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第一八九回

閣第三一号

   出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

 第十九条の十六第二号中「技術・人文知識・国際業務」の下に「、介護」を加える。

 第二十二条の四第一項第二号中「偽り」を「前号に掲げるもののほか、偽り」に改め、「の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等」を削り、同項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

 五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

 第二十二条の四第七項に次のただし書を加える。

  ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。

 第二十二条の四第八項中「前項」を「前項本文」に改め、同条第九項中「第七項」を「第七項本文」に改める。

 第二十四条第二号の三中「第二十二条の四第七項」を「第二十二条の四第七項本文」に改め、同号を同条第二号の四とし、同条第二号の二の次に次の一号を加える。

 二の三 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)

 第二十四条第三号の四イ中「から第三号の二まで」を「、第二号、第三号から第三号の三まで」に改め、同条第四号ルを次のように改める。

  ル 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者

   (1) 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。

   (2) 他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。

 第二十四条の三中「第二十四条第二号の三」を「第二十四条第二号の四」に改める。

 第五十九条の二第一項中「若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消し」を削り、「、入国審査官に」を「入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ」に改め、同条第二項中「入国審査官」の下に「又は入国警備官」を加え、同条第三項中「又は入国審査官」を「、入国審査官又は入国警備官」に改める。

 第六十一条の二の八第二項中「第九項まで」の下に「(第七項ただし書を除く。)」を加え、「同条第七項」を「同条第七項本文」に改める。

 第六十一条の三の二第二項第四号中「第十九条の十九第一項」の下に「及び第五十九条の二第一項」を加える。

 第七十条第一項第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者

 第七十条第一項第三号の二中「第二十二条の四第七項」を「第二十二条の四第七項本文」に改め、同号を同項第三号の三とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの

 第七十条の二中「、第二号」を「から第二号の二まで」に改める。

 第七十三条の二第二項第三号中「から第三号の二まで」を「、第二号、第三号から第三号の三まで」に改める。

 第七十四条の六中「又は第二号」を「若しくは第二号」に改め、「いう。)」の下に「又は同項第二号の二に規定する行為」を加える。

 別表第一の二の表高度専門職の項の下欄第二号ニ中「技術・人文知識・国際業務の項」の下に「、介護の項」を加え、同表技術・人文知識・国際業務の項中「、企業内転勤の項及び興行の項」を「及び企業内転勤

の項から興行の項まで」に改め、同表企業内転勤の項の次に次のように加える。

介護

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第十九条の十六第二号及び別表第一の二の表の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (在留資格の取消しに関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に受けた上陸許可の証印等(この法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(次条第一項において「旧法」という。)第二十二条の四第一項第二号に規定する上陸許可の証印等をいう。)について同項第三号に掲げる事実が判明した場合における在留資格の取消しについては、なお従前の例による。

 (退去強制に関する経過措置)

第三条 施行日前に旧法第二十二条の四第一項(第三号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の規定により在留資格を取り消された者及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第二十二条の四第一項の規定により在留資格を取り消された者に対する退去強制については、なお従前の例による。

2 この法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次条において「新法」という。)第二十四条第四号ル((2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号ル(2)に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者について適用する。

 (在留資格認定証明書に関する経過措置)

第四条 法務大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人であって新法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、第二号施行日前に、当該外国人に対し、同表の介護の在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 介護の業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士の資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理の現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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