第三十条第二項第五号中「不要財産又は」とあるのは「不要財産(日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下この号において同じ。)又は」と、同法第三十五条第一項中「の継続又は組織の存続の必要性」とあるのは「を継続させる必要性、組織の在り方」と、「業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に関し」と読み替えるものとする。

  第三十二条第一項中「これに」の下に「文部科学省令で定めるところにより作成した」を加え、「を添え、監事の意見を付けて」を「並びに監査報告書及び会計監査報告書を添付して」に、「次条第一項第一号」を「第三十三条第一項第一号」に改め、同条第二項中「監事の意見を付けて」を「監査報告書及び会計監査報告書を添付して」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「同項の監事の意見を記載した書面」を「監査報告書及び会計監査報告書」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。

 4 事業団は、第一項の附属明細書その他文部科学省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

  一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

  二 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって文部科学省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)

 5 事業団が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の文部科学省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

  第三十二条の次に次の一条を加える。

  (会計監査人の監査)

 第三十二条の二 独立行政法人通則法第三十九条から第四十三条までの規定は、事業団について準用する。この場合において、同法第三十九条第一項中「独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「財務諸表」とあるのは「財務諸表(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項に規定する財務諸表をいう。第四十一条第三項第一号において同じ。)」と、「事業報告書」とあるのは「業務報告書」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「会計監査報告」とあるのは「会計監査報告書」と、同条第二項第二号中「総務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「子法人に」とあるのは「子法人(日本私立学校振興・共済事業団法第十一条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。)に」と、同法第三十九条の二第一項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、同法第四十条及び第四十三条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第四十二条中「財務諸表承認日」とあるのは「財務諸表承認日(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)」と読み替えるものとする。

  第三十七条第七項を削り、同条中第八項を第七項とし、第九項から第十二項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十八条第二項を削る。

  第三十八条の二中「をいう」の下に「。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする」を加え、「第五項まで」を「第四項まで」に改め、「第二項ただし書中」の下に「「中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、」を加え、「「第三十条第二項第四号の二」とあるのは「同条第二項第四号の二」を「「第三十条第二項第五号」とあるのは「同条第二項第五号」に、「同条第五項中「評価委員会」とあるのは「文部科学省の独立行政法人評価委員会」を「「、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画」とあるのは「であって、その計画」に改める。

  第四十条第一項中「第五十二条及び第五十三条」を「第五十条の二」に、「同法第五十二条第一項及び第二項中「特定独立行政法人」を「同条第一項及び第二項中「中期目標管理法人」に、「当該特定独立行政法人」を「当該中期目標管理法人」に、「同条第二項及び同法第五十三条」を「同条第二項」に改め、「、同法第五十二条第三項中「実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは「実績」と、同法第五十三条中「評価委員会」とあるのは「文部科学省の独立行政法人評価委員会」と」を削り、同条第二項中「第六十三条」を「第五十条の十」に、「特定独立行政法人以外の独立行政法人」を「中期目標管理法人」に改め、「とあり、並びに同条第三項中「当該独立行政法人」」を削り、「同条第二項」を「同項」に改め、「文部科学大臣」と」の下に「、同条第三項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように」と」を加える。

  第四十四条中「第六十五条」を「第三十五条の三」に、「「独立行政法人」を「「中期目標管理法人」に、「同条第一項中「当該独立行政法人」を「「当該中期目標管理法人」に改め、「同項中」を削る。

  第四十六条第一号中「第十項」を「第九項」に、「第三十八条第一項」を「第三十八条」に改める。

  第四十八条第十一号中「第六十五条第二項」を「第三十五条の三」に、「報告をせず、又は虚偽の報告をした」を「文部科学大臣の命令に違反した」に改め、同号を同条第十三号とし、同条中第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、同条第八号中「第三十二条第四項」を「第三十二条第三項」に、「若しくは監事の意見を記載した書面」を「、監査報告書又は会計監査報告書」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「第三十三条」を「第三十二条第二項」に、「事業報告書」を「報告書」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「第三十条第四項」を「第三十条第三項又は第三十二条第六項」に改め、同号を同条第八号とし、同条中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

  五 第十一条第四項若しくは第五項又は第三十二条の二において準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。

  六 第二十一条の二において準用する独立行政法人通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第四十八条に次の一項を加える。

 2 事業団の子法人の役員が第十一条第六項又は第三十二条の二において準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

 (文部科学省設置法の一部改正)

第七十三条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三款 削除

 

 

第四款 国立大学法人評価委員会(第十八条)

 

 

第五款 削除

 

 

第六款 独立行政法人評価委員会(第二十条)

 を「第三款 国立大学法人評価委員会(第八条−第二十条)」に改める。

  第四条第二十七号中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」に改め、同条第六十二号中「独立行政法人理化学研究所」を「国立研究開発法人理化学研究所」に改める。

  第六条第二項を次のように改める。

 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、国立大学法人評価委員会とする。

  第三章第二節第四款から第六款までを削る。

  第三章第二節第三款を次のように改める。

      第三款 国立大学法人評価委員会

 第八条 国立大学法人評価委員会については、国立大学法人法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

 第九条から第二十条まで 削除

 (独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法の一部改正)

第七十四条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人大学入試センター法の一部改正)

第七十五条 独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十五条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立青少年教育振興機構法の一部改正)

第七十六条 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条第二項中「第四号」を「第七号」に、「元本補てん」を「元本補填」に改め、同条第四項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立女性教育会館法の一部改正)

第七十七条 独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 会館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立科学博物館法の一部改正)

第七十八条 独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 科学博物館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人物質・材料研究機構法の一部改正)

第七十九条 独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人物質・材料研究機構法

  第一条、第三条及び第四条中「独立行政法人物質・材料研究機構」を「国立研究開発法人物質・材料研究機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第九条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第九条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十二条中「独立行政法人物質・材料研究機構法」を「国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)」に改める。

  第十六条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十七条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人防災科学技術研究所法の一部改正)

第八十条 独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人防災科学技術研究所法

  第一条、第三条及び第四条中「独立行政法人防災科学技術研究所」を「国立研究開発法人防災科学技術研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第四条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第九条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第九条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十二条中「独立行政法人防災科学技術研究所法」を「国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)」に改める。

  第十六条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十七条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人放射線医学総合研究所法の一部改正)

第八十一条 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人放射線医学総合研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十一条中「独立行政法人放射線医学総合研究所法」を「国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)」に改める。

  第十五条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

 (独立行政法人国立美術館法の一部改正)

第八十二条 独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 国立美術館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、四年とする。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「第三十条第二項第四号の二」を「第三十条第二項第五号」に、「同項第五号」を「同項第六号」に、「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立文化財機構法の一部改正)

第八十三条 独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、四年とする。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「第三十条第二項第四号の二」を「第三十条第二項第五号」に、「同項第五号」を「同項第六号」に、「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める。

  第十五条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人教員研修センター法の一部改正)

第八十四条 独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十一条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十二条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人科学技術振興機構法の一部改正)

第八十五条 独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人科学技術振興機構法

  第一条、第三条及び第四条中「独立行政法人科学技術振興機構」を「国立研究開発法人科学技術振興機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第十二条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十二条 理事の任期は、二年とする。

  第十五条中「独立行政法人科学技術振興機構法」を「国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)」に改める。

  第二十条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十三条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

  附則第五条の二第三項中「第四号」を「第七号」に改める。

  附則第五条の四の見出しを「(中長期目標及び中長期計画)」に改め、同条第一項中「第二十九条第一項」を「第三十五条の四第一項」に、「中期目標」を「中長期目標」に改め、同条第二項中「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改める。

 (独立行政法人日本学術振興会法の一部改正)

第八十六条 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 振興会は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第十条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十条 理事の任期は、二年とする。

  第十四条第三項中「第二十一条第一項ただし書及び第二項」を「第二十一条第三項ただし書及び第四項」に改める。

  第十八条第三項中「第四号」を「第七号」に改める。

  第二十条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十二条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人理化学研究所法の一部改正)

第八十七条 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人理化学研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人理化学研究所」を「国立研究開発法人理化学研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第十一条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十一条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十三条中「独立行政法人理化学研究所法」を「国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)」に改める。

  第十七条第一項中「、中期目標の期間」を「、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)」に、「当該中期目標の期間」を「当該中長期目標の期間」に、「次の中期目標の期間」を「次の中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十八条第三項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正)

第八十八条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法

  第一条、第三条及び第四条中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第十二条を次のように改める。

  (副理事長及び理事の任期)

 第十二条 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十五条中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)」に改める。

  第十九条第一項中「中期目標(」を「通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標(次項及び次条において「中長期目標」といい、」に改め、同条第二項中「中期目標」を「中長期目標」に改める。

  第二十条中「中期目標」を「中長期目標」に改める。

  第二十三条第一項中「、中期目標の期間」を「、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)」に、「当該中期目標の期間」を「当該中長期目標の期間」に、「次の中期目標の期間」を「次の中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第二十六条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十七条を次のように改める。

 第二十七条 削除

 (独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)

第八十九条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条第三項中「第二十条第四項」を「第二十条第五項」に改める。

  第十条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条第三項中「第二十条第四項」を「第二十条第五項」に改める。

  第二十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

  第二十五条第二項を削る。

  第二十六条第二項を削る。

  第二十七条第二項中「第四号」を「第七号」に、「元本補てん」を「元本補填」に改める。

  第三十五条第二号中「第二十五条第一項又は第二十六条第一項」を「第二十五条又は第二十六条」に改める。

  第三十六条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

  附則第八条の四第二項中「第四項」を「第三項」に改める。

  附則第八条の六第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第八条の七第二項を削る。

 (独立行政法人日本芸術文化振興会法の一部改正)

第九十条 独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 振興会は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第九条 理事の任期は、四年とする。

  第十三条第三項中「第二十一条第一項ただし書及び第二項」を「第二十一条第三項ただし書及び第四項」に改める。

  第十五条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条第二項中「第四号」を「第七号」に、「元本補てん」を「元本補填」に改める。

  第十八条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正)

第九十一条 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第九条 理事の任期は、二年とする。

  第十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十一条第二項を削る。

  第二十五条第三号中「第五項又は第二十一条第一項」を「第四項又は第二十一条」に改める。

  第二十六条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人海洋研究開発機構法の一部改正)

第九十二条 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人海洋研究開発機構法

  第一条、第三条及び第四条中「独立行政法人海洋研究開発機構」を「国立研究開発法人海洋研究開発機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第十二条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十二条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十四条中「独立行政法人海洋研究開発機構法」を「国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)」に改める。

  第十八条第一項中「、中期目標の期間」を「、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)」に、「当該中期目標の期間」を「当該中長期目標の期間」に、「次の中期目標の期間」を「次の中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十一条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (国立大学法人法の一部改正)

第九十三条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第三十一条」を「−第三十一条の四」に、「第三十五条」を「第三十四条の二」に改める。

  第七条第八項中「第四十八条第一項本文」を「第四十八条本文」に改める。

  第十一条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

  第十一条中第五項を第九項とし、第四項の次に次の四項を加える。

 5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 6 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

 7 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 8 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (学長等への報告義務)

 第十一条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

  第十五条第三項中「二年」を「その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時まで」に改める。

  第二十二条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第二十五条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

  第二十五条中第五項を第九項とし、第四項の次に次の四項を加える。

 5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 6 監事は、大学共同利用機関法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

 7 監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 8 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

  (機構長等への報告義務)

 第二十五条の二 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

  第二十九条第三項を削る。

  第三章中第三十一条の次に次の三条を加える。

  (各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

 第三十一条の二 国立大学法人等は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。

  一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績

  二 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

  三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績

 2 国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。

 3 国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。

 第三十一条の三 評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価にあっては、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならず、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価にあっては、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第二項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して行わなければならない。

 2 評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制度委員会(第四項及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

 3 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

 4 評価制度委員会は、第二項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。

  (中期目標の期間の終了時の検討)

 第三十一条の四 文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。

 2 文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

 3 文部科学大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

 4 評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

 5 評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

  第三十二条第一項中「前条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十三条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十四条第二項を削る。

  第五章中第三十五条の前に次の一条を加える。

  (違法行為等の是正)

 第三十四条の二 文部科学大臣は、国立大学法人等又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

 2 国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。

  第三十五条の表以外の部分中「第十七条まで」の下に「、第二十一条の四、第二十一条の五」を加え、「から第二十六条まで」を「、第二十五条、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条」に改め、「第二十八条」の下に「、第二十八条の四」を加え、「から第四十条まで、第四十一条第一項、第四十二条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十二条、第五十三条、第六十一条及び第六十三条から第六十六条まで」を「、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条」に改め、「これらの規定」の下に「(同法第三十一条第一項の規定を除く。)」を加え、「「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」を「「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」に改め、同条の表第十五条第二項、第十六条及び第二十四条から第二十六条までの項中「及び第二十四条から第二十六条まで」を「、第二十四条、第二十五条及び第二十六条」に改め、同項の次に次のように加える。

第二十八条第二項

個別法

国立大学法人法

第二十八条の四

第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項

国立大学法人法第三十一条の二第一項

 

第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画

同法第三十一条第一項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)及び第三十一条第一項の年度計画

  第三十五条の表第三十一条第一項の項を次のように改める。

第三十一条第一項

中期目標管理法人

国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)

 

前条第一項

同法第三十一条第一項

 

主務省令

文部科学省令

 

主務大臣

文部科学大臣

  第三十五条の表第三十三条の項及び第三十四条第二項の項を削り、同表第三十八条第二項の項を次のように改める。

第三十八条第二項

(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)

及び会計監査報告

  第三十五条の表第三十八条第四項の項中「第三十八条第四項」を「第三十八条第三項」に、「及び監事」を「及び監査報告」に、「監事及び会計監査人」を「監査報告及び会計監査報告」に改め、同項の次に次のように加える。

第三十八条第四項第二号

総務省令

文部科学省令

  第三十五条の表第三十九条の項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同項の次に次のように加える。

第三十九条第二項第二号

総務省令

文部科学省令

第三十九条第三項

子法人に

子法人(国立大学法人法第十一条第七項に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に

第三十九条の二第一項

個別法

国立大学法人法

  第三十五条の表第四十一条第一項の項を削り、同表第四十四条第三項の項の前に次のように加える。

第四十二条

財務諸表承認日

財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)

  第三十五条の表第四十四条第三項の項を次のように改める。

第四十四条第三項

中期目標管理法人及び国立研究開発法人

国立大学法人等

 

第三十条第一項

国立大学法人法第三十一条第一項

 

同項の中期計画

中期計画

 

同条第二項第七号又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号

同条第二項第六号

  第三十五条の表第四十四条第五項の項中「第四十四条第五項」を「第四十四条第四項」に改め、同表第四十五条第一項の項を次のように改める。

第四十五条第一項

第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号

国立大学法人法第三十一条第二項第四号

  第三十五条の表第四十五条第五項の項中「第四十五条第五項」を「第四十五条第四項」に改め、同項の次に次のように加える。

第四十六条第二項

中期計画、国立研究開発法人の中長期計画又は行政執行法人の事業計画

中期計画

  第三十五条の表第四十八条第一項の項を次のように改める。

第四十八条

不要財産以外の重要な財産

重要な財産

 

第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの

国立大学法人法第三十一条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その

  第三十五条の表第五十条の項の次に次のように加える。

第五十条の四第二項第一号

政令

文部科学省令

第五十条の四第二項第三号

の研究者

において専ら研究又は教育に従事する者

 

研究に

研究又は教育に

第五十条の四第二項第四号

第三十二条第一項

国立大学法人法第三十一条の二第一項

第五十条の四第二項第五号

第三十五条第一項

国立大学法人法第三十一条の四第一項

 

政令

文部科学省令

第五十条の四第三項

政令

文部科学省令

第五十条の四第四項

総務大臣

文部科学大臣

第五十条の四第五項

政令

文部科学省令

第五十条の四第六項

個別法

国立大学法人法

第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項及び第五十条の九

政令

文部科学省令

  第三十五条の表第五十二条第三項の項及び第六十五条第一項の項を削る。

  第三十六条第二号中「第六項」を「第五項」に、「第三十四条第一項」を「第三十四条」に、「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める。

  第四十条中第十一号を削り、第十号を第十二号とし、同条第九号中「第三十八条第四項」を「第三十八条第三項」に、「若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面」を「、監査報告又は会計監査報告」に改め、同号を同条第十一号とし、同条中第八号を削り、第七号を第十号とし、同号の前に次の二号を加える。

  八 第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

  九 第三十四条の二第二項又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第四十条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十一条第五項若しくは第六項若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。

  第四十条に次の一項を加える。

 2 第十一条第七項に規定する国立大学法人の子法人又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第十一条第七項若しくは第二十五条第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

  附則第十四条第一項中「同条の表第四十五条第五項の項」を「同条の表第四十五条第四項の項」に改める。

  別表第一の備考第二号中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構」に改める。

 (独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正)

第九十四条 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第五条第八項中「第四十八条第一項本文」を「第四十八条本文」に改める。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部改正)

第九十五条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第九条 理事の任期は、二年とする。

  第十五条第三項中「第二十一条第一項ただし書及び第二項」を「第二十一条第三項ただし書及び第四項」に改める。

  第十六条第二項中「国立大学法人法第三十五条において読み替えて準用する通則法第三十四条第二項」を「国立大学法人法第三十一条の三第一項」に、「、及び」を「、並びに」に改める。

  第十七条第二項中「、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十八条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

 (独立行政法人国立大学財務・経営センター法の一部改正)

第九十六条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第十六条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十八条第二項を削る。

  第二十条第二号中「第六項又は第十八条第一項」を「第五項又は第十八条」に改める。

  第二十一条中「、主務省」及び「、文部科学省」を削る。

  第二十四条第三号中「第六項又は第十八条第一項」を「第五項又は第十八条」に改める。

  附則第十一条第二項中「第十五条第五項」を「第十五条第四項」に改める。

 (独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)

第九十七条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法

  第一条、第三条及び第四条中「独立行政法人日本原子力研究開発機構」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第十三条を次のように改める。

  (副理事長及び理事の任期)

 第十三条 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十四条第二項中「独立行政法人日本原子力研究開発機構法」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)」に改める。

  第二十一条第一項中「、中期目標の期間」を「、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)」に、「当該中期目標の期間」を「当該中長期目標の期間」に、「次の中期目標の期間」を「次の中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第二十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十四条第二項を削る。

  第二十五条の見出し中「中期目標」を「中長期目標」に改め、同条中「第二十九条第一項」を「第三十五条の四第一項」に、「中期目標」を「中長期目標」に改める。

  第二十八条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除

  第三十条第一号中「第五項又は第二十四条第一項」を「第四項又は第二十四条」に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第九十八条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人物質・材料研究機構の」を「国立研究開発法人物質・材料研究機構の」に、「独立行政法人防災科学技術研究所の」を「国立研究開発法人防災科学技術研究所の」に、「独立行政法人放射線医学総合研究所の」を「国立研究開発法人放射線医学総合研究所の」に改める。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)

第九十九条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項第四号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同条第十一項第三号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第十七条第一項及び第十八条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  別表第一第一号及び第二号を次のように改める。

  一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

  二 国立研究開発法人情報通信研究機構

  別表第一第五号から第八号までを次のように改める。

  五 国立研究開発法人物質・材料研究機構

  六 国立研究開発法人防災科学技術研究所

  七 国立研究開発法人放射線医学総合研究所

  八 国立研究開発法人科学技術振興機構

  別表第一第十号から第十三号までを次のように改める。

  十 国立研究開発法人理化学研究所

  十一 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

  十二 国立研究開発法人海洋研究開発機構

  十三 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

  別表第一第十六号から第二十九号までを次のように改める。

  十六 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

  十七 国立研究開発法人国立がん研究センター

  十八 国立研究開発法人国立循環器病研究センター

  十九 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

  二十 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

  二十一 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

  二十二 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

  二十三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

  二十四 国立研究開発法人農業生物資源研究所

  二十五 国立研究開発法人農業環境技術研究所

  二十六 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

  二十七 国立研究開発法人森林総合研究所

  二十八 国立研究開発法人水産総合研究センター

  二十九 国立研究開発法人産業技術総合研究所

  別表第一第三十一号から第三十三号までを次のように改める。

  三十一 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

  三十二 国立研究開発法人土木研究所

  三十三 国立研究開発法人建築研究所

  別表第一第三十五号から第三十八号までを次のように改める。

  三十五 国立研究開発法人海上技術安全研究所

  三十六 国立研究開発法人港湾空港技術研究所

  三十七 国立研究開発法人電子航法研究所

  三十八 国立研究開発法人国立環境研究所

  別表第二各号を次のように改める。

  一 国立研究開発法人科学技術振興機構

  二 国立研究開発法人産業技術総合研究所

  三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

   第八章 厚生労働省関係

 (船員保険法の一部改正)

第百条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。

  別表第一独立行政法人情報通信研究機構の項を次のように改める。

国立研究開発法人情報通信研究機構

国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)

  別表第一独立行政法人物質・材料研究機構の項、独立行政法人防災科学技術研究所の項及び独立行政法人放射線医学総合研究所の項を次のように改める。

国立研究開発法人物質・材料研究機構

国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)

国立研究開発法人防災科学技術研究所

国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)

国立研究開発法人放射線医学総合研究所

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)

  別表第一独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の項、独立行政法人農業生物資源研究所の項、独立行政法人農業環境技術研究所の項、独立行政法人国際農林水産業研究センターの項、独立行政法人森林総合研究所の項及び独立行政法人水産総合研究センターの項を次のように改める。

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)

国立研究開発法人農業生物資源研究所

国立研究開発法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)

国立研究開発法人農業環境技術研究所

国立研究開発法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)

国立研究開発法人森林総合研究所

国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)

国立研究開発法人水産総合研究センター

国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)

  別表第一独立行政法人産業技術総合研究所の項、独立行政法人土木研究所の項及び独立行政法人建築研究所の項を次のように改める。

国立研究開発法人産業技術総合研究所

国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)

国立研究開発法人土木研究所

国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)

国立研究開発法人建築研究所

国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)

  別表第一独立行政法人海上技術安全研究所の項、独立行政法人港湾空港技術研究所の項及び独立行政法人電子航法研究所の項を次のように改める。

国立研究開発法人海上技術安全研究所

国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)

国立研究開発法人港湾空港技術研究所

国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)

国立研究開発法人電子航法研究所

国立研究開発法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)

  別表第一独立行政法人国立環境研究所の項を次のように改める。

国立研究開発法人国立環境研究所

国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)

  別表第一独立行政法人教員研修センターの項の次に次のように加える。

独立行政法人国立病院機構

独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)

  別表第一独立行政法人海洋研究開発機構の項を次のように改める。

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)

  別表第一中

独立行政法人国立がん研究センター

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)

 

 

独立行政法人国立循環器病研究センター

 

 

 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

 

 

 

独立行政法人国立国際医療研究センター

 

 

 

独立行政法人国立成育医療研究センター

 

 

 

独立行政法人国立長寿医療研究センター

 

 を

国立研究開発法人国立がん研究センター

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)

 

 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

 

 

 

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

 

 

 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター

 

 

 

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

 

 

 

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

 

に改める。

 (労働関係調整法の一部改正)

第百一条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第四項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に、「特定独立行政法人担当使用者委員」を「行政執行法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人担当労働者委員」を「行政執行法人担当労働者委員」に改める。

  第八条の三中「特定独立行政法人担当使用者委員」を「行政執行法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人担当労働者委員」を「行政執行法人担当労働者委員」に改める。

 (職業安定法の一部改正)

第百二条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第二項中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条第一項」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第百三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二の二第三項中「独立行政法人国立精神・神経医療研究センター」を「国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター」に改める。

 (特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)

第百四条 特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    行政執行法人の労働関係に関する法律

  第一条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第二条第一号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に、「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同条第二号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第三条第一項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第四条第四項、第七条第一項ただし書及び第二項、第八条ただし書、第九条、第十条、第十二条第一項並びに第十七条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第二十五条の見出しを「(行政執行法人担当委員)」に改め、同条中「特定独立行政法人担当公益委員」を「行政執行法人担当公益委員」に、「特定独立行政法人の」を「行政執行法人の」に、「特定独立行政法人担当使用者委員」を「行政執行法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人職員」を「行政執行法人職員」に、「特定独立行政法人担当労働者委員」を「行政執行法人担当労働者委員」に改める。

  第二十六条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人担当公益委員、特定独立行政法人担当使用者委員」を「行政執行法人担当公益委員、行政執行法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人担当労働者委員」を「行政執行法人担当労働者委員」に改める。

  第二十九条第一項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人担当公益委員」を「行政執行法人担当公益委員」に、「特定独立行政法人を」を「行政執行法人を」に、「特定独立行政法人担当使用者委員」を「行政執行法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人担当労働者委員」を「行政執行法人担当労働者委員」に改める。

  第三十四条第二項中「特定独立行政法人担当公益委員」を「行政執行法人担当公益委員」に改める。

  第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項及び附則第三項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (労働組合法の一部改正)

第百五条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第二項中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に、「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に、「特定独立行政法人職員」を「行政執行法人職員」に改める。

  第十九条の四第二項第二号中「特定独立行政法人の」を「行政執行法人の」に、「特定独立行政法人職員」を「行政執行法人職員」に改める。

  第十九条の十第一項中「特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員」を「行政執行法人とその行政執行法人職員」に改める。

  第二十四条第二項及び第二十五条第一項中「特定独立行政法人職員」を「行政執行法人職員」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第百六条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」を「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律」に、「第四条第一項」を「第三条の二」に改める。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第百七条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第五十八条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第六十二条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第六十二条 理事の任期は、二年とする。

  第六十九条第三項中「第二十一条第二項」を「第二十一条第四項」に改める。

  第七十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第七十五条の二中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第八項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第七十五条の三第二項を削る。

  第七十九条第一項第二号中「第七十五条第三項」を「第七十五条第二項」に改め、同項第三号中「第三項若しくは第六項又は第七十五条の三第一項」を「第二項若しくは第五項又は第七十五条の三」に改める。

  第八十条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第二条第二項中「「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第三項中」を削り、「適用する第一項」を「適用する前項」に、「第七十五条第三項」を「第七十五条第二項」に、「第三項若しくは第六項」を「第二項若しくは第五項」に、「第三項、第七十五条の二第六項」を「第二項、第七十五条の二第五項」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第百八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号の五中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第五条第八号中「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に、「特定独立行政法人」」を「行政執行法人」」に改める。

  第八条第五号及び別表第二第八号中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第百九条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項の表第一号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第百十条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第七十五条の二第三項」を「第七十五条の二第二項」に改める。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の一部改正)

第百十一条 次に掲げる法律の規定中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条

 二 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条第一項及び第二十二条ただし書

 三 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十六号)のうち障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四章中第八十五条の次に二条を加える改正規定中第八十五条の三に係る部分

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第百十二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第三項中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第五項から第七項まで、第九項から第十一項まで、第十三項から第十五項まで、第十七項、第十八項、第二十一項及び第二十二項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)

第百十三条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次、第三章の章名及び第七条中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第百十四条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中

独立行政法人評価委員会

 

 

がん対策推進協議会

 を「がん対策推進協議会」に改める。

  第十一条の二を削り、第十一条の三を第十一条の二とし、第十一条の四を第十一条の三とする。

  第二十五条第二項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の一部改正)

第百十五条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十五条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (健康増進法の一部改正)

第百十六条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。

 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正)

第百十七条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条第四項中「第二十一条第二項」を「第二十一条第四項」に改める。

  第十七条第一項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二十三条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第五条第八項中「「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、同条第三項中」を削り、「読み替えられた第一項」を「読み替えられた前項」に改める。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第百十八条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第九条中「第六十一条」を「第五十条の三」に改める。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十二条第二項を削る。

  第二十六条第一号中「第五項」を「第四項」に、「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改め、同条第四号中「第十六条第四項」を「第十六条第三項」に改める。

  第二十七条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第四条第二項中「第十七条第三項及び第四項」を「第十七条第二項及び第三項」に改める。

  附則第五条の二第十一項の表第十六条第三項の項及び同条第十三項中「第十六条第三項」を「第十六条第二項」に改める。

 (独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正)

第百十九条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 のぞみの園は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十二条第一項中「、中期目標の期間」を「、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (独立行政法人労働政策研究・研修機構法の一部改正)

第百二十条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十四条第二項中「、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十五条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

 (独立行政法人労働者健康福祉機構法の一部改正)

第百二十一条 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十四条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十五条第二項を削る。

  第十七条第二号中「第六項又は第十五条第一項」を「第五項又は第十五条」に改める。

  第十八条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第八条中「第十五条第一項」を「第十五条」に改める。

 (独立行政法人国立病院機構法の一部改正)

第百二十二条 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「役員(第七条−第十二条)」を「役員及び職員(第七条−第十四条)」に、「第十三条−第十八条」を「第十五条−第二十条」に、「第十九条−第二十二条」を「第二十一条−第二十四条」に、「第二十三条」を「第二十五条・第二十六条」に改める。

  第四条の見出しを「(中期目標管理法人)」に改め、同条中「特定独立行政法人」を「中期目標管理法人」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 役員及び職員

  第九条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第二十三条第一号中「第十三条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条第二号中「第十五条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第三号中「第十六条第一項」を「第十八条第一項」に、「第六項又は第十八条第一項」を「第五項又は第二十条」に改め、第五章中同条を第二十六条とし、同条の前に次の一条を加える。

 第二十五条 第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第二十二条を第二十四条とする。

  第二十一条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削り、同条を第二十三条とする。

  第二十条第一号中「第十五条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二号中「第十六条第一項」を「第十八条第一項」に、「第六項又は第十八条第一項」を「第五項又は第二十条」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十九条第一項中「第十三条第一項第一号」を「第十五条第一項第一号」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十八条第二項を削り、第三章中同条を第二十条とし、第十七条を第十九条とする。

  第十六条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条を第十八条とする。

  第十五条第一項中「第十三条」を「第十五条」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第十七条とする。

  第十四条第二項を削り、同条第三項中「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十六条とし、第十三条を第十五条とする。

  第二章中第十二条の次に次の二条を加える。

  (役員及び職員の秘密保持義務)

 第十三条 機構の役員及び職員は、職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

  (役員及び職員の地位)

 第十四条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)

第百二十三条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第三十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第三十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第一項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十三条第二項を削る。

  第三十八条第一号中「第三十三条第一項」を「第三十三条」に改める。

  第三十九条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第十五条第五項及び第十七条第三項中「第三十一条第四項及び第五項」を「第三十一条第三項及び第四項」に改める。

 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)

第百二十四条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)」を削る。

 (年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)

第百二十五条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 管理運用法人は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十七条第三項中「第二十一条第二項」を「第二十一条第四項」に改める。

  第二十五条第三項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  第二十八条第一項中「、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証し」を削り、「厚生労働省の独立行政法人評価委員会に報告しなければ」を「毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第三十二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「分析」とあるのは「分析並びに年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十八条第一項の規定による検証」と、同条第四項中「を通知するとともに」とあるのは「及び年金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第一項の規定による検証の結果を通知するとともに」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「を通知しなければ」とあるのは「及び同条第一項の規定による検証の結果を通知しなければ」とする。

  第三十条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  附則第九条第二項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

 (独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正)

第百二十六条 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第九条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第九条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」に改める。

  第十六条中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。

  第十八条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 (独立行政法人地域医療機能推進機構法の一部改正)

第百二十七条 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十五条第二項を削り、同条第三項中「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十七条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十八条第二項を削る。

  第十九条中「第四十六条」を「第四十六条第一項」に改める。

  第二十二条第二号中「第六項又は第十八条第一項」を「第五項又は第十八条」に改める。

  第二十三条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  第二十七条第三号中「第六項又は第十八条第一項」を「第五項又は第十八条」に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第百二十八条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。

 (がん対策基本法の一部改正)

第百二十九条 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「独立行政法人国立がん研究センター」を「国立研究開発法人国立がん研究センター」に改める。

 (高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律の一部改正)

第百三十条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

  第二条第一号中「独立行政法人国立がん研究センター」を「国立研究開発法人国立がん研究センター」に改め、同条第二号中「独立行政法人国立循環器病研究センター」を「国立研究開発法人国立循環器病研究センター」に改め、同条第三号中「独立行政法人国立精神・神経医療研究センター」を「国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター」に改め、同条第四号中「独立行政法人国立国際医療研究センター」を「国立研究開発法人国立国際医療研究センター」に改め、同条第五号中「独立行政法人国立成育医療研究センター」を「国立研究開発法人国立成育医療研究センター」に改め、同条第六号中「独立行政法人国立長寿医療研究センター」を「国立研究開発法人国立長寿医療研究センター」に改める。

  第三条第一項中「独立行政法人国立がん研究センター」を「国立研究開発法人国立がん研究センター」に改め、同条第二項中「独立行政法人国立循環器病研究センター」を「国立研究開発法人国立循環器病研究センター」に改め、同条第三項中「独立行政法人国立精神・神経医療研究センター」を「国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター」に改め、同条第四項中「独立行政法人国立国際医療研究センター」を「国立研究開発法人国立国際医療研究センター」に改め、同条第五項中「独立行政法人国立成育医療研究センター」を「国立研究開発法人国立成育医療研究センター」に改め、同条第六項中「独立行政法人国立長寿医療研究センター」を「国立研究開発法人国立長寿医療研究センター」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 第二条各号に掲げる国立研究開発法人(以下「国立高度専門医療研究センター」という。)は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第四条第一項中「第二条各号に掲げる独立行政法人(以下「国立高度専門医療研究センター」という。)」を「国立高度専門医療研究センター」に改める。

  第七条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十条第一項中「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」を「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律」に改め、同条第二項中「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」を「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)」に改める。

  第二十条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第二十一条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十三条第二項を削る。

  第二十五条第二号中「第六項又は第二十三条第一項」を「第五項又は第二十三条」に改める。

  第二十七条中「、主務省」及び「、厚生労働省」を削る。

  第三十条第三号中「第六項又は第二十三条第一項」を「第五項又は第二十三条」に改める。

 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の一部改正)

第百三十一条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人通則法」を「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法」に改める。

 一 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十六条第一項の表第一号

 二 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第十六条第一項の表第一号

 (独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の一部改正)

第百三十二条 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条中「新中退法第七十五条の二第四項及び第五項」を「中小企業退職金共済法第七十五条の二第三項及び第四項」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十条の五の次に三条を加える改正規定のうち第四十条の六に係る部分中「特定独立行政法人(」を「行政執行法人(」に、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第四項に規定する行政執行法人」に改める。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十四条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、国家公務員共済組合法第九十九条第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定及び同法第百二十四条の二第一項の改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同法附則第二十条の三第四項の表第九十九条第三項の項から第九十九条第五項の項までの改正規定中「独立行政法人国立病院機構」を「独立行政法人国立印刷局」に改める。

  附則第百三十六条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第百四十一条のうち独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第七条第七項の改正規定中「(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に、「又は独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。

  附則第百四十二条のうち独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第七条第七項の改正規定中「組合員である期間(センター」を「組合員である期間(国立研究開発法人水産総合研究センター」に改め、「組合員であった期間(センター」の下に「又は国立研究開発法人水産総合研究センター」を加える。

  附則第百四十七条のうち法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十四条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第百四十九条のうち判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に一項を加える改正規定中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  附則第百五十五条のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第六条第四項の改正規定中「ある期間(研究所又はセンター」を「ある期間(国立研究開発法人森林総合研究所又は国立研究開発法人国際農林水産業研究センター」に、「あった期間(研究所又はセンター」を「あった期間(研究所若しくは国立研究開発法人森林総合研究所又はセンター若しくは国立研究開発法人国際農林水産業研究センター」に改める。

 (がん登録等の推進に関する法律の一部改正)

第百三十五条 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「独立行政法人国立がん研究センター」を「国立研究開発法人国立がん研究センター」に改める。

  附則第五条(見出しを含む。)中「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」を「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律」に改める。

 (独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の一部改正)

第百三十六条 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第六項を次のように改める。

 6 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間における業務の実績に関する評価については、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)による改正後の通則法(以下「新独立行政法人通則法」という。)第三十五条の六第一項、第三項及び第五項から第九項までの規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定による評価は研究所が受けるものとし、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は研究所に対してなされるものとする。

  附則第二条第七項を削り、同条第八項中「通則法」を「新独立行政法人通則法」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「通則法」を「新独立行政法人通則法」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「通則法」を「新独立行政法人通則法」に改め、「第十五条」と」の下に「、同条第二項中「あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣」とあるのは「財務大臣」と」を加え、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とする。

  附則第十七条第二項中「附則第三条の見出し中「独立行政法人医薬基盤研究所」とあるのは「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同条第一項中「独立行政法人医薬基盤研究所法」とあるのは「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」と、「第十五条第一号ロ」とあるのは「第十五条第一項第一号ロ」と、「独立行政法人医薬基盤研究所(」とあるのは「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所(」と、「「基盤研」とあるのは「「医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同条第二項及び第四項中「基盤研」とあるのは「医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同法」を削り、「)中「独立行政法人医薬基盤研究所法」とあるのは」を「)中「独立行政法人医薬基盤研究所法」とあるのは、」に改める。

   第九章 農林水産省関係

 (森林保険法等の一部改正)

第百三十七条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に改める。

 一 森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)第二条第二項

 二 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条第一項

 三 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第十四条第三項

 (水産資源保護法及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部改正)

第百三十八条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人水産総合研究センター」を「国立研究開発法人水産総合研究センター」に改める。

 一 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十条第一項

 二 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項

 (農業機械化促進法の一部改正)

第百三十九条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第二項第一号中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第百四十条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第百九十六条の十第三号中「第十七条第一項又は第十九条第一項」を「第十七条又は第十九条」に改める。

  第百九十六条の十一第一項中「第十七条第一項」を「第十七条」に改める。

 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)

第百四十一条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の二第二項中「第十四条第一項」を「第十四条」に改める。

 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)

第百四十二条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条の表第十七条第一項の項中「第十七条第一項」を「第十七条」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第百四十三条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

  第十三条第五号中「独立行政法人に」を「国立研究開発法人に」に改め、同号イからニまでを次のように改める。

   イ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

   ロ 国立研究開発法人農業生物資源研究所

   ハ 国立研究開発法人農業環境技術研究所

   ニ 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

 (独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正)

第百四十四条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条を次のように改める。

  (理事長及び理事の任期等)

 第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。

 2 理事の任期は、二年とする。

  第十一条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度」を「毎事業年度」に、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」に、「当該次の中期目標の期間」を「翌事業年度」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十二条の見出し中「要請」を「命令」に改め、同条第一項中「要請する」を「命ずる」に改め、同条第二項を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

  第十四条に次の一号を加える。

  三 第十二条の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

 (独立行政法人種苗管理センター法の一部改正)

第百四十五条 独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人家畜改良センター法の一部改正)

第百四十六条 独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人水産大学校法の一部改正)

第百四十七条 独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 大学校は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)

第百四十八条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法

  第一条、第三条及び第四条第一項中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第四条の二 研究機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第十一条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十六条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「「第四項」を「、「第三項」に改め、「、第二項中「主務省(前条第二号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する省)」とあるのは「農林水産省、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する省」と」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第二十一条第一項第二号中「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

  第二十二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 削除

 (独立行政法人農業生物資源研究所法の一部改正)

第百四十九条 独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人農業生物資源研究所法

  第一条及び第二条中「独立行政法人農業生物資源研究所」を「国立研究開発法人農業生物資源研究所」に改める。

  第三条中「独立行政法人農業生物資源研究所」を「国立研究開発法人農業生物資源研究所」に、「無脊椎(せきつい)  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人農業環境技術研究所法の一部改正)

第百五十条 独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人農業環境技術研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人農業環境技術研究所」を「国立研究開発法人農業環境技術研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人国際農林水産業研究センター法の一部改正)

第百五十一条 独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人国際農林水産業研究センター」を「国立研究開発法人国際農林水産業研究センター」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 センターは、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人森林総合研究所法の一部改正)

第百五十二条 独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人森林総合研究所法

  第一条、第二条及び第三条第一項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十四条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第五項」を「第四項」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第十五条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十七条第二項を削る。

  第二十条第二号中「第六項又は第十七条第一項」を「第五項又は第十七条」に改める。

  第二十一条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

  附則第六条第三項中「独立行政法人森林総合研究所」」を「国立研究開発法人森林総合研究所」」に、「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)」に改める。

  附則第七条第三項及び第八条第三項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に改める。

  附則第九条第三項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に改め、同条第四項中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)」に改める。

  附則第十一条第三項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に改め、同条第四項中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)」に改める。

  附則第十三条第六項中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)」に改める。

 (独立行政法人水産総合研究センター法の一部改正)

第百五十三条 独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人水産総合研究センター法

  第一条、第二条及び第三条第一項中「独立行政法人水産総合研究センター」を「国立研究開発法人水産総合研究センター」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 センターは、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十四条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)

第百五十四条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十四条第二項を削る。

  第十五条中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第十六条第二項を削る。

  第十八条第三号中「第十四条第一項又は第十六条第一項」を「第十四条又は第十六条」に改める。

  第十九条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第百五十五条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第七条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第七条 理事の任期は、二年とする。

  第四十九条第五項中「第二十一条第一項ただし書及び第二項」を「第二十一条第三項ただし書及び第四項」に改める。

  第六十三条第二項中「、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第六十六条中「、主務省」及び「、農林水産省」を削る。

  附則第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

 (独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)

第百五十六条 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 信用基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第十条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十七条第二項を削る。

  第十九条第二項を削る。

  第二十四条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第百五十七条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に、「独立行政法人水産総合研究センターの」を「国立研究開発法人水産総合研究センターの」に、「独立行政法人農業生物資源研究所の」を「国立研究開発法人農業生物資源研究所の」に、「独立行政法人農業環境技術研究所の」を「国立研究開発法人農業環境技術研究所の」に、「独立行政法人国際農林水産業研究センターの」を「国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの」に、「独立行政法人森林総合研究所の」を「国立研究開発法人森林総合研究所の」に改める。

  附則第十二条の見出しを「(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員に関する特例)」に改め、同条中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に、「として、新研究機構法」を「として、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)」に、「は、新研究機構法」を「は、同法」に改める。

  附則第十三条の前の見出しを「(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)」に改め、同条第一項及び第二項中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に、「新研究機構法」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法」に改め、同条第三項及び第四項中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改め、同条第六項中「新研究機構法」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法」に、「第四項」を「第三項」に改め、「、同条第二項中「主務省(前条第二号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する省)」とあるのは「農林水産省、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する省」と」を削り、同条第七項中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に、「新研究機構法第十六条第六項」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十六条第五項」に、「第四項まで」を「第三項まで」に、「と、新研究機構法」を「と、同法」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

  附則第十四条中「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。

 (独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律の一部改正)

第百五十八条 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律の一部を次のように改正する。

  附則第七条中「独立行政法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林総合研究所法」に、「、第四項及び第五項」を「から第四項まで」に改める。

 (国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百五十九条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項中「附則第二十九条の規定による改正後の」を削り、「新特労法」を「行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)」に改め、同条第三項中「附則第五十一条の規定による改正後の」を削る。

  附則第八条第四項中「新特労法」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に、「特定独立行政法人又は」を「行政執行法人又は」に、「特定独立行政法人職員」を「行政執行法人職員」に改める。

  附則第二十五条中「(以下この条において「新給与法」という。)」を削り、「として前条」を「として同条」に、「対する新給与法」を「対する一般職の職員の給与に関する法律」に、「、新給与法」を「、同法」に、「特定独立行政法人職員等」を「行政執行法人職員等」に改める。

 (森林国営保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百六十条 森林国営保険法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「独立行政法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に改める。

  附則第九条中「研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に、「国が有する」を「研究所が承継した国が有していた」に、「を承継したときは、」を「であって」に改め、「現に」を削り、「預託している」を「預託していた」に改める。

  附則第十条中「第二条の規定による改正後の独立行政法人森林総合研究所法(以下この条において「新研究所法」という。)」を「国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)」に、「、新研究所法」を「、同法」に改める。

   第十章 経済産業省関係

 (貿易保険法の一部改正)

第百六十一条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第五条の二 日本貿易保険は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第十条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十六条第二項中

六 剰余金の使途

 

 

七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

 を

七 剰余金の使途

 

 

八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

 に、「六 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」を「七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」に改め、同条第三項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  第十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十八条第二項を削る。

  第二十条第一号中「第五項又は第十八条第一項」を「第四項又は第十八条」に改める。

  第二十一条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (電気用品安全法及び計量法の一部改正)

第百六十二条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人産業技術総合研究所」を「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に改める。

 一 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第四十二条の二第二項

 二 計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第二項第二号

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第百六十三条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第十条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第十七条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十七条 理事の任期は、二年とする。

  第二十二条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十六条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律及び新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)

第百六十四条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

 一 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条(見出しを含む。)

 二 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第十条(見出しを含む。)

 (基盤技術研究円滑化法の一部改正)

第百六十五条 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条(見出しを含む。)中「独立行政法人情報通信研究機構」を「国立研究開発法人情報通信研究機構」に改める。

  第十一条(見出しを含む。)中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第百六十六条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第三項中「第十九条第五項」を「第十二条の二第一項第二号、第三号及び第六号、第十九条第六項及び第九項、第十九条の二、第二十五条の二(第一項を除く。)」に、「第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項」を「第二十八条の二第一項及び第三項、第二十九条第一項及び第三項、第三十条第一項及び第三項」に、「第三十三条、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項及び第四項」を「第三十二条(第三項を除く。)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の三、第三十八条第一項から第三項まで」に改め、「及び第二項ただし書」の下に「、第四十六条の二(第五項を除く。)」を加え、「、第六十五条第一項及び第二項」を削り、「同条第二号」を「同条第四号」に、「第七十一条第一号」を「第七十一条第一項第一号」に、「第五号」を「第六号」に、「第二十八条第二項」を「第十九条第四項及び第六項第二号、第二十八条第二項」に、「第二項第七号」を「第二項第八号」に、「第三十三条、第三十八条第一項及び第四項」を「第三十二条第二項、第三十八条、第三十九条第一項」に改める。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第百六十七条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (独立行政法人経済産業研究所法の一部改正)

第百六十八条 独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正)

第百六十九条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人産業技術総合研究所法の一部改正)

第百七十条 独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人産業技術総合研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人産業技術総合研究所」を「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に改める。

  第四条を次のように改める。

  (国立研究開発法人)

 第四条 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第九条(見出しを含む。)中「役員」を「副理事長及び理事」に改める。

  第十条第二項中「独立行政法人産業技術総合研究所法」を「国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)」に改める。

  第十二条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)

第百七十一条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条を次のように改める。

  (理事長及び理事の任期等)

 第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。

 2 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度」を「毎事業年度」に、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」に、「当該次の中期目標の期間」を「翌事業年度」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第百七十二条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第七項」を「第六項」に、「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

  第十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第十六条第二項を削る。

  第十九条第一項中「第十三条第六項」を「第十三条第五項」に改め、同条第二項中「第四号」を「第七号」に、「元本補てん」を「元本補填」に改める。

  第二十一条第二号中「第五項又は第十六条第一項」を「第四項又は第十六条」に改める。

  第二十二条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

  附則第七条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第百七十三条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法

  第一条、第三条及び第四条第一項中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第十一条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十二条第二項中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)」に改める。

  第十八条中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

  第十九条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第二十条第一項中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第百七十四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第二十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十四条第二項を削る。

  第二十七条第一号中「第五項又は第二十四条第一項」を「第四項又は第二十四条」に改める。

  第二十八条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除

  附則第十三条の二第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

 (独立行政法人日本貿易振興機構法の一部改正)

第百七十五条 独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十五条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第百七十六条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」を「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)」に改める。

   第十一章 国土交通省関係

 (土地収用法の一部改正)

第百七十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二十四号中「独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター」を「国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター」に改め、同条第三十三号中「独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法」を「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法」に改め、同条第三十四号の二中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」を「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法」に改め、同条第三十四号の三中「独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター又は独立行政法人国立長寿医療研究センターが高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」を「国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター又は国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律」に改める。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第百七十八条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第四十四条の二 基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第四十九条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第五十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第五十四条第二項を削る。

  第五十九条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

  附則第二項中「承継、」を「承継並びに」に改め、「並びに基金に係る通則法第三十三条及び第三十四条の規定の適用」を削る。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第百七十九条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「第四十六条」を「第四十六条第一項」に改める。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第百八十条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第一号中「第四項及び第五項」を「第三項及び第四項」に改める。

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)

第百八十一条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第二十条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第二十五条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第二十五条 理事の任期は、二年とする。

  第二十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十二条第二項を削る。

  第三十四条第一号中「第五項又は第三十二条第一項」を「第四項又は第三十二条」に改める。

  第三十五条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)

第百八十二条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  第二十八条第二項中「第三十条第二項第五号」を「第三十条第二項第六号」に、「第四十八条第一項ただし書」を「第四十八条ただし書」に改める。

  附則第四条第四項中「第十九条第三項から第七項まで」を「第十九条第二項から第六項まで」に改め、同条第七項第三号中「第十九条第五項」を「第十九条第四項」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第百八十三条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第百二十七号中「独立行政法人建築研究所」を「国立研究開発法人建築研究所」に改める。

  第六条第二項の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (独立行政法人土木研究所法の一部改正)

第百八十四条 独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人土木研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人土木研究所」を「国立研究開発法人土木研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第九条第二項中「独立行政法人土木研究所法」を「国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)」に改める。

  第十四条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十六条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

  第十八条中「独立行政法人土木研究所」を「国立研究開発法人土木研究所」に改める。

 (独立行政法人建築研究所法の一部改正)

第百八十五条 独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人建築研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人建築研究所」を「国立研究開発法人建築研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第九条第二項中「独立行政法人建築研究所法」を「国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)」に改める。

  第十三条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十五条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人交通安全環境研究所法の一部改正)

第百八十六条 独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十六条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十八条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人海上技術安全研究所法の一部改正)

第百八十七条 独立行政法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人海上技術安全研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人海上技術安全研究所」を「国立研究開発法人海上技術安全研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十二条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人港湾空港技術研究所法の一部改正)

第百八十八条 独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人港湾空港技術研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人港湾空港技術研究所」を「国立研究開発法人港湾空港技術研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十二条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

  第十五条中「独立行政法人港湾空港技術研究所」を「国立研究開発法人港湾空港技術研究所」に改める。

 (独立行政法人電子航法研究所法の一部改正)

第百八十九条 独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人電子航法研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人電子航法研究所」を「国立研究開発法人電子航法研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十三条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人航海訓練所法の一部改正)

第百九十条 独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 航海訓練所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人海技教育機構法の一部改正)

第百九十一条 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十二条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十三条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人航空大学校法の一部改正)

第百九十二条 独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 大学校は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十三条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (自動車検査独立行政法人法の一部改正)

第百九十三条 自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 検査法人は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。

  第十六条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十八条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第百九十四条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十三条第三項中「第三十条第二項第五号及び第四十八条第一項」を「第三十条第二項第六号及び第四十八条」に改める。

  第十八条第三項を削り、同条第四項中「同項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十一条第二項を削る。

  第二十三条第一項中「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改め、同条第三項を削る。

  第二十六条第一号中「第五項、第二十一条第一項」を「第四項、第二十一条」に改める。

  第二十七条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

  附則第六条第二項中「第十九条第三項及び第四項」を「第十九条第二項及び第三項」に改め、同条第三項中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に、「同項」を「同条」に改める。

 (独立行政法人国際観光振興機構法の一部改正)

第百九十五条 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十条第二項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十一条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人水資源機構法の一部改正)

第百九十六条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第三十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項に」を「前項に」に、「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十四条第二項を削る。

  第三十七条第一項及び第二項中「第十九条第五項」を「第十九条第九項」に、「、第六十四条第一項及び第六十五条」を「及び第六十四条第一項」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第三十八条第一号中「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改め、同条第三号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改める。

  第三十九条第二号中「第三十条第四項」を「第三十条第三項又は第三十五条の三」に改め、同条第三号を削る。

  第四十条第二号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改め、同条第三号中「第五項又は第三十四条第一項」を「第四項又は第三十四条」に改める。

  第四十一条第四号中「第三十三条」を「第三十二条第二項」に改め、同条第五号中「第二号」を「第四号」に改める。

  第四十二条を次のように改める。

 第四十二条 削除

  附則第三条第二項中「第三十二条第三項及び第四項」を「第三十二条第二項及び第三項」に改める。

 (独立行政法人自動車事故対策機構法の一部改正)

第百九十七条 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第十条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第十条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

  第十五条第一項中「、中期目標の期間」を「、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条第二項を削る。

  第十七条第二項を削る。

  第二十一条第一号中「第十六条第一項又は第十七条第一項」を「第十六条又は第十七条」に改める。

  第二十二条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百九十八条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「新法第三十条第三項及び第四項」を「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十条第二項及び第三項」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第百九十九条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第三十三条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第三十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

  第三十九条第二項を削る。

  第四十条第一項第一号中「第五項」を「第四項」に、「前条第一項」を「前条」に改める。

  第四十一条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

  附則第九条中「第三十四条第三項及び第四項」を「第三十四条第二項及び第三項」に改める。

  附則第十二条第三項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同条第六項中「、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  附則第十五条第一項中「同条第一項」を「同条」に改め、同条第二項中「第四項」を「第三項」に、「第七項」を「第六項」に改める。

 (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正)

第二百条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第九条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第九条 理事の任期は、二年とする。

  第十五条第三項中「第二十二条第四項」を「第二十二条第三項」に改める。

  第二十一条第一項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二十二条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十四条第二項を削る。

  第二十七条第一項第一号中「第六項又は第二十四条第一項」を「第五項又は第二十四条」に改める。

  第二十八条中「、主務省」及び「、国土交通省」を削る。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第二百一条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第十条の見出し中「役員」を「副理事長及び理事」に改め、同条中「理事長及び」及び「及び監事」を削る。

  第十八条第三項を削り、同条第四項中「同項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第十九条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。

  第二十四条第二項を削る。

  第二十九条第一項中「、主務省」及び「、国土交通省及び財務省」を削る。

  附則第七条第七項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「第九項」を「前項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第十二項を第十一項とし、第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十六項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とする。

  附則第八条中「第十九条第五項から第九項まで」を「第十九条第四項から第八項まで」に、「第十九条第五項中」を「第十九条第四項中」に、「第三項」を「前項」に、「同条第七項から第九項まで」を「同条第六項から第八項まで」に、「第二十四条第一項」を「第二十四条」に改める。

  附則第十一条中「第十九条第五項及び第六項」を「第十九条第四項及び第五項」に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二百二条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人土木研究所の」を「国立研究開発法人土木研究所の」に、「独立行政法人建築研究所の」を「国立研究開発法人建築研究所の」に、「独立行政法人海上技術安全研究所の」を「国立研究開発法人海上技術安全研究所の」に、「独立行政法人港湾空港技術研究所の」を「国立研究開発法人港湾空港技術研究所の」に、「独立行政法人電子航法研究所の」を「国立研究開発法人電子航法研究所の」に改める。

   第十二章 環境省関係

 (環境省設置法の一部改正)

第二百三条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第七条中

有明海・八代海等総合調査評価委員会

 

 

独立行政法人評価委員会

 を「有明海・八代海等総合調査評価委員会」に改める。

  第十条を削り、第九条の二を第十条とする。

 (独立行政法人国立環境研究所法の一部改正)

第二百四条 独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国立研究開発法人国立環境研究所法

  第一条から第三条までの規定中「独立行政法人国立環境研究所」を「国立研究開発法人国立環境研究所」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (国立研究開発法人)

 第三条の二 研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十二条第一項中「第二十九条第二項第一号」を「第三十五条の四第二項第一号」に、「中期目標の期間」を「中長期目標の期間」に、「第三十条第一項」を「第三十五条の五第一項」に、「中期計画」を「中長期計画」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、環境省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十四条中「、主務省」及び「、環境省」を削る。

 (独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)

第二百五条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

  (中期目標管理法人)

 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

  第八条を次のように改める。

  (理事の任期)

 第八条 理事の任期は、二年とする。

  第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十四条第二項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項中「第四号」を「第七号」に、「元本補てん」を「元本補填」に改める。

  第十八条第二項中「主務省及び」及び「それぞれ環境省及び」を削る。

 (独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百六条 独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「施行日後の研究所」を「国立研究開発法人国立環境研究所」に改める。

   第十三章 防衛省関係

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第二百七条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の二第五項中「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (防衛省設置法の一部改正)

第二百八条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の表独立行政法人評価委員会の項を削る。

 (自衛隊法の一部改正)

第二百九条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第六十条第二項中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改め、同条第三項中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第六十三条中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

 (独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の一部改正)

第二百十条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(行政執行法人)」に改め、同条中「第二条第二項」を「第二条第四項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

  第九条を次のように改める。

  (理事長及び理事の任期等)

 第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。

 2 理事の任期は、二年とする。

  第十一条第一項中「通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度」を「毎事業年度」に、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」を「翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」に、「当該次の中期目標の期間」を「翌事業年度」に改め、同条第二項中「、あらかじめ、防衛省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。

  第十二条中「、主務省」及び「、防衛省」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

 二 附則第九条の規定 この法律の公布の日又は独立行政法人日本医療研究開発機構法の公布の日のいずれか遅い日

 (調整規定)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が食品表示法の施行の日以後である場合においては、第三十一条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

 第八条第七項中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。

 附則第十二条の二(見出しを含む。)中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」に改める。

 第八条第七項中「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」を「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。

 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第百四条の規定による改正前の特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「旧特労法」という。)第七条第一項ただし書の規定により旧特労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、第二条の規定による改正後の国家公務員法第百八条の六の規定の適用については、第百四条の規定による改正後の行政執行法人の労働関係に関する法律(以下「新行労法」という。)第七条第一項ただし書の規定により新行労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下この条において「新補償法」という。)第一条第一項に規定する被災職員(新補償法附則第二十四項に規定する旧郵政被災職員を除く。以下この条において「被災職員」という。)の新補償法第四条第一項に規定する平均給与額を計算する場合において、当該被災職員について同項に規定する期間中に第四条の規定による改正前の国家公務員災害補償法第四条第三項第五号に該当する日があるときは、新補償法第四条第三項の規定の適用については、同項第五号中「、当該行政執行法人」とあるのは、「当該行政執行法人、職員が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人」とする。

2 特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた被災職員に関する新補償法第五条第一項の規定の適用については、同項中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日において行政執行法人となつた特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人であつた行政執行法人」とする。

 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 旧特労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、第五条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退手法」という。)第七条第四項の規定の適用については、新行労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。

2 この法律の施行前に特定独立行政法人を退職した職員に対する新退手法第十条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「行政執行法人の事務又は事業」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務又は事業」とする。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 施行日の属する年の前年一月一日から施行日の前日までの間において特定独立行政法人の職員であったことのある者であって施行日の属する年中に第七条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、特定独立行政法人の職員であった間は、同項第三号に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 旧特労法第七条第一項ただし書の規定により旧特労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、第十五条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律第三条第三項の規定の適用については、新行労法第七条第一項ただし書の規定により新行労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

 (独立行政法人日本医療研究開発機構法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の中長期目標(通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下「新通則法」という。)第三十五条の四第一項に規定する中長期目標をいう。以下同じ。)の策定に関する通則法改正法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)第三十二条の規定による改正後の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第▼▼▼号)第二十条第一項の規定の」とする。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第三十七条の規定による改正後の公職選挙法第二百五十一条の四第一項の規定の適用については、同項に規定する行政執行法人には、特定独立行政法人を含むものとする。

 (行政書士法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第四十一条の規定による改正後の行政書士法(次項において「新行政書士法」という。)第二条第六号の規定の適用については、特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間は、同号に規定する行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間とみなす。

2 特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者は、新行政書士法第二条の二第五号に該当する者とみなす。

 (総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第五十六条の規定による改正後の総合法律支援法(以下この条において「新支援法」という。)第二十三条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第二十三条の二並びに新支援法第四十八条において準用する新通則法第二十一条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

2 この法律の施行の際現に日本司法支援センター(以下この条において「支援センター」という。)の理事長又は監事である者の任期(補欠の支援センターの理事長又は監事の任期を含む。)については、新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日において支援センターの監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される支援センターの監事(補欠の支援センターの監事を除く。)の任期に係る新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日を含む日本司法支援センターの」とする。

4 新支援法第四十一条の二の規定は、支援センターの施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

 (独立行政法人造幣局法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 施行日の前日を含む中期目標の期間(旧通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次条第一項において同じ。)に係る積立金(旧通則法第四十四条第一項に規定する積立金をいう。次条第一項において同じ。)の処分については、第六十七条の規定による改正前の独立行政法人造幣局法第十五条第一項、第二項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「中期目標の期間」とあるのは「事業年度」と、「通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)による改正後の通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」とする。

 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日の前日を含む中期目標の期間に係る積立金の処分については、第六十八条の規定による改正前の独立行政法人国立印刷局法第十五条第一項、第二項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「中期目標の期間」とあるのは「事業年度」と、「通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)による改正後の通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画」とする。

2 独立行政法人国立印刷局の年度目標(新通則法第三十五条の九第一項に規定する年度目標をいう。)の策定に関する通則法改正法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)第六十八条の規定による改正後の独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第十八条の規定の」とする。

 (教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行前に第七十条の規定による改正前の教育公務員特例法(以下この条において「旧教育公務員特例法」という。)第三十四条第一項に規定する共同研究等であって同項に規定する指定特定独立行政法人に係るものに従事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた研究施設研究教育職員(旧教育公務員特例法第三十四条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。)の当該休職に係る期間で、旧教育公務員特例法第三十四条第一項の規定に基づき国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第七十二条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下この条において「新事業団法」という。)第十一条第三項、第四項、第六項及び第七項、第十一条の二並びに第十三条の三並びに新事業団法第三十二条の二において準用する新通則法第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

2 この法律の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)の監事である者の任期(補欠の事業団の監事の任期を含む。)については、新事業団法第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に文部科学大臣が第七十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(次項において「旧事業団法」という。)第二十六条において準用する旧通則法第二十九条第一項の規定により事業団に指示している同項の中期目標は、文部科学大臣が新事業団法第二十六条において準用する新通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなす。

4 この法律の施行の際現に事業団が旧事業団法第二十六条において準用する旧通則法第三十条第一項の規定により認可を受けている同項の中期計画は、新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十条第一項の規定により認可を受けた同項の中期計画とみなす。

5 施行日を含む事業年度に係る新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日以後遅滞なく、同法附則第十六条第四項の規定により日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十条第一項の規定による認可を受けたとみなされる」とする。

6 新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十二条の規定は、事業団の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

 (国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第九十三条の規定による改正後の国立大学法人法(以下この条において「新大学法人法」という。)第十一条第四項、第五項、第七項及び第八項、第十一条の二、第二十五条第四項、第五項、第七項及び第八項並びに第二十五条の二並びに新大学法人法第三十五条において準用する新通則法第二十一条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

2 この法律の施行の際現に国立大学法人等(新大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。)の監事である者の任期(補欠の国立大学法人等の監事の任期を含む。)については、新大学法人法第十五条第三項(新大学法人法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新大学法人法第三十一条の二及び第三十一条の三の規定は、国立大学法人等の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

4 国立大学法人等の施行日の前日を含む中期目標(第九十三条の規定による改正前の国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標をいう。)の期間の終了時の検討に関する新大学法人法第三十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「評価委員会が第三十一条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標」とあるのは、「中期目標」とする。

 (独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の中長期目標の策定に関する通則法改正法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)第九十七条の規定による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二十五条の規定の」とする。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 この法律の施行前に第九十九条の規定による改正前の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下この条において「旧研究開発能力強化法」という。)第十七条第一項に規定する共同研究等であって特定独立行政法人に係るものに従事するため国家公務員法第七十九条又は自衛隊法第四十三条の規定により休職にされた旧研究開発能力強化法第二条第十一項に規定する研究公務員の当該休職に係る期間で、旧研究開発能力強化法第十七条第一項の規定に基づき国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなされていたものに係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

 (特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 旧特労法第七条第一項ただし書の規定により旧特労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、新行労法第七条の規定の適用については、同条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

 (労働組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員である者であって、第百五条の規定による改正前の労働組合法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人又は同項に規定する特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、新行労法第二十五条の規定の適用については、第百五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人又は同項に規定する行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者は、第百八条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新社会保険労務士法」という。)第五条第八号に該当する者とみなす。

2 新社会保険労務士法第八条第五号及び別表第二第八号の規定の適用については、特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間は、同条第五号及び同表第八号の行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間とみなす。

 (独立行政法人国立病院機構法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 この法律の施行の際現に独立行政法人国立病院機構の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続き独立行政法人国立病院機構の職員となるものとする。

第二十四条 前条の規定により独立行政法人国立病院機構(以下「施行日後の国立病院機構」という。)の職員となった者に対する国家公務員法第八十二条第二項の規定の適用については、施行日後の国立病院機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第二十五条 附則第二十三条の規定により施行日後の国立病院機構の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。

2 施行日後の国立病院機構は、前項の規定の適用を受けた施行日後の国立病院機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を施行日後の国立病院機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3 施行日の前日の独立行政法人国立病院機構(以下「施行日前の国立病院機構」という。)に職員として在職する者が、附則第二十三条の規定により引き続いて施行日後の国立病院機構の職員となり、かつ、引き続き施行日後の国立病院機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日後の国立病院機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の国立病院機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4 施行日後の国立病院機構は、施行日の前日に施行日前の国立病院機構の職員として在職し、附則第二十三条の規定により引き続いて施行日後の国立病院機構の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に施行日後の国立病院機構を退職したものであって、その退職した日まで施行日前の国立病院機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

第二十六条 施行日前に旧特労法第十八条の規定に基づき施行日前の国立病院機構がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の国立病院機構とその職員に係る旧特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する旧特労法第三章(第十二条の規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

 (課税の特例)

第二十七条 新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

 (処分等の効力)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。


     理 由

 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い、個別法に各独立行政法人を中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人のいずれかとする規定を追加する等、関係法律の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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