衆議院

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第一八九回

閣第四六号

   道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案

 (道路運送車両法の一部改正)

第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「掲げる書面」を「定める書面」に改め、同項第三号中「乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、国土交通省令で定めるもの以外の」を「乗用自動車等(人の運送の用に供する自動車又は貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、当該自動車の構造等に関する事項(第七十一条の二第一項に規定する構造等に関する事項をいう。)に変更が生ずることが少ないものとして国土交通省令で定める」に、「同条第七項」を「第九十四条の五第七項」に改める。

  第十一条第一項中「長。以下この条」の下に「(次項第三号及び第三項を除く。)」を加え、同条第二項中「自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 自動車登録番号標が滅失し、毀損し、又は第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなつたとき。

  二 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となつたとき。

  三 次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき。

  第十一条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「き損した」を「毀損した」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする。

  第十九条の見出しを「(自動車登録番号標の表示の義務)」に改め、同条中「、国土交通省令で定めるところにより」を削り、「及びこれ」を「を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標」に、「を見やすいように」を「の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により」に改める。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査)

 第二十四条の二 国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条において「確認調査」という。)を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

 2 機構は、確認調査を行つたときは、遅滞なく、当該確認調査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。

 3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事由により確認調査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認調査を自らも行うこととすることができる。

 4 国土交通大臣が前項の規定により確認調査を行うこととし、又は同項の規定により行つている確認調査を行わないこととする場合における確認調査の引継ぎに関する所要の事項は、国土交通省令で定める。

  第三十六条中「国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ」を「次に掲げる要件を満たさなければ」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。

  二 臨時運行許可証を備え付けていること。

  第三十六条の二第一項中「国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けた」を「次に掲げる要件を満たす」に、「当該回送運行許可証」を「当該許可」に、「、これ」を「、当該回送運行許可証」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。

  二 回送運行許可証を備え付けていること。

  第三十六条の二第八項を削り、同条第七項中「現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下「」及び「」という。)」を削り、同項第三号を削り、同項第四号中「正当な理由がないのに、前項の規定」を「第三項の規定により許可に付した条件」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第八項とし、同条第六項中「回送運行許可証の」を「当該許可の」に、「は、その日から三日以内に、当該」を「又は次項の規定により許可を取り消されたときは現に交付を受けている」に、「これに係る回送運行許可番号標を」を「現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下この条において「交付を受けている回送運行許可証等」という。)の全部を、同項の規定による命令を受けたときはその命令に応じ交付を受けている回送運行許可証等の全部又は一部を、その日から五日以内(同項の規定により許可を取り消されたとき又は同項の規定による命令を受けたときにあつては、その通知を受けてから五日以内)に、それぞれ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「その有効期間」を「交付年月日及び第一項の許可の有効期間の満了の日」に、「及び」を「並びに」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 4 前項の条件は、第一項の許可を受けた者が行う自動車の回送が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

  第三十六条の二第九項中「第七項」を「前項」に改め、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改める。

  第六十三条の二第六項中「独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)」を「機構」に改め、同条第七項中「研究所」を「機構」に改める。

  第六十三条の三第五項及び第六項中「研究所」を「機構」に改める。

  第六十三条の四第一項中「輸入した自動車製作者等」の下に「(当該基準不適合自動車の装置(後付装置を除く。以下この項において同じ。)のうち、保安基準に適合していないおそれがあると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)」を、「届出をした自動車製作者等」の下に「(当該届出に係る自動車の装置のうち、保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)」を加える。

  第六十四条中「研究所」を「機構」に改める。

  第七十三条第一項中「国土交通省令で定める位置に」を削り、「表示し、かつ、その」を「国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該」に、「を見やすいように」を「の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により」に改める。

  第七十四条の二の見出しを「(道路運送車両の検査に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)」に改め、同条第一項中「自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)」を「機構」に改め、同条第二項中「検査法人は」を「機構は、」に改め、同条第三項中「検査法人」を「機構」に改める。

  第七十四条の三第六項及び第七項中「検査法人」を「機構」に改める。

  第七十四条の四中「第七十五条の二」を「第七十五条の三」に、「第七十五条の四」を「第七十五条の五」に改める。

  第七十五条第三項中「規定により」の下に「その型式について指定を受けた特定共通構造部(同項に規定する特定共通構造部をいう。)の当該指定に係る構造、装置及び性能並びに第七十五条の三第一項の規定により」を加える。

  第七十五条の四の見出しを「(型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)」に改め、同条第一項中「及び第七十五条の二第一項」を「、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項」に、「当該自動車」を「当該自動車及び当該特定共通構造部」に、「研究所」を「機構」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第七十五条の五とする。

  第七十五条の三の見出しを「(特定共通構造部及び特定装置の表示)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第七十五条の二第一項又は前条第一項」に、「特定装置」を「特定共通構造部又は特定装置」に、「同項」を「第七十五条の二第一項又は前条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「特定装置」を「特定共通構造部又は特定装置」に改め、同条を第七十五条の四とする。

  第七十五条の二第四項中「自動車」の下に「又は特定共通構造部」を加え、同条第七項中「場合には、」の下に「第七十五条第三項後段及び」を加え、同条を第七十五条の三とする。

  第七十五条の次に次の一条を加える。

  (共通構造部の指定)

 第七十五条の二 国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の第四十一条各号に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この項及び第四項において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第四十条第八号に掲げる事項が特定されることとなるもの(以下「特定共通構造部」という。)をその型式について指定する。

 2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される特定共通構造部について、外国において当該特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であつて当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

 3 第一項の指定は、申請に係る特定共通構造部の当該申請に係る構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該特定共通構造部が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。

 4 国土交通大臣は、その型式について指定を受けた特定共通構造部の当該指定に係る構造、装置若しくは性能が保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

 5 前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国共通構造部製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国共通構造部製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。

  一 指定外国共通構造部製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。

  二 国土交通大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国共通構造部製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

  三 国土交通大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国共通構造部製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定共通構造部の所在すると認める場所において当該特定共通構造部、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

 6 特定共通構造部のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部とみなす。

  第七十六条中「その他」を「、第七十五条の三第一項の指定の手続その他」に改める。

  第九十四条の五第七項中「乗用自動車」を「乗用自動車等」に改める。

  第百条第一項中第十五号を第十六号とし、第十号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第九号中「第七十五条の二第一項」を「第七十五条の三第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者

  第百一条中「検査法人」を「機構」に改める。

  第百二条第一項中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、同条第二項中「検査法人が」を「機構が」に、「実費」を「自動車検査証の交付に係る実費」に、「自動車検査証の交付に係る手数料及び」を「手数料を国に、」に、「手数料をそれぞれ国及び検査法人に」を「実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ」に改め、同条第六項中「第二項」の下に「及び第三項」を加え、「検査法人」を「機構」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項各号」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第十四号までに」を「第十三号までに」に、「前二項」を「同項及び第二項の手数料並びに前項に規定する者の同項」に、「検査法人」を「機構」に改め、同項ただし書中「第十四号まで」を「第十三号まで若しくは前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者は、実費(第七十五条の五第一項の審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、当該審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。

  第百三条第二項中「第三十六条の二第七項」を「第三十六条の二第八項」に、「第七十五条の二第五項」を「第七十五条の二第四項若しくは第五項、第七十五条の三第五項」に改める。

  第百五条の二中「第十一条第一項から第三項まで及び第五項」を「第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項」に改める。

  第百八条第一号中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「第三十六条の二第六項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第八項」を「第三十六条の二第七項」に改める。

  第百九条第一号中「第十一条第三項若しくは第五項」を「第十一条第四項若しくは第六項」に改める。

  第百十条第一項第一号中「第七十五条の三第二項」を「第七十五条の四第二項」に改める。

 (自動車検査独立行政法人法の一部改正)

第二条 自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    独立行政法人自動車技術総合機構法

  第一条及び第二条中「自動車検査独立行政法人」を「独立行政法人自動車技術総合機構」に改める。

  第三条の見出しを「(機構の目的)」に改め、同条中「自動車検査独立行政法人」を「独立行政法人自動車技術総合機構」に、「検査法人」を「機構」に改め、「の検査に関する事務のうち、自動車」を削り、「審査を」を「審査、自動車技術等に関する試験、調査、研究及び開発等を総合的に」に、「自動車の安全性の確保及び自動車による」を「自動車運送等に関する安全の確保、」に改め、「保全」の下に「及び燃料資源の有効な利用の確保」を加える。

  第三条の二及び第四条中「検査法人」を「機構」に改める。

  第五条第一項中「検査法人」を「機構」に、「の規定」を「及び道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第十二条第一項の規定」に、「金額」を「金額の合計額」に改め、同条第二項及び第三項中「検査法人」を「機構」に改める。

  第六条第一項中「検査法人」を「機構」に改め、同条第二項中「検査法人」を「機構」に、「四人」を「五人」に改める。

  第七条第一項中「検査法人」を「機構」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十二条第一号に掲げる業務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づき行うものに限る。)、第十二条第二号、第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。

  第九条第二項中「検査法人」を「機構」に、「自動車検査独立行政法人法」を「独立行政法人自動車技術総合機構法」に改める。

  第十条及び第十一条中「検査法人」を「機構」に改める。

  第十二条中「検査法人」を「機構」に改め、同条第一号中「自動車」の下に「、共通構造部(道路運送車両法第七十五条の二第一項に規定する共通構造部をいう。)及び自動車の装置」を加え、「(道路運送車両法第七十五条の四第一項に基づくものを除く。)」を削り、同条第二号中「前号」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第一号の次に次の四号を加える。

  二 道路運送車両法第六十三条の二第六項及び第六十三条の三第五項の規定に基づき、自動車及び自動車の装置が保安基準に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうか並びに同条第一項及び第二項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を行うこと。

  三 自動車の登録に係る事実の確認をするために必要な調査を行うこと。

  四 自動車技術その他の運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係るものに関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。

  五 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

  第十三条第一項中「検査法人」を「機構」に改める。

  第十四条中「検査法人」を「機構」に改め、「審査事務」の下に「(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)」を加える。

  第十五条の見出し中「審査事務」を「審査事務等」に改め、同条中「検査法人」を「機構」に改め、「審査事務」の下に「及び第十二条第二号に掲げる業務」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (区分経理)

 第十五条の二 機構は、第十二条第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

  第十六条第一項及び第三項中「検査法人」を「機構」に改める。

  第十七条第一項中「この法律を施行するため必要があると認めるときは、検査法人に対し、その」を「第十二条第一号及び第二号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該」に、「検査法人の」を「機構の」に改める。

  第十八条、第二十条及び第二十一条中「検査法人」を「機構」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中道路運送車両法第六十三条の四第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項及び第三項並びに第十九条の規定 公布の日

 二 第一条中道路運送車両法第七条第三項、第十一条、第九十四条の五第七項及び第百五条の二の改正規定、同法第百八条第一号の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第百九条第一号の改正規定並びに附則第二十一条の規定 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日

 (確認調査に関する経過措置)

第二条 国土交通大臣は、第一条の規定による改正後の道路運送車両法(次条において「新道路運送車両法」という。)第二十四条の二第一項の規定にかかわらず、平成三十年四月一日(以下「指定日」という。)の前日までは、政令で定める区域内に使用の本拠の位置を有する自動車の登録に関する確認調査(同項に規定する確認調査をいう。附則第十条において同じ。)を自ら行うものとする。

 (回送運行の許可に関する経過措置)

第三条 新道路運送車両法第三十六条の二(新道路運送車両法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可を受けた者について適用し、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)第三十六条の二第一項(旧道路運送車両法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可を受けている者については、なお従前の例による。この場合において、旧道路運送車両法第三十六条の二第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

次に掲げる要件を満たすものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。

二 回送運行許可証を備え付けていること。

 (職員の引継ぎ等)

第四条 施行日の前日又は指定日の前日において現に国土交通省の部局又は機関でそれぞれ政令で定めるものの職員である者は、国土交通大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、施行日又は指定日において、それぞれ独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)の職員となるものとする。

2 前項の規定は、内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者について準用する。この場合において、同項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

第五条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第六条 附則第四条の規定により内閣府又は国土交通省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。

2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。附則第十四条第一項において同じ。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3 施行日の前日又は指定日の前日に内閣府又は国土交通省の職員として在職する者が、附則第四条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4 機構は、施行日の前日又は指定日の前日に内閣府又は国土交通省の職員として在職し、附則第四条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち施行日又は指定日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで内閣府又は国土交通省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

第七条 附則第四条の規定により機構の職員となった者であって、施行日の前日又は指定日の前日において内閣総理大臣若しくは国土交通大臣又はそれらの委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日又は指定日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日又は指定日において、それぞれ同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ施行日の前日又は指定日の前日の属する月の翌月から始める。

 (機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)

第八条 施行日の前日又は指定日の前日において現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第四条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、施行日又は指定日において、それぞれ労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日又は指定日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3 第一項の規定により労働組合となったものについては、施行日又は指定日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (国の有する権利義務の承継)

第九条 施行日の前日又は指定日の前日において、第二条の規定による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構法第十二条第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうちそれぞれ政令で定めるものは、施行日又は指定日において、それぞれ機構が承継する。

 (国有財産の無償使用)

第十条 国土交通大臣は、施行日の前日又は指定日の前日において現に道路運送車両法第二章に規定する自動車の登録に関する確認調査に使用されている国有財産であってそれぞれ政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

 (研究所の解散等)

第十一条 独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2 この法律の施行の際現に研究所が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 研究所の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)及び平成二十三年四月一日に始まる独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。

5 研究所の最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。

6 研究所の最終事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。

7 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号。次条第一項において「旧交通安全環境研究所法」という。)第十六条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人自動車技術総合機構の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における第十二条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十二条」とする。

8 第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (機構への出資)

第十二条 前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第七項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

2 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (非課税)

第十三条 附則第十一条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)

第十四条 機構は、施行日の前日に研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号。以下この条において「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2 施行日の前日に研究所の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き研究所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の研究所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に研究所又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 (機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)

第十五条 機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

通則法第五十条の四第一項

の中期目標管理法人役職員であった者

の中期目標管理法人役職員であった者(道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号。第六項において「平成二十七年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧研究所」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)

通則法第五十条の四第二項第一号

であった者

であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)

通則法第五十条の四第二項第四号

当該中期目標管理法人

当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)

通則法第五十条の四第六項

したこと

したこと(平成二十七年改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号。以下この項において「旧研究所法」という。)又は旧研究所が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧研究所規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)

 

させたこと

させたこと(旧研究所の役員又は職員にこの法律、旧研究所法若しくは他の法令又は旧研究所規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)

 

であった者

であった者(旧研究所の役員又は職員であった者を含む。)

通則法第五十条の六第一号

であった者

であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)

 

定めるもの

定めるもの(離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)

通則法第五十条の六第二号

うち、当該中期目標管理法人

うち、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)

通則法第五十条の六第三号

、当該中期目標管理法人

、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。以下この号において同じ。)

 (独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止)

第十六条 独立行政法人交通安全環境研究所法は、廃止する。

 (独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止に伴う経過措置)

第十七条 研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (船員保険法の一部改正)

第二十条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一独立行政法人交通安全環境研究所の項を削り、同表自動車検査独立行政法人の項を次のように改める。

独立行政法人自動車技術総合機構

独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)

 (地方自治法の一部改正)

第二十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の項中「第十一条第一項から第三項まで及び第五項」を「第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項」に改める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第二十二条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項ただし書中「の各号」を削り、同項第二号中「除く。)」の下に「及び第三項」を加え、同条第二項中「第百二条第三項」を「第百二条第四項」に改め、「、これを」を削る。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二十三条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「第三十六条の二第三項」を「第三十六条の二第五項」に改め、同条第五項中「回送運行許可証」を「回送運行の許可」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可を受けている者に係る自動車損害賠償責任保険証明書の提示については、前条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  別表第二独立行政法人交通安全環境研究所の項を削り、同表自動車検査独立行政法人の項を次のように改める。

独立行政法人自動車技術総合機構

独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)

 (特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の一部改正)

第二十六条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第七項中「第七十五条の二第一項」を「第七十五条の三第一項」に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十七条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「独立行政法人交通安全環境研究所の」を「独立行政法人自動車技術総合機構の」に改める。

 (自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第三項中「引き続き施行日後の検査法人」の下に「(独立行政法人自動車技術総合機構を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  附則第五条中「施行日後の検査法人」を「独立行政法人自動車技術総合機構」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二百十三条第二項第一号ロ中「第百二条第三項ただし書」を「第百二条第四項ただし書」に改め、同号ニ中「独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号)第十六条第三項及び自動車検査独立行政法人法」を「独立行政法人自動車技術総合機構法」に改め、同項第二号ハ中「独立行政法人交通安全環境研究所及び自動車検査独立行政法人」を「独立行政法人自動車技術総合機構」に改める。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)

第三十条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十四号を次のように改める。

  三十四 削除

  別表第一中第三十八号を第三十九号とし、同号の前に次の一号を加える。

  三十八 独立行政法人自動車技術総合機構

 (総合特別区域法の一部改正)

第三十一条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の二第十二項の表第百条第一項の項中「第十二号」を「第十三号」に改め、同表第百条第二項の項中「前項第十二号」を「前項第十三号」に改める。


     理 由

 自動車の型式指定制度の一層の合理化を図るため、自動車の共通構造部の型式指定制度を創設するとともに、独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人交通安全環境研究所を自動車検査独立行政法人に統合し、その名称を独立行政法人自動車技術総合機構に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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