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第一八九回

参第二六号

   租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部を改正する法律案

 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第二号中「高額適用額」を「高額適用法人」に、「をいう。)」を「(以下この号において「高額適用額」という。)に該当する適用額が記載された適用額明細書を提出した法人をいう。)の報告書用法人コード(法人ごとに当該法人を識別することができないようにするために付される番号、記号その他の符号であって、各会計年度を通じて用いられるものをいう。)及び当該高額適用額に該当する適用額。ただし、租税特別措置法第四十二条の三の二の規定による法人税関係特別措置にあっては、高額適用額とする。」に改める。

   附 則

 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。


     理 由

 法人税関係特別措置ごとの高額適用法人の報告書用法人コードを、高額適用額に該当する適用額と併せて、適用実態調査の結果に関する報告書の記載事項とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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