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第一八九回

衆第八号

   東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案

 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条第一項中「この法律の施行の日から起算して三年を経過した日に」を「平成三十年三月三十一日限り」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)

2 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条を次のように改める。

  (東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部改正)

 第五十八条 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。

   第五条の表第十九条第二項第二号の項の次に次のように加える。

第二十三条第五項

この法律又は準用通則法(第四十八条

この法律、震災特例法又は準用通則法(震災特例法第五条の規定により読み替えて適用する第四十八条

第二十三条の二第一項

この法律

この法律、震災特例法

   第五条の表第二十六条第一項の項を削り、同表第三十三条第二項の項の次に次のように加える。

第三十四条第二項第五号

この法律

この法律、震災特例法

   第五条の表第三十五条第二項の項の次に次のように加える。

第四十二条の二第一項

この法律

この法律、震災特例法

第四十二条の二第二項

前項

震災特例法第五条の規定により読み替えて適用する前項

   第五条の表第四十八条の表第三条第三項の項の項の次に次のように加える。

第四十八条の表第三十九条の二第一項の項

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

総合法律支援法(震災特例法第五条において読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)、震災特例法

   第五条の表第四十八条の表第五十条の項の項の次に次のように加える。

第四十八条の表第五十条の四第六項の項

総合法律支援法(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)

総合法律支援法(震災特例法第五条において読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)、震災特例法

   第五条の表第四十八条の表第六十四条第一項の項の項中欄中「総合法律支援法」の下に「(同法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)」を加え、同項下欄中「総合法律支援法」の下に「(震災特例法第五条において読み替えて適用する総合法律支援法第四十八条において準用するこの法律の規定を含む。)」を加え、同表第四十八条の表第六十五条第一項の項の項を削り、同表第四十九条第一号の項中欄中「又は」の下に「第四十七条の四第一項」を加え、同項下欄中「、震災特例法第四条第一項若しくは第二項又は」を「若しくは第四十七条の四第一項又は震災特例法第四条第一項若しくは第二項」に改め、同表第五十四条第一号の項中「第五十四条第一号」を「第五十四条第一項第一号」に改め、同項の次に次のように加える。

第五十四条第一項第四号

若しくは第五項

、同条第五項(震災特例法第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

   第五条の表第五十四条第四号の項中「第五十四条第四号」を「第五十四条第一項第五号」に改め、同表に次のように加える。

第五十四条第一項第八号

第四十二条の二第二項

第四十二条の二第二項(震災特例法第五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

   附則第三条第三項中「同条の表第十九条第二項第二号の項」の下に「、第二十三条第五項の項」を加え、「及び第五十四条第一号の項」を「、第五十四条第一項第一号の項及び第五十四条第一項第四号の項」に改める。


     理 由

 東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限を平成三十年三月三十一日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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