衆議院

メインへスキップ



第一八九回

衆第四号

   格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている経済的格差その他の格差を是正し、及びその固定化を防止するとともに、雇用及び国内投資を拡大させること等により経済成長を促すことが、我が国の経済社会の持続的な発展のために緊要な課題であることに鑑み、消費課税、個人所得課税、資産課税及び法人課税等に関し講ずべき措置を定めるものとする。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第二条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「税制抜本改革法」という。)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「平成二十七年十月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める。

  附則第十五条中「二十七年新消費税法」を「二十九年新消費税法」に、「及び次条」を「、次条及び第十八条の二」に改める。

  附則第十六条第一項中「二十七年新消費税法」を「二十九年新消費税法」に、「二十七年旧消費税法」を「二十九年旧消費税法」に、「平成二十七年十月三十一日」を「平成二十九年四月三十日」に改め、「、「同月三十日」とあるのは「同月三十一日」と」を削り、「平成二十七年四月一日」を「平成二十八年十月一日」に、「二十七年指定日」を「二十八年指定日」に改め、同条第二項中「二十七年新消費税法」を「二十九年新消費税法」に改める。

  附則第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(消費税率の引上げに当たっての措置等)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第十八条の二 国は、一部施行日までに、国会議員の定数削減並びに国家公務員の総人件費改革、各府省が所掌する事務及び事業の見直し並びに国の不要な資産の売却等その他の行政改革を図るための必要な措置を講ずるものとする。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の改正規定中「百分の二十・八」を「百分の十九・五」に改める。

  第五条を削る。

  附則第一条第二号中「第四条」を「第二条及び第四条」に、「附則第十六条」を「附則第八条から第十三条まで、第十六条」に、「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改め、同条第三号及び第四号を削る。

  附則第八条中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に改める。

  附則第九条中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に改める。

  附則第十条第一項中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第二項中「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「二十七年旧消費税法」を「二十九年旧消費税法」に改め、同条第三項中「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同項第五号中「二十七年旧消費税法」を「二十九年旧消費税法」に改める。

  附則第十一条第一項中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等、」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等に係る」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る」に改め、同項第一号ロ及びハ中「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」に改め、同項第二号ロ中「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に、「二十七年旧消費税法」を「二十九年旧消費税法」に、「二十七年新消費税法」を「二十九年新消費税法」に改め、同号ハ中「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に、「二十七年新消費税法」を「二十九年新消費税法」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第五項中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第六項中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に改める。

  附則第十二条中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「二十七年旧地方税法」を「二十九年旧地方税法」に改める。

  附則第十三条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に改め、「。以下この条において同じ」を削り、「十七分の十」を「十九分の十」に、「十七分の七」を「十九分の九」に改め、同条第二項を削る。

  附則第十四条中「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に改める。

  附則第十六条中「平成二十七年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十八年度分」に改める。

  附則第十七条を削り、附則第十八条を附則第十七条とする。

  附則第十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(地方消費税率の引上げに当たっての措置等)」を付し、同条を附則第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十九条 国は、一部施行日までに、国会議員の定数削減並びに国家公務員の総人件費改革、各府省が所掌する事務及び事業の見直し並びに国の不要な資産の売却等その他の行政改革を図るための必要な措置を講ずるものとする。

  附則第二十二条のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十四条の改正規定中「百分の二十・八」を「百分の十九・五」に改める。

  附則第二十三条中「平成二十七年度分」を「平成二十九年度分」に改める。

  附則第二十四条及び第二十五条を削る。

 (消費税法の一部改正)

第四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「経費に」の下に「のみ」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の百十六中「経費に」の下に「のみ」を加える。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中地方税法第四百四十四条第一項の改正規定を削る。

  第二条中地方税法附則第十七条の改正規定及び同法附則第三十条を附則第二十九条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定を削る。

  附則第一条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号中「、第十一条第三項、第十四条並びに第十五条第一項(二十八年新法附則第三十条第一項に係る部分に限る。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分に限る。)」を「及び第十一条第三項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号から第十七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十八号中「第十六条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同号を同条第十七号とする。

  附則第三条第八項中「附則第一条第十号」を「附則第一条第九号」に改める。

  附則第四条第一項中「附則第一条第七号」を「附則第一条第六号」に改め、同条第二項中「附則第一条第八号」を「附則第一条第七号」に改め、同条第三項中「二十八年新法」を「附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)」に、「附則第一条第六号」を「同号」に改める。

  附則第六条中「附則第一条第六号」を「附則第一条第五号」に改める。

  附則第七条第二項中「附則第一条第九号」を「附則第一条第八号」に改め、同条第四項中「附則第一条第十六号」を「附則第一条第十五号」に改める。

  附則第十条第八項中「附則第一条第十号」を「附則第一条第九号」に改める。

  附則第十一条第三項中「附則第一条第六号」を「附則第一条第五号」に改める。

  附則第十二条第二項中「附則第一条第十八号」を「附則第一条第十七号」に改め、同条第七項中「附則第十七条第二項」を「附則第十五条第二項」に改める。

  附則第十三条第一項中「別段の定めがあるものを除き、」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  附則第十四条及び第十五条を削る。

  附則第十六条第二項中「附則第一条第十六号」を「附則第一条第十五号」に改め、同条第三項中「附則第一条第十八号」を「附則第一条第十七号」に改め、同条を附則第十四条とし、附則第十七条から第二十三条までを二条ずつ繰り上げる。

 (個人所得課税及び資産課税に関する措置)

第七条 政府は、国民の勤労及び資産の形成の意欲を著しく阻害することのないよう配慮しつつ、経済的格差の固定化の防止、税負担の公平性等の観点から、個人所得課税及び資産課税の改革について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (法人の実効税率の引下げ等に関する検討)

第八条 政府は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十四条の規定による復興特別法人税の指定期間の短縮に係る政策的な効果を検証した上で、雇用及び国内投資の拡大の観点から、法人の実効税率の引下げ、社会保険料に係る事業主の負担の在り方等について検討を行うものとする。

 (消費税の逆進性を緩和するための施策に関する措置)

第九条 政府は、消費税(地方消費税を含む。以下この条、次条及び第十一条において同じ。)の逆進性(所得の少ない世帯ほど、家計において消費税として支出する額の所得の額に対する割合が高くなる傾向にあることをいう。)を緩和する観点から、税制抜本改革法第七条第一号イの給付付き税額控除の導入について検討を加えた上で、必要に応じ、併せて同号イの総合合算制度、同号ロの複数税率等の施策の導入について検討を加え、その結果に基づき、税制抜本改革法第三条の規定の施行の日までに、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることにより、消費税率(地方消費税率を含む。第十一条において同じ。)の引上げの円滑な実施を確保するものとする。

 (医療、介護等に係る消費税の課税の在り方に関する措置)

第十条 政府は、医療、介護等に係る消費税の課税の在り方について、平成二十九年三月三十一日までに検討を加え、その結果に基づき、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 (車体課税に関する措置)

第十一条 政府は、自動車の取得に関し消費税とともに自動車取得税が課される等自動車の取得等に係る国民の税負担が重く、かつ、その税負担が我が国の基幹的な産業である自動車製造業、自動車販売業等に重大な影響を与えており、自動車が交通手段として国民一般に普及している現状においては、消費税率の引上げがこれらを一層増大させることになること等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この項において同じ。)について、平成二十八年三月三十一日までに、次に掲げる措置を実施するため必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 一 自動車取得税を廃止すること。

 二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十一から第九十条の十一の三までに規定する自動車重量税率の特例を廃止すること。

 三 車体課税(自動車取得税の課税を除く。)の更なる簡素化、負担の軽減及びグリーン化(環境への負荷の軽減に資するための施策をいう。)を図ること。

2 政府は、前項の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとする。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨を徹底するための措置)

第十二条 政府は、予算の作成に当たっては、税制抜本改革法第二条及び第三条の規定による消費税率の引上げによる歳入の増加分(当該消費税率の引上げによる地方交付税の増加分に相当する分を除く。)を財源として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化のための施策に係る歳出以外の歳出を増加させることのないようにしなければならない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 第十二条の規定は、平成二十七年度の予算から適用する。

 (関係法律の整備)

3 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている経済的格差その他の格差を是正し、及びその固定化を防止するとともに、雇用及び国内投資を拡大させること等により経済成長を促すことが、我が国の経済社会の持続的な発展のために緊要な課題であることに鑑み、消費課税、個人所得課税、資産課税及び法人課税等に関し講ずべき措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行による減収見込額は、平成二十七年度約二兆三百七十一億円、平成二十八年度約四兆七百四十三億円である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.