衆議院

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第一八九回

衆第四五号

   電気事業法等の一部を改正する法律案

 (電気事業法の一部改正)

第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条」の下に「・第二十九条の二」を加える。

  第二十八条の四十第四号中「同条第四項」の下に「(第二十九条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条の二第二項」を加える。

  第二十九条第一項中「電気事業者」の下に「(次条第一項に規定する電気事業者を除く。以下この条において同じ。)」を、「の供給」の下に「(発電用の電気工作物ごとの電気の供給を含む。)」を加え、第二編第二章第二節第四款中同条の次に次の一条を加える。

 第二十九条の二 電気事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この項及び第百十二条の三において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者(以下この項において単に「発電用原子炉設置者」という。)(その設置する全ての発電用原子炉について原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第二項の認可の申請をした発電用原子炉設置者を除く。)である電気事業者に限る。)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、供給計画を作成し、当該年度の開始前に、原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の検査に合格したことを証する書面の写し、発電用原子炉施設の使用の開始又は再開に係る特定都道府県の同意に関する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)第三条第一項又は第七条第一項の同意を得たことを証する書面の写しその他の経済産業省令で定める書面を添えて、推進機関を経由して経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「遅滞なく」とあるのは「遅滞なく、原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の検査に合格したことを証する書面の写し、発電用原子炉施設の使用の開始又は再開に係る特定都道府県の同意に関する法律第三条第一項又は第七条第一項の同意を得たことを証する書面の写しその他の経済産業省令で定める書面を添えて」と、「届け出なければ」とあるのは「提出し、その認可を受けなければ」と読み替えるものとする。

 3 経済産業大臣は、第一項又は前項において準用する前条第三項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つた場合において、当該供給計画がエネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画に照らして適当であり、かつ、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切であると認めるときは、第一項又は前項において準用する前条第三項の認可をするものとする。

 4 経済産業大臣は、第一項又は第二項において準用する前条第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、環境大臣その他政令で定める行政機関の長に協議しなければならない。

  第百十二条の三第一項中「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)」を「原子炉等規制法」に改める。

  第百十七条の二第五号を同条第六号とし、同条第一号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第二十九条の二第一項又は同条第二項において準用する第二十九条第三項の認可を受けないで電気の供給又は電気工作物の設置若しくは運用を行つた者

  第百十九条の二第二号中「同条第四項」の下に「(第二十九条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条の二第二項」を加える。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の三の十一第一項中「除く」の下に「。以下この項において同じ」を、「後」の下に「(第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設にあつては、当該検査に合格し、当該発電用原子炉施設を使用する年度に係る電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十九条の二第一項又は同条第二項において準用する同法第二十九条第三項の認可を受けた後)」を加える。

 (エネルギー政策基本法の一部改正)

第三条 エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項第一号中「方針」の下に「(エネルギー需給の長期見通しを含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (政令への委任)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち電気事業法第二十八条の四十第三号の改正規定中「改め」の下に「、同条第四号中「第二十九条の二第二項」を「第三十条第二項」に改め」を加える。

  第一条のうち電気事業法第二十九条第一項の改正規定中「日」の下に「又は次条第一項に規定する電気事業者に該当しないこととなつた日」を、「後」の下に「又は同項に規定する電気事業者に該当しないこととなつた後」を加え、同条第二項及び第四項の改正規定中「なつた者」の下に「又は次条第一項に規定する電気事業者に該当しないこととなつた電気事業者」を加える。

  第一条中電気事業法第三十条の改正規定及び同法第三十条の次に款名を付する改正規定を次のように改める。

   第三十条を削る。

   第二十九条の二第一項中「開始前に」の下に「(発電用原子炉設置者である電気事業者となつた日を含む年度にあつては、発電用原子炉設置者である電気事業者となつた後遅滞なく)」を加え、同条第二項中「おいて」の下に「、同条第二項及び第四項中「電気事業者となつた者又は次条第一項に規定する電気事業者に該当しないこととなつた電気事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者である電気事業者となつた者」と」を加え、同条を第三十条とし、同条の次に次の款名を付する。

       第五款 供給命令等

  第一条のうち電気事業法第百十七条の二中第五号を第十二号とし、第二号から第四号までを七号ずつ繰り下げ、第一号を第八号とする改正規定中「第五号」を「第六号」に、「第十二号」を「第十三号」に、「第四号」を「第五号」に、「第一号を」を「同条第一号中「第二十九条の二第一項」を「第三十条第一項」に改め、同号を同条」に改める。

  第一条中電気事業法第百十九条第一号を同条第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定の次に次のように加える。

   第百十九条の二第二号中「第二十九条の二第二項」を「第三十条第二項」に改める。

  附則第五十一条の次に次の一条を加える。

  (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

 第五十一条の二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

   第四十三条の三の十一第一項中「第二十九条の二第一項」を「第三十条第一項」に改める。


     理 由

 発電用原子炉施設の使用に関する政府の役割を明確化するため、発電用原子炉設置者である電気事業者の供給計画に係る認可制度を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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