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第一八九回

参第二三号

   国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 国際平和協力業務(第六条−第二十四条)」を

第三章 国際平和協力業務等

 

 

第一節 国際平和協力業務(第六条−第二十五条)

 

 

第二節 自衛官の国際連合への派遣(第二十六条−第二十八条)

に、「第二十五条」を「第二十九条」に、「第二十六条・第二十七条」を「第三十条−第三十三条」に改める。

 第三条第一号中「設立」の下に「及び再建」を加え、「ために」を「ことを目的として、」に改め、「、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に」を削り、「、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される」を「実施されるもののうち、次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。

  イ 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下同じ。)及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動

  ロ 武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動

  ハ 武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動

 第三条第二号の二中「における」を「において」に、「による」を「により」に、「の設立を目的とする」を「を設立しその他その混乱を解消する過程で行われる」に改め、同条第三号中「ヌからレまで」を「ヲからソまで及びネ」に、「及び国際的な選挙監視活動」を「並びに国際的な選挙監視活動」に、「及びレ」を「及びネ」に改め、「行われるもの」の下に「(輸送にあっては、我が国として輸送することが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送を除く。)」を加え、同号ハ中「部品」の下に「及び弾薬」を加え、同号レ中「タ」を「ツ」に改め、同号レを同号ネとし、同号タ中「ヨ」を「レ」に、「又は機械器具」を「、機械器具」に改め、「修理」の下に「又は補給(武器の提供を行う補給を除く。)」を加え、同号タを同号ソとし、その次に次のように加える。

  ツ 国際連合平和維持活動を統括し、又は調整する組織において行うイからソまでに掲げる業務の実施に必要な企画及び立案並びに調整又は情報の収集整理

 第三条第三号中ヨをレとし、ヌからカまでをヲからタまでとし、同号リ中「チ」を「チ及びリ」に、「行政事務」を「立法、行政(ルに規定する組織に係るものを除く。)又は司法に関する事務」に改め、同号リを同号ヌとし、その次に次のように加える。

  ル 国の防衛に関する組織その他のイからヘまで又はヲからツまでに掲げるものと同種の業務を行う組織の設立又は再建を援助するための次に掲げる業務

   (1) イからヘまで又はヲからツまでに掲げるものと同種の業務に関する助言又は指導

   (2) (1)に規定する業務の実施に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための教育訓練

 第三条第三号中チの次に次のように加える。

  リ 矯正行政事務に関する助言若しくは指導又は矯正行政事務の監視

 第三条第三号に次のように加える。

  ナ イからヘまでに掲げる業務、ルからツまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとしてネの政令で定める業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動に従事する者又はその活動を支援する者(以下このナ及び第二十五条第一項において「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、事務総長又は派遣先国において事務総長の権限を行使する者からの緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護(当該活動関係者が退避するためその他当該侵害又は危難から逃れるために必要な範囲のものに限る。)

 第三条第四号ロ中「第二号に規定する」の下に「決議若しくは要請又は」を加え、「第二十五条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。

 第三章の章名を次のように改める。

   第三章 国際平和協力業務等

 第三章中第六条の前に次の節名を付する。

    第一節 国際平和協力業務

 第六条第一項中「あるとき」の下に「(国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務であって第三条第三号ナに掲げるものを実施する場合にあっては、同条第一号イからハまでに規定する同意及び第一号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限る。)」を加え、同項第一号中「同意」の下に「(第三条第一号ロ又はハに該当する活動にあっては、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意(同号ハに該当する活動にあっては、当該地域において当該業務の実施に支障となる明確な反対の意思を示す者がいない場合に限る。))」を加え、同条第四項中「この章」を「この節」に改め、同条第五項中「第三条第三号トからタまで」を「第三条第三号チ若しくはヌに掲げる業務(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条に規定する事務に係るものに限る。)、同号ヲからソまで」に、「同号レ」を「同号ネ」に、「海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)」を「同法」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第六項中「同号ヌからタまで」を「同号ルからツまで」に、「又はこれらの」を「、これらの」に、「同号レ」を「同号ネ」に改め、「定める業務」の下に「又は同号ナに掲げる業務」を加え、同条第七項中「第三条第三号イ」を「、第三条第三号イ」に、「又はこれらの」を「、これらの」に、「同号レ」を「同号ネ」に改め、「定めるもの」の下に「又は同号ナに掲げるもの」を加え、「本条第一項第一号及び第十三項第一号」を「本条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第十二項(第四号及び第五号を除く。)」に、「並びに第二十四条」を「及び第七号、第二十四条並びに第二十五条」に改め、「につき」の下に「、実施計画を添えて」を加え、同項ただし書を削り、同条第八項中「前項本文」を「前項」に改め、同条第九項を削り、同条第十項中「につき」の下に「、実施計画を添えて」を加え、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項各号列記以外の部分を次のように改める。

  内閣総理大臣は、実施計画の変更(第一号から第五号までに掲げる場合に行うべき国際平和協力業務に従事する者の海外への派遣の終了及び第六号に掲げる場合に行うべき同号に規定する業務の終了に係る変更を含む。次項において同じ。)をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、実施計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならない。

 第六条第十三項第一号中「国際連合平和維持活動」の下に「(第三条第一号イに該当するものに限る。)」を加え、「第三条第一号」を「同号イ」に、「規定する同意」を「掲げる同意」に改め、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

 二 国際連合平和維持活動(第三条第一号ロに該当するものに限る。)のために実施する国際平和協力業務については、同号ロに規定する同意若しくは第一項第一号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合又は紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在すると認められる場合

 三 国際連合平和維持活動(第三条第一号ハに該当するものに限る。)のために実施する国際平和協力業務については、同号ハに規定する同意若しくは第一項第一号に掲げる同意が存在しなくなったと認められる場合、当該活動が特定の立場に偏ることなく実施されなくなったと認められる場合又は武力紛争の発生を防止することが困難となった場合

 第六条第十三項に次の一号を加える。

 六 国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務であって第三条第三号ナに掲げるものについては、同条第一号イに規定する合意の遵守の状況その他の事情を勘案して、同号イからハまでに規定する同意又は第一項第一号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められなくなった場合

 第六条中第十三項を第十二項とし、同条に次の一項を加える。

13 外務大臣は、実施計画の変更をすることが必要であると認めるとき、又は適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、前項の閣議の決定を求めるよう要請することができる。

 第八条第一項中「並びに第六号及び第七号」を「及び第六号から第九号まで」に改め、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号中「第六条第十三項各号」を「第六条第十二項第一号から第五号まで」に改め、同号の次に次の二号を加える。

 七 第六条第十二項第六号に掲げる場合において第三条第三号ナに掲げる業務に従事する者が行うべき当該業務の中断に関する事項

 八 危険を回避するための国際平和協力業務の一時休止その他の協力隊の隊員の安全を確保するための措置に関する事項

 第八条第二項中「前項第六号」の下に「及び第七号」を加える。

 第九条の次に次の一条を加える。

 (隊員の安全の確保等)

第九条の二 本部長は、国際平和協力業務の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の安全の確保に配慮しなければならない。

 第十条の見出し中「協力隊の」を削り、同条中「協力隊の」及び「(以下「隊員」という。)」を削る。

 第十一条第一項中「第三条第三号トからタまで」を「第三条第三号ニ若しくはトからツまで」に、「同号レ」を「同号ネ」に改める。

 第十二条第一項中「、国際平和協力業務」の下に「(第三条第三号ナに掲げる業務を除く。)」を加え、同項ただし書中「第三条第三号イからヘまでに掲げる業務及び」を「第三条第三号イからハまで、ホ及びヘに掲げる業務並びに」に、「同号レ」を「同号ネ」に、「、自衛隊員以外の者」を「自衛隊員以外の者の派遣を要請することはできず、同号トに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ネの政令で定める業務に係る国際平和協力業務については自衛隊員」に改める。

 第二十条第一項中「第三条第三号ル」を「第三条第三号ワ」に、「同号ヌからヨまで」を「同号ヲからレまで」に改める。

 第二十三条第一項中「国際平和協力業務」の下に「(第三条第三号トに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ネの政令で定める業務を除く。)」を加える。

 第二十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(武器の使用)」を付し、同条第一項から第三項までの規定中「防衛する」を「防護する」に改める。

 第二十七条を第三十三条とする。

 第二十六条第一項中「第三章」を「第三章第一節」に改め、同条を第三十条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (請求権の放棄)

第三十一条 政府は、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動に参加するに際して、国際連合若しくは別表第一及び別表第二に掲げる国際機関又はこれらの活動に参加する国際連合加盟国その他の国(以下この条において「活動参加国等」という。)から、これらの活動に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、我が国がこれらの活動に参加する上でこれに応じることが必要と認めるときは、これらの活動に起因する損害についての活動参加国等及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。

 (大規模な災害に対処する合衆国軍隊等に対する物品又は役務の提供)

第三十二条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、防衛大臣が自衛隊の部隊等に第九条第四項の規定に基づき国際平和協力業務を行わせる場合又は第二十条第一項の規定による委託に基づく輸送を実施させる場合において、これらの活動を実施する自衛隊の部隊等と共に当該活動が行われる地域に所在して、次に掲げる活動であって当該国際平和協力業務又は当該輸送に係る国際連合平和維持活動又は人道的な国際救援活動を補完し、又は支援すると認められるものを行うアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊(以下この条において「合衆国軍隊等」という。)から、当該地域において講ずべき応急の措置に必要な物品の提供に係る要請があったときは、当該国際平和協力業務又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊等に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

 一 派遣先国において発生し、又は正に発生しようとしている大規模な災害に係る救助活動、医療活動(防疫活動を含む。)その他の災害応急対策及び災害復旧のための活動

 二 前号に掲げる活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の輸送

2 防衛大臣は、合衆国軍隊等から、前項の地域において講ずべき応急の措置に必要な役務の提供に係る要請があった場合には、当該国際平和協力業務又は当該輸送の実施に支障を生じない限度において、当該自衛隊の部隊等に、当該合衆国軍隊等に対する役務の提供を行わせることができる。

3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊の部隊等による役務の提供として行う業務は、補給、輸送(我が国として輸送することが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送を除く。)、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

4 第一項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。

 第四章中第二十五条を第二十九条とする。

 第三章中第二十四条の次に次の一条及び一節を加える。

第二十五条 前条第三項に規定するもののほか、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第三条第三号ナに掲げるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。

2 前項の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

3 自衛隊法第八十九条第二項の規定は、第一項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。

    第二節 自衛官の国際連合への派遣

 (自衛官の派遣)

第二十六条 防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により派遣される自衛官が従事することとなる業務に係る国際連合平和維持活動が行われることについての第三条第一号イからハまでに規定する同意が当該派遣の期間を通じて安定的に維持されると認められ、かつ、当該派遣を中断する事情が生ずる見込みがないと認められる場合に限り、当該派遣について同項の同意をするものとする。

3 防衛大臣は、第一項の規定により自衛官を派遣する場合には、当該自衛官の同意を得なければならない。

 (身分及び処遇)

第二十七条 前条第一項の規定により派遣された自衛官の身分及び処遇については、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第三条から第十四条までの規定を準用する。

 (小型武器の無償貸付け)

第二十八条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、第二十六条第一項の規定により派遣された自衛官の活動の用に供するため、国際連合から小型武器の無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、当該申出に係る小型武器を国際連合に対し無償で貸し付けることができる。

 別表第一中「第三条関係」を「第三条、第三十一条関係」に改め、同表第二号中リをルとし、チをヌとし、トをリとし、ヘをトとし、その次に次のように加える。

  チ 国際連合人間居住計画

 別表第一第二号ホの次に次のように加える。

  ヘ 国際連合人口基金

 別表第二中「第三条関係」を「第三条、第三十一条関係」に改める。

 別表第三第一号中リをルとし、チをヌとし、トをリとし、ヘをトとし、その次に次のように加える。

  チ 国際連合人間居住計画

 別表第三第一号ホの次に次のように加える。

  ヘ 国際連合人口基金

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (関係法律の整備)

2 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第二条第二項の規定により内閣総理大臣が国家安全保障会議に諮らなければならない事項に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二条第一項に規定する国際平和協力業務の実施等に関する重要事項のうち次に掲げる措置に関するものを加えることとし、このための国家安全保障会議設置法の規定の整備については、別に法律で定める。

 一 国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務であってこの法律による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「新法」という。)第三条第三号ナに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)

 二 新法第二十六条第一項の規定による自衛官の国際連合への派遣

3 前項に規定するもののほか、新法第二十五条の規定による武器の使用に関する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十四条の六の規定の整備、新法第三十二条の規定による物品及び役務の提供に関する自衛隊法第八十四条の四の規定の整備その他この法律の施行に伴い必要な関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 国際平和協力業務に新たな業務を加え、その一部に関し自衛官の武器使用の権限を定めるとともに、国際連合平和維持活動に関する業務の統括に従事させるため自衛官を国際連合へ派遣することができるようにする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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