衆議院

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第一八九回

衆第三〇号

   原子力災害対策特別措置法の一部を改正する法律案

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一章の二 原子力災害対策指針(第六条の二)」を

第一章の二 原子力災害対策指針(第六条の二)

 

 

第一章の三 原子力災害に関する地域防災計画の作成に係る協議等(第六条の三−第六条の六)

に改める。

 第六条の二第一項中「防災基本計画」の下に「(次条第三項において「防災基本計画」という。)」を加え、同条の次に次の一章を加える。

   第一章の三 原子力災害に関する地域防災計画の作成に係る協議等

 (原子力災害に関する都道府県地域防災計画の作成に係る協議等)

第六条の三 都道府県防災会議(災害対策基本法第十四条第一項の都道府県防災会議をいう。次項において同じ。)は、第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十条第一項の規定により同法第二条第十号イに規定する都道府県地域防災計画(以下この条において「都道府県地域防災計画」という。)を作成し、又は修正しようとするとき(政令で定める軽微な修正をしようとするときを除く。)は、政令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に協議し、その同意を得なければならない。

2 都道府県防災会議は、前項の協議をしようとするときは、あらかじめ、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三の原子力防災会議の意見を聴き、都道府県地域防災計画にその意見を添えて、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画の提出を受けた場合において、中央防災会議の意見を聴き、当該都道府県地域防災計画が防災基本計画に適合するものであると認めるときは、第一項の同意をするものとする。

4 原子力規制委員会は、第二項の規定により都道府県地域防災計画の提出を受けた場合において、当該都道府県地域防災計画が原子力災害対策指針に適合するものであると認めるときは、第一項の同意をするものとする。

5 第一項の同意を得て作成され、又は修正された都道府県地域防災計画については、災害対策基本法第四十条第五項の規定は、適用しない。

 (原子力災害に関する市町村地域防災計画への準用)

第六条の四 前条第一項から第四項までの規定は、市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長)が第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十二条第一項の規定により同法第二条第十号ロに規定する市町村地域防災計画を作成し、又は修正しようとするとき(政令で定める軽微な修正をしようとするときを除く。)について準用する。

 (原子力災害に関する都道府県相互間地域防災計画への準用)

第六条の五 第六条の三の規定は、都道府県防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項の都道府県防災会議の協議会をいう。)が第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の規定により同法第二条第十号ハに規定する都道府県相互間地域防災計画を作成し、又は修正しようとするとき(政令で定める軽微な修正をしようとするときを除く。)について準用する。この場合において、第六条の三第五項中「第四十条第五項」とあるのは、「第四十三条第三項において準用する第四十条第五項」と読み替えるものとする。

 (原子力災害に関する市町村相互間地域防災計画への準用)

第六条の六 第六条の三第一項から第四項までの規定は、市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項の市町村防災会議の協議会をいう。)が第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十四条第一項の規定により同法第二条第十号ニに規定する市町村相互間地域防災計画を作成し、又は修正しようとするとき(政令で定める軽微な修正をしようとするときを除く。)について準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の次の各号に掲げる規定による報告があった当該各号に定める地域防災計画(同法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。以下この条において同じ。)は、この法律による改正後の原子力災害対策特別措置法(以下この条及び附則第四条において「新法」という。)第六条の三第一項(新法第六条の四から第六条の六までにおいて準用する場合を含む。附則第四条において同じ。)の規定による協議が調い、かつ、同意を得た地域防災計画とみなす。

 一 第四十条第四項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。) 都道府県地域防災計画(第四十三条第三項において準用する場合にあっては、都道府県相互間地域防災計画)

 二 第四十二条第五項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。) 市町村地域防災計画(第四十四条第三項において準用する場合にあっては、市町村相互間地域防災計画)

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (原子力規制委員会における体制の整備)

第四条 政府は、新法第六条の三第一項の規定による同意に関する事務に関し、その円滑な実施を図るため、原子力規制委員会における体制の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 原子力災害に関する地域防災計画の実効性を確保するため、その作成に係る内閣総理大臣及び原子力規制委員会との協議等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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